警察手帳規則

第五条
職務の執行に当り、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を提示しなければならない。

第六条
警察手帳は、その取り扱いを慎重にし、所轄庁の長が特に指定した場合を除き、 常にこれを携帯しなければならない。
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