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平成17年3月17日

 「ちゆ12歳」というビジネス


 ああああああああああああああああ。
 ご、ごめんなさーーーーーい
 い、いや、あんなコトには滅多なコトをしない限りなりませんから、どうぞどうぞ、広島お好み焼きをよしなにぃ〜。
 も、もちろん、広島のお店で食べるのが一番美味しいですけど、あれはあれでまぁまぁ美味しいんですよー。
 だから、是非是非買ってみてくださいー。
 ひいー。
 
 色んな人にごめんなさい(笑)
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 なんだかとってもやえにコメントを期待されているような雰囲気が感じられないことも無きにしもあらずんば虎児を得ずなので、軽く触っておきたいと思います。
 
 なんか、プロ奴隷とかセンスのかけらもないシャレも効いていない二番煎じでインパクトもない言葉だけでは全く意味の分からない言葉を使って喜んでいる人たちが、ちゆちゃんのサイトは企業がやっているんだー、その企業は右翼なんだー、とか言ってオニの首を取ったかのように大騒ぎしているんだそうです。
 まったくもって「プロ奴隷」なんて面白くもなんともありません。
 どうせなら、保守系の人が言われたくない言葉であり、また「お前が言うのかよ」とツッコミを入れられそうなユーモアもある、さらに「プロ市民」がなければ存在し得ないような言葉ではなくて歴史も古くかつオリジナリティあふれるような「売国奴」なんてぐらいの言葉をレッテル張りに利用すればよかったんじゃないかと思っちゃったりしていたりするんですが、まぁ、それはともかく。
 
 しかし、ちゆちゃんのサイトが途中から企業の方々も参加しての運営が行われたというのは、何を今更としか言いようのない、有名な話です。
 そしてそれがビジネスで行われてたとしても、別にそれのどこが問題なのかサッパリ分かりません。
 というのも、やはりこれは左巻きな人の典型的な病理だと言えるのでしょうけど、そういう人たちには「企業=悪」みたいなところがあるので、「ちゆ12歳は企業がやっているんだー」とか言えばレッテルのダメージが与えられると勘違いしていたのだと思われます。
 しかし、読売新聞でも朝日新聞でも、また『世界』や『週刊金曜日』などの雑誌も、全て基本的には商売を元にして成り立っているモノでありまして、商売として失敗すれば『噂の眞相』みたいに廃刊になるだけであり、だからこそ、企業が商売として文章というモノを扱ったとしても、そこになんら問題があるとは全く言えないのです。
 むしろ、インターネットが普及する以前は、文章媒体は商売ベースにしかなかったワケで、「企業=悪」としたいのであれば、ネットが普及する以前の世界は、悪の組織に牛耳られていたお先真っ暗な世界だったと言わざるを得なくなっちゃうでしょう。
 
 だいたい、企業がちゆちゃんのサイトに参加されると決まったのは数年も前の話なのに、どうして今になって話題になるのか不思議でなりません。
 なにか、4年もたってから、安倍晋三先生がNHKに番組の内容を変えるようにと議員会館に幹部を呼びつけて圧力をかけたか言い出した、朝日新聞とそっくりです。
 やはり左巻きな人たちは思考回路が一緒なのでしょうか。
 
 と、アサヒと関連づけて言うと、またプロ奴隷プロ奴隷とセンスのかけらもないシャレも効いていない二番煎じでインパクトもない言葉だけでは全く意味の分からない言葉を投げかけてくるみたいなので、やめておききます(笑)
 
 ともかく、いくら、ちゆちゃんのサイトは企業が運営しているんだー、その企業は右翼なんだーとか喧伝したところで、レッテルを貼ったところで、載せている文章が面白ければどうやっても人が集まります
 レッテル張り大好きな方々は、超人気サイトのちゆちゃんが朝日系の電波ニュースを扱うのがとても悔しいみたいですが、いくら下手でも得意技と思いこんでいるレッテル張りをしたところで、ちゆちゃんの文章が面白い限り、人気が衰えるコトはないでしょう。
 ちゆちゃんがいるから「プロ奴隷」が増えたとか陰謀を言っているのは、イラク起こった人質事件は実は3バカトリオの自作自演だったという説は政府が批判を交わすために流したんだーとか言いだした陰謀説とそっくりです。
 やはり左巻きな人たちは思考回路が一緒なのでしょうか。
 
 と、「プロ市民」と関連づけて言うと、またプロ奴隷プロ奴隷とセンスのかけらもないシャレも効いていない二番煎じでインパクトもない言葉だけでは全く意味の分からない言葉を投げかけてくるみたいなので、やめてきます(笑)
 
 しかしまぁなんて言いましょうか、こういうのって、左巻きな人たちの最後の灯火と言うか、存在の点滅をかけた必至の抵抗と言うか、まぁそんな感じなんだと思います。
 いくら企業のせいにしても、右翼団体のせいにしても、ちゆちゃんのせいにしても、これは時代の流れですから、もうプロ奴隷とセンスのかけらもないシャレも効いていない二番煎じでインパクトもない言葉だけでは全く意味の分からない言葉が大好きな人たちが望むような世界には戻れないでしょう。
 今の時期、派手に命を燃やして頑張っているのでしょうけど、これから後はもう線香花火のように消えていくだけだと思います。
 
 
 さてさて、言うまでもないコトですが、当サイトはバーチャルネットアイドルサイトです。
 やえはバーチャルネットアイドルです。
 ですからもちろんやえもちゆちゃんの系統を引き継いでいると言えます。
 で、当サイトは、見た目的には「ネット右翼」「プロ奴隷」とすぐには分かりませんが、内容をよく読んでいただけると、ある人からは極右、ある人からは緩やかなライト、ある人からは売国奴ととれるようなサイトなんだそうなのです。
 となれば、プロ奴隷とセンスのかけらもないシャレも効いていない二番煎じでインパクトもない言葉だけでは全く意味の分からない言葉が大好きな人からすれば、当サイトなんて「ちゆ12歳にモロ影響を受けた右翼VNIがここにもあるっ!!派生プロ奴隷の典型的例だ!!」なんて言われかねないんじゃないかと、コメント欄を組織化されたネット右翼共に荒らされたと主張するぐらいの被害妄想をかきたてられてしまうので、自己防衛するために今のウチに実体の無い敵に向かって反論しておきたいと思います
 当サイトはちゆちゃんが登場する前からありまして、当時はやえもおらずVNIサイトではありませんでしたが、思想活動はあまおちさんがそれ以前からやっていましたからーっ!!
 ざんねーーーーーんっ!!
 
 
 
 
 
 ありがとうございます。
 
 
 
 
 
 で、結局何が言いたいのかと言えばですね(笑)、ええと、やえ的に言わせてもらえれば、右とか左とか保守とか革新とかプロ奴隷とかプロ市民とか、そういうのにこだわる方がどうかと思うワケなのです。
 よく勘違いされるのですが、やえの決め台詞の「右も左も逝ってよし!!」というのは、「自分は中立の立場である」というコトを表明しているセリフではありません。
 右とか左とか、そういう立場にこだわらずに、やえが思うところの正論をのべます、という意思の表れなんですね。
 
 そもそも中立という立場というモノには、実体がありません
 例えば、右側に質量が増えれば、それだけ中心も右側に傾きますし、左側に質量が増えれば、中心も左に傾くワケです。
 しかし決して中心が主体的に位置を移動するというコトはあり得ません
 中心というモノは、必ず左右のどちらかが動いた場合に、従属的に、あわせてその位置が動いてしまう、というモノでしかないのです。
 
 ですから、「自分は右も左もない。中立だ」と言っている人は、つまり「自分には主体が無い」と言っているようモノなのです。
 
 立場にこだわるばかりに、中身の方がおざなりになってしまう人が、サヨクだけでなく、最近の保守系の人たちにも多く見られますが、同じように「自分は中立だ」と言っている人も、それはやはり立場にこだわっていると言えるでしょう。
 「自分は○○派だからこう主張するんだ」なんて考えるのは、全然順番が違うコトでして、そんな主張では中身がともなわない、くだらない主張になってしまいますので注意すべきでしょう。
 
 例えば、ちゆちゃんのサイトは企業が運営していて右翼が関わっているんだー、みんなだまされているんだー、とか言われても、だからどうしたんですかっていう言葉で終わりなんですよね。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、プロ市民も、プロ奴隷も、中立さんも応援しません。
 

平成17年3月18日

 人権擁護法案の自民党議論3


 なんか、公明党が性懲りもなくまた外国人参政権付与法案を衆議院に提出したようですね
 まぁなんと言いましょうか、とりあえず、当サイトは特別ページを作ってこの手の法案には反対しています。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 しかし、最近人権擁護法案の関連で、自民党の部会等の情報にはいつも以上にアンテナを広げているのですが、この法案について自民党内で議論が行われたとは聞いていません。
 法案を通そうと思えば、自民党と公明党とどちらとも了承する必要があって、自民党が法案を作っても必ず公明党には根回しているのですが、今回はそれがなされていないハズですから、おそらく公明党も本気で法案を通そうとは思っていないんじゃないかと思われます
 なにかパフォーマンスをする必要があるのでしょうね
 一応、この法案は「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で審議されるモノですから、注意して見ておきましょう。
 特設ページに載せている委員名簿は現在も変わっていませんから、ご活用いただければと思います。
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーこざいます。
 
 
 ご存じの方も多いかと思います。
 本日正午より自由民主党党本部におきまして、第3回目の人権擁護法案に関する法務部会が開かれました。
 その様子をお伺いしましたので、お伝えしたいと思います。
 
 と言っても、今日は1時から衆議院の本会議がありましたので、部会自体は45分程度しか開かれず、法務省の説明が15分、残り30分だけ議員さんの質疑があったそうです。
 しかも、それだけしか時間がありませんでしたから、質疑と言っても、議員さんが一方的に意見を言っただけで、特に何か目新しい疑問点とか妥協点とか進展とかがあったというワケではなかったようで。
 というワケで、今日は簡単にさらっと全体像をお伝えします。
 
 途中で打ち切ってしまったために、全ての議員さんが発言したワケではないのですが、それでも全体的には7割以上は法案反対の意見だったそうです。
 また、本日は、メディア規制のプロ(笑)の佐田玄一郎先生がご欠席だったそうなので、メディアの問題はほとんど出なかったとのコト。
 唯一、広島選出で元「お笑いマンガ道場」の司会者、柏村武昭先生が、メディア条項は凍結を解除して提出すべきだと発言されたようです。
 それから、反対派の雄、城内実先生ですが、前回お伝えしましたように大阪弁護士会のトンデモ勧告書を前回の部会で報告したところ、その後さらにトンデモな報告書が数十枚ほどタレコミが来た、というお話をされたそうです。
 例えば、これは他の女性議員さんもおっしゃっておられたそうですが、教育委員会が過激な性教育はするなと指導したところ、それは人権侵害だと8000件近い報告書が上がってきたんだとか
 他には、国籍条項を入れろというお話ですとか、なぜ人権擁護委員の選出は団体に属している人ではないといけないのかというお話ですとか、地方議会の意志を明確に反映させるシステムにすべきだというお話ですとか、いつもと変わらない意見が出されたそうです。
 それから、もう恒例になっちゃってますが、亀井郁夫先生による「広島はどれほど苦労してきたのか、広島の現状を見ろ」というお話も出たそうです。
 
