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平成17年4月17日

 人権擁護法案総論−前書−

 
 ごめんなさーい。
 一週間も遅れてしまいましたが、100萬ヒットおめでとーございまーす\( ^▽^)/♪
 なんだかけっこう長いおつきあいになっちゃいましたね。
 こういうのは失礼かもしれませんが、官僚らしからぬ砕けた文章は、いつも参考にさせてもらってます。
 時々とんでもないネタされたりしますしね(笑)
 少しでも、どうしようもないぐらいにまでいってしまった官僚に対する国民のイメージを和らげたいですね。
 kanryoさんのような方がどんどん表に出られればいいんでしょうけど、それもなかなか難しいでしょうしね。
 これからもがんばってください。
 
 ところで、いつお食事に連れて行っていただけるのでしょうか?
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 そろそろこの問題について、一回まとめておこうと思います。
 と言っても、自民党の法務部会によってはまた内容が変わってくるので、まとめても無駄になる可能性もあるのですが、それはそれとして、とりあえずは議論のためにもまとめておく必要があると思いますので、やってみたいと思います。
 
 
 まずはですね、もう法案以前の、やえの人権というモノの考え方というモノを述べておきたいと思いますます。
 あまり人権法案とは関係ないのですが、一度表明しておく必要があるように感じましたので、まずはお聞きください。
 
 前にもチラッと言ったのですが、これ言いだしたら一週間分ぐらいの更新になってしまいうですから簡単に言いますけど、やえは元々「人権」という言葉・定義が好きではありません
 というか嫌いです。
 こんなモノは西洋文化の明文化の文化の産物でしかなく、逆に言えば、人権という定義を作らなければ西洋は成り立たなかったからこそ、西洋はこんなモノを作り出したワケです。
 しかしもともと日本にはこんなモノは必要ありませんでした。
 日本人は、それぞれの時代において、どんな身分であろうとも、分相応に自分の生き方というモノがあり、それを全うしてきたのです
 一行の方で「切り捨て御免」とか書いてありましたけど、武士だって農民を理由もなく無差別に斬り殺してよかったワケではありません。
 そんな輩がいたら、当然お上によって罰せられたでしょう。
 これは人権というモノがあったからではなく、日本の悠久の歴史から培われてきた常識によって、「これはダメだ」と、共有認識を日本人が持っているからに他ならないのです。
 「大岡裁判」という言葉があって、これは大概の場合において良い意味で使われているワケですが、これはまさに明文化とは真逆の存在と言えるでしょう。
 このように、日本では明文化の法に頼る必要のない、高い倫理によって支えてこられた国であり、ですから人権というモノも、本来は必要のないモノだとやえは思っているのです。
 
 ですから、根本的に言ってしまえば、人権法も必要ないとは思っています。
 しかし、現代の世界状況に鑑みれば、残念ながらそうは言っていられません。
 刑法だって無くても問題ないのであれば、無いにこしたコトはありませんが、それは無理ですよね。
 現代日本は、西洋の明文化の文化に基づく法体系を採用してしまったという側面も合わせて、どんな事態になっても、キッチリと定義されている文章によって全てが対応できているような法律を作っておく必要があるワケです。
 
 そして、残念ですかと言うべきなのでしょうか、すでに人権という言葉は、日本でも定着してしまっています。
 憲法にもその言葉がハッキリと明記されています。
 そうなっている以上は、やはり人権について法律を作る必要はあるのです。
 法治国家として、法律を作らなかったという行為は、不作為となってしまいます。
 行政・立法の不作為という問題は時々出てくる問題でして、問題が起きると予見できるのであれば法律を作る義務が立法府にはあるワケで、作る時には作るなと言って問題が起きたら不作為だと批判するのはこれはメチャクチャなワケですから、やはり法律は作る必要があるです。
 そもそも実際には問題は起こっているワケでして、それは同和の問題もそうですし、子供の問題ですとか、性に関する問題もありますし、そしてその一方、行きすぎた人権糾弾行動というモノも立派な人権侵害なのですから、それも見据えての解決に向けた法律を作ることは、法治国家としての責務ではないのでしょうか。
 
 
 それらを踏まえまえていただきまして、人権法というモノを考えて行きたいと思います。
 
 法律が必要なコトは先ほど述べました。
 では、どのような形態の法律が望ましいのでしょうか。
 現在、自民党内の議論におきまして、現在出されている法案以外に、もうひとつの可能性を示しているモノがあります。
 「まず基本法を作り、その上で実際の問題に即して現行法を改正したり個別法を作っていったりすべきだ」という方法論の、「基本法構想」です。
 これは「真の人権問題を考える議員懇談会」という、平沼赳夫先生が会長を務められ、城内実先生が事務局長をされておられる、あと安倍晋三先生も入っておられると話題になりました議員連盟にて検討が進められているお話だそうです。
 やえは、この方法論もとても良いモノだと思っています。
 常々やえは「人権というモノは具体的に明確に定義できるモノではない」と主張していますから、もしかしたら「基本法構想」の法が個別法で対応できるという意味において、優れていると言えるのかもしれません。
 ただし、この「基本法構想」は、まだ形が見えていないモノです。
 間違って欲しくないのは、いくら「基本法構想」が正しい法律だったとしても、それだけの理由で現行の法案が間違っているという根拠には全くならないというコトです。
 どちらも正しい法案だと、並立する場合だってあり得るワケです。
 ですからですね、ではどっちが優れているのかと考えた場合、それはもう比べるしかないワケです。
 どっちがどうだと、具体的に比較するしかないんですね。
 よって、「基本法構想」があるにしても、まずはこの「基本法構想」を、構想ではなく、法案として形にしてもらわないと、それを評価するコトは出来ませんし、それは自動的に現法案を否定する材料にもならないのです。
 もし「真の人権問題を考える議員懇談会」が、基本法構想に基づく法律案を出しましたら、やえはまた粛々と中身について検討していきたいと思っていますし、またその際には現行法案と比較し、どちらがより「人権救済」にふさわしいか評論していきたいと思います。
 
 もちろんそういう意味において、「真の人権問題を考える議員懇談会」が法律案を出すまでは、古賀先生を中心とする現法案を国会に提出するのは待つべきだ、という意見は正しいと思います。
 やえもできるなら、そうして欲しいと思っています。
 ただ、この辺は、政治の中の政治というか、議員の先生方のパワーバランスが非常に大きなウエイトを占める問題になってしまいますので、やえとしましては、どうなんでしょうかねぐらいにしか言えないというのが本音です。
 まぁしかし、そのために「真の人権問題を考える議員懇談会」を急遽立ち上げられたのでしょうし、会長には古賀先生と志士の会という勉強会を共にし同志でありライバルでもある平沼先生が就かれていますから、そういう意味でも、この懇談会に期待したいと思っています。
 
 ただ一部ではどうも、「真の人権問題を考える議員懇談会」が“広義の人権法”全てに反対している勉強会のように思っている人がいるみたいですが、それは違うでしょう。
 やはり責任政党自民党の議員として現実に問題としてある以上法律を作るのは責務でありますし、パリ原則もあって、ここまで議論された問題であるのですから、勉強会を作った以上は形として法律案を作るというのは最低限の義務だと言えます。
 よって、なおのコト、まずは基本法構想も形として法律案を出してもらわないコトには、「真の人権問題を考える議員懇談会」としての評価というモノは下せません。
 ですから、一刻も早く同懇談会には法律案を出してもらいたいとやえは思っています。
 
 
 えーと、ごめんなさい。
 こんなところで切ってしまうと、この後が長くなりすぎるのですが、しかしここぐらいしかいい場所がないので、いったんここで切りたいと思います。
 明日からもしばらく人権法についてやっていきたいと思いますが、これだけではさすがにアレですから、他のお話もたまには混ぜながら、更新していきたいと思います。
 もうしばらくおつきあいください。
 

