おいーす、ひさしぶりー。
あまおちくんヴァー。
と、軽く挨拶したところで、さっそく本題。
ポケットの覚せい剤、落ちたのか押し出したのか再検証
大阪府警の職務質問で、半ズボンのポケットのたばこの箱から覚せい剤が見つかり、覚せい剤取締法違反罪(所持、自己使用)に問われた男の公判で、大阪地裁が「警察官はポケットの外から箱をつかみ意図的に押し出した。任意の所持品検査の限界を超えており違法」と、覚せい剤の証拠請求を却下していたことがわかった。
公判で、弁護側は「ポケットの中を見せるのを拒否したのに、令状なしで身体を捜索された」と主張。署員は「ポケットを下から触った際、被告が身をよじり一歩後退したため、はずみで落ちた」と証言した。このため地裁は、職員を被告に見立て、ズボンの上に半ズボンをはかせて検証したが、箱は落ちなかった。
朝山芳史裁判長(4月1日付で異動)は3月中の決定で「ポケットは深く、身をよじった程度で2箱も落ちたとは考えにくい。署員が押し出した」と認定。「ポケットに手を入れる捜索と実質的に同じで、令状主義の精神を没却するもの」と批判した。
|
職務質問に関するページを持つオレとしては看破できない問題である。
というかこれは犯罪だ。
多くの人が理解していないかもしれないが、職務質問とはあくまで受ける側が任意で受けるものであって警察が強制できるものではない。
つまり嫌と言えばそれ以上は警察はその人にまとわりついてはいけないし、当然身体検査などもってのほかである。
たまになれなれしくさわってきたり、道をふさいで先に進めなくするバカ警官がいるが、これはとんでもない犯罪なのだ。
この件は、そういう警官の犯罪についてしっかりとした判断を出した、素晴らしいというか、法に照らし合わせればしごくまっとうな判断なのである。
「覚醒剤を持っているような犯罪をするのがいけないんじゃないか」と言う人もいるかもしれないが、それとこれとは全く話が別である。
「犯罪を犯した人間には何をやっても良い」なんて理屈が通るのであれば、これはとんでもない社会になってしまう。
まさに秘密警察の類の再来であり、極論、国民一人一人に監視員をつけて24時間監視をすることにすれば犯罪は限りなく0になるだろう。
しかしそんなことは許されることではない。
来週にでも委員会で可決されるのではないかと言われている共謀罪なんかは、相談をしただけで捕まってしまうとんでもない法律だと反対している人も多いようだが、オレに言わせればこっちの警察の犯罪の方がよっぽど重大で、こっちこそ声を挙げなければならない問題なのではないかと思う。
なにしろなんら証拠が全くない人間に対しても取り調べが出来てしまっているのである。
共謀罪の方はまだ警察が動くには犯罪の計画という証拠が無ければ逮捕されないのだから、法に基づかない、犯罪を犯しても罰せられない存在があるというのは、これは大変おそろしいことなのである。
そもそもこの警官の犯罪というものは、違法な職質をした人間が裁判にかかったから、やっと公に出てきた犯罪なのだ。
もし職質された人間が犯罪者でなければ、このようなニュースには出てこなかったであろう。
よって犯罪者なのだから違法な職質も仕方ないと言ってしまうのは、これはかなり浅はかな話でしかない。
この裁判の裏では、何十何百何千というえん罪と犯罪が毎日のように繰り返されているのだ。
残念ながら、この警官の犯罪を告発したところで警察は立件しようとしないだろう。
だからこそ、このような犯罪者の裁判でしか明らかにならないワケで、本来ならもっと国民は声を上げて糾弾しなければならない問題だろう。
栃木リンチ事件や、この前やっと一審の判決が下った横浜の男性を社内に放置し死なせてしまった事件など、どう考えても警察が身内に甘い考え方しかしない事件が明るみになっているわけだが、そもそもはこれは警察の体質の問題であり、個別の問題ではなく、だからこそこの体質の最もあらわれている違法職質を国民はしっかりとNoと言わなければならないはずなのである。
個別の問題だけを糾弾するのではなく、警察の体質そのものを糾弾していかなければ、このような問題は決して無くならないだろう。
そんなきっかけが犯罪者への裁判というのはとても不条理だと思わないだろうか。
|
|
|
(憧れの疑似トラックバック機能を期間限定お試しで付けてみました〜)
|
|
|