広島高裁が選挙無効は越権行為ではないのか

2013年3月27日

 昨日全国でこのニュースが駆けめぐりましたのでご存じの方も多いかと思いますが、広島高等裁判所で戦後初めて「選挙無効」の判決が出されました。
 まだ高裁の判決であり、最高裁の判決ではないので確定事項ではないのですが、やえの出身広島での判決というコトもあって、ちょっとコメントを残しておこうと思います。
 まず判決文を引用します。
 本当は全文を載せたかったのですが、どうも見つけられませんでしたので、新聞社がまとめた要旨を載せておきます。
 もし全文がどこかにありましたら教えていただきたいと思います。
 

 1票の格差:選挙「無効」 広島高裁の判決要旨
 
◆主文
 12年12月施行の衆院選広島1区・2区の選挙を無効とする。その効果は、13年11月26日の経過後に発生する。
 
◆区割り規定の合憲性
 11年3月の最高裁大法廷判決は、前回選挙(09年8月施行衆院選)の区割り基準中の1人別枠方式や1人別枠方式を前提とする区割りについて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとの判断を示した。12年12月の本件選挙までの間に、1人別枠方式は廃止されたが、1人別枠方式を前提とする区割り規定は是正されなかった。
 選挙制度の仕組みについては、国会に広範な裁量が認められており、是正は一般的に複雑かつ困難で、国会での十分な検討が必要で相応の期間を要する。11年3月11日以降、国会が国難というべき東日本大震災の対応に追われており、通常の場合と比較して、ある程度長い期間を要するのはやむを得ない。
 しかし、衆院は常に的確に国民の意思を反映することが求められている。11年大法廷判決は、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、区割り規定を改正するなどの措置を講ずる必要があると示した。憲法は、三権分立制度を採用し、最高裁に違憲審査権を与えている。民主的政治過程のゆがみを是正する必要性は高く、国会の広範な裁量権は制約を受けるべきだ。国会は区割り規定の改正などを優先的に実行する憲法上の義務を国民に対して負ったと解釈するのが相当だ。
 11年大法廷判決でこの義務を国会が負っていることが明らかにされている以上、国会の審議や議決で紛糾することは憲法上予定されていない事態だ。選挙区間の人口格差の「緊急是正法」の施行で審議を再開した衆院選挙区画定審議会は6カ月以内に勧告を行うとされており、国会が国難というべき東日本大震災の対応に追われていたことを最大限考慮しても、11年大法廷判決の言い渡しから1年半の12年9月23日までに区割り規定の是正がされなければ、憲法上要求される合理的期間内に投票価値の平等の要求に反する状態が是正されなかったと言わざるを得ない。区割り規定は本件選挙当時、憲法に違反すると言わざるをえない。
 
◆本件選挙の効力
 選挙を無効とする判決でもたらされる不都合などを勘案し、(選挙無効を回避する)事情判決をすることもあり得る。
 しかし、選挙区間の議員1人あたりの選挙人数の最大格差が、前回選挙時の1対2.304から本件選挙で1対2.425に拡大し、選挙人数の格差が2倍以上になっている選挙区も前回選挙の45選挙区から本件選挙で72選挙区に激増している。11年大法廷判決以降、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が悪化の一途をたどっていると評価せざるを得ない状況で本件選挙が行われた。選挙権の制約や民主的政治過程のゆがみの程度は重大で、最高裁の違憲審査権も軽視され、もはや憲法上許されるべきではない事態に至っている。選挙を無効とした場合の不都合などを勘案しても、事情判決をするのは相当でなく、本件選挙を無効とせざるをえない。
 
◆将来効判決
 ただし本件選挙を直ちに無効とすると、区割り規定の是正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われることになり、相当でない。一定期間経過後に効果が発生する将来効判決をすべきである。
 区画審が緊急是正法に基づき、12年11月26日以降、区割りの改定作業を開始している▽国会での区割り規定の改正作業自体に長期間を要するとまでは考えがたい▽改正によって投票価値の平等の要請にかなう区割りとなることが期待できないわけではない▽無効を1年以上の長期にわたり放置することは政治的混乱を招くもので適切ではない−−などから、無効の効果は13年11月26日の経過後に発生するとするのが相当だ。