平成17年4月18日

 人権擁護法案総論(2)−一般救済手続−


 それでは、現法律案についての中身に移りたいと思います。
 なお、これから書くコトに関しましては、4月8日に自民党の法務部会で提示されました修正案を含んだモノを「人権擁護法案」と呼びます。
 よって、衆議院のサイトなどで公開されている、今国会以前に提出された法案とは中身が多少変わっていますので、ご注意ください。
 
 この法案についてはいろいろと問題点が指摘されているワケですが、まず根本的な話から入りたいと思います。
 それは、「この法案が成立したらどう変わるのか」というコトです。
 具体的に言いますと、現状でも人権を侵害するコト、差別をするコトというのは、倫理的にも法的にも許されない行為であるのは間違いないところでして、よってではこの法案が成立した後に人権侵害をしたらどうなるのか、というところに「どう変わるのか」という点を見て取れるのだと思います。
 現行法では、人権侵害があった場合には、刑事・民事の裁判があり、侵害者には刑事罰が加えられ、被害者は名誉回復や損害賠償を請求する行為をとるコトになります。
 では、この法案が成立したらそれがどう変わるのか、という話ですね。
 
 この法案で、現行から最も変わる点、それは「救済手続」です
 人権が侵害された場合、今までのような時間も手間もかかるような裁判という手段ではなく、その一歩手前の段階にて、行政手続によって迅速に侵害から救済しようというのが、この法案の一番重要な趣旨になっています。
 それは第一条からも見て取れます。

 (目的)
 第一条
 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

 この法案でまずいちばん最初に明記してあるのが「被害の適正かつ迅速な救済」です。
 ここからも、救済手続がこの法案のキモであるコトが分かると思います。
 
 それでは、救済手続について条文を読んでみましょう。
 まず、救済手続には「一般救済手続」と「特別救済手続」という2種類の手続があるのですが、前置きとして第三十八条にこのような条文をおいています。

 (救済手続の開始)
 第三十八条
 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
 
 2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、不当な目的で当該申出がされたと認めるとき、人権侵害による被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかであるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
 
 3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
 
 4 人権委員会は、この法律の定めるところにより調査をした結果、人権侵害による被害が発生し、又は発生するおそれがあると認められないことその他の事由によりこの法律の規定による措置を講ずる必要がないと認める場合において、当該調査を受けた者から当該調査の結果についての通知を求める旨の申出があったときは、当該申出をした者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。

 この条項は、改正された(される予定の)部分が多く含まれています。
 人権侵害があった場合は人権委員会に申出をし、申出を受けた人権委員会は救済や適切な措置をとならなければならないと定めている一方、不当な目的で申出がされたときには即刻突き返し、さらには申出をした人間に「人権侵害ではありません」と通知を出さなければならない、と定められている条文です。
 また、「一年を経過した事件に係るものであるとき」と定められていますので、例えばいわゆる“従軍慰安婦問題”も、この法では当てはまらないコトになりますね。
 
 やえはこの「措置を講ずる必要がないと認める場合」における申出者に対する通知というモノも、氏名や内容等公開するなどして、誤った申出に対しては一定のペナルティを与えるべきだと思っています。
 そんなコトをしたら本当に申し出なければならない人が萎縮してしまって申し出られなくなってしまう、という意見が出てくると思うのですが、しかし逆に被告人(法律用語的には被告人は適切ではないのですが、加害者というと処分決定前の段階においては適切ではないと思いますので、当サイトでは訴えられた人いう意味においての被告人と呼ぶコトにします。以下同)とされた人は強制的に被告人にされてしまうワケでして、被告人は選択の余地は無いワケですから、だからこそ同じぐらいのプレッシャーは申出者も受けるべきです。
 本当に自分が救済が必要だと感じるのであれば、ペナルティーを受けるコトはないハズなのですから、堂々と申出をすればいいのです。
 しかも、その前に後述する人権擁護委員によって、被害者は申し出する以前から様々な相談などを受けているハズですから、その点において、すでに被害者であるという立場は十分に保護されていると言えるでしょう。
 もちろん申出する内容によっては、被告人に対して強制力を持たないような措置になる場合もありますので、全て場合において氏名公開などする必要はないと思いますが、しかし被告人に対する処分と同等のレベルで、間違って申出した場合には、ペナルティーを課すべきだとやえは思っています。
 
 また後で詳しく書くコトになると思うのですが、やえが現時点でこの法案に最も疑問を持っている、誤った告発をされた場合の救済措置が全く定められていない、という点を補完する意味においても、この不当申出者のペナルティーは有効だと思いますので、ここは是非シッカリと整備してほしいところです。
 
 
 では、まず一般救済手続について見ていきましょう。

 (一般救済)
 第四十一条
 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
  一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
  二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
  三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
  四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
  五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
 
 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。

 また、この一般救済手続を行う前段階として、人権委員会は調査等をするコトができるようになっています。

 (一般調査)
 第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
 
 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。

 ではまず、救済の方を見ていきます。
 第四十一条で定められている救済方法をザッと書き出しますと、「助言」「関係団体への紹介、あっせん」「人権尊重の理念に関する啓発、指導」「両者間の調整」「行政機関への通告」「告発」です。
 最後の「告発」に関しましては、「犯罪に該当すると思料される」場合のみです。
 まぁ、当然と言えば当然ですね。
 「助言」「関係団体への紹介、あっせん」「行政機関への通告」につきましても、これは被告人に対しては関係ない話でして、特に問題は無いでしょう。
 「人権尊重の理念に関する啓発、指導」は、むしろ後述する人権擁護委員の仕事になるんじゃないかと思うのですが、この救済手続は擁護委員でも行えるコトになっていますから、まぁ適切だと言えるでしょう。
 最後の「両者間の調整」ですが、これは後述する「特別救済手続」における「調停及び仲裁」とのかねあいから、「調整」とはかなりゆるやかになるものになると思われます
 すぐ下の「調査」についてのところでも書いてあるのですが、一般救済手続には強制権を持ちうるような措置は存在しませんので、調整と言っても、ほとんど「話し合い」のレベルなのだろうと思われます。
 さほど気にするほどのコトでもないでしょう。
 
 次に第三十九条に定められている調査についてですが、条文にはこれしか書いていません。

 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる

 つまり、どのような行為までを調査とするのか、あまり明確ではないんですね。
 ただ、前後の条項から想像するに、おそらくは、事実関係の確認が主になるのではないでしょうか。
 「本当に被告人は被害者が訴えるような言動をとったのかどうか」という確認が主になるでしょう。
 よって、関係行政機関に対し、資料請求できるというのも妥当だと言えます。
 あくまで行政機関に対してのみであり、民間は対象になっていませんので、例えばプロバイダーからIPの開示を求めるといったようなコトは不可能です。
 
 ちなみに、よく問題視されている「立ち入り調査や物品の押収、またそれを拒否した場合の過料」ですが、それは一般救済手続には規定されていませんし、過料も第三十九条には当てはまらないコトになっています
 となれば自動的に、人権委員会が強制的に何かを求めたりするコトは出来ないとなるワケです。
 ですから、さきほど述べました「調査」についても、呼び出しや立ち入り物品の押収などは行われないコトになりますから、やはり「調査」は「事実関係の確認」ぐらいになるのではないかと思われます。
 当然の話ですが、この場合において氏名の公開なども行われません。
 それはその内容が規定されている第六十条においても明確です
 
