天堕が作成した文書

契約書での敷金返還についての例文
イ)原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」である

ロ)原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない

ハ)通常使用によっての損耗は賃借人の責任ではなく、工事費等を支払う義務はない

ニ)通常使用による損耗とは「ガイドラインに基づいて自然損耗や通常損耗」であり、畳のスレ傷や壁等の傷、汚れ・床のヘコミ・煙草のヤニでの汚れ等、その他普通の生活では考えられないような損耗以外のことである

ホ)家賃滞納への補填、通常使用による損耗以外の損耗に対する修繕以外では敷金を使うことは出来ず、敷金は退出時に賃借人に全額返金すること

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