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- 最高裁判所の判例で
- 「職務中の公務員に肖像権はない」
- となっている。
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- 特に日本の憲法や法律に肖像権に関する規定はないが、
- その場合、裁判所の過去の判例が法律と同等の効力を持つので、
- 法的に職務中の警官には肖像権が無いことになっている。
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- ちなみにこの公務員の肖像権については、
- 世界的にこのような傾向になっていて、
- テレビCM等にも各国の有名な政治家を無断で使用しても
- 特に問題はないのである。
- どっかの国のCMで色々な政治家の映像を使ったCMを見たことがある。
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- 現在日本のカップヌードルのCMで、
- 旧ソ連のゴルバチョフ元大統領の映像を使っているが、
- 多分、当時の職務中の映像であるから、
- 肖像権も問題が無いのであると推測される。
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- 残念ながら天堕の手元の資料の中には、
- この日本の最高裁の具体的な裁判や判例を探し出すことができなかった。
- もしそれを知っている方がいらっしゃったら
- ぜひ教えていただきたいです。
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