 結局、一般救済手続というモノは、救済と言ってもかなりゆるやかなモノであり、基本的には人権啓蒙活動や、最も踏み込んだとしても「まぁまぁ、それは人権侵害だからやめるべきですよ」と言うぐらい程度にとどまるコトになるでしょう。
 唯一強い行動と言えば「告発」となるでしょうが、しかし告発はある意味誰でも出来る行為ですし、裁判になればあとは裁判所の権限下におかられるワケですから、それが問題とは言えないでしょう。
 逆に言えばそれ以上の権限は認められていませんのでそれ以上はなにも出来ないワケでして、犯罪性が無く、意見の相違である場合においては、普通に人権委員会や被害者との議論が可能であるでしょうし、その場合は「調整」というコトになるのでしょう。
 基本的には犯罪性が高い場合を除き、全て「話し合い」で終わる程度と考えて差し支えないと思います。
 

平成17年4月19日

 悪あがき中国


 なっはっはっは、人権法ばかりでは息が詰まるだろうから、今日はワシ様が登場したぞ。全国のおにゃのこはオレに抱かれろ。
 
 いきなり脳みそ沸騰させないでください。普通に火曜日恒例の対話式です。
 
 でも普通にって言っても、あれだ、全然定着してないじゃないかっ。
 
 Irregular Expressionさんのこの記事で見つけたんですが、例のNHKの番組に携わった人が「政治家の介入より前に番組改編の指示がNHKからあった」と証言してしまったらしいですよ。
 
 わはははは、これは壮絶な自爆だな。さすがIrregular Expressionの人は、こういう記事を探し紹介するのが上手い。早速関係各所にこの記事通報しとくわ。
 
 朝日ももう終わりですね。
 
 はじめから終わっとるがなー・・・あれ?なんかさっきは違う話してなかったか?
 
 え?気のせいじゃないですか?気のせいですよ。はい。
 
 そ、そうかぁ。うーん・・・。
 
 
 
 ところで、昔ウチのサイトで、餓鬼じみたネット運動の千人祈とかいうのを批判した事があるが、なんだ人権法もくだらん方向にいきそうだなおい。
 
 まぁ、やえはやえの思うところを淡々と述べていきたいと思っているんですけどね。サイト間で議論しているところもあるみたいですが、そうなるとどうしても感情論じみくるのは否めないようで、相手の欠点の指摘合戦になってしまっていますから、そうではなくて、法案をどういう方向に持っていくかという意見を述べる方が、やえは建設的だと思っています
 
 そうではあるんだがな。ただ、人権法には限らない、ネット運動もしくはネット発運動という視点から考えるべき問題があるんじゃないかと最近思うわけだよ。
 
 それはそうでしょうね。千人祈もそうでしたし。
 
 ま、これは後々具体的にやろうか。法案の方が一定のカタがついてからな。まずは法案をどうより良く議論するかの方が大切だ。
 
 そうですね。
 
 でもなんだ一言言っておくとお粗末だよなぁ。「明日に人権法の部会が開かれるじゃないか。まだ案内は来てないぞ。強行突破するんじゃないのか。いやいや今日の人権法はすると書かれていない法務部会でこっそり扱うんじゃないのか。部会長の平沢勝栄はトンデモないヤツだ」、とか息巻いていたヤツがいっぱいいたが、なんでもない、木曜日に普通に部会を開くって決まったみたいだぞ。
 
 あら、そうなんですか?
 
 そう。木曜にやるぞ。いままで散々ウソぶっこきまくってたヤツらは、ちゃんと謝罪と賠償しとけよ
 
 う、それを言われると、やえもこの前やっちゃったばかりでなんとも言えないんですが・・・(苦笑
 
 ま、人間誰しも間違いはあるわけだから、そのために謝罪というものがあるのだ。でも無視決め込むヤツが多そうだからなぁ。あと人のせいにするヤツとか。
 
 自民党が秘密会にするからいけないんだー、とか言ってたところもあるみたいですけどね。
 
 お前は中国かっ、と言いたい。
 
 
 
 で、その中国ですが、やっと日本人全ての人に理解できるように本性をあらわしてくれたワケですが。
 
 これで負の感情を抱かないヤツは日本人じゃねぇな。中国に帰れと言いたい。オレだって本音言えば、今の時期、馬鹿でかい声でしゃべりながらよけようともせず道のド真ん中で集団で歩いている中国人を見るとぶん殴りたくなるもんなぁ。さすがにそれやると中国人と同レベルだからやらんが。
 
 誤解されちゃいますよ、そういうコト言うと。
 
 でも感情的にはな、そう思うのも当然だと思うぞ。今の時代では行動に出すと野蛮とされるわけだが、時代が時代なら、明らかにこれは戦争ものだしな。
 
 でも、靖国参拝するからいけないんだとか、過去侵略したからいけないんだ、とか言っている人が日本にもまだ存在しているみたいですが。
 
 それはテロルを認めた事になるよな。過去の侵略が悪いものとは思っとらんが、それが仮に悪だったとしても、少なくともイトーヨーカドーは関係ねぇよなぁ。主張と無関係の人間に暴力を向けてもOKと主張するのは、テロルを認めるという事だぞ。
 
 でも、今回のデモというか暴動は、特に政治的要求はしていませんが。
 
 あ、そうか。それだとテロルではないな。でも、普通デモって、なんらかの要求を通そうとするためにするものだろ?
 
 あ、そういえばそうですね。あまりにただの暴動にしか見えなかったものですので、そういう見方ができていませんでした。で、なにを要求しているんですか?自由ですか?
 
 すごい皮肉だ(笑)井上マーを連れてこい(笑)
 
 で、その暴動ですが、結局なにがしたいんでしょうか。
 
 マスコミとかでは、この原因に、中国の過激な愛国教育があると言っているみたいだが、しかしどうも生粋の中国人の話を聞くと、40年前の方がさらに強烈だったように思えるとか言っているんだよな。まぁそれぐらい昔なら国際状況的にもアメリカの方が憎しだったろうから、その分、分散されていたんだろうけど、しかし冷戦体制が崩壊してからは、それも安易にはできなくなった。という事で近年になってから日本を狙い打ちにするような愛国教育がはじまり、で、その世代が暴れるだけの体格まで成長したと、そう取ることはできるだろうな。
 
 でも、中国人民だけが自発的に暴動を起こしたとはちょっと考えられないですよね。
 
 そりゃそうだ。中国は国家統制体制だし、いくらネットが発達しているとしても、自動車の国籍とその持ち主の国籍の判別がつかないぐらいの料理の国籍とオーナーの国籍の判別がつかないぐらいのおつむしか持ち合わせていない人種だからな。誰か手を引いたヤツがいるんだろう。そして黙認状態の現地警察を見ると、まぁそんなもんだ。
 
 そもそも、中国政府なんて、自分たちの意にそぐわない行動を人民が取ると、人民を戦車でひき殺すような連中ですもんね。
 
 そうそう。だから、黙認なんてもんじゃなくて、公認してんだよな。
 
 では、中国政府のねらいはなんでしょうか。
 
 簡単に言えばな、日本の態度がでかくなってきているのが気にくわないんだろう。戦後から今までの日本の中国に対する態度というものは、それはもう腰が折れんばかりに頭を下げ続けるというのが普通であった。当時外相だった河野洋平なんて、飛行機で中国に行く途中、諸事情で台湾に緊急着陸して待機しなければならなくなったという事態に際しても、中国が台湾を認めていないという理由から、一切飛行機から降りずに「台湾なんかには行っていない」と中国政府幹部に自慢して尻尾を振ったとかなんとかという話もあるぐらいだ。
 