 
 やえもそこまで裁判所のシステムについて詳しくないので確定的なコトは言えないのですが、確か報道によると、この問題というかこの判決、広島高裁の視野は全国(衆議院選挙全体)を見ているのにも関わらず、その広島高裁の実際の権限は広島1・2区に限られているので、判決と視野にズレがあるのでややこしいコトになっているんだと思われます。
 というのも、選挙に対する訴訟というのは確か、原告が住んでいる選挙区のみに対する結果に対してしか訴訟ができないシステムになっているので、判決としても当然その範囲でしか出せないからです。
 原告が広島の選挙区しか訴えてない(訴えられない)のに、それを越えて裁判所が「全ての選挙区で選挙無効」とは言えないという理屈です。
 でも広島高裁(筏津順子裁判長)としては、全国の選挙区全てに、というか現行の衆議院選挙制度そのものに言及しようとしているので、そこに齟齬が生まれているワケです。
 逆に言えば、もし訴訟のシステム的に、自らの選挙区に限らずどこの選挙区でも訴訟の対象になっていたら原告は全ての選挙に対して訴えていたでしょうし、広島高裁の筏津順子裁判長も全ての選挙区に対して無効判決を出していたコトでしょう。
 端的に言えば、判決は広島1・2区だけですが、論拠は全国選挙区の視野で出されたモノと言えるワケです。
 
 しかしですね、そもそもそういうねじれ的な視点というのは許されるべきなのでしょうか。
 権限的に広島1・2区の判決しか出せないのに、無効と判断した論拠は「全国の選挙区」なのです。
 広島高裁の権限は判決さえ範囲を守れば、その論拠としては範囲を守らなくてもいいというのは、あまりにも身勝手な解釈なのではないでしょうか。
 それが最も顕れているのが、広島1・2区の一票の格差です。
 こちらの記事によりますと、広島の格差はこうなっています。
 

 「選挙無効」判決 格差是正は待ったなし
 
 きのうの判決で目を引くのは「最高裁の違憲審査権が軽視されている」と、国会を厳しく批判したことである。
 2年前、最高裁は2009年の衆院選での1票の格差について「違憲状態」と断じ、国会に是正を厳しく求めた。しかし与野党とも放置したまま次の選挙に突入した。最高裁の権威を傷つけたと判断したのだろう。
 今回の判決が違憲の新たな目安を示したわけではない。高知3区と比べると広島1区の格差は1・54倍、2区は1・92倍。最高裁が「ノー」と指摘してきた2倍を下回っている。あくまで選挙全体に鉄ついを下した、と見るべきであろう。

 
 記事にもありますように、あくまで最高裁が違憲状態と判断している基準は「2倍以上」であり、それ以下だと違憲状態だとしていないのにも関わらず、その2倍未満である広島1区(1・54倍)と2区(1・92倍)を無効にしている事からも、この「越権行為」が明らかだと言えるでしょう。
 もし論拠も広島1・2区だけで考えるのであれば、本来なら無効判決は出されない、最高裁判決から出してはならないモノのハズなのです。
 これは「広島1・2区は合憲だけど、別の区で2倍以上があったから、広島は無効ね」という飛躍甚だしいトンデモ理論であって、むしろ全国全ての選挙自体が無効だと言わずして広島1・2区だけを無効としているコトは最高裁の判断を覆す行為だと言うしか無いのです。
 これを越権行為と言わずして何を言うのかというところではないのでしょうか。
 
 この齟齬は、仮に再選挙になったとしてもまったく意味を成さない点にも表れています。
 判決では「区割り規定の是正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われることになり、相当でない。一定期間経過後に効果が発生する将来効判決をすべきである」と、区割りを整備して一票の格差が2倍未満になった後(0増5減後)に選挙すべきだという判決を出していますが、しかしこの「0増5減」、選挙区を5つ減らすという仕組みなのですけど、広島は一切関係がないんですね。
 山梨県、福井県、徳島県、高知県、佐賀県の5県でそれぞれ1議席ずつ減らすという法律ですから。
 ですから広島高裁の「区割り規定の是正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われることになり、相当でない。一定期間経過後に効果が発生する将来効判決をすべきである」という指摘通りに実行したとしても、広島1区も2区も全く同じ選挙区範囲で選挙が行われるのです。
 これに何の意味があるというのでしょうか?
 当然選挙は時期によって結果は変わります。
 広島1区は岸田文雄外務大臣が強いですからずっと選挙区で当選されていますが、広島2区は自民党が勝ったり民主党が勝ったりしている区です。
 よって、選挙区が変わるのであれば選挙区が変わるという意味があるので再選挙もある程度の意義が出てくるのでしょうけど、選挙区も何も変わらないところまでを再選挙しては、意味が無い以上に、むしろ広島の選挙だけを別価値として追いやるという意味にしかならず、それこそ国民の権利を蔑ろにしているとしか言いようがないでしょう。
 広島1区と2区の有権者だけ、全国とは違う価値観で選挙しろって言ってるようなモノなのですからね。
 この観点からも、広島高裁と筏津順子裁判長の越権行為は明らかだと言えるでしょう。
 