 話が前後しますが、議員さんの質疑の前に、法務省の方から、今まで議員さん達から出されていた疑問点をまとめ、反論としてペーパーにして出されたそうなのですが、その中から、前回の話のキモにさせてもらった、城内先生提出の大阪弁護士会の件についてご紹介したいと思います。
 と言っても、簡単に言えば、「そんなモノは人権侵害にはあたらない」という結論になっていました
 学校長には「強制ではない」と告知する義務があるとは認められず、告知をしなかったからといってそれが「思想及び良心の自由」に対する侵害とは到底言えない、とハッキリ書いてあるんです。
 ここまで明確に法務省が否定するとは思いませんでしたから、これはこれで意外ですね。
 しかし、大阪弁護士会が行った勧告というのは違法とまでは言いませんが、かなり悪質な言いがかりであり、言い方を変えれば大阪弁護士会による学校長への人権侵害が行われたと言っても過言ではない行為のハズです。
 ですから、法務省は今回、歌う自由があると告知をしなかったコトは人権侵害ではないと認定したのですから、当然、大阪弁護士会に対して何らかのペナルティを与えるべきなのではないでしょうか
 まぁそれはともかくとしましても、本来このお話は、大阪弁護士会のこの勧告書の是非を問うような議論ではなく、一般的には良識を持っておりシッカリしていると思われている弁護士会が、実はこんな体たらくであり、そんな団体から人権擁護委員を選出させるのはいかがなものではないかというお話であるハズです。
 ですから、この法務省の回答書では、本来の議論の回答には全くなっていないのですが、時間の関係もあったのでしょうけど、残念ながら城内先生も深くツッコミを入れられずに終わってしまったというのは残念に思います。
 次の部会では深く追求してもらいたいところですね。
 
 今日の部会の内容はこんなところのようです。
 最後に、今後のコトについて、人権問題等調査会長の古賀誠先生よりご説明があったそうなので、それもお伝えします。
 もともとこの法案は与党内協議を経て、具体的に言えば、公明党との話し合いの中で生まれてきた法案なんだそうで、ですから、ここまで自民党内で紛糾するとは古賀先生も思っていなかったのでしょう、もう一度この党内事情を公明党に伝えて検討させてほしいとおっしゃったそうです。
 与党協議という言葉が出たので、一瞬議員さん達の間に同様が走ったみたいなのですが、そもそも与党協議が法案の出発点であり、そこでまた調整し直した後には党内の部会にかけるのは当然のコトであると古賀先生はおっしゃり、また平沢法務部会長も、これからも部会を開いていくと明言されたので、いったん古賀先生が与党協議に“持ち帰る”というコトは部会としても了承されたそうです。
 いくら公明党と合意が出来たところで、自民党内には、部会で了承され、政調審議会(政審)で了承され、最後に総務会でも了承されなければ、党として正式に法案に賛成するという形にはならないようにシッカリと党則で決まっています。
 逆に言えば、この手続きを踏まなければ、党としては認証されていないというコトですから、おそらく衆参委員会や本会議で反対表明をしても、なんら問題ないコトになるハズです。
 党内議論をすっ飛ばして決めてしまうと、それは古賀先生が最も忌み嫌う、トップダウン式の小泉さん方式になってしまいますし、ですからその辺の心配はいらないと思います。
 
 しかし通常国会は6月までありますから、まだまだ法案が提出される可能性は十分あります。
 元々執行部は多分4月までには成立させたいと思っていたのでしょうけど、それにはそろそろ衆院を通過させておかなければ間に合いませんから、これは断念したと見ていいでしょう。
 となれば、逆に時間のゆとりが出来たとも言えますから、おそらく、古賀先生達はいったん法案の中身について見直すんじゃないかと思われます。
 今まで反対意見の多かった部分に関して修正を入れ、例えば国籍条項を入れるとかですね、その辺を公明党と協議し修正した後、また自民党の部会にかけるのではないかとやえは予想しています。 
 ですから、その修正案がどこまで踏み込んでいるかというとろこが注目だと思います。
 人権擁護が大切であるというコトは誰しもが持っている思いですから、良い修正案になれば、もちろん今国会で成立するコトもあり得るでしょう。
 
 
 では、どういう内容になれば良い案になるのか、という部分ですけど、これは話せば長くなりますから、やえの意見はまた後日書きたいと思います。
 やえも、だいぶお話を伺ったり自分なりに法案を見直したところ、いくつか勘違いしていた部分もありましたので、その辺も含めて、まとめて更新したいと思います。
 
 とりあえず、今日の自民党法務部会はこんな感じだったそうです。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、一年生議員でも法案に大きく影響を持てる自民党の議論を応援しています。
 

平成17年3月19日

 ザ・韓国


 この産経の記事、ちょっと恣意的です
 産経がこの法案に反対しているのは分かってますが、事実を曲げるのはよくありません。

 合同部会で、終盤になっても結論が出ないことにいらだった古賀氏は、慎重派の発言をさえぎるように「お願いがあるので聞いてほしい」と切り出し、「今までの議論を与党人権懇に持ち帰りたい」と提案。これに対し「自民党のレゾンデートル(存在意義)にかかわる問題だ。引き続きここで検討すべきだ」(古屋圭司党改革実行本部長代理)との異論が相次いだが、古賀氏は「与党人権懇が持ち込んだ法案だ。誰も一任させろとは言っていない。私の人権を守らせてくれ」と声を荒らげて押し切った。

 古賀先生は、発言を遮っても、声を荒げても、そして押し切ってもいないそうです。
 むしろ、「人権を守ってくれ」って言ったのはジョーク混じりであり、会場も笑いが起こり、それなりの雰囲気で散会したとのコト。
 その前に平沢法務部会長が、引き続き部会を開き、この問題は議論していくと明言された後だったので、政治家特有のジョークだったそうです。
 
 産経も、反対されるのはいいと思うんですが、こういう情報操作はどうかと思います
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 今日は、ある韓国人からいろいろと面白い情報をいただきましたので、それをご紹介しようと思います。
 今一番韓国関係でホットな話題。
 そうです、竹島の問題です。
 
 島根県が「竹島の日」を制定したコトにより、愛国心たっぷりの韓国人達が、愛国的行動を各地で引き起こしています。
 有名なところでは、わざわざ韓国から島根県議会までいらして、自分の指を切り落として抗議活動をしようとして警官に取り押さえられた韓国の市会議員さんですとか、あとは韓国本国で日の丸とか小泉さんの写真を燃やしてデモ行進している人たちですとか、この辺は大きく報じられましたよね。
 あまり火遊びがすぎるとおねしょしちゃいますから気を付けた方がいいと思うんですが。
 それから、島根県と姉妹都市関係を結んでいた韓国のある県が、その関係を一方的に絶ったという騒動もあったみたいです。
 このように韓国国内だけ見れば、異様とも言えるぐらいの大騒ぎが続いているようです。
 
 しかし実体はこんなモノではありません。
 日本ではあまり報じられていないような、トンデモな韓国人達は、まだまだたくさんいるのです。
 
 
 まずはこちらをご覧ください。
 
 
 
 ある方向に向かってかけられている垂れ幕です。
 「チェホンマン 独島を守れ」
 と書いてあります。
 チェホマンと聞いてすぐにピンと来る人は、なかなかの格闘通です。
 実は本日、韓国にてK−1の大会があるんですけど、そこに出場される、元韓国相撲の横綱さんのお名前なんだそうです。
 今日の対戦相手は、元力士の若翔洋さん。
 もちろん日本人です。
 つまり、大相撲の元力士と、韓国相撲の元横綱という、お互いの意地やプライドや今までの人生すら賭けていると言えるぐらい、多くのモノを背負った戦いになると言えるでしょう。
 
 しかしこの戦いに、竹島まで賭けられているとは、全く知りませんでした
 
 なんて言いましょうか、いつぞやの、サッカーアジアカップのシナ人の愚行を彷彿とさせますよね。
 まぁさすがに大使の車を襲撃するとかはしないとは思いますが、この何でもかんでも一直線にすぐ結びつけたがる気質というのは、小中華だったころの名残なのでしょうか。
 それとも誇りだったり・・・。
 
 
 ところで、いま当サイトでも力を入れている「人権擁護法案」という法案があるのですが、ネットの一部では、この法律が出来れば、「ネットの書き込みが制限される、外人や部落を“批判”するだけで削除されてしまうんだー」とか言っている人がいます。
 しかし、後日詳しく書こうとは思いますが、この日本でそんな極端なコトになるとはとてもじゃないですけどやえは思えません。
 昔はいろいろなモノに対してタブー視する空気はありましたが、もはやそんな空気は一部を除いて払拭されています。
 というより、議論のためにタブーを作ってはならないというコトをやっと多くの日本人は気づきましたから、例えこの法案が出来たとしても、時代が逆戻りするコトはないと思っています。
 
 しかし、韓国では違いました!!

 「独島は日本領土」などネットの親日コミュニティーを閉鎖
 「独島(ドクト、日本名・竹島)は日本領土」など親日を示すインターネット上のコミュニティーが相次いで摘発され、閉鎖された。

 さすが言論の自由のない国は違います。
 まさにウリナラマンセーですね。
 
 まぁ、実はこのサイト、ネタサイトらしいのですが、ネタすら許さない空気はこわいですねー。
 
 
 オバ様達のスーパーアイドル、ヨン様も、この問題で苦境に立たさせれているようです。

 ベ・ヨンジュン "獨島関連 質問 返事しない"
 映画社は 獨島 関連 質問を 防御 のために 記者会見 大部分を サゾンジル擦る 代わり 読む 形式で 進行したし, ベ・ヨンジュンに 獨島紛争に 管たいてい 立場を 明らかにして くれという 質問が 出よう “これ 席は 映画に 関する 記者会見だから 返事するの ないだろう”と 塞いだ.
 現場に 集まって あった 記者たちが “聞いて見ましょう” “おっしゃってください”だと 故 叫ぼう あの時で ベ・ヨンジュンが 固い 表情で, 曖昧な 返事を たいてい のだ. 最近 日本の 行動に 怒りを 持った 私たち 国民に 彼が 中 凉しい 言葉 一言を 夏至 ない のは 惜しさを 過ぎて 失望を 抱かれた.