 さすがに中国幹部から呆れられたんですよね。
 
 でも内心は、その犬ぶりには満足だったんだろよ。それが中国に対する日本の戦後から続く伝統的態度だったわけだ。しかし、ここ数年で日本はそんな態度をとらなくなってきてしまった。今までは、日本政府の人間が中国の意にそぐわない発言をするもんなら、圧力をかけて謝らせ、時にはクビにすらしていたのに、最近では謝らないばかりか、お前らなんかと話する必要もねぇやとそっぽを向かれてしまっている始末。この変節には憎々しいものがあるんだろうな。だからここで最後のというか、今までの集大成のような強烈な圧力をかけて、なんとか日本の頭を下げさせようとしているんだよ。「今まではもっと簡単に頭下げてただろ。これ以上オレを怒らせるなよ。さっさ頭下げやがれ」と、ヤクザそのままに今やっているわけだ。そして昔の中国と日本の関係に戻したいと
 
 えー、そんなの逆効果ですよ。
 
 そこまで考えられるおつむがあるわけねぇだろ。と言うのもあれだが、だいたい今までの中国と日本との関係だって世界的にはあり得ない関係だったんだからな、しゃーないべ。甘やかされすぎた餓鬼と一緒で、自分は今までの世界が普通だと思っていたのに、世間から見たらとんでもなく異常だったという話でな。中国は今まで甘やかされてきたから、今やっている事が逆効果なんて理解できないんだよ。日本に対してはな。
 
 なるほど。本気で日本に対しては無茶すれば主張が通ると思ってしまっているんですね。
 
 ま、もともと中国というかシナの国は、自分が世界の中心で、周りの国は属国で頭を下げるものだと、何の根拠も無しに盲信してきた国だからな。国民性といってもいいかもしれん。
 
 だからもともと経済的にはもの凄い上に行ってしまっていて、さらには態度まででかくなってきて、軍隊も海外に派遣するようになって、国連の常任理事国にも入ろうと狙っている日本が、とてつもなく気に入らなかったというコトなんですね。
 
 ま、そういう事なんだろう。昔なら武力さえあればなんでも言えていたわけだが、現代ではそうはいかないからな。おつむの弱いシナ人は、そんな事も分からないのだよ。
 
 で、その知的化する現代世界に対抗するために、暴動という暴力で訴えようとしているワケですね。知的化できないですから。
 
 わはははは。まさにその通りだな。
 
 しかし日本人としてあの暴動は腹立たしいですよね。日本としてはどうすればいいのでしょうか。
 
 日本として最善の解決策はな、もっと中国人民諸君に暴れてもらう事だ。
 
 え!?あれだけでも十分アレなのに、さらに暴れてもらうんですか?
 
 そうだ。もはや日本はこの件に関して、一部の売国奴は除いて、少なくとも日本政府レベルでは一歩も引かない態度をとっているわけだから、人民諸君が望むような結果はどうやってもおとずれない。だからもっと暴れるしかなくなるが、それでも要求は通らないと。となればさらに過激にやらざるを得なくなる。ますます日本人は嫌悪感を覚える。ものすごい悪循環。しかしある程度の暴動レベルに達すると、必ず政府に怒りの矛先が向かうようになる。中国政府にな。「どうして小日本にもっと強い態度に出ないのか」と人民は要求の矛先を中国政府に向けるようにだろう。この辺はどこの国でも似たようなもんで、例えば日本でも、明らかに北朝鮮の責任である拉致問題を、さも日本政府の責任かのように要求するヤツはいっぱいいるわけでな。それ以上に、中国共産党は中国人民に嫌われているんだから、日本の比ではない。だからこのまま続けば最終的に必ず暴動の矛先は中国政府に向かうだろう。
 
 そうなったら、当然ですが中国政府は困るワケでして、しかし熱くなりすぎている人民は言うコトを聞かないと。でもさすがにあの人数の暴徒が警察や政府機関に向かうとトンデモナイ驚異になってしまうわけで、だからこの状況が続けば、ついに中国政府は伝統的最終手段の「戦車で人民をひき殺して口を封じる」という手段を用いしかなくなるようになるって、そういうシナリオですね。
 
 そうそう。そうなれば現代の世界状況では中国政府も言い逃れができんくなるからな。ただの野蛮国家と認定されると。隠せばなんとかなった20年前とは違うからな。これが日本にとって最善の結果だ。
 
 じゃあやっぱりもっと人民さんたちには暴れてもらわないといけないんですね。
 
 そうだ。ここで一発あいつらの神経を逆なでするようなコトでもすりゃいいんだが。さすがに中国大使館襲うのは犯罪だし、国旗焼くってのも、日本人が野蛮してもしゃーないしなぁ。
 
 では小泉さんに靖国神社に参拝してもらいましょうか
 
 わはははは。そりゃいいな。別に犯罪でも何でもない普通の行為を勝手に怒ってるだけなんだから、これほどいい方策もないな。
 
 まぁ、ANAでも中国便のキャンセルが相次いでいるみたいですし、広島の学校でさえ修学旅行の行き先を中国から台湾に変えるとか言っているようですから、今の段階でも十分自分の首を締めているワケなんですが、それも気づいていないんでけどね。日本の工場が無くなったら、失業者であふれると思うんですけどねぇ。
 
 おー、もう広島に見捨てられたら終わりだぞ。なんたって広島だからナー。広島にすら見捨てられたか中国。あーあ。
 
 もうダメですね、あの広島に見捨てられるんですから。これはもうトンデモない恥ですよ。広島なんですから。
 
 ・・・おい、なんかむなしくならないか?
 
 ・・・かなり切ないオチになっちゃいましたね。
 
 ・・・中国に対して謝罪とばいしょ(ry
 

平成17年4月20日

 人権擁護法案総論(3)−特別救済手続の内容−


 今日のはものすごく長くなってしまいました。
 覚悟しておいてください。
 また、おそらく、やえ至上もっとも難しい文章になってしまったんじゃないかと思います。
 法律文の解釈解説はむずかしですね。
 そこもあわせて、今日は覚悟して読んでください(笑)
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 では、特別救済手続にいきましょう。
 これには一般救済手続にはない、様々な措置が用意されています。
 書き出しますと
 
 ・調停及び仲裁(第四十五条〜第五十九条)
 ・勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)
 ・訴訟援助(第六十二条・第六十三条)
 ・差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)
 
 です。
 本来なら条文を引用すべきところではあるのですが、やたらめったら長くなりますので、必要な部分だけを引用していきます。
 
 「調停及び仲裁」ですが、まず「調停」と「仲裁」は、名前は似ているのですが、条文中では明確に違うモノと定義されています。
 先に「仲裁」なのですが、これは「仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。」と定義されています。
 で、その「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」なのですが、これ明治憲法下での民法でして、漢字とカタカナで書かれている法律文で、ちょっと読みとるのがかなり困難でして、やえは頓挫しました(笑)
 ごめんなさい、法律に、特に民法に詳しい人おしえてください(笑)
 ただし、この部分に関しましては、民法に規定されているコトをそのまま履行するというだけのコトですから、全く問題は無いと言えるでしょう。
 
 次に「調停」ですが、こっちは人権擁護法オリジナルのモノのようです。
 条文が長いので簡単に言いますと、人権委員会の責任において選定された3人の人権調整委員が、当事者の事情を聴取しながら「調停案」を作り、それぞれに受諾を勧告する、というモノです。
 端的に言えば、和解勧告ですね。
 そしてこの「調停」には強制力がありませんから、その調停案を必ず受託する必要はありません。
 まぁこれで調停できればいいなというコトでして、調停案を双方が受諾した場合、氏名の公開などの過料を課されるコトはありません。
 
 さらに言えば、この「調整及び仲裁」につきましては、「当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる」となっており、差別したと訴えられている人も調停や仲裁を申請するコトができるようになっています
 また、条文にもありますように「調停委員会の行う調停の手続は、公開しない」となっていまして、結果がどうあれ非公開のようですから、逆に言えば訴えられた方の人間が名前などを公にしたくないけど反論がしたいという場合は、これを利用するのがいいのではないでしょうか。
 このシステムはとても公平にされていると言えると思います。
 
