平成13年○月×日
T◎HT◎不動産 山田様
お返事が遅れまして大変申し訳ございませんでした。
八王子の(住んでいたアパート名)に住んでおりました天堕 輪です。
さて、お返事が遅れたというのも、少々敷金について知人や実家の家族と話し合い等がございまして、今日になった次第です。
いくつか質問・要望がございますのでお答えになっていただきたいと思います。
まずはじめに、前回の立ち会いの時の書類について説明させていただきます。
敷金返還の書類にサインしてしまった事について、清掃料金をこちらが払うことを契約書に明記してあることの説明を聞いたことを受け、そのまま煙草のヤニについても契約書もしくは建設省によるガイドラインで明記してあるモノとこちらが判断してしまい書類にサインし同意してしまいました。
こちらで確認したところ、契約書にはそのような事項はございませんでしたし、ガイドラインにも特にそのようなことは明記されてはおりません。
当然、そちらに悪意があったとは思っていませんし、こちらが勝手に勘違いしてしまったのではありますが、しかし煙草について契約書・ガイドライン等に明記されていないことをそちらが説明されなかったことも確かです。
その点をご留意していただきたいと思います。
また、工事担当の方だったと思いますが、
「この壁を見て、次のお客さんがきれいと思うか、入りたいと思うかどうか」
というような趣旨のことをおっしゃっていました。
これは明らかに「原状回復」を逸脱した発言です。
「原状回復」とは賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことはそちらの方がよくご存じのことかと思います。
それなのに上記のような発言をされるということは、こちらといたしましては、情報操作的もしくは扇動的と捉えてしまっても致し方ないと判断できます。
これらのことから書類にサインしたときの状況が妥当であったとは判断できかねます。
さて、本題に移らさせていたたぎます。
壁に付着した煙草のヤニなのですが、そちらはクリーニングで落ちないので全額こちらが支払わなければならない、というような趣旨のことをおっしゃっておられましたが、これも明らかにガイドラインから逸脱した発言なのではないでしょうか。
煙草のヤニについては、弁護士や不動産屋のHPにもそれは通常の一般的使用方法であり借り主負担で内装等を修繕原状回復する義務はないとはっきりと明記してあります。
また、「劣化する分の補修費用は既に支払われた家賃に含まれており、家主がこれから負担すべき」という判決理由で、はっきり家主負担と判決が出ています。
私は法律家の関係者でもありませんし、大学も法学部ではありませんでしたから、そのことは知らなかったのですが、そちらはプロですし、「法に則って仕事をしている」と明言されておられたのですから、このことを知らなかったとは考えられません。
このことについてはっきりとした説明をしていただきたいと思います。
次に、借家法第16条には《借地権者に不利な特約は無効とする》という条文があります。
これによると、清掃料金をこちらが払うとされている契約書の内容は無効であると判断されるのではないでしょうか。
このことについても明確な回答を頂きたいと思います。
以上のことから次のことを要求いたします。
1.クロス張替代金はこちらが払う義務はないのでその代金の返還
2.室内清掃代金の返還
3.判例や法について明確な説明をしなかった事に対する説明
繰り返しになりますが
「原状回復」「ガイドラインに沿った」
ということを明言され、会社の方針としてやっておられるのであれば、常識ある節度ある行動を取っていただけるものと思います。
以上よろしくお願いいたします。
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