 韓国では、ヨン様が竹島問題に関連しての明言を避けたコトについて、「惜しさを 過ぎて 失望を 抱かれた」んだそうです。
 こちらの記事では、「彼の返答はアジアが見守っていた。」とありますが、全然見守っていませーん
 ざんねーん
 ヨン様も、韓国にいるからこそ日本に来た時にプレミア度が益すワケですから、ずっと日本で仕事するワケにはいきません。
 いくら本国での人気はたいしたコトないと言っても、韓国での仕事も重要です。
 だから日本の世論も韓国の世論も大切にしないといけないですから、こんな苦境に立たさせているんですね。
 見事な板挟み。
 しかし、韓国人の全ては日本に対して抗議を意を表さなければならないと強要するっていう態度は、まさに「思想・良心の自由」の侵害なのではないでしょうか。
 大阪弁護士会は韓国へ勧告書(笑うところ)を早急に出す必要があると思います
 
 
 最後にこちらの画像をご覧ください。
 
  
 
 コラでもなんでもありません。
 ゴルフ場での光景だそうですけど、ここまで分かりやすいと、いっそ笑いの方が出ちゃいます。
 もうコメントのしようがありません。
 大阪弁護士会は、君が代を歌う自由があると説明しなかった「思想・良心の自由」に対する人権侵害、なんてよく意味の分からないコトを言うヒマがあったら、韓国へ勧告書(笑うところ)を早急に出す必要があると思います
 
 
 しかしそれにしてもスゴいですね。
 こんなことが日常的に行われている国が、ほんの隣にあるというのですから、衝撃です。
 やえは、つくづく日本に生まれてきてよかったと思います。
 だって韓国だったら、人権擁護法案に反対するっていう意見すら、有無を言わさず摘発削除されるでしょうからね。
 このネタをくれたある韓国人も、絶対に名前を出さないでくれって言ってたんですけど、もしかしたら、名前がバレたら身の危険があるからなのかもしれません
 
 いやあ、韓国ってほんっとーにこわいですねぇ。
 

平成17年3月22日

 人権擁護法案(1)


 やったー。
 ついに類似品の右翼サイトって言われちゃいましたー
 むこうもわざとリンクしなかったのでしょうから、こっちもこの程度で(笑)
 正直このスレすごい助かってます。
 スレ建ててくださいました方、そして情報をお寄せいただいている方、ありがとーございまーす。
 一行も「リンク」だらけになってきてますしね(笑)
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 今まで、自民党で行われた人権擁護法案についての議論をご紹介してきました。
 その様子のお話をいろいろと伺いまして、やえ自身、とても勉強になりましたし、新しい発見とか、問題点とかいろいろと気づかされました。
 
 というワケで、ここでひとつ、やえ自身の考え方を提示しておきたいと思います。
 ハッキリ言いまして、「なにがなんでもハンターイ」とは、この法案に対してやえは思えませんので、整理しておく必要があると思うからです。
 
 では、良く取り扱われる問題をいくつか挙げてみましょう。
 
 ・「人権」と「侵害」の定義があいまいである
 ・人権委員の選定方法
 ・人権委員会の権力が大きすぎる(令状無しで捜査できる等)
 ・人権擁護委員の存在と選定方法(国籍条項など)
 ・メディア条項
 ・総論(同法律の意義)
 
 これぐらいでしょうか。
 ひとつひとつ見ていきましょう。
 
 
 ・「人権」と「侵害」の定義があいまいである
 
 この法案を語る際、よく言われるコトとして、『まっとうな批判すらも「人権侵害」の声によって消されてしまう。ネットなんてすぐに潰されてしまうんだー』という意見があります。
 特にネットでは、そんな風潮が比較的強いですよね。
 しかし、この点については今までも何度か言ってきましたが、やえはそんな風には全然思いません。
 拡大解釈しはじめても、それは全然キリがなくなりますしね。
 全くの中傷目的の書き込みとか、なんら根拠を示していないような誹謗意見については、当然のコトながら、してはならないコトですから、規制するのは妥当な話でしょう。
 『差別について明確な定義をすべき』という意見もありますが、現実的な話、この手の話を定義できるかどうかを考えたら、それはちょっと難しいのではないかと思います。
 そもそも「明確な定義」をしようとしたら、『この言葉は使ってはいけない』とか、そんな風になってしまいますから、逆に「明確な定義」こそが言葉狩りを生むような気がします。
 自民党法務部会での法務省側からの説明でも、歴史的な問題でありますとか、議論中の問題ですとかは、それはこの法律からして人権侵害と当たらないと、ハッキリと明言されていましたから、ネットの一部の過剰な反応、『外国人参政権付与法案反対と言うだけで人権侵害にされる』とかいったような意見は杞憂だと思います。
 さすがにそこまで言い出したら、どんな法律だって拡大解釈できてしまうのですから、それは過剰反応でしょう。
 現行だって、人権侵害は違法なんですしね。
 ですから、明確な定義も不要だと思っています。
 もうサヨクの支配するおこちゃま戦後民主主義の時代は終わったのですから、正当な議論を弾圧することは不可能でしょう。
 『ちびくろサンボ』も復刊するらしいですしね。
 
 『この法律があったら、意見を言うのも萎縮してしまい、議論がむずかしくなる』という意見もあるみたいですが、しかし、心に迷いがある程度の意見なら、公の場ですべきではないと思います。
 前にも言いましたように、当サイトが「人権侵害」だと非難され、もし逮捕拘禁されるようなコトがあったとしても、やえは堂々と思想犯として捕まりますよ。
 チラシの裏に日記を書くのではなく、公の場で意見を言うのですから、「自分の意見は人権目的ではない」と、ハッキリと意志を持って意見を言うべきなのではないでしょうか。
 
 なにをもって「差別」とするか。
 これは、様々な議論の中で考えていくべき問題であり、逆に定義するコトの方が、新たな問題を生むのではないかと思います。
 
 
 ・人権委員の選定方法
 
 やえはずっと勘違いしていたのですが、「人権委員」と「人権擁護委員」は別モノなんですね。
 今までごっちゃにして考えていましたので、国籍条項ですとか、議会の承認が不要とかですとか、両方に当てはめて考えてしまっていました。
 というワケで、一回整理です。
 
 この法律によって、人権委員会というひとつの組織が出来るとイメージしましょう。
 その中で、この組織の意志を決定する人というのは、「人権委員」さんです。
 人権委員の定数は5人です。
 そのうち一人は「委員長」として、一番上に立つコトになります。
 この組織『人権委員会』は、この5人だけが、意志を決定する権限を持っています
 あとの人間は、自らの判断を行ってはいけません。
 人権委員が決定したコトを、粛々と遂行するだけです。
 
 この組織には、事務局が置かれるコトになります。
 事務的な仕事は事務局の事務員さんが行うコトになるワケですね。
 で、中央にだけ事務局があっても仕事がおいつきませんから、当然各地方にも事務局を置くコトになります。
 支部ですね。
 そして、これら事務局には、必ず弁護士を置いておかなければならないコトになっています。
 
 そして、事務局とは別に、各都道府県に「人権擁護委員」という人たちが配置されるコトになります。
 この人権擁護委員さんというのは、人権委員さんとは違いまして、人権委員会としての意志の決定は出来ません
 例えば、「この人は人権侵害をしたから氏名の公開をしよう」という決定は、人権委員が行うモノであって、人権擁護委員だけの判断では出来ません
 この辺は後で詳しく書きます。
 
 イメージとしてはこんな感じです。
 よってこの法律による最も大きなポイントは、この「人権委員会」です。
 全ての権限や行動は、人権委員の5人によって行われると言っても過言ではないでしょう。
 
 では、人権委員の選定方法についてです。
 まずは条文をご覧下さい。

 第9条
 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 ここでのポイントは、「衆参両議院の同意」が必要であるというコトと、「内閣総理大臣が任命する」というコトです。
 ハッキリ言いまして、これ以上“厳しい”条件は無いと言えるでしょう。
 どこかで「小泉さん(総理大臣)が信用できないのだから、この法律が大丈夫なんて言えない」なんて言っていたのを見たコトがありますが、こんなコト言い出したらキリがありません。
 現在の日本は民主主義であり、法治国家でありますから、法律によって選挙によって議会と総理大臣を決めるシステムになっている以上、それは「国民の意思によって結果が決まっている」というコトになるのです。
 いくら自分が認めないと言ったところで、システム的に国家的にそうなっていますから、それを否定するコトは、日本の民主主義を否定するコトに他ならず、もしそうしたいのであれば、後はクーデターとか革命とかをするしかありません。
 そんな国民の意思によって決められている議会と首相が同意し任命する以上、人権委員には民意が反映されていると言えるワケですし、言うしかありませんし、だからこそ不適切な人選が行われるとは思えません。
 むしろここで不適切な人事が行われたとしたら、そんな人選をした議会や総理の責任であり、そしてそれを選択した国民の責任であるのです
 
 総理であれ、政治家であれ、国民が選んだ結果というコトを忘れてはいけません。
 民主主義の最も基本的なルールは、全ての最終的な責任は、全ての国民にあるというところなのです。
 
 よく引き合いにされるのですが、公正取引委員会という組織が、この人権委員会に近い色合いを持っています。
 公正取引委員会の委員も、議会の同意のもと、首相が任命をするコトになっています。
 それから、これは調べている時に初めて知ったのですが、公正取引委員会の委員長は、天皇が認証するコトにもなっています。
 いわゆる「認証官」であり、公正取引委員会委員長は国務大臣や副大臣クラスなんですね。
 人権委員会委員長は、天皇の認証を必要とするという条文はないのですが、しかし委員会の独立性の威厳を持たせるためにも、天皇の認証を必要とするようにしてもいいんじゃないかと思います。
 
 以上のコトから、人権委員の選定には、全く問題はないと判断します。
 人権の定義についても、人権委員が、議会が同意し首相が任命している人物である以上、法や常識に照らし合わした“妥当”な判断が下されると見るべきでしょう。
 それは日本の民主主義制度において、民意が反映されていると見なされるシステムになっているからです。
 もし、この人権委員の選定方法に異議を唱えるのであれば、公正取引委員会の委員の選定方法にも同じように異議を唱えなければ矛盾するコトになります。
 
 ですから、唯一やえが注文をつけるのであれば、天皇による認証をすべきである、という点でしょうか。
 
 
 ・人権委員会の権力が大きすぎる(令状無しで捜査できる等)
 
 人権委員会が捜査をできるとされている根拠となっているのは、以下の条文です。

 第44条
 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(略)又は前条に規定する行為(略)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
  1  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
  2  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
  3  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

 それから、加害者の氏名等を公開するという措置も存在します。

 第61条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

 これらの行為が、裁判を経ず、また裁判所による令状無しで行えるコトに対して、それは違憲なのではないかという意見が続出しているワケですね。
 
 しかし、裁判を経ずして、氏名等の公開をする罰というのは、現状でも存在します。
 それは、行政が行う罰でして、一般的に「行政罰」と呼ばれるモノです。
 例えば、先ほど挙げました、公正取引委員会の独占禁止法とかですね、あと国交省が行う工事等の指名停止処分というのも、ワリと耳にするのではないでしょうか。
 人権委員会の名の下に行う上記のような罰は、それらと同様の行政罰ですので、令状を必要としないのは憲法違反ではないか、という意見には当てはまらないと考えるべきでしょう。
 