 
 では次です。
 「勧告及びその公表」ですが、これもこの前の修正案にて大きく変わっている部分ですので、条文を載せておきます。

 (勧告)
 第六十条
 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
 
 2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
 
 3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
 
 4 第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に不服があるときは、当該勧告を受けた日から二週間以内に、人権委員会に対し、異議を述べることができる。
 
 5 前項の規定による異議の申述があったときは、人権委員会は、当該異議の申述の日から一ヶ月以内に当該異議について検討をし、当該異議の全部又は一部に理由があると認めるときは第一項の規定による勧告の全部又は一部を撤回しなければならない。
 
 6 人権委員会は、第四項の規定による異議の申述をした者に対し、前項の規定による検討の結果を通知しなければならない。
 
 7 第三項の規定は、第五項の規定により第一項の規定による勧告の全部又は一部を撤回した場合について準用する。
 
 (勧告の公表)
 第六十一条
 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、当該勧告について異議の申述がされたものであるときは、その旨及び当該異議の要旨をも公開しなければならない。
  一 当該勧告について異議の申述がされなかった場合
  二 当該勧告について異議の申述がされた場合であって、前条第五項の規定により当該勧告の全部の撤回をするに至らなかった場合
 
 2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。

 ここで重要なのは、勧告を受けてもその後異議の申立ができるというコトと、最終処分である氏名等の公開は、その異議申立が終わった後になされるというコトです。
 それからもうひとつ、異議申立をした時においてそれでも氏名等の公開処分になってしまった場合でも、公開時には異議申立の内容の要旨をも公開しなければならないと定めているところです。
 一応【第六十条の2】において、勧告前にも意見を聴かなければならないコトになっていますが、これはあくまで聴くだけでも問題ないという意味でして、これでもって勧告の撤回をしなければならないとはなっていないのですが、【同条5】において、異議が正当と認められた場合には撤回しなければならないと明記してあり、撤回の可能性は十分に出てくるというコトになります。
 ですから、自分の意見に自信があるという場合には、異議をする価値は十分あると言えるでしょう。
 また、その異議の内容をも公開してくれるワケですから、自分のやっているコトに責任と自信を持っている人なら、むしろ望むべきコトではないでしょうか
 逆に、そこまでこだわらないのであれば、勧告を受けた時点や、異議申し立ての時に、相手に謝って撤回するとすれば、名前等の公表にまでは至らないコトになります。
 条文では「当該勧告を受けた者がこれに従わないとき、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる」となっていますから、自分の信念に基づく言論をしている人でない場合や、異議申し立ての議論の間に自分が悪いと認められるようでしたら、そこで謝ってしまえば、氏名等の公開にはならないんですね。
 ある意味人によってはこんなの処分にはならないワケで、国民に信を問うような形になっているというのは、透明性においても民意を反映するという意味においても、また人権というモノを議論すべきだという点においても、この条項はかなり妥当な形になっていると言えると思います。
 
 後で詳しく書くコトになると思うのですが、この法案における「人権侵害の定義」があいまいだという批判がかなりあります。
 しかし、人権というモノは、そう簡単に定義でるモノではなく、だからこそ難しい問題であるワケでして、逆に定義すると言葉狩りなどの問題を引き起こす原因にもなりかねませんから、やえは明確な定義には反対です。
 しかしあいまいなままではもちろん困るワケです。
 それを担保するというか、補完するという意味において、この条文はとてもいいモノになっていると言えます。
 人権の定義というモノは、時代や場所によって変化するモノなのですから、その場その時において議論するコトが大切だと思います
 むしろそれしか手段はないのではないでしょうか。
 ですから、意義をすれば申し立て者や人権委員会と議論する機会が与えられ、またその内容についても公表されるとなっているこの条文は、最もよい方向に改正されたと言ってもいいと思っています
 
 
 では次です。
 「訴訟援助」ですが、これ援助というか、人権委員会が裁判に参加できると規定しています。
 正直やえは、ここまでする必要があるのかとても疑問です。
 そもそも人権調整委員には必ず弁護士が一名つかなければならなくなっているのですから、その人を弁護士として参加させればいいだけの話だと思うのです。
 ちょっとこの条文の存在意義がよく分かりません
 一般的の人からすれば裁判という存在はとても縁遠く、よって訴訟をするにはかなりの労力を要するというのは間違いではないと思いますので、だからこそ人権委員会がそれを援助するというのは間違いではないと思うのですが、しかし委員会が介入するというのは、やはり疑問に思わざるを得ません。
 なんだかんだいって裁判という場は、印象というモノもとても重要なモノです。
 ですから、公的な立場にいる人権委員会が裁判に介入するだけで、その印象はとんでもなく良いもの、訴えられる側からすれば不利になるワケですから、やはり公正公平を旨とする裁判という場においては、人権委員会の裁判への介入というのはふさわしくないと思います。
 
 最後に「差別助長行為等の差止め等」ですが、この部分は簡単に言えば、タイトルにもあるように助長行為をやめさせる条項です。
 具体的な助長行為については、「第四十三条に規定する行為」としていますので、そちらで具体的に見ていきましょう。
 また、やめさせるために勧告を行うコトになっていますが、この勧告は「第六十第二項及び第四項から第七項まで並びに第六十一条の規定を準用する」となっていますので、その中身についても該当部分をご覧ください。
 
 以上が「特別救済手続」の中身です。
 いくつか疑問は残っていますが、修正案によって、かなり穴は埋まっていると言える内容だと思っています。
 特に修正案のキモであった、勧告に対する異議申立が出来るようになりその結果勧告を取り消すこともあり得るとし、さらには勧告した場合においても異議申立の内容をも同時に公開すべきとした部分については、ある意味必要上に、これで本当に勧告として機能するのか心配になるほど公平なモノになっています
 こうするコトによって、人権というモノ、差別というモノについて、議論するよいキッカケになるんじゃないかと期待できるという面においても、とても有意義な条文になっていると、十分評価できると思います。
 

平成17年4月20日

 人権擁護法案総論(4)−特別救済手続きの発動条件−


 さて、この「特別救済」こそが、この法案の一番の目的であり、ここが無いと何のために法案があるのか分からなくなるぐらいの部分であるのですが、実はやみくもに、例えば人権委員会の一存だけでこの特別救済手続が発動されるというワケでありません。
 特別救済手続が発動するためには、いくつかの条件を満たす必要があるのです。
 それが第四十二条です。
 長くなりますが、その条件を抽出して書き出します。

 (不当な差別、虐待等に対する救済措置)
 第四十二条
 一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
 
 二 次に掲げる不当な差別的言動等
  イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
  ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
 
 三 次に掲げる虐待
  イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待
   (1) 人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。
   (2) 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。
   (3) 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。
   (4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。
  ロ 社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  ハ 学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待
  ホ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  ヘ 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
 
 四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
 
 五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの

 まずはですね、【四】は省略します。
 これ今の段階では凍結されていますし、やえは即刻解除すべきだとは思っているんですが、内容を見ても当たり前のコトしか書いていないので、解説するまでもないと思います。
 さらに言えば、以前詳しく取り上げていますので、そちらをご覧下さい
 
 それから【五】ですが、これは「前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害」となっていますので、省略してもかまわないでしょう。
 「前各号」からとんでもなく大きく外れるコトは無いでしょうから、これも前各号、つまりこれから述べる部分を参照ください。
 
