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さて。
長かったシリーズ「これからの日本の国家ビジョン」が完結し、ひさしぶりに普通の文章を書いています。
ええと、何を書いたらいいのでしょうか?(笑)
・・・・・はっ、アレです。
今せっかく選挙なのですから、選挙のお話をしましょう。
投票日はあと一週間きってますよー。
右も左も逝ってよし!!
バーチャルネット思想アイドルのやえです。
おはろーございます。
選挙のお話になるとだいたいどこに投票すべきかとか、投票率のお話ですとか、投票に行こうとか、あんなの行っても意味はないとか、そういうお話になりますが、今日は趣向を変えて、選挙運動側のお話をしたいと思います。
選挙には厳密に「選挙期間」というモノが定められています。
選挙期間というのは、「公示日」から「投票日前日」までのコトを指します。
公職選挙法第31条・32条(以下、特に記述がない場合全て公職選挙法)には
・総選挙の期日は、少なくとも12日前に公示しなければならない。
・通常選挙の期日は、少なくとも17日前に公示しなければならない。
と定められています。
上が衆議院で下が参議院です。
今回の選挙は参議院ですので、公示日は6月24日、投票日は7月11日、前日は10日ですから、ちょうと17日間ですね。
で、この「選挙期間」、一体選挙期間でない期間とどう違うのか、ご存じでしょうか。
そもそも厳密な「選挙運動」というモノは、この「選挙期間」でしか行ってはいけないコトになっているのです。
と言うと、「え?日頃からポスターとか街頭演説とかしてるじゃん」とか思われるかもしれませんが、あれらの解釈は「後援会活動」とか、そういうものに解釈されるのです。
今は選挙期間中ですから「後援会活動ポスター」は貼られていないと思うのですが、選挙が終わってからその手の政治家のポスターを見かけたら、よーく近づいて見てみてください。
「国政報告会 とき○月○日午後○時より 場所○○会館 主催○○選挙区支部」といった文字が小さく印刷されていると思います。
本当に小さいですが、一応印刷されているハズです。
つまり街角でよく見かけるポスターというのは、政治家(立候補者)のアピールのポスターではなく、「国政報告会」等の告知ポスターという扱いなのです。
写真に写っている人物は、「弁士」なのですね。
このように、法律では「選挙期間」とそうでない日を厳密に分けているのです。
では「選挙期間中」は何が出来るのでしょうか。
箇条書きにしますと
1.選挙事務所
2.選挙ポスター
3.選挙ビラ
4.推薦ハガキ・選挙ハガキ
5.街宣車
6.街頭演説
7.個人演説会
8.マニフェスト
このぐらいです。
確かやえの記憶ではこれだけだったと思います。
もし他にもありましたら教えてください。
では、一つ一つ説明していきましょう。
「1.選挙事務所」ですが、当然選挙期間になりましたら選挙運動の司令本部となる選挙事務所が必要になりますので、事務所を構えるコトになります。
規模については特に規定はなく、ビルの一室を借りたり、ビル全体を借りたり、時にはプレハブを建てて選挙事務所にする事もめずらしくありません。
なかなか“色が付く”ことを嫌がってビル側が貸してくれないコトがままあって、プレハブ事務所は意外とよく見かけます。
事務所の数には規定がありまして、衆議院参議院共に基本的に一カ所です。
しかし特に参議院の場合、選挙区立候補にしても全県が選挙区ですから、これはもうとても地理的に選挙区が広いワケで、とてもじゃないですけど事務所が一カ所では足りないんですね。
ではどうするかと言えば、ここで「後援会活動」という解釈が出てくるワケです。
つまり「選挙事務所」とは別に、何カ所か「後援会事務所」を設置しておくのです。
選挙事務所は一カ所しか作れませんが、後援会事務所については規定は特にありませんので、何カ所でも作れます。
そうしておいて、日によって必要においてその中から一つ「選挙事務所」と定めるんですね。
別に必ず選挙期間中ずっと同じ場所を選挙事務所と定めておく必要はありませんので、「選挙事務所」として必要な日にそこを選挙事務所とするのです。
