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もはや伝説になりそうなぐらいの勢いで永田町の話題を一身に集めてしまっている民主党の永田議員ですが、とりあえず明日ぐらいに懲罰委員会が開催されるようですね。
ここでどのような結論が出るかは分かりませんが、最悪議員の身分を剥奪される可能性もあるワケで、どちらにしても前代未聞と言いましょうか、大変なコトをしでかしてしまったモノです。
ところで、公的な処分はさっき言いましたようにこれからですが、今のところ民主党での内部的な処分はすでに下されています。
6ヶ月間の民主党員資格の停止ですね。
つまり、これから6ヶ月間は、民主党としての活動の一切を禁止されたという形です。
しかしここで疑問があるワケです。
永田議員は比例区選出です。
南関東選出の議員さんなのです。
もともとは、というか、本来は小選挙区にも立候補していたのですが、しかし破れて比例復活しているという、いわゆる「ゾンビ」の議員さんです。
それはともかく、つまり永田議員は現在「民主党だから」という理由で衆議院議員の職に就いているワケです。
しかしそれなのに民主党の党員資格停止とは一体どういうコトなのでしょうか。
そしてそれは許されるのでしょうか。
衆議院比例議員の辞任等に関する法律として、国会法にはこのように定められています。
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第109条の2
衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の2第1項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(2以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該2以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む2以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。
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この文章、とてつもなく難解な日本語になってしまっています。
というのも( )が多すぎる上に、( )の中に( )が入っているという、もはや古文書レベル、人に読ませようという気が全く無いコトがコーラを飲めばゲップが出るくらい明白な文章になっています。
というワケで、趣旨が分かりやすいように、思い切って( )を切り抜きます。
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第109条の2
衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、退職者となる。
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短くなっちゃいました。
これで分かりやすいですね。
つまり、比例選出議員が政党を変えたら退職者となる、というコトです。
ここでいくつかポイントがあります。
まず、この国会法で言う政党とは、何を指し示すかです。
というのも、普段は単に政党と言っているモノというのは、実は大きく分けて2種類に分かれているモノを、一緒にしてしまっているコトが多いんですね。
1つは政治団体としての政党であり、もう1つは国会内の会派です。
この両者はかなり近いと言えるのですが、決して全くのイコールではないんですね。
政治団体としての政党とは、だいたいみなさんがイメージしている通りのモノです。
自民党とか、永田町に党本部があって朝早くから部会している議員さん達の、あの政党です。
一応、政党と政治団体にはちゃんとした区別がありまして、政治団体とは正式に政治団体だと届け出をした団体ですが、その中でさらに衆議院か参議院の議員さんが5人以上所属する政治団体が政党と呼ばれます。
一方、会派の方が馴染みがないと思うのですが、これは国会内でのグループのコトを指し示します。
国会内でこの会派の人数が多ければ、本会議や委員会での質問時間が長くなったり等、力の強い弱いを端的に表すんですね。
そしてこれは「政党=会派」ではありません。
会派はあくまで国会、もうちょっと詳しく言うと、衆議院参議院の中だけでの「数」のコトを指し示します。
例えば民主党というのは、実は衆議院では「民主党・無所属クラブ」という会派名であり、政治団体の方の民主党には所属していないけど、会派の方だけ所属しているという議員さんも少ないですがいたりします。
代表的な人が、田中真紀子さんです。
マキコさんは、政党的には民主党所属ではありません。
ですから、民主党代表選挙の資格はマキコさんには無いハズです。
もちろんマキコさんが民主党代表になるコトもあり得ません。
しかし、国会内の会派としては「民主党・無所属クラブ」に属しているワケで、この会派で質問に立ったりするコトはあり得るワケです。
ちょっとややこしいですが、例えば変な話、政治団他としての政党に議員が100人所属していたとしても、会派では10人ずつに分かれていたりしてしまっていると、院内での力は10人の力しか発揮でないワケなんです。
逆もしかりで、結局国会内で力を発揮するためには会派の数こそが大切になんですね。
で、話は国会法に戻るのですが、この国会法で言う「政党」とは一体どっちの意味なのかという部分が問題になってくるワケです。
例えば会派という意味でしたら、会派だけ無所属になれば問題がないというコトになりますし、逆に政治団体というコトでしたら、会派は「民主党・無所属クラブ」のままでも問題は無いコトになります。
そこで、よくよく法文を見ると、実は法文には「政党」とは書いてないんですね。
書いてある単語とは「衆議院名簿届出政党」です。
これは、選挙管理委員会に選挙前に前もって出しておく名簿のコトでして、参議院では現在は非拘束で順番が無くなりましたが、衆議院の方では未だに順番が存在していていつも選挙のたびに誰が第一位なのか(ほぼ確実に当選するので)と話題になる、あの名簿です。
となれば、選挙時においては衆議院の場合は議員さんはみな失職しているコトになるのですから、おそらくこの国会法で言う政党とは政治団体としての政党のコトを言うのではないかと思われるワケです。
では実際に永田議員は現在どうなっているのかと言えば、会派は無所属になっていますし、政党も「資格停止処分」になっています。
色々考えたのですが、永田議員に関してはどっちでも同じだったという、ちょっとむなしい結果でした。
しかし、ではなおさら比例で選出されているくせに民主党を離れてもいいのかという問題があり、しかし実際に現在でも永田議員は議員であり続けているワケで、この矛盾について考える必要が出てくるワケです。
考えられるコトとして、実は「党員資格停止」とは文字通り「一時的に資格が停止している」だけであって、剥奪はされていないのではないかという可能性です。
つまり、公的にというか、名簿上では今でも民主党に所属していて、ただ建前だけというか、例えば民主党本部に行こうとしても内部的にそれを止められている、という形を形式的に取っているだけではないかというコトです。
「資格停止」という言葉からも、この可能性が高いのではないかとやえは踏んでいます。
しかし、国会という日本で最も権威の高い場で根拠もなく国民を犯罪者呼ばわりしたという大罪を犯した人間に対して、これはあまりにも軽すぎる処分ではないかと言わざるを得ません。
そもそもどっちにしても6ヶ月程度で処分が終わるというコト自体が甘すぎるのではないでしょうか。
さて、ここまで書いてからやっと気付いたんですが、この国会法、実は「他の政党に移ったときに失職する」と書いてあるんです。
つまり、えーと、無所属になる分には関係ないというコトになるんですね、この書き方だと。
えー。
このままでは、どうにもこうにも腑に落ちません。
ので、思い切って、衆議院の法制局にまで電話して聞いてみました。
やえ「・・・というコトなんですが、どうですか?」
職員「えーと、この場合、やはり無所属になるのであれば失職はしないですね」
やえ「・・・そうですか。ありがとうございました・・・。」
ガチャッ
えー。
なんですか、結局、6ヶ月後にはまた民主党に戻るし、そもそも失職しても民主党の議席は減るワケでもないし、よく分からない処分ですよね、やっぱり。
なんだか今日の文章を書いて、もう一度比例代表制という制度を考えて直す必要があるのではないかと改めて思ってしまいました。
うーん。
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