 【三】については、軽く触れておきます。
 と言っても、条文を読むに、そのほとんどが現行法でも十分刑法に触れるような行為ばかりですので、さほど問題視するところもないかと思います。
 また、【イ・ロ・ハ】に関しましては、その対象者が、公務員や社会福祉施設関係者など、かなりの責任がある人間に対してだけですし、【ニ】は個別法の規定に則するコトです。
 (2)などは一般の会社でもありそうなコトなんですが、しかしこの法によると対象者が「国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員」のみですから、民間の会社でのこのような行為は当該人権侵害には当たらないコトになります。
 【ホ・ヘ】は問題になりやすい場合を想定しての個別的対処と言えるでしょう。
 配偶者に対してはすでにDV防止法が制定されていますね。
 ですので、例えば(4)の規定というのは、この前奈良で問題になった騒音オバサンの件も「言動」ですから十分該当する可能性はあると思いますが、残念ながら加害者と被害者の関係において、特別救済の対象とはならないコトになります。
 騒音オバサンは、公務員やそれに近い立場でもなければ、被害住民は児童でも配偶者でも扶養されている高齢者や障害者でもないですからね。
 というワケで、この条項というのは、かなり対象を限定しているモノだと言えるでしょう
 
 
 では【一】と【二】に移ります。
 【一】と【二】の条文を読んでいただけると分かるのですが、この二つに関しては、第三条に依存している形になっています。
 第三条に記載されているコトをすると、特別救済手続きが発動する、というワケですね。
 ですので、この条項を読むためには、第三条を読む必要が出てきます。

 (人権侵害等の禁止)
 第三条
 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
 
 一  次に掲げる不当な差別的取扱い
  イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
  ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
 
 二  次に掲げる不当な差別的言動等
  イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
  ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動

 特別救済に関わってくる第三条はこの部分です。
 一つ一つ見てみましょう。
 
 まず【一】についてからです。
 【イ】は、簡単に言えば、公務員やそれに近い人が人権を侵害してはならない、というコトですね。
 条文には「取扱い」となっていますので、公務上の行為としてそのようなコトをしてはならない、というコトになると思います。
 言動でないところに注意です。
 つまり例えば、「アナタは韓国人ですので転入手続きはとれません」というのはやってはいけませんよ、というコトですね。
 もちろん政治家などはその発言も公務上の「取扱い」となるでしょうから、禁止事項に含まれるんだとは思いますが。
 
 【ロ】も、ほぼ同じコトでして、商売人もその立場においての不当な「取扱い」をしてはならない、というコトです。
 ラーメン屋さんで「外国人は入店禁止」としてはならない、というコトですね。
 
 ただし、やえは「外国人」というモノに関しては一概に言えないと思っています。
 あまり詳しく言い出すとこの法案とは別問題になってくるので、ここでは簡単に言いますけど、「外国人」と「日本人」との間には、どうしても文化や常識としての大きな差があるワケです。
 簡単に言えば日本人は家の中では靴を脱ぎますけど、アメリカ人はそうでない、という感じです。
 もちろんこれは簡単すぎる例ですから、単に「靴をお脱ぎください」と書けば問題ないワケですが、しかしそれだけではない文化の違いからくる複雑な問題が大きく絡み合っている場合、とてもややこしいコトになってしまうワケです。
 この辺は、外国人の参政権問題や、国籍条項にも同じようなコトが言えでしょう。
 外国で生まれ、外国で育った人というのは、やはり根本的な考え方が日本人とは違うワケですから、そこはちゃんと分けて考える必要があるハズなのです。
 北海道の入湯問題ですとか、外国人が多く住むマンションの騒音問題ですとかも、その辺の問題が根本としてあるワケです。
 ですから「外国人」というくくりはやえは一概には間違いではないと思っています。
 しかし、それには関係の無いような差別、例えば「黒人は白人と同じバスに乗ってはいけない」とかいうモノに対しては、当然ですが禁止しなければならない事柄ですね。
 
 【一】の項に関しましては、特別救済に関係ないので記載していなかった【ハ】も含めて、全て「業務上の立場における業務上の人種差別の禁止」です。
 つまり、業務から外れている時の私人には全く当てはまらない、というコトですね。
 
 次に【二】です。
 【イ】は、「その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」という、ワリと一般的な差別というモノに対する禁止です。
 しかし注意してみなければならないのが、その対象者が「特定の者に対し」となっているというところです。
 つまり、「天堕 輪は実はチャンコロであり生きているのに値しないクズ人間である」と対象を特定するような言い方だと同法案で定める人権侵害に当たるコトになるワケですが、しかし逆に言えば、特定の者に対してなければ当てはまらないコトになります。
 よって「中国人は物事を考えるように脳みそが出来ていない」というのは、同法案の人権侵害には当てはまらないコトになるワケです。
 一応、法律用語的には「特定の者」の中に「法人」も含まれるのですが、同条文では対象への差別を「その者の有する人種等の属性を理由としてする」としていまして、この書き方では法人は当てはまらないコトになります。
 同法案第二条の5において、「「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう」とも定めていまして、これはいわゆる人間だけを対象とする書き方となっていますから、やっぱりこの条文上の「特定の者」というのは人間だけを対象としているコトになります。
 例えば、法人を侮辱するコトはできますが、「法人が日本人だ」と言うのは成り立ちませんよね。
 日本語としても成り立っていませんし。
 
 【ロ】は、これはそのままセクハラ禁止の条項ですね。
 しかもやはり対象を「特定の者に対し」と限定しており、さらには「職務上の地位を利用し」てでないと対象とならないコトになっていますから、例えば社内で堂々と「( ゚∀゚)つおっぱい!( ゚∀゚)彡おっぱい!」と言うのは、同法案での人権侵害には当たりません。
 セクハラにはなると思いますが(笑)
 
 以上が、特別救済手続きに関わる第三条の部分です。
 【一】にも【二】にも言えるのですが、どちらも対象をとても限定的にしているのが特徴です。
 つまり、【一】は加害者が公務員か商売人という、公の場において公的な立場を必要とする人間がその業務において差別的な取り扱いをしてはならないというコトですし、【二】はひとりの個人に対するいわゆる個人攻撃的な差別は禁止という、かなり当たり前のコトを定めているだけです。
 
 で、話は第三条から第四十二条に戻りますが、第四十二条では、第三条の【イ・ロ】の条文にさらに「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるも」という一文も付け加えています。
 第三条の【二】は、対象が特定個人だけとは言え、差別を「言動」といったかなり広範囲な表現で定めていますから、これを扱う場合にはより慎重にしなければならないという意図のあらわれなのでしょう。
 そして第四十二条の【三】も、対象者を公務員や社会福祉施設関係者と限定していますので、全体的に第四十二条、つまり特別救済手続きに入るための条件としては、かなり限定された差別事件しかとられないというコトが言えると思います。
 簡単にまとめますと、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」と「特定個人に対する酷い差別言動」そして「虐待」に、特別救済手続きがとられるというコトになるワケです。
 
 
 次に、第四十三条を見てみましょう。
 第四十三条も特別救済手続きになっていますが、その内容は、今まで説明してきたモノとはちょっと違う内容になっています。

 (差別助長行為等に対する救済措置)
 第四十三条
 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
 
 一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
 
 二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの

 【一】と【二】に当てはまると救済手続きが発動するコトになりますが、その救済手続きの内容は「第四十一条第一項に規定する措置」と「第五款の定めるところ」の二つになっています。
 具体的に挙げますと、【第四十一条第一項】は「人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること」であり、つまり助言や関係各所への紹介であり、それは「一般救済手続き」という、強制力のない一段軽い措置となります。
 ただしひとつだけ一般救済手続きと違う部分がありまして、第四十三条で規定する禁止行為に触れた場合は、一般手続きには無い、出頭や立ち入り調査や物品の留め置きという調査が出来るというコトです。
 
 第五款は第六十四・六十五条です。
 第六十四条の具体的な措置は「第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用」とありまして、これは「勧告とその公開」という部分であり、また第六十五条の措置は第六十三条第七項の訴訟ですから、そちらをご覧ください。
 ここについてはどちらも特別救済手続きですね。
 