ちなみにだいたい政治家さんは、選挙でなくても、国会議事堂の近くの議員会館に1つ(これは公費で必ず一室割り振られます)と、地元に1つ後援会事務所を常設していますので、選挙期間中はだいたいどこも選挙事務所と後援会事務所が一カ所ずつ設置されるコトになります。
これから色々と説明していきますが、この「後援会活動」という解釈は、この後も何度か出てきますので、こんがらからないように気をつけてください。
後援会活動とは、政治家本人の政治活動ではなく、その政治家を応援するための活動です。
分かりやすくいえば、タレントのファンクラブのようなモノです。
タレントの活動はテレビに出たりするコトですが、ファンクラブの活動は、例えば会報を出したりファンクラブ会員の集いとかを主催したりするように、基本的にはタレント本人の活動とは直接的には関係ありません。
タレントとファンクラブは密接な繋がりを持っていいますが、活動が一体化するコトはないんですね。
これと同じように、政治家と後援会も密接な関係ではありますが、イコールではありません。
ポスターのところでも言いましたように、選挙期間中以外の活動は「後援会活動」という解釈になるワケですが、つまり政治家本人は法的に定められた存在ですが、後援会活動というモノは特に法的に定められているモノではなく、全くの私的な組織ですから(つまり政治家は必ず後援会を作らなければならないという法はありません)政治家の地元にある後援会事務所やそこに勤める秘書さん達は、選挙期間中以外は「後援会活動をしている」という解釈になります。
「後援会活動」と「選挙活動」とは全く別活動である、ということをよく頭の中に入れておいてください。
さて、「選挙事務所」のお話でもう一つ。
選挙事務所には、候補者の名前や顔写真を掲示するコトができます。
これ逆に言えば「後援会事務所」には名前等を掲示するコトが出来ないんですね。
だから先程言いましたように、選挙事務所とは別の後援会事務所を構えている場合、名前を掲示してある看板には、その上から布か何かで隠してあったりします。
で、「選挙事務所」とした日だけその布を取って看板を掲示します。
当然前日「選挙事務所」としていた「後援会事務所」の看板は、同じように隠すという寸法です。
ちなみに、電光掲示板などは認められていません。
第143条に「選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす」と書いてあります。
ただし面白いのが、「ちょうちん」だけ認められているのです。
同条に「選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類」とありまして、これらは認められているのです。
わざわざ法律に明記されてある「ちょうちん」
なんか法律が出来た時代が出てますよね(笑)
さて次に「2.選挙ポスター」の説明です。
これは説明するまでもなく、よく見るあのポスターです。
上の方でも説明しましたよね。
厳密には選挙期間中に「後援会ポスター」を掲示してはいけないことになっているのですが、実際のところ掲示してあるポスター数が多すぎて、選挙期間中でも続けて貼られていたりするコトがあります。
後援会の事務所員(秘書さん)だけが貼っているというワケでもないので、誰も全ての数と場所を把握していないんですね。
だから選挙管理委員会の方も、選挙期間中に後援会ポスターが掲示されていても、一応は警告しますが、それ以上厳しい罰則などはしないのが暗黙の了解になっていたりします。
「選挙ポスター」ですが、その数も厳密に定められています。
実際には「証紙」と呼ばれるシールが選管から配られるのですが、この証紙の数が決められているんですね。
ところで、選挙というモノはいくつかイベントがありまして、事務所開きとか決起大会とか恒例行事があるのですが、この証紙配布もイベントの一つです。
証紙が配られる日は公示日と決まっていたりするので、公示日の選挙事務所ではその証紙をポスター等にスタッフ総出でペタペタ貼るんです。
少しでも早くポスターを掲示したいですから、それはもう一生懸命になってペタペタペタペタします(笑)
で、その証紙の数ですが、ポスターに限らず、後に説明する「選挙ビラ」や「推薦ハガキ」にも配布出来る数が決まっているんですけど、どれも一律で決まってはいないのです。