 ちなみに、公正取引委員会も同じような職権を持っています。

 第46条
 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次の各号に掲げる処分をすることができる。
 1.事件関係人又は参考人に出頭を命じて審訊し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること
 2.鑑定人に出頭を命じて鑑定させること
 3.帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと
 4.事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること

 ただし、令状無しでこのような行為が許されるのかどうか、という議論は、もちろん存在していいと思います。
 告発は公取や人権委員会が行い、その後警察や検察によって裁判所から令状を取り、警察の主導の元、各委員の立ち会いの元で捜査する、という形を取るようにするべきではないのか、とも思わなくもありません。
 しかしこの場合は、かなり広範囲な「一般論」であり、人権擁護法案個別の議論とはならないでしょう。
 独占禁止法も同じ条文があるワケですし、もしこの議論を行うのであれば、いったん人権法とは切り離した、別議論が必要になると思います。
 
 
 
 さて、ここだけでずいぶん長くなりましたから、いったんここで切ります。
 次回は、この法案の最大のキモ、人権擁護委員についてのお話をしたいと思います。
 

平成17年3月23日

 人権擁護法案(2)


 ・人権擁護委員の存在と選定方法(国籍条項など)
 
 さて、最もやえが問題視しているのはココです。
 
 人権委員会のところでも述べましたように、人権委員と人権擁護委員は全くの別モノでして、人権委員は、この法律の代行者であり、唯一の意志決定者であるのですが、人権擁護委員というのは、意志の決定は行わず、人権の啓蒙活動や相談などを主な職責とします
 

 第28条
 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
  1 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  2 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
  3 人権に関する相談に応ずること。
  4 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
  5 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
  6 その他人権の擁護に努めること。

  正直、擁護委員というのはどういう位置づけで考えればいいのか、人権委員の補助的な役割とすべきなのか、それとも地方事務局の実行部隊と考えればいいのか、ちょっと分かりづらいところです。
 しかし、ひとつ確実なコトは、その選定方法に大きな疑問があるというコトです。

 第22条
 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
 2  前項の人権委員会の委嘱は、市町村長が推薦した者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
 3  市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
 4  人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
 5  前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。

 人権擁護委員は、人権委員会の名の下に決定されるコトになっています。
 そしてその擁護委員は、「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」であり、同時に「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」である人のうちから、「当該市町村の議会の意見を聴い」た後に、「市町村長が推薦」し、「弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて」、人権委員が擁護委員を決定するコトになっています。
 つまり、人権擁護委員の選定においては、この5つの条件が必要であるというワケになります。
 
 最初の「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」は分かります。
 人権委員にも同じ条文によって条件付けられていますね。
 また、「市町村長が推薦」もいいでしょう。
 「市町村長が任命」の方がいいとは思いますが、しかし擁護委員は人権委員の委嘱というコトになっていますから、擁護委員の最終的な責任は人権委員に帰属させる必要があるのでしょう。
 しかし、「当該市町村の議会の意見を聴く」と「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」という点には疑問を持たざるを得ません。
 
 まず「当該市町村の議会の意見を聴く」とはなんなんでしょうか?
 「聴く」というのは、言い換えれば「何もしない」と同じコトです。
 だって、聴くだけ聴けばそれで条件クリアなんですから、例えば議会で反対意見が続出したとしても、別に「意見を聴いた」という点において問題がないワケですから、反対意見を選定時に反映させる必要は全く無いワケです。
 これではこの条文になんの意味があるのか分かりません。
 ですから、本来ならちゃんと「議会の同意を得る」と書くべきですし、もし市町村長と同じように最終的な責任は人権委員会に帰属するので議会の同意を得ると責任問題があやふやになるというのであれば、せめて「議会で多数決を取り、その結果と議論の内容を、人権委員会は最大限尊重する」ぐらいの条文を入れるべきではないかと思います。
 そうなれば、民意を反映させるコトになりますし、間違った人選もかなり少なくなるんじゃないかと思います。
 
 また、「弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて」という条文も、なぜここに入っているのか理解できません。
 議会と同じように「意見を聴いて」程度でとどめているコトはいるのですが、しかし擁護委員選定の手順からして、この弁護士会等の意見の方が後になっています。
 議会の意見を聴き、市町村長が推薦した人物に対して、その後弁護士会等から意見を聴いて、人権委員会が決定する、という順番です。
 つまり、議員や首長の意見を弁護士会が判断するという形であり、民意を代表している、選挙を経てその地位にいる議員や首長より、弁護士会等の意見の方が上であると、この条文ではなっているのです。
 最終判断をする人権委員会は衆参議会が議決し総理大臣が直接任命する、大臣などの認証官に近い存在ですからまだいいとしましても、しかし弁護士会というのは、いくら弁護士が国家資格を有する人間であるといっても、その団体は公的団体ではなく私的団体です。
 そんな私的団体が、なぜ最終決定をする人権委員会に最も近い位置で意見を述べるような形になっているのか、理解できません。
 これでは、議員や首長の意見を弁護士会が否定するコトも出来てしまうワケで、それは果たして民主主義のシステムとして妥当なのか、とても疑問です。
 
 そして、この法案の最大の疑問点である「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員から推薦する」という条文についてです。
 どうして人権擁護委員は必ず団体に属している人間からでないとなるコトが出来ないのか、合理的理由が全く分かりません
 人権擁護委員の上位に位置する人権委員には、このような「団体条項」は無いのに、なぜ擁護委員にだけこのような団体条項が存在するのでしょうか。
 
 この法案には、委員と名の付く役職が、人権委員や擁護委員の他にもあります。
 「人権調整委員」です。
 人権調整委員は、「人権侵害に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁」する役割を負います。
 これは当事者同士の中に入って話をするという、非常に重要な役割を負っている委員です。
 ですから、当然、その委員の選定にも条件が課されています。

 第48条
 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。
 2  人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。

 調整委員には市町村長や議会の役割は全く無く、人権委員に一任されていると言ってもいいのですが、「団体条項」も存在しません。
 むしろ、職務の内容から、「弁護士資格を有する者」と規定する方がいいんじゃないかと思うのですが、やはり団体条項も全く必要ありませんよね。
 これを見ても、どうして擁護委員にだけ団体条項が必要なのか、どうしても理解できません。
 
 人権擁護委員の存在職務や選定においては、2つの矛盾した考え方が並立していると言えます。
 
 ・人権委員と違い、擁護委員は意志決定を有しないので、国籍条項も必要なく、議会の承認等も不要である
 ・重要な役割を負っているので、外部の有識者から専門家を特に招いて、就任してもらう
 
 つまり、「重要である」かつ「意志決定はしない(重要ではない)」という、矛盾している意見が混在してしまっているのです。
 だからこそ、この辺の条項がややこしいコトになっているのでしょう。
 
 よってハッキリさせるべきだとやえは思います。
 すなわち、「重要な役割を負うのだから、その選定には、できるだけ広範囲な民意を反映させるべきである」とするか、もしくは、「意志決定はしないのだから、わざわざ外部の人間を招く必要もなく専門の職員にまかせる」とするかです。
 前者については、先ほども述べましたよね。
 「市町村長の責任において推薦する者を、議会による多数決の結果と議論の中身を最大限尊重し、人権委員会はその名の下に擁護委員を選定し任命する」とするのが、最も分かりやすい、民主的な選定方法だと思います。
 もちろん、意味が全く分からない「団体条項」なんて不要です。
 ただし、やえは、後者の方法の方がスッキリすると思っています。
 
 これは先にも述べました「人権調整員」にも言えるのですが、何も外部の人間から嘱託させる必要は無いのではと思うのです。
 人権委員会というのは、公正取引委員会と同じレベルの、かなり独立性の高い団体です。
 公取も、その職員の採用には、中央省庁とも異なる、全く独自な方法にて行われています。
 ですから、人権委員の事務局もそのようになるのではと思うのですが、それだったらなおのコト、人権の啓発活動や人権に関する相談は、選任の専門職員が行えばいいのではないかと思うのです。
 そのために新しい国家資格を新設するのもいいでしょう。
 同じように、調整委員に関して、弁護士資格と同等の資格を持たせた方がいいんじゃないかとも思います。
 むしろこうした方が、人権の問題を解決する上で、迅速かつスムーズにコトが進むのではないでしょうか。
 
 団体に属している人間が入れば、どうしても団体の利益を考えてしまうのは、人間として当然のコトです。
 ですから、いっそのコト、人権委員会に属すればいいのです。
 擁護委員には「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体」レベルの専門知識が必要であるならば、それはそれで、それなりの国家資格を新設すればいいだけなのです。
 人権委員会は法務省に属しているとは言え、せっかく公取並のかなり高い独立性を保持しているのに、どうして弁護士会や人権団体だけを特別視し、影響下においてしまうようなコトをしてしまうのでしょうか
 言わば、公正取引委員会の中に、必ず商工会議所や経団連の意見を聴き、属する人間を入れなければならない、と言っているようなモノです。
 
 経済団体だって、進んで法律違反をしようとしているワケではなく、もちろん自由な競争による経済の発展を目的としている団体です。
 しかし時には、団体のための団体の利益だけを目的としたような活動をしてしまうコトもあるでしょう。
 そしてそれは人権団体だって同じコトが言えます。
 部落解放同盟はれっきとした人権団体ですが、解同が行ってきた活動には、かなり悪質な「人権侵害」があったことは事実です
 広島では、そのせいで何人もの人が自殺するような事態になりましたし、それに対して警察もマスコミも動けないぐらいの有様にまで一時はなってしまいました。
 また、弁護士会ですら、人権侵害とはほど遠いような事例を「人権侵害だ」と勧告書を出してしまっている体たらくですから、本当に独立性を保ち、どんなところからも公正公平な判断を下そうとするのであれば、このような団体条項など入れるべきではないハズです。
 
 どうしてこのような団体条項があるのか、全く理由が分かりません。
 
 そうそう、小タイトルにも入れているのに、今まで全然国籍条項について触れていなかったのですが、そもそもやえは、公務員には全て日本人がなるべきだと、外国人がなるべきではないと思っていますので、はじめから反対です。
 公務員もそうなんですが、現状での国籍条項の有無の基準は、「意志決定をする職務かどうか」です。
 つまり、人権委員は意志決定が職務なので国籍条項ありで、擁護委員は意志決定できない職務なので国籍条項は無し、というコトらしいのです。
 しかし職務がどうであれ、日本の公務員は日本のために働く人なのですから、日本人がなるべきだと思っています。
 「人権問題は、外国人に対するモノも多いし、外国人が多く住んでいる地域にとっては、外国人の擁護委員も必要である」というのが法務省の説明なのですが、しかし、いくら外国人が多い地域とは言ってもここは日本であり、あくまで「日本国内における外国人問題」であるのですから、やはり擁護委員でも日本人がなるべきなのではないでしょうか。
 もっと言えば、「外国人問題に詳しい日本人が」と言えばいいでしょうか。
 外国人は、文字通り外国の人であり、その人にとってどちらがメインの国かと言えば、それは外国であるのは当然の話で、となると、日本のために考えるのではなく、自国のために考えてしまう可能性も当然あるワケですから、むしろそれが「外国人」なのですから、「日本国が定める人権法」には適切ではないと言えるでしょう。
 よって、擁護委員にも、国籍条項があってしかるべきだとやえは思っています。
 