 ではどういう条件で「差別助長行為等に対する救済措置」が発動するかですが、条文にもありますように、これについても第三条の規定を準用しています。
 よって、該当部分につきましては第四十二条の部分で触れました、第三条の解説をご参照ください。
 そしてそれを助長するような場合に、この第四十三条が当てはまると解釈するコトになります。
 
 
 ちょっと話を救済から変えまして、救済措置の話にとても関係の深い、出頭等を拒否した場合の過料について、考えてみたいと思います。
 具体的には第八十八条です。

 第八十八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
 二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
 三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 四 正当な理由なく、第五十一条の規定による出頭の求めに応じなかった者

 特別人権侵害の調査の際に、場合によっては被告人に対して人権委員会は、出頭・立ち入り調査・物品の提出を求めるコトが出来るとされています。
 しかしそれに応じなかった場合、裁判所を通じて過料を課すことが出来るとしているのが、この第八十八条です。
 間違えてはならないのは、法文上では人権委員会は「強制」は出来ません。
 つまり、「強制捜査」は出来ないワケです。
 しかしこの条項によって、従わない場合は罰が待っているワケでして、確かに罰を受ければそれ以上は何もされないワケですが、これでは事実上は強制と同じコトと言えるのではないでしょうか。
 
 やえは、この条項に関しては否定的です。
 捜査が必要な場合もあるというのは分かりますが、しかしこの法律はあくまで裁判所によって処分が下される刑法ではなく、それよりも軽いとされている行政の段階での法律です。
 ですから、刑法と事実上同等程度の強制力を持つようなコトはすべきではないと思います。
 
 しかし捜査が必要な場合もあるのはあるでしょうし、そもそも出頭しなければ何も始まらないワケですから、全て任意だとするのも問題だと言えるでしょう。
 ではどうしたらいいでしょうか。
 やえは2通り考えられると思います。
 ひとつは、先ほども言いましたように、出頭に関してはこれはしてもらわないと何も始まらないので仕方ないとしましても、立ち入り捜査や物品の押収というのはやめるべきだと思います。
 せめて、どうしても必要な場合にのみ、特に明確な「正当な理由」を定義した後に、「正当な理由がある場合にのみ認める」とするのです。
 またその場合、これは刑事罰ではないのですから、立ち入り捜査の場合には「本人やその家族、また近隣住民の日常生活に支障を来さないよう最大限配慮し、捜査が終われば原状回復しなければならない」、押収の場合には「人権侵害と認められた場合においても必ず原状回復の上、持ち主に返還しなければならない」と、法文上に明記すべきだと思います。
 もう1点は、もう警察に捜査を任せるコトにして、裁判所によって令状を取り、現行法に則った形で捜査等を進める、という方法です。
 ただ、後者の点に関しましては、これはすでに行政の域を脱していますので、あまり良い方法とは思えません。
 
 このように、第八十八条に関してましては、やえは疑問符付きです。
 実際に、公正取引委員会による同様の立ち入り調査において、その件が“無罪”であったとしても、原状回復や名誉の回復はされなかったりしているのが現状ですので、ぜひともここは改めるべきです。
 この辺は、「誤った申し出による被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかないという法律そのものの矛盾」という、この法案においてやえが最も疑問視している部分とリンクする問題ですので、強く疑問の意を表明しておきます。
 この点に関しましては、また後述するであろう誤った申し出による被告人の名誉回復のところにおきまして、詳しく触れるコトになると思います。
 
 
 話を、一般・特別を合わせた「救済手続き」に戻します。
 前回の更新で、「この法案で最も重要な点、すなわち、この法律が出来たら後は今までとはどの部分が違うのかというコトは、それは救済手続きがとられる点である」と述べました。
 人権擁護法案には、人権委員会が作られるとか、人権擁護委員も公務員になるといった部分が現行と変わってくる点ではありますが、しかしそれもこれも全て、「差別を撲滅するための具体的な方策としての救済手続き」を円滑に行うために存在させるモノでしかないと言っても過言ではありません。
 そしてその中でも、強制力を伴うような部分が最も重要ですから、よってこの法案で最も最も重要な点というのは、「罰則規定のある救済手続き」であると言えるでしょう。
 すなわち、氏名等の公開罰則がある特別人権侵害であり、それは特別救済手続きが発動する場合の条件となる事案です。
 この存在が、この法案の核と言えるでしょう
 逆に言えば、特別人権侵害に該当しなければ、何も強制されるコトはなくなるというワケですから、後は各人の努力目標と言えばいいのでしょうか、差別をしないという良心にかかっていると言えるでしょう。
 そしてそれは、現行と変わらないワケです。
 
 この法案に対してよく「言論の自由が阻害されるコトになる」と批判する人がいます。
 しかし果たしてそうでしょうか。
 「言論の自由が阻害される」と言うのですから、つまり強制的に言論が封じられるという意味になると思いますが、しかし先ほども言いましたように、この法案の中で強制力を伴う行為というのは、特別救済手続きのみです。
 そしてその対象は特別人権侵害でして、繰り返しになりますが、その特別人権侵害とは、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」と「特定個人に対する酷い差別言動」そして「虐待」の3点のみです。
 1点目についてはあくまで取り扱いが対象であり、言論は対象ではありませんし、第四十三条によって「意思の表示」も確かに特別人権侵害の対象と読めますが、しかしこれはあくまで意思が前提の表示であり、「外人を入店禁止にさせる是非を問う」とか言う場合には当てはまりませんので、言論の侵害とは言えません
 また2点目も、対象が「個人」ですから、個人攻撃のような差別というモノは、現行法制度の上でも認められる行為では全くありません。
 3点目については言論とは全く関係ありませんね。
 よって、この法案によって「言論の自由が妨げられる」とは言えないのです
 
 
 何度もの繰り返しになりますが、この法案で最も重要な点=現行から変わる点というのは、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」と「特定個人に対する酷い差別言動」そして「虐待」の3点のいずれかの侵害をすると、行くところまで行けば、氏名等が公開されるという罰則を与えられる、という点です。
 そして「特定個人に対する差別」は、現行法制度の上でも認められていないという点から、もはや語るべき点はないでしょう。
 よって注目すべきは「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」の部分と自然となるワケですが、しかし例えば北海道での外国人入湯禁止問題というモノがありまたけど、これ実はすでに裁判所によって違法行為だという判決が下っているのです。
 よって、やはりこの部分も現行法制度においても、この点もかなり明確に認められない行為なのです。
 
 つまりですね、この法案をしっかりと原則通り運用すれば、細かい疑問点や過料の罰則規定などの疑問はありますが、しかしそれもかなり明確に人権侵害だと言える段階においての捜査等になりますから、さほど問題視するほどのコトではないんじゃないかと思っています。
 また、どれも憲法違反とは言えない疑問ばかりという点において、「運用がしっかりしていれば」という前提条件があれば、法文上の問題は特に無いと言えてしまうかもしれません。
 やえは何度も言ってますが、法律なんていうモノは、結局は運用にかかっていると思っています。
 どんな法律でも拡大解釈は出来るモノですから、そこは民主主義をどこまで信じるかという部分になってくるのではないでしょうか。
 ですから、出来るだけ穴を埋め、そして民主主義のシステムを最も反映させるようなシステムにするというのは当然の話であり、最後までガチガチに固めるコトは不可能ですし、それをすると逆に法律そのものが機能しなくなるとかいった問題が出てくるでしょうから、すべきでもないと思います。
 そういう意味から、この修正案を受けての人権擁護法案というのは、法文上は大きな部分において欠落は無いとやえは思います。
 
 あとは、さっき言いましたように、どのようなシステムを構築するのか、そして法文上に民主主義を出来るだけ反映できるようにするかというコトです。
 その観点から、この法案においては、人権委員会というシステムがとても重要になってきます。
  
