憲法改正の国会が果たす役割は「発議」であり国民への「提案」
そもそも「選挙で口にしなかったから憲法改正を国会で取り扱ってはならない」という主張自体がナゾなんですよね。
いったいぜんたい、どこにそんな規定があるというのでしょうか。
憲法改正の手続きは、憲法に規定があります。
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
「国会が発議する」という部分は選挙後のインタビューなどで安倍総理もよく発言していてたコトですが、発議とは「会議などで、ある意見・議案を言い出すこと」「合議体で、議員から一定の事項について議事の開始を求めること」とこちらの辞書では書かれていますように、まず最初に口火を切るコトを指し示す言葉であり、もっと簡単に俗っぽく言うと、「言いだしっぺになる」という意味です。
また、憲法にはもっと分かりやすくこう書かれているんですね。
『国民に提案して』
よってこの第96条を分かりやすく言い換えれば、「国会が『憲法改正をしましょう』と言い出しっぺとなり、そしてどう改正するかの条文を国民に“提案”した上で、それについて国民投票によって決定しましょう」というコトになります。
繰り返しになりますが、憲法の規定における憲法改正の手順の中での国会の役割とは、「言い出しっぺとなり」「中身を国民に提案する」コトです。
こうやってシッカリと憲法を読み直すと、「選挙で口にしなければならないなんて規定はない」という以上に、憲法そのものに「憲法改正での国会は言い出しっぺの役割だよ」って書いてあるんですね。
これを素直に日本語的に解釈すれば、最初の提起は選挙ではなく国会でOKだと憲法は規定していると解するのが普通でしょう。
ですから安倍総理は、国会の憲法審査会でシッカリとした審議をし、もし2/3の同意が得られるなら決議を行うコトで、憲法改正の発議を行い国民に提案をして、そして最後その提案がどうなのかを国民投票にとって国民自身に判断してもらいますと言っているワケです。
まったくもって普通のコト、普通のコトというか憲法の規定に則っていると言えるワケです。
このように、本来は論点がないくらいキッチリ規定されているんですね。
別に自ら争点にするのはいいんですよ。
するなとは言いませんし、してはならないなんて規定はやえは見たコトがありません。
ですから、自ら争点にするのはいいんですよ、野党やマスコミのように。
ただその場合は、自らの言葉に従うべきでしょうと、自ら2/3を目標にしたんですから、それに破れた以上は自民党への改憲に注文を付けるのは公約違反でしょうと言うしかないワケです。
自分で最初にそう決めたんですから、それに従うのは当たり前ですよね。
繰り返しますが、憲法の規定により「憲法改正での国会の役割は発議であり国民への提案」と書いてあるのですから、選挙での争点にしているかどうかなんていうのは全く言いがかりでしかないのです。
それなのに「争点にしなければ発議してはならない」なんて言ってしまうのは、言わば「会議を開くかどうかを会議して決めろ」と言っているようなモノで、全く現実的でない、反対のための反対の駄々だとしか言いようがないでしょう。
もっと言えば、2/3で憲法改正の発議ができるコトは公開されている憲法に書かれているコトであり、また自民党は改憲を目指す政党で、さらに改正案も公開しているワケなのですから、それを知らなかったという方が間違いです。
選挙期間中、街頭演説の場などで配布できる政権公約パンフレットにおいても、自民党は「そこで、衆議院・参議院の憲法審査会における議論を進め、各党との連携を図り、あわせて国民の合意形成に努め、憲法改正を目指します」とシッカリと明記されています。
これで知らなかったと言う方が無理があると言えてしまうのではないのでしょうか。
憲法改正の国民の判断は国民投票で決められます。
国民の意思はそこで決められるのです。
それ以上も以下もありません。
久しぶりにコメントをたくさんいただきましたので、今日はこちらのコメントにレスしたいと思います。
改憲阻止を訴えて議席を獲得した以上、議席的に負けていたとしても改憲阻止を訴える義務があるんでないの?