 以上のコトから、やえとしましては、人権擁護委員という存在そのものに疑問を感じています
 何度も繰り返しますが、擁護委員には、必ず外部の人間、しかも団体に属しておかなければならない理由が、さっぱり分かりません。
 納得するような理由を見たことがありません。
 どうしても外部の人間がしなければならない、つまりそれだけ重要な仕事であると言うのであれば、もっと民意を反映させるような選定方法にすべきだと思いますし、そうでないのなら、人権委員会としての独自の専門職員でもって啓蒙活動や相談業務を行うべきだと思います
 
 現状の条文は、最も中途半端であり、明確な説明も全く無い、かなりダメな条文だと言えるでしょう。
 
 
 まだまだ続きます。
 

平成17年3月24日

 人権擁護法案(3)


 擁護委員について最後にもう一点。
 
 擁護委員に対して、「すでに現行制度においても「擁護委員」というのが存在しているのだから、何の問題があるのか」という意見もあるようです。
 しかし、今回この法案を作るという点において、現行制度上と人権擁護法成立時とは全く違うのです。
 というか、違わなければ法律の意味がありませんよね。
 
 擁護委員に限らず、人権委員も、そして人権に関わる問題というのも、この法案が通れば、大きく現状から変わるコトでしょう。
 今までよりより迅速に的確に人権侵害について救済措置をとれるようになるワケです。
 これを、取り締まる側からのモノの言い方をすれば、「今までより権限が大きくなる」と言えるでしょう。
 となれば、当然擁護委員の権限というか、権威も、自動的に今までより格段に大きくなるのです。
 法による職務内容が例え現行と変わらなくても、その上に、強力な力を持った人権委員会が存在するという点において、擁護委員も現行とその権威が全く違うワケです。
 
 「現行制度においても擁護委員は存在するから問題ない」と言っている人は、ここの点を大きく見逃しています。
 
 例え権威が大きくなったとしても職務は変わらないのだから問題はないじゃないかと、言う人もいるかもしれません。
 しかし、現実世界というのはそんなに甘くないのです。
 いくら法による職務権限が限られているとは言え、人に与えるプレッシャーが大きいというコトだけで、人を動かせる力というのはかなり違ったモノになるのは言うまでもないコトです。
 
 これは、「擁護委員ももっと民意が反映される方法で選定されるべきである」という意見の根拠にもなるのですが、端的に言えば、「自分が意見すれば人権委員会でお前は差別者に認定されてしまうぞ」と擁護委員が言ってしまえば、権限が無くとも十分権力を行使していると同等の力を発揮しているコトになるワケです。
 なにを大げさなとか、それは極論だろと思われる方もいるかもしれませんが、どうもですね、やえはこの問題に関してだけは、人によってかなり意識の差が大きく開いているのではないかと感じています。
 
 やえが広島出身だからでしょうか。
 亀井郁夫先生が法務部会で広島の惨状を訴えていただいたおかげで、過去広島で何が起こったのか広く知られるようになりましたが、やはり最近話を聞いただけの人、知識だけでしか知らないような人からすれば、広島のそのお話を、「大げさに言っているだけなんじゃないか」とか「そんなコトなりはしない」とか、その程度にしか思えないというか、思ってないんだと思うんです。
 しかし、本当に広島の“惨状”を肌身に感じている人間からしましたら、部落解放同盟が「実権を握る」というコトがどれほどのコトなのか、身に染みて分かっているんですね。
 それはとても怖いと感じるのです。
 
 先ほども言いましたように、現行でも擁護委員が存在していますが、この法案が通れば、擁護委員の権威というのは格段に高くなります。
 そもそも国家公務員になるワケですから、現行の擁護委員と同じように考える方が間違っていると言えます。
 ですので、この法案が通った後に擁護委員になるというコトは、そしてそれに部落解放同盟の人間が加わるというコトは、行政の場に部落解放同盟が介入するというコトに他ならないワケです。

 広島の「解放教育」実態糾明
 
 「何か正しいのかわからない。管理能力はないのかも知れないが、自分の選ぶ道がどこにもない・・・。」以上の遺書を残して広島県立世羅高校の石川敏浩校長が自殺したのは、卒業式前日の二月二十八日でした。弔問した全解連の中野委員長に、遺族は「事件後いろいろな動きがあり、死の真相を明らかにしてくれるに違いないと期待しています。恨みを晴らしてくれるよう密かに願っています」と語ったということです。
 調査団は小・中・高の長会、尾三地区の校長会、高校のPTA連合会、そして世羅高校の保護者や地域住民、三次市の父母・圧民との懇談をおこない、調査を進めました。
 広島県立高校校長協会の岸元学会長は、三月十日の参議院予算委員会での参考人質疑で次のように証言しています。
 「石川校長は、二月二十四日から二十七日まで連日連夜八回にわたり、校内・校外で一日五時間もの会議交渉をもたれた。そのなかで、『あくまで国歌斉唱を実施するなら、従来三脚で掲揚されていた国旗も引き降ろす。授業の補修や駅伝の世話などの学校の運営に一切協力しない』と反対された」「昭和六十年の『八者合意』に関係団体とも連携という一節がある。関係団体とは部落解放同盟県連のことで、この連携の言葉が卒業式での解同県運の介入を許す結果をまねいた」 現地調査ではこの事実を確認。まさに学校現場には県教委の「日の丸・君が代」押しつけとともに、「解同」や教職員団体の横暴が吹き荒れ、この背景に県教委・「解同」を含む八者の合意があったのです。そして、調査のなかでさらに重大なことが明らかになりました。
 ▽高校では、県高教組、広同教、「解同」県連の三角同盟によって、校長も教員一人一人も身動きできない。この三角同盟に楯つけば、教育委員会が後ろから鉄砲を撃つような状況になっている
 ▽職員会議でも誰がどんな発言をしたか、「解同」に報告される仕組みになっている。三角同盟の見解と違う意見を言ったら最後、この教員は糾弾される
 ▽新任の校長は、高教組分会との間で「人事協定」を結ぶ習慣になっており、「解同」の介入を公認するものになっている。県教委もこれを是認してきた。
 ▽広同教には、学校単位で加盟しているため、校長も会員ということになっている。年度末ごとに「同和教育の総括」を求められ、三角同盟から吊し上げられるのを恐れている
 今回の悲劇は、「解同」に屈服して県・県教委自身もその構図のなかに身を置き、楯つく教員に後から鉄砲を撃ちかけてきた八者合意の犯罪性をまざまざと示しています。

 ちょっと長くなってしまって申し訳ないのですが、引用させていただきました。
 当時日本中を震撼させた広島世羅高校の校長の自殺ですが、一般的には、国旗掲揚国歌斉唱の考え方に対する校長と教職員組合との対立の末起こってしまった悲劇だと認識されガチです。
 しかしこの記事を読んでもらえれば分かると思いますが、問題はそんな単純なモノではなかったのです。
 解放同盟が教育の場に入り、「人権」の盾を持って自らの批判を封じ、また糾弾会という強力な武器もチラつかせながら、自らの主張を教育を通して多くの人間に押しつけていったのです
 そして全てから板挟みになってしまった校長先生は、もはや自殺という道しか選べなくなってしまったのでしょう…。
 
 なぜこんな暴挙が許されてしまったのでしょうか。
 普通ならあり得ない話です。
 広島は、原爆のせいで、サヨク反戦平和運動がウヨウヨしているところだと思われているので、広島の解同が強いのもそのせいだと、広島の教育が滅茶苦茶になったのも広島という地が特殊な地であったせいだと思われているのかもしれませんが、しかし決してそんな抽象的な理由だけではないのです。
 解同が教育の場に入ってきたのには、明確な理由があったのです。
 その理由が「八者合意」です。
 この文章によって、部落解放同盟は「合法的」に、広島の教育に介入できたのです。

 八者懇談会合意文書
 「広島県における学校教育の安定と充実のために」
 全日、本県学校教育の安定と充実は、すべての県民の願いである。これに応えるために、教育に係わるわれわれは、お互いにそれぞれの立場の尊重と相互信頼の上に立ち、教育基本法第10条の精神である教育の中立性を尊重し、次のことを基本に置いて、更に教育の健全化のために、それぞれの役割を尽くすものとする。
(1)教育の質的向上と青少年の健全育成のため、教育関係者は学校教育問題協議会(三者懇)の場などを通じて、懸命に努力し、関係書はこれに協力する。
(2)学校においては、子供の教育を基本に置いて、校長をはじめ教職員が一体となって努力し、民主的で秩序ある学校態勢ガ確立されるよう努める。あわせて、父母、地域社会の意見を謙虚に聞き、学校の運営に全力をつくす。
(3)われわれは、教育諸条件の整備を一体となって進め、適切な教育環境づくりに努める。
(4)同和教育の推進に、われわれは一致して努力する。差別事件の解決に当たっては、関係団体とも連携し、学校及び教育行政において、誠意をもって主体的にて取り組み、早期解決に努める。また、激発する差別事件の現実に鑑み、社会啓発に全力をあげる。
(5)全国的に見られる生徒の自殺事件、いじめなど人間疎外の状況、校内暴力など荒れの現象、更に喫煙、シンナーなどに見られる自暴自棄の現象については、その緊急性と重要性に鑑み、本県における教育健全化対策の重要な課題として位置づけ、生命・人権の尊重と主体的な生き方の確立を目指して、積極的に取り組む。
(6)今後、われわれは、適宣話し合いの機会を持ち、相互理解と意志の疎通に努め、本県教育の推進のために努力する。
 昭和60年9月17日
 広島県知事 広島県議会議長 広島県教育委員会教育長 部落解放同盟広島県連合会 広島県教職員組合 広島県高等学校教職員組合 広島県同和教育研究協議会 広島県高等学校同和教育推進協議会

 これが広島の惨状なのです。
 たった一枚の紙切れ、法根拠も全く無いような、こんな合意文書一枚で、広島の教育は滅茶苦茶にされたのです
 もちろん、八者合意によってもたらされた事件や悲劇は、これだけではありません。
 詳しくはこちらからお調べいただければと思いますが、このように、解同が“実権”を握ればどうなるのか、ちょっと広島の事情を知っていれば、それはとてもおそろしいコトになってしまうのだと簡単に予測できるのです。
 このような実例がたくさんあるのに、それでも今まで以上の権力を渡しても大丈夫だと言えるのでしょうか
 やえにはどうしても言えません。
 これは予想でも想像でもなんでもなく、過去に実際にあったコトなのです。
 
 解同とかこの手の話にどうもリアリティを感じない人が多いみたいですが、しかしこれは現実の話です
 特に東の方の出身の人はさらに理解しにくいようですが、実際に起こった、起こっている問題なのです。
 分からないからといって、おざなりにしないでください。
 知らないからといって、無かったかのような話しぶりをしないで下さい
 どうぞこういう現実を理解して欲しいと思います。
 