 広島1・2区が、まだ最高裁が判断した「2倍以上の格差」の選挙区であれば、無効判決も分からなくもありません。
 論拠が広島1・2区から導き出せるからです。
 しかし今回はそうではありません。
 論拠が広島を飛び出し、まして再選挙しても全く意味をなさいのであれば、無効判決を出すのは完全に越権行為でしょう。
 広島高裁や筏津順子裁判長が第46回衆議院選挙全体を違憲状態だと判断するのは勝手ですが、しかし選挙無効という判断は2倍以上の格差のある選挙区での裁判所が判断すべきコトです。
 システム上広島1・2区しか訴えられないのですから、裁判所もそこを越えるべきではありません。
 筏津順子裁判長の功名心なのかなんなのかは分かりませんが、自らの責任と権限を越えてこのような判断を下したコトは、ただただ国政を混乱に陥れ国益を失わせるコトにしかならないと断罪するモノです。
 
 この判決については他にも色々と言いたいコトがあるのですが、かなり長くなってしまいますので、おいおいやっていきたいと思います。
 最後にもう1つだけ「越権行為」を指摘しておきたいと思います。
 この部分です。
 

 11年大法廷判決は、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、区割り規定を改正するなどの措置を講ずる必要があると示した

 
 この言及は広島高裁に対してではなく最高裁に対してですが、つまり最高裁は11年に「一票の格差を是正するために1人別枠方式を廃止しろ」と言ってるんですね。
 これあまり問題視されないんですが、やえは重大な司法府の立法府に対する越権行為だと思うのです。
 「一票の格差の是正」まではいいでしょう。
 いえ本当は、その根拠も本当に憲法に求められるのかやえは大変に疑問なのですが、とりあえず仮にここは百歩譲ってまぁいいとしましょう。
 しかし、その方法までを最高裁に口出しする権利はありません。
 具体的に選挙制度を制定するのは立法府の権限です。
 それに対し、独立しているべき司法府が飛び越えて口を出すというのは、これ以上無い越権行為としか言いようがないでしょう。
 まして「日本国権の最高機関」ではなく、国民の代表ですらない裁判所が「国民の代表」を選ぶシステムに口を出すのか、勘違い甚だしいぐらいの表現でも間違いないとやえは思っています。
 
 いつも言ってますが、一票の格差を本当に是正したいのであれば、もっと簡単な方法があって、すなわち「議員定数を増やす」という方法があります。
 簡単です。
 極端なお話、いまもっとも有権者数が少ない高知3区の人数に、全ての選挙区を合わせれば、一票の格差問題は一切無くなるワケです。
 そのためには、例えば高知3区より2倍多い選挙区であれば2つに分割して、つまり1区増やせばいいのです。
 こうすれば一票の格差を是正させられるのです。
 同時にこうすれば「1人別枠方式」は維持したまま一票の格差は是正されるのです。
 
 つまりですよ、最高裁もその根底に「議員定数の削減が絶対正義」という、根拠のない決めつけを前提としているワケです。
 議員定数を増やせば一票の格差は是正されるハズなのに、つまり「1人別枠方式」を維持したまま一票の格差を是正する方法があるのにも関わらず、決して「1人別枠方式」が絶対的な格差是正の邪魔になっているのではないのにも関わらず、「1人別枠方式」はやめろと裁判所は言ってしまっているのです。
 暗に「議員定数の削除が正義」「それしか道はない」と言ってしまっているんですね。
 こんなのは裁判所が判断すべき問題ではありません。
 なんで裁判所が議員定数が正義なんて決めるんでしょうか?
 その根拠はなんでしょうか。
 なにより、それを裁判所が選挙方法を決められるという法的根拠は何なのでしょうか?
 憲法に「議員定数は年々削減しなければならない」なんて明記されているのでしょうか?
 越権行為にもほどがあります。
 
 この問題に関しては、かなり司法が一線を越した踏み込み方をしている気がしてなりません。
 そもそも「一票の格差が悪」という考え方だって、本当に司法が判断すべき問題なのかというところもあります。
 なぜなら憲法には明確には「一票の格差が悪」とは書かれていないからです。
 最高裁は憲法の平等規定をもってそう判断しているようですが、しかしアメリカの上院なんて州間では何十倍もの格差があるにも関わらず合憲となっているのですから、一票の格差がイコールで民主主義違反とか平等違反となるという普遍的な価値があるワケではないコトが分かります。
 普遍的価値でないのであれば国内のごく法的な問題でしかないワケで、しかし一票の格差に関する憲法規定はないのですから、やっぱりこれを裁判所が判断する権限は本来ないハズなのです。
 越権行為です。
 そして裁判所に対しては、なかなか越権行為を罰するシステムがありませんから、これこそ国民が声を上げるしかない問題です。
 引き続きこの問題は取り上げていきたいと思います。