投票した人の意見を政治の場で代弁するために存在してるんだし
前回の更新についてのコメントですが、ちょっとやえの趣旨を誤解されているんだろうと思われます。
やえは決して、民進党や共産党に「憲法改正に反対だ」という意見を言うな、なんてコトは書いていないんですね。
よく読んでみてください、そのような趣旨はありません。
では何を書いていたのかと言えば、この2つの一文が一番分かりやすいかもしれません。
・改憲勢力の2/3の獲得の阻止ができなかったのですから、2/3の勢力が改憲に動いても、それに対して批判する権利なんてありはしません。
・つまりいま民進党や共産党が自民党への改憲に注文を付けるコトは、明確な公約違反だと言えるワケです。
つまりは、自民党や2/3勢力の行動に対して民共が口を出しているコトについて、やえは批判しているのです。
いまさら民共が憲法改正に反対している考え方そのものなんかには特に意見すらありませんし、それはこれからも主張すればいいと思います、言論の自由があるのですから。
でも民共はいま自らの考えを主張しているのではなく、自民党や安倍総理の行動に対して批判をしている、他人の行動に注目を就けようとしているワケで、もっと言えば安倍総理の行動を縛るような主張をしているワケです。
これについてやえは、自ら目標を設定した上で負けておいて何を言っているんですか?と批判をしたんですね。
まぁそもそもとして自ら立てた目標をクリアしたからという理由だけで他人の行動を縛るなんてコトがまかり通るかどうかはともかくですが、まして自ら立てた目標すらクリアできなかったクセして、どの口で他人の行動に口出ししようとしているんですかってお話なんですね。
ですから、「投票した人の意見を政治の場で代弁する」のであれば、それはおっしゃる通り正当な政治活動だと思いますし、民共はそうすればいいと思います、正面から「自分たちは憲法改正に反対だ」と言えばいいでしょう。
でも「自民党は憲法改正に動いてはならない」はダメですよ。
なんの権利があって他人の行動を制限しようとしているのでしょうか。
まして2/3を与えるコトが国民の意思なのであって、民共には明確にNOを突き付けたのですからね。
少なくとも国民の判断は「改憲勢力に2/3を与えた」のですから、各国会議員と政党はその範囲において憲法や法律に定められている権限の中で行動すべきです。
それが国民の意思なのですから。
ディスカッション
コメント一覧
天皇の生前退位で予定が狂ったね。安倍総理は
中の人乙って
敗北宣言ですやん
どんな理由であれ使えるものはなんでも使うさ
そのくらいの逞しさが政治家には必要だろ
ケーキをどっちが食べるか投票で決めようと言い出しておいて負けたのに、やっぱりケーキは僕が食べる自民君は食べちゃダメずるいずるいと泣きわめいてるのは幼稚過ぎるだろ。
自民君が食べる事に反対するのは良いけどね、ってこと。
言葉のトリックのように感じて自分もよくわからん
簡単じゃなくでも良いから公式にしてほしいかな
それ以前に意味のある記事なのかも疑問
それを言ったらやえたんも都合の悪いことはスルーするんだから
他人を批判する資格ないね
コメントありがとーございまーす。
ごめんなさい、分かりにくいですかね?
・改憲勢力の2/3の獲得の阻止ができなかったのですから、2/3の勢力が改憲に動いても、それに対して批判する権利なんてありはしません。
の一文の「批判する権利なんてありはしません」にかかる相手の行動とは、「2/3の勢力が改憲に動いても」です。
つまりやえは何に対して「批判する権利なんてありません」と言っているのかと言えば、それは自民党の「改憲に動く」という「行動に対する民共への批判」なんですね。
決して「民共が改憲に反対している」というコトを批判しているのではありません。
「改憲に動く」を対象にする批判、自民党の行動を縛るような言い方に対しての批判なのです。
「2/3の勢力が改憲に動いても」、それ動くコト自体を批判するのはお門違いなのです。
もし民共が、「自民党は改憲に動いているようですが、自分たちは国会で改憲に反対だと訴えていきます」と言うのでしたら、それはまったくもって正当な行為だと思いますし、やえも批判しなかったでしょう。
もう1つも同じです。
・つまりいま民進党や共産党が自民党への改憲に注文を付けるコトは、明確な公約違反だと言えるワケです。
何が公約違反だとやえが言っているのかと言えば、決して民共が改憲反対を主張しているコトそのものへなのではなく、「自民党への改憲」に対して言ってるんです。
自民党が改憲に動くコト自体に対しては、なんらそれを阻害する権利も、そして選挙に負けた以上は根拠も持ち合わせていません。
民共が改憲に反対だという意見を持っているのは結構ですが、反対という意見を持っているというだけで他人の行動を縛るコトなんてできるワケないじゃないですか。
この一文も、そういうコトを言っているのです。
繰り返しになりますが、確かに「改憲するなという権利」はあります。
ここを否定したコトはありません。
しかしやえが批判しているのは、「他人への行動を縛るような物言い」なのです。
そして例に出した2つの一文も、どちらも民共の「他人への行動を縛るような物言い」なんですね。
ここの違いを理解して頂ければと思います。
> では何を書いていたのかと言えば、この2つの一文が一番分かりやすいかもしれません。
>
>・改憲勢力の2/3の獲得の阻止ができなかったのですから、2/3の勢力が改憲に動いても、それに対して批判する権利なんてありはしません。
>・つまりいま民進党や共産党が自民党への改憲に注文を付けるコトは、明確な公約違反だと言えるワケです。
やえさん、
他の文章はよくわかるのですが、肝心のこの二文がさっぱりわかりません
野党が獲得した三分の一を代弁して改憲するなという権利はあるし、三分の一を獲得した公約でもって改憲に注文することもできるんじゃないですか
それに何の意味があるかというのは脇に置いておいて