 
 
 
  ※ 人権擁護委員は国家公務員になる
 
 あまり知られていないようなので注釈を入れておきます。
 人権委員は特別職の国家公務員、人権擁護委員と人権調整委員は一般職の国家公務員という身分になります。
 念のため法務省に問い合わせたので間違いありません。
 法案上の「総理大臣の任命」や「人権委員会の嘱託」という条文が、公務員になるという理由になるんだそうです。
 よって、人権擁護法案に明記されていなくても、擁護委員は公務員法によって守秘義務とかが課せられるコトになります。
 もちろん退職後も一生その義務は負うコトになります。
 
 ちなみに、特別職の国家公務員とは、国会議員や各大臣また公設秘書などがそれに当たります。
 特別職の公務員は、公務員法第2条の5により「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。」となっています。
 つまり、特別職の公務員には公務員法は規定されないコトになっているんですね。
 例えば、公務員法には公務員は「国民全体の奉仕者」であると定義づけられているのですが、国会議員やその秘書は政党などに属して活動するワケですから、必ずしも「国民全体」に奉仕するとは限らないコトになるワケです。
 しかし国会議員も秘書さんも、特別職ですから、公務員法は適用されないので、全体の奉仕者として働く必要は無い、と言えるワケです。
 
 擁護委員には守秘義務の条文がないという批判もあるみたいですが、守秘義務に関しても、一般職の公務員である擁護委員には、人権擁護法に特に明記しなくても公務員法によってそれが課せられているコトになるのです。
 一方、人権委員は特別職なので、公務員法によってはそれが課せられていません。
 そういうコトから、人権委員には人権擁護法によって特に明記されているのでしょう。
 政治活動の制限も同様で、公務員法では政治活動を禁止していますから、擁護委員は一切の政治活動は禁止されています。
 もちろん国公立の教職員なども一般職の公務員であり、政治活動は禁止されていますから、ビラ配りなども当然禁止です。
 しかし人権委員は特別職ですから、人権法によって禁止を明記しているのだと思われます。
 この条文は、同じ特別職の公務員である裁判官と同等の条文になっています。


 

平成17年3月28日

 人権擁護法案(4)


 ・メディア条項
 
 今回はマスコミがこの法案についてほとんど騒がないのですが、それも、このメディア条項が「凍結」されているからです。
 いつもいつもメディアに対してほんのわずかでも「規制」というモノがかかろうとするならば、テレビ新聞をはじめ、雑誌から広告から全てのメディアは、世論を全く無視した大反対キャンペーンを始めるので、永田町の方もなかなかメディア規制に関しては及び腰のようです。
 しかし、最近のメディアの暴走ぶりは目に余るモノもありますので、おほっておくコトも出来ない。
 そんな妥協の産物と言っていいでしょう、メディア条項を含めるけど、しばらくは凍結するという、なんとも中途半端な措置に、今なっているワケです。
 
 ではまず、そのメディア条項を見てみましょう。

 四  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
 イ  特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
 (1)  犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
 (2)  犯罪行為を行った少年
 (3)  犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
 ロ  特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
 (1)  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
 (2)  電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
 
 五  前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの
 2  人権委員会は、前項第四号に規定する人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。(差別助長行為等に対する救済措置)

 禁止事項を書き出しますと
 
 ・犯罪被害者や犯罪を犯した少年に対し、私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること
 ・犯罪被害者や犯罪を犯した少年に対し、取材を拒んでいるにもかかわらず、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校などで見張りをしたり押し掛けることや、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信することを、継続的に又は反復して行うこと
 
 です。
 ハッキリ言って、どれも真っ当なコトしか書いて無いですよね。
 どれも、現行法でも十分犯罪となりうるような行為ばかりです。
 どうしてこれを禁止してはいけないとめでめでメディアが言っているのか、全く分かりません。
 
 この禁止項目は、犯罪者本人に対しての禁止事項ではなく、被害者に対して、私生活を報じたり、つきまとい行為をしてはいけないと書いてあるだけです。
 もしくは、少年法下の未成年に対してですね。
 つまり、この条項に反対するというコトは、これらの項目をメディアは「する」と言っているようなモノなのではないでしょうか。
 だからこそ、「禁止されては困る」とメディアは言っているワケですよね。
 そして今でもメディアは、住居や勤め先に、見張りをしたり押し掛けたり、電話をしまくったりという、ストーカーまがいなコトをやっているというコトなのでしょう。
 
 犯罪被害者は、本人になんの落ち度もないのに、たまたま事件に巻き込まれただけの人です。
 その上、理不尽にも犯罪によって不利益を被ったのに、さらに報道によっても迷惑をかけられてしまうというのは、言わば二重に人権を侵害されているコトになっていると言えるでしょう。
 このような事態は、この法案で最も守らなければならない事案のハズです。
 どうして凍結などする必要があるのでしょうか。
 
 この条項は、犯罪まがいな行為を禁止しているだけですから、なんら問題はありません。
 「報道の自由を妨げるとか」「報道活動を萎縮されるようなコトになるとか」言ってますが、犯罪行為を禁止するコトで守られなくなるような自由程度でしたら、そんなモノいりません
 この条項を凍結なんてコトをするというコト自体が人権侵害です。
 この法案を通すのであれば、即刻凍結を解除して公布すべきだと思います。
 
 
 
 
 ・総論(同法律の意義)
 
 では最後に、全体的な感想などを述べてみたいと思います。
 やえは常々言ってますが、「人権を守るための法律」には反対いたしません。
 正直、なんでもかんでも言葉で縛る「人権」という言葉は嫌いなのですが、現代の世界においてはそうも言っていられませんから、それを尊重させるような法律は、現代国家においては必要不可欠と言わざるを得ないでしょう。
 ですから、このような法律には反対はしません。
 
 ただしこの法案は、今まで書きました点において、多くの問題がありますし、また新たな人権侵害を生みかねないと思われますので、このままでの法案には反対しているワケです。
 
 問題は以上に挙げてきたモノだけではありません。
 例えば、これは法務省がハッキリと明言しているコトなのですが、人権委員会による人権侵害は人権擁護法では適用されないコトになっているのです。
 つまり、人権委員会が間違った指導等をしてしまった場合、その救済には国家賠償法による通常の賠償請求しか出来ないコトになっているんだそうです。
 しかし通常の裁判による名誉回復や賠償などは、人権問題においても現行制度で出来るワケで、その上で「迅速に問題解決をはかろう」というのがこの法案の趣旨なのですから、人権委員の人権侵害には法律の適用外というのは、これは矛盾以外何者でもないワケです。
 メディア条項もそうなのですが、人権侵害という問題を、特定の人間や団体が行うモノについては人権侵害ではないと言ってしまうのは、それは「人間は平等である」という最も基本的な人権を無視しているコトに他なりません。
 このような大きな矛盾を今の法案にははらんでいるのです。
 
 
 人権というモノが、明確な定義付けが出来ないようなモノである以上、もちろんこれはどんな法律にも言えるワケですが、良法になるか悪法になるかは運用にかかっていると言えるでしょう。
 だからこそ、と言うべきなのでしょうか、人権委員に関しては、かなり民意を反映できるシステムになっています。
 そして、人権委員会の活動について、国会に報告する義務も課せられていますので、これを国民からシッカリと監視するという気持ちで注目していく必要があるでしょう。
 人権という問題は、時代などによってもいろいろと考え方が変わってくる問題ですから、常に国民的な議論をもって、それが侵害であるかどうかというコトを考えなければならないのです。
 そういう意味で、今回の法案について、人権擁護委員には大きな疑問が残っていますし、メディア条項も問題アリですし、人権委員会の人権侵害もこの法によって迅速に救済すべきでしょう。
 
 この法律が正しく運用されると、このような行き過ぎた人権運動も抑制されるようになると思います。
 いくら私的団体が勧告書を出したところで、人権委員会では人権侵害にあたらないとハッキリしてくれるのですから、それが続けば私的団体の方も自らの権威が下がるような軽率なマネはしなくなるでしょう。
 むしろ、こうなってこそ、この法律が正しく運用されていると言えるようになるんだと思います。
 
 以上、これらのような疑問点が解決されるようでしたら、人権擁護法が施行されても問題ないと思っています。
 後は、国民からのシッカリとした監視の目を続けるコトで、よりよい法律になっていくと思います。
 この法律によって差別が少しでも減れば言うコトないですから、そうなるよう良い法律にしたいですね。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、良い議論が行われ、良い法律になることを望んでいます。
 

平成17年3月29日

 国歌斉唱は良心の自由侵害?


 えーと、こちらのブログさんにて、ちょっとしたインタビューを受けました
 今旬の人権擁護法案についてです。
 やえ一人の更新や、あまおちさんとの対話とはまたちがった、読みやすさやおもしろさが出ていればいいなと思っています。
 どうぞご覧になってみてください。
 そしてよろしければご感想などを頂けましたらうれしいです。
 こういう新しいコトにはドンドン挑戦してみたいですしね。
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 以前当サイトでご紹介しました、大阪弁護士会による過剰な人権運動の勧告書というモノがありました。
 やえからしてみましたら、あまりにもトンデモすぎたので、別に内容について説明しなくてもみなさんお分かりだと思っていたのですが、これ結構いろんな所で取り上げてくださったみたいで、必ずしもこれだけで納得される方だけではなかったようです。
 「やはり国歌斉唱を強制するのはダメだろう」という意見もあったみたいで。
 というワケで、今日は、これの何が問題なのかというコトを指摘しておきたいと思います。
 
 ただ、本当の理由、すなわち国家というモノ、その土台となるクニというモノ、それらを愛す必要性、そういうモノは教えなければ人間はなかなか理解しにくいんだというコト、こういうコトを逐一説明しなければならないワケでして、しかしそれらを全部説明し始めるとですね、まさに本一冊が出来上がってしまうんじゃないかという分量になってしまいそうですし、それでもそう説明したところで理解できない人は出来ないでしょうから、今日のところは、明確にハッキリと誰が見ても明らかな説明というモノをしたいと思っています。
 
 
 簡単な問題なのです。
 大阪弁護士会は、国歌を歌わなくてもよい説明をしなかったのは人権侵害だと言っていてますが、もし教員が国歌を歌わなくてもよいと言ってしまうと、これは業務命令違反になってしまうのです。
 むしろ教員は「国歌を歌わなければならない」と指導する義務があるのです。
 
 これは国公立の学校に限るのでしょうが、文部科学省は「学習指導要綱」という、業務命令書のようなものを公布しています。
 その中にハッキリと書いてあるのです。
 
 「学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする」
 
 学習指導要綱は、幼稚園・小学校・中学校・高校・盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部・小学校と中学校・高校と、それぞれ別で出しているのですが、小学校中学校高校の指導要綱には、さっきの条文がそれぞれハッキリと明記されているのです。
 つまりですね、学校の先生は、生徒に対して国歌を歌うように指導する義務があるのです。
 指導しなければ業務命令違反なのです。
 