衆議院と参議院でも違いますし、また選挙人(投票権のある人)の数によっても違ってきます。
例えば参議院では、第142条に「参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 10万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書 2500枚を35000枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 15000枚を10万枚に加えた数(その数が30万枚を超える場合には、30万枚)」とかなり複雑に定められています。
まぁこんなモンだというコトで読み飛ばしてください(笑)
ちなみに。
選挙ポスターには「裏打ち」をしてはいけないことになっています。
「裏打ち」とは、ポスターの裏にベニヤ板等を貼って補強するコトです。
つまり基本的にはポスターは、ポスターだけで貼らなければならないことになっているんですね。
もしくは一定の条件を満たせば板の使用を認められていますので、特に自民党なんかは「広報板」として正式に定められている板を作成していたりします。
これがですね、守られていないコトが多いんです。
特に共産党とかに多いんですが、ベニヤ板とか段ボール紙で補強してポスターを貼っていたりしまするんです。
厳密には選挙違反ですので、見つけたら選管に通報しましょう(笑)
ちなみにちなみに、ポスターは「連張り」もしてはいけないことになっています。
一カ所に数枚ベタ張りすることです。
どうすれば「連張り」なのかという具体的なコトは法律に定められていないので線引きが難しいところではありますが、パッと見た時に四枚以上貼ってあれば連張りと見ていいのではないかと思います。
ポスターの掲示の許可をくれる支持者が少ない勝ち目がない候補がやけくそでやる場合があります。
こういうのを見かけても通報しましょう。
あとポスターと言えば、選管が設置している選挙用広報板の専用ポスターがあります。
「これにいたずらしたら捕まえるよ♪」と書いてある掲示板のポスターですね。
これ実は、必ず一種類と定められているというワケではなかったりするので、お金のある候補者は、数種類作成していたりするコトがあります。
お暇な方は広報板めぐりして、間違い探ししてみてください(笑)
最後に。
この「ポスターの掲示のルール」というモノは、全て「公の場」でのコトです。
例えば「外」ですとか「制限無く誰でも中に入れる場所」つまり「お店」ですとか「公共の建物の中」とかいった場合に限った話なのです。
つまり自分の家の中とか会社の中には、どんなポスターでも数限りなく貼るコトは、特段問題ありません。
ただし、“外に向かって”窓とかに貼るのは、これは「公の場」として、制限の対象になります。
グレーゾーンとして、会社の受付とかは微妙なところです。
まぁだいたい黙認ですけどね。
次に「3.選挙ビラ」にいきましょう。
選挙ビラとは、いわゆるビラです。
候補者のプロフィールとか意気込みとかかいてあったりします。
ポスターのところで説明しましたように、配布出来る数が決まっています。
もう一つビラには制限がありまして、証紙が張ってある選挙ビラといえども規定の場所以外では配布してはいけないコトになっています。
つまり無制限に車とかからばらまいたらダメなんですね。
ビラを配布できる場所は
・選挙事務所
・個人演説会場
・街頭演説している周辺
・新聞の折り込み広告
となっています。
この条件はマニフェストもほぼ同様です。
ただ新聞の折り込みだけは、マニフェストは分量がありますので、誰もやろうとしないですから、ちょっと禁止かどうかは分からないです。
前回の衆議院選挙は「マニフェスト選挙」と呼ばれ、導入したのが民主党ということもあり、民主党の一部の候補の運動員がのぼりを立てた自転車で走りながらマニフェストやビラを配っていたりしていましたが、これは完全に選挙違反なので、みつけたら通報しましょう。
ちょっと長くなりすぎましたので、またまた分けるコトにします。
なんかこうサラッと短く簡潔に書けないモノでしょうか(笑)
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