 生徒個人に対しては、なんら強制させるような法律や条文などはありませんから、最終的な生徒の態度は個人の自由と言わざるを得ないでしょう。
 しかし、それは、ある意味勉強に対しても同じであり、子供が教育を受けられるようにする義務が大人にあっても、子供自身が教育を受けなければならない義務は、どこにも明記されてはいません。
 しかし勉強をしようとしない生徒に対して、教員は最後まで勉強するように指導しますよね。
 まさか、前もって「あなた達は教育を受けない自由がある」なんて言いながら、勉強を教える先生などいるハズもないでしょう
 そんな矛盾なコト言ってしまうと、誰も勉強したがらなくなってしまいます。
 まずは勉強を教える、教育をする、というのが学習指導要綱に定められているコトなのであり、それが教員としての責務なのですから、教員はそれに全力を持ってあたらなければならないのです。
 
 そして国旗国歌も、それと全く一緒なのです。
 
 学習指導要綱に「国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする」と明記されている以上、それに反するようなコトをするのは、それは業務違反であり、また国公立の教員は公務員ですので「税金泥棒」と言わざるを得ないでしょう
 もしかしたら法律違反かもしれません。
 もちろん教員個々人としては、いろいろな意見はあるとは思います。
 だから、意見を言うなとは言いませんが、しかしそれは文部科学省に対して異を唱えるべきでして、卒業式などの場で直接実力行使をするなどの子供を巻き込んだような形を取るのは、それはまさにエゴ以外何者でもない行為ですし、そもそも「歌わせないようにする」という行為は、すでに結果的にあらわれている行為ですから、意見や抗議を言うという段階からもう終わっています
 それは抗議行動ではなく、抗議の先にある結論が出ている結果としての行動に他ならないんですね。
 学習指導要綱に結果としての「国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする」と明記してあるのですから、抗議するのなら卒業式等よりも前の段階の時点においてすべきであって、いくら反対意見を持っていようとも、学習指導要綱に明記してある限りにおいては、教員である以上必ずそれを履行する義務があります
 抗議し議論の結果、この条文が消されたのであれば、その時点で履行する義務は消滅しますが、条文が存在する以上は、何があっても、議論が行われていようとも、教員は生徒に対して指導する義務があるのです。
 
 この、「教員としての義務」を忘れている人が多いのではないかと思います。
 学習指導要綱に明記してある限り、その影響下にある人間は、どんな考え方を持とうとも、履行する義務があるというのは当然の話です。
 個人個人が自分の考え方だけでもって勝手に行動しては、組織として成り立たないというのは言うまでもないコトでして、もしそれがイヤなら、その組織から抜けるしかないでしょう。
 
 
 よって、大阪弁護士の勧告書は滅茶苦茶なのです。
 あれで通るのであれば、「教育を受けない自由もある」と説明しない教員や学校すべても人権侵害ですし、そう説明しない親もやはり人権侵害をしていると言えるでしょう。
 そんなコト言い出したらキリがないというか、もう国家としてまともに機能できなくなるというところまでいきそうな気がしてなりません。
 大人は大人の責任として、子供に教育を受けるよう指導する義務があるワケでして、さらに、教員には、教育や業務の一環として「国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導する」義務があるのです
 国公立の公務員としての教員である以上、文部科学省が公布している学習指導要綱には従う義務がありますので、必ず履行しなければなりません。
 もしそれを放棄するというのであれば、教員失格ですし、税金泥棒ですから、即刻クビにする必要があるでしょう。
 
 国公立学校の小中高の教員は、国歌を斉唱するよう指導しなければ、教師失格なのです。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、国歌斉唱を応援しています。
 

平成17年3月30日

 わかりやすいかんこく


 竹島は日本の領土なんだよ。
 
 そ、そんなことないニダもん。ドクトは韓国のものニダもん。
 
 残念ながら、国際法的にシッカリとみとめられるような方法で日本は竹島を編入しているんだよ。
 
 え、そ、そんなこと言っても、いちばんはじめにドクトを見つけたのはウリニダもん。
 
 ううん。残念ながらそれも思い違いなんだよ。というか、ちょっと無理矢理のこじつけと言った方が近いかもね。結局、実効支配を最初にしたのは日本なんだよ。
 
 う、う、チョッ、チョッパリはウリたちに侵略でせいしん的くつうを与えておいて、さらにウリたちをふみにじるつもりニダか。チョッパリは過去の戦争をハンセイしてないニダ。謝罪とばいしょ(ry
 
 おいおい、キミ達はすぐそれだな。しかし、実はあの戦争が無かったら、今よりももっと明確に日本が実効支配していたはずなんだよ。あの戦争があって日本が負けてしまったからこそ、空白期間が出来てしまい、韓国の付け入るスキが出来たと言えるんだろうね。
 
 そ、そ、そんな言いかた、失礼ニダ。そ、そ、そうニダ。昔からもそうだし、あの時からもドクトは韓国のものになったニダもん。
 
 残念ながら、あの時、そうGHQ占領時も、特に韓国に領有権が移ったとかそういう文書は無いんだよ。もしGHQの行政処分をもって韓国の領土とするのであれば、沖縄もそうなってしまう。処分的には竹島も沖縄も同じなんだよ。法的根拠もなく軍隊を竹島においている韓国の方が侵略行為をしているんじゃないのかな?
 
 う、う、うるさーーーーーい。チョッパリは歴史を捏造するなニダ。謝罪と賠償をしてドクトから手をひくニダ。ウリたちの島なんだニダーーーーーー。
 
 よし。分かったよ。
 
 お?分かったニダか?
 
 うん。じゃあもうこれ以上言い合っても仕方ないから、国際司法裁判所にゆだねよう。中立的な第三者に科学的に検証してもらい、判決を出してもらおう。それで竹島が韓国のものと認められたら、日本はもうこれ以上言わないよ。
 
 え!!??そ、そ、それはダメニダ。裁判なんてやらないニダよ
 
 どうしてだい?科学的に国際法的に冷静に解決しようと言っているじゃないか。
 
 ダメニダ。それはできないニダ。拒否するニダ。
 
 おいおい。国際紛争を武力によらない形で解決するために国連などの国際機関が出来たのに、それを拒否するなんて、戦争でもって、そう軍隊を一方的に送りつけて武力支配するような、非平和的な解決策しかなくなるよ。韓国は平和は嫌いなのかい?
 
 うるさいニダ。チョッパリがなんと言おうとも、ドクトは韓国のものニダ。裁判なんてする必要ないニダ。チョッパリが提訴してもその裁判は拒否するニダ。
 
 それは、科学的国際法的に第三者が冷静に判断してしまったら、韓国は勝てないと分かっているということかい
 
 う、う、う、うるさーーーーーーーい。とにかくそんな手段は拒否するニダ。チョッパリはだまってウリたちのいうことを聞いていればいいニダあああああああああ。
 
 やれやれ。
 
 
 
 
 
 やえのワンポイント解説
 
 いま、多くの日本人はテレビの報道とかで竹島は日本の領土だとシッカリと認識していると思いますが、その歴史的根拠というモノを考えた時、中身を深くツッコムとなかなか難しい問題ですし、調べようと思ったらなかなか大変な作業になりますし、また一級資料が大量に必要になりますから、パッと根拠を言える人というのは少ないと思います。
 さらに、もしちゃんと調べたとしても、資料ひとつひとつの出典まで細部にわたってキッチリ覚えておくというのも、かなりしんどい作業になるんじゃないかと思います。
 ですから「なぜ日本の領土だって言えるのか?」と聞かれたら、ちょっと言葉に詰まってしまう人もけっこういるでしょう。
 しかし、韓国が自らの行動で、竹島は日本の領土だと認めてしまっていますから、これだけ覚えていれば、もう言葉に詰まる必要が無くなっちゃうんです。
 
 そうです。
 韓国は、科学的に国際法的に第三者が冷静に学術的に判断するという国際司法裁判に判断をゆだねるコトを、ずーーーっと拒否し続けているのです
 今回の騒動でも、日本は国際司法裁判所に提訴するコトを検討したみたいですが、またしても韓国は拒否する構えを見せているようで、この裁判は両者が同意しなければ開かれませんから、実現は難しいでしょう。
 しかもこれは過去何度も繰り返されてきたコトなのです。
 
 韓国が全ての面において竹島の領有権の正当性を主張するのであれば、裁判にゆだねても全く問題ないワケでして、むしろ現代人として法治国家の人間として、当事者間の争いは裁判によって解決するというのは、最も分かりやすくハッキリする手段のひとつです。
 しかし、そんな裁判を拒否するという韓国の態度は、つまり一方的に軍隊を送り非平和的な手段でしか竹島の領有権を主張できないんだというコトを暗に言ってしまっているようなモノなんですね。
 だからもし「なぜ竹島は日本の領土と言えるのか」と聞かれましたら、「科学的にも国際法的にも日本の領土になっています。だからこれ以上韓国と不要な紛争を続けるぐらいなら、国際司法裁判で判断してもらえばいいと思うのですが、残念ながら韓国はそれを拒否しているんです。多分科学的国際法的にやられたら勝てないと思っているんでしょうね」と言えばいいでしょう。
 これ以上の説明は必要ありませんね。
 

平成17年3月31日

 小泉メルマガレビュー


 なんだか久しぶりです(笑)
 
 
 小泉内閣メールマガジン 第182号 ========================== 2005/03/31
 
 [らいおんはーと 〜 小泉総理のメッセージ]
 ● シラク大統領の来日
 小泉純一郎です。
 先週土曜日(26日)、福岡県西方沖地震で大きな被害の出た玄界島を視察するとともに、避難所生活を送っている被災者の皆さんを激励し、お話を聞きました。
 玄界島では、崖は崩れ、岸壁はひび割れ、斜面に密集して建つ家々は軒並み倒壊。間近に見て改めて被害の大きさを実感しました。被災された皆さんが一日も早く安心した生活を取り戻せるよう、県や市と一体となって復旧、復興支援に全力をあげてまいります。
 
 なんだかんだでかなり久しぶりになりました、当サイト木曜恒例の小泉メルマガレビューです。
 最近世界各地で地震続きです。
 やえは今東京に住んでいますから、最近の余計に不安を煽っているんじゃないかと思ってしまうような地震予知番組なんかを見ながらガクガクしているんですが、実際のところ、それを見て不安に思ったところで地震に関しては何も手の打ちようも無く、出来るコトと言えばせいぜい水とカンパンを用意して、逃げ道を想定し、集合場所を決めておくコトぐらいでしょうか。
 本来なら、建物を対震工事するのがいいのでしょうけど、やえではどうしようも出来ないコトですので、あとは山の神様にお祈りするしか思いつきません
 神様どうか地震は震度4以下でお願いします。
 その分数が多くなってもかまいませんので、どうぞ大きいのだけはご勘弁下さい。
 
 スマトラ沖では、また大きな地震がありました。政府は、早速、国際緊急援助隊を派遣しました。これからも、現地からの要請をふまえて、迅速に支援の手を差し伸べていきたいと思います。
 
 これも災難ですよね・・・。
 もうあと数年はわざわざあっちの方に観光に行こうとは思わないですよね。
 あの辺は観光産業に頼っていたという話もありましたし、これから大丈夫なんでしょうか。
 
 「自然の叡智」をテーマにした「愛・地球博」が25日に開幕。私も開会式に出席し、音楽の演奏やバレエ、太鼓、ロボットたちのダンスなど、多彩な催しを楽しませてもらいましたが、残念ながら時間がなくて博覧会の展示を観ることはできませんでした。一日では回りきれないと思いますので、一度といわず何回か訪れてみたいと思っています。
 
 ここで「自然の叡智」って言うのも、なんかアレな気がするのですが、まぁとにもかくにも、大阪万博以来の日本での万博です。
 やえは大阪万博って聞くと、どうしても「芸術は爆発だ」のおじちゃんの、エヴァの使徒のような間抜けな顔をしているオブジェしか思い浮かばないんですが、あ、あとは、かならず万博の映像と共に流れる「こんにちはーこんにちはーたけしのー世界のー国からー」という三波春夫でございますの曲も思い浮かばれます。
 で、昔の話はともかく、さて「愛・地球博」ですが、いろいろな話を聞きます。
 例えば、お弁当が持ち込み禁止にされているため、家族で楽しく万博に出かけようと、お休みの日にも関わらずお母さんが朝起きをして一所懸命作った家族5人分の愛情たっぷりお弁当を、非情にも入場前検閲で没収され、ゴミ袋に無惨に捨てられる様を見せつけられ、しかも場内のびっくりなインフレ率の高さに目が回り、せっかくの家族団らんは見事にブチ壊しの憂き目にあっているとか、どこかの二足歩行奇形ネズミの夢の国と違ってどのパビリオンも並ばずに乗れると自慢していたのにも関わらず、整理券をもらうために2時間待ちしなければならなかったりと、なんとも本末転倒としか言いようのないお粗末な対応とか、「地球に優しい」や「エコロジー」など、愛・地球博は掲げた看板の真反対を突っ走っているようです。
 せっかく小泉さんが日本語独特の言葉「もったいない」を流行らせようと、国連で「もったいない」を紹介してくれたノーベル平和賞受賞のケニアのマータイ環境副大臣までわざわざ日本にご招待して地球博にまで足を運んでもらったのに、それもこれも全て入場ゲートで台無しです。
 どうも食中毒の危険性という理由でお弁当を禁止しているそうなのですが、可能性だけでゴミ箱行きなら、家庭料理は全てゴミ箱行きでしょうし、その一方、場内の異常なインフレ率を見れば、矢追純一やMMRでなくても「国家の陰謀だ」と思わずにいられません
 一応やえも愛・地球博の招待券をいただいたのですが、わざわざ無駄金を使おうとは全く思えませんから、だれが行きますかこんちきょーと、招待券を神棚に飾っておきました
 神様どうかこれで震度5以上の地震が起きませんように、お願いします。
 
 「愛・地球博」では、食中毒の予防やテロ対策のために、お弁当や飲み物を会場に持ち込めないというので、せっかく家で作ってきたおむすびも会場に持ち込めないという苦情を耳にしました。もう少し訪問者のことを考えた対応をするように早急に再検討するよう指示しました。
 家で作ったお弁当などは持ち込むことができるように、「愛・地球博」の事務局の方で、今日にも新しい対応を発表すると思います。
 
 と思ったら、いきなり方向転換です。
 せっかく、いつになく熱く語ってしまったのに、小泉さんのせいで台無しです。
 この辺のフットワークのよさは、さすがと言えるでしょうね。
 と、書いている途中にニュースが出ましたね
 しかし、やっぱり今までは、訪問者のコトは考えてなかったんですね。
 「会場内でカレーを販売する飲食店の責任者は「ようやく売り上げが伸びてきたのに。どれだけ影響が出るか」と不安げな表情だった」って、思いっきり陰謀ニダを認めちゃってます
 うーん、やっぱり出展企業と外国のVIPさんのための愛・地球博だったみたいです。
 エコロジー
 
 テロ対策などの安全面の必要性から、これからも一部の食品や飲み物の会場への持ち込みが制限されると思いますが、ご協力をお願いします。
 
 まぁ、ペットボトルとかは凶器になりますからアレですが、正直、こんなコト言い出したらキリがないんですよね。
 多くの人が集まるという理由は分かりますが、しかしここだけ厳重にしても仕方ないワケでして、やるなら空港とか港とかをもっと厳重にしないと意味がないと思います。
 あと、場内の異様なインフレ率はテロルとは関係ないと思うのですが、それとも、テロリストなんていう輩は、死んだ後に処女とやり放題の幸福が訪れると信じ切っている現世では貧乏万歳な連中ばかりなので、食べ物を高価にしておけばテロリストは入場してこないだろうという、壮大な罠なのでしょうか。
 今日のやえはなんだかトバしていますね。
 
 この万博を視察した最初の外国元首は、フランスのシラク大統領でした。シラク大統領は大の日本通で、大相撲三月場所も観戦。27日の日曜日には、東京で首脳会談を行い、国連改革や世界情勢など幅広い議題について話し合いました。
 
 シラクさんの日本通は有名ですよね。
 たまたまテレビで見ていたのですが、相撲の取り組みが全て終わった後、なぜかシラクコールが会場から起こっていました。
 別に土俵に上がってなにかしたワケではなかったのですが、大コールです。
 まぁこの辺は、大阪場所という特殊な地での話ですから、やえには理解できないモノがかの地にはあるのでしょう
 
 シラク大統領が、国連改革について日本の常任理事国入りを全面的に支持すると表明したことを心強く受け止めています。日仏関係は、政治、経済、文化など、あらゆる分野で良好ですが、もっと良くしていこうということで意見が一致しました。
 
 外交の小泉さんは、この辺はかなり上手いですよね。
 シラクさんは日本大好きですし、小泉さんは芸術好きと、お二人の間には話の接点も多いんじゃないかと思います。
 しかもシラクさんは「拒否権付きの」常任理事国入りを支持してくれたんだそうで、これは頼もしいですよね。
 まぁ、その裏では、フランスとドイツは歴史的に仲が悪いですから、その辺の駆け引きもあるのかもしれませんが、しかし日本が常任理事国入りすればドイツも同じように入る可能性も高いですから、やっぱりどうなんでしょうかね。
 ま、支持していただけるのはありがたいです。
 アメリカもヨーロッパの国々も支持してくだされば、中国やロシアも強固に反対は出来なくなってくるでしょう。
 第一次世界大戦の時、地理的には遠いですが、戦略的には「日英同盟」がもの凄く上手く機能したという事実があります。
 今は日本はアメリカとしか軍事同盟を結んでいませんが、ヨーロッパの有力国ともいくつか強固な同盟を結んでおきたいですよね。
 
 月曜日には、映画俳優のリチャード・ギアさんが官邸を訪ねてくれました。お会いしてみると、さすがに大スター、輝きがありますね。「Shall we dance?」という映画は、もともと日本の同じ名前の映画が原作。日本版は観ましたが、リメイク版も是非劇場で観てみたいと思います。
 
 この話題は各地で多く取り上げられましたよね。
 中国嫌いの小泉さんもさすがにここでは取り上げていませんが、ギアさんは熱心なチベット仏教徒だそうで、「反国家分裂法」を作り、周辺国である台湾やチベットなどを侵略弾圧している中国政府に対して、猛烈に抗議したんだそうです。
 また、各国の中国に対する武器輸出を解禁するとかいう動きもあるようで、これもギアさんは猛烈に反対しているそうです。
 小泉さんと、そのような政治的な話をしたのかどうかは分かりませんが、ギアさんの熱い思いが小泉さんに伝わればいいですよね。
 しかし、これを外国人であるギアさんに言われているというのは、日本人としてどうかと思います
 日本人こそが、これらの問題に対して、大きな声を挙げなければならないのではないでしょうか。
 
 今週は、「改革の本丸」郵政事業の民営化の法案についての与党との調整がやま場を迎えています。依然として反対論は強いですが、民営化の基本方針に基づいて法案がまとまるように、調整に努力しています。
 
 ホントどうなるでしょうかね。
 話によりますと、自民党の党内手続きをスッ飛ばして法案提出という手段も考えているとかなんとか言われているようで、うーん、大丈夫なんでしょうか。
 前にも人権法のからみで言いましたけど、党内手続きをしないのであれば、党議拘束に縛られるいわれが無くなってしまうでしょうから、それこそ民営化反対議員さん達にしてみれば反対する大義名分の口実を手に入れるコトが出来る、というコトになるでしょう。
 まぁ別の話では、どうも特定郵便局長に対しては準公務員的な身分を保障するとか、そんな妥協案も出ているそうで、調整も同時に進んでいるみたいです。
 おそらく、本格的議論は5月の連休明けぐらいになるんじゃないかと踏んでいるんですが、さて一体どうなるでしょうかね。
 
 
 ちょっと熱く語りすぎちゃったんで、今日は大臣さんのお話は無しというコトにさせていただきまして、せいけん先生のシメで終わりたいと思います。
 
 
 [編集後記]
 明日から4月。桜と入学式の季節がやってきます。
 1日には、農業分野を含んだ我が国初の本格的自由貿易協定となる、日・メキシコ経済連携協定が発効します。この協定によって両国間の貿易、投資の大幅な拡大が見込まれています。フィリピンとは署名に向けた作業、タイ、マレーシア、韓国との間でも交渉が進んでおり、「貿易立国」日本の輸出拡大・経済活性化が期待されます。
 
 いわゆるFTAってヤツでしょうか?
 自由貿易協定って言うぐらいですから、もしかしたら関税とかが0という意味なのでしょうか。
 ちょっとよく分かりませんが、もしそうなら、それで大丈夫なのかちょっと心配です。
 また後日詳しく調べてみたいと思います。
 
 懸案であった社会保障制度改革についての与野党協議は、自民、公明、民主、共産、社民の5党全党が参加して始まることになりそうです。社会保険庁改革も、昨年8月から議論を重ねてきた有識者会議が、今日から改革の具体的な姿についての検討を始めます。(せいけん)
 
 あら、あれだけダダをこねていた民主党も、やっと参加する気になったんですね。
 白紙だ白紙だとさんざんわめいていたのに、さすが主張の一貫性が皆無なのだけは首尾一貫しています
 しかも、すでに国会の党派としては存在できていない共産党と社民党までついてきて、入れる必要性を全く感じないのですが、なんとか目立とうと必死なんでしょうか。
 ま、さんざん個人情報を流出させて、ついに自民党の議員さんを怒られた社会保険庁ですから、解体まで可能性があると言われてしまっているワケでして、この際やるトコまでやっちゃえばいいんじゃないでしょうか。
 
 というワケで、久しぶりの小泉メルマガレビューでした。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、らいおんはーとを応援しています。
 

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