 次回からは、この人権委員会というモノを、法文上から読みとっていきたいと思います。
 また、やえの最大の疑問点、誤った申し出によっての被告人の名誉回復の手段が無いというのも、合わせて考えていきたいと思います。
 

平成17年4月21日

 人権擁護法案の自民党議論6


 連日連夜の長文更新で申し訳ありません。
 今日もちょっと長いですが、最後までおつきあいください。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 どこからお話しすればいいんでしょうか。
 もしかしたらこの更新をアップする時にはすでに部会の内容についてニュースが流れているかもしれません。
 いろいろと大変な部会だったみたいです。
 
 とりあえず結論を先に伝えておきましょう。
 自民党の平沢勝栄法務部会長は、今日の時点では部会としての結論は出せないと、個人の見識ではそう認識しているとおっしゃったそうです。
 よって、今後も部会を開くのが望ましいと、そういうコトなんだそうです。
 しかし今後についてはまず古賀先生と話し合いをしてみるとのコトなので、まだ確定段階ではないというコトも明記しておきたいと思います。
 
 何が起こったのか、詳しくはこの後レポートしていきます。
 
 おそらく、これだけのコトが起こったのですから、ネットにおいては今日の部会の内容についていろいろと情報が流れるんだと思います。
 ただし、この前やえも言いましたけど、完全な公平公正なレポートを書くことなんて不可能ですと言いましたように、そのレポートを書いた人の思惑によって、けっこう内容に隔たりが出てくるのではないかと思っています。
 ただ、やえはそれでいいと思っています。
 例え議事録をとったとしても、録音にしたとしても、テレビであったとしても、そのやり方によっていかようにもなるというのは説明するまでもないコトですから、100%公平更正なレポートというモノは不可能です。
 また、それを受け取る側の思惑によっても評価が変わってくるワケでして、ある人にとっては公平だと感じても、違う人によっては偏っていると感じるコトというのは、むしろよくあるコトです。
 この辺は全国紙の新聞でもよくあるコトですよね。
 例えば、やえはこの件に関しては自分の意見を貫くコトがまず第一だと考え、あまり情報を集めようとはしていないのですけど、それでも今までの部会の他の人が書かれたレポートを読んだコトが何度かありまして、でもやえから見たらちょっと偏っているんじゃないかと感じたモノというのは、今までもいくつかありました。
 しかしそれを公平なレポートだと言っていた人がいるというのも事実でして、やはり自分がどの方向に持っていきたいのか、どういう方向で考えてるのか、それによって印象というモノは大きく変わってきてしまうモノなのです。
 特に今回の部会は、これほど大きな騒ぎになったのですから、それがなおさらになってしまうんじゃないかと思っています。
 
 ですからそういう意味におきまして、やえは普段は公平なんていうスタンスを取らないのですが、今日は敢えてそういう立場を意識してレポートを書いていきたいと思います。
 
 つねづねやえはジャーナリズムをしているのではないと何度も言ってきました。
 当サイトの立場というのは、やえやあまおちさんが意見を表明し、それを広く読んでもらうというのが基本的なスタンスであり、公正な事実の羅列だけを書くのではなく、独自の意見を言うからこそ当サイト的には価値があると思っていますし、それを望んで見に来てくださっている方はそれを望んで足を運んでくださっているのでしょうから、やえはいつもやえの意見を大切にしながら更新してきました。
 
 しかし、今回だけは、やえの思うところをそのまま書くと、あまりに感情的になりすぎるんじゃないかと自分で危惧していまして、それを自戒する意味におきましても、敢えて公平というモノを意識して書いてみたいと思います。
 ただし、あくまで、やえの主観において公平だと思われるレポートです。
 完全な公平など誰にも出来はしませんから、「公平でない」という批判はご容赦ください。
 出来るだけ努力はしますが、そもそもどだいそんなの無理なのですから。
 
 あと、いつもの決まり文句ですが、このレポートは、やえが直接部会を見てのモノではありません。
 部会を見られた方からお話を伺っての、その上でのやえのレポートです。
 その辺をご了承ください。
 
 
 ではいきましょう。
 
 部会の流れとしては、まず部会長などのあいさつがあった後に、古賀先生と法務省による、修正案の説明に入りました。
 具体的に言えば、以前からお伝えしていましたように、人権擁護委員の団体条項の削除や、特別救済措置の一つである氏名等の公開時における異議申し立て制度の新設や、異議申し立ての内容も合わせて公開しなければならないとしている部分です。
 またさらに、この前の修正案には無かった違う修正点も、新しく3つ提示されたそうです。
 ひとつは人権擁護委員についての政治的中立が記載されていないという指摘を配慮するために、擁護委員は国家公務員法が適用されるので本来は必要ないのですが、そこを敢えて人権法上文中にそれを明記するコトにもなったそうです。
 もうひとつは、擁護委員の国籍条項に関するコトで、もし外国人を擁護委員にする場合は、国会の付帯決議が必要とするというコトも追記されたんだそうです。。
 さらにもうひとつありまして、これはやえも見落としていたのですけど、第八十三条というモノがあり、それにはこのように条文が書かれているのですが

 (関係行政機関等との連携)
 第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

 特にこの「緊密な連携を図るよう努めなければならない」という部分は、まさに広島の解同が教育の場に堂々と入り込んできた時の根拠とされた条文に近いワケでして、これでは広島の悪夢の再来が起こってしまうのではないかという危惧が生まれるワケです。
 それを今回の修正案では、この部分を全て削除をすると、そうなったんだそうです。
 
 以上が、今回提示された修正案の中身です。
 これらを古賀先生と法務省が報告したあと、各出席議員の先生方の議論に移りました。
 
 今回は議論というか意見の中身については敢えて触れないコトにします。
 結局全ての先生方のご意見を書けるほど情報が無いというか、議事録が無いワケですからそれはちょっと不可能なワケでして、そうなると、どれを取り上げてどれを取り上げないとかという点において不公平になりかねませんから、今回は中身には触れません。
 ただ言えるコトはですね、今回は(も?)、議論というよりは、各先生方が自由に自分の意見を主張しただけ、言い方を変えると言いっぱなしになってしまっていたみたいですから、それだけに、新たな意見というのはちょっと聞こえてこなかったそうで、それぞれの立場の先生方がその立場においていつも通りの意見をおっしゃっていた、というコトなんだそうです。
 
 そして、実にこれが2時間30分ぐらいも続いたそうなんです。
 今日の部会は夕方4時からだったそうで、それだけに後のコトはあまり気にせず、手を挙げる議員さんにはほぼ全員に意見を言ってもらったという形になったんだそうです。
 それだけでもいつも1時間半ぐらいはかかっていたワケでして、しかも今日はいつもよりも出席議員が多かったそうですから、それも時間がかかった要因のようなのです。
 
 で、問題はここからです。
 あらかた先生方の意見表明が終わったという段階で、古賀先生がなんとこのような趣旨のコトを言い出したんだそうです。
 
 「今までの議論を踏まえ、みなさんの意見を反映させ、このような修正案を出しました。これで是非国会に法案を出させてもらうために、執行部に一任してください」
 
 このセリフが合図となり、部屋は罵声と怒号が飛び交う、混乱が支配する世界になったそうです。
 努めて冷静にその時の様子を書こうとするならば、賛成という声と拍手、反対とかふざけるなといった罵声と発言を求める挙手、それぞれの立場の先生方がそれぞれの意見を怒鳴り合う、つかみ合い一歩手前の混沌とした現場だったそうです。。
 そしてある程度混乱し、数分たった後、反対する議員さんの大声を背に古賀先生と賛成した議員さんは部屋を退席していったそうです。
 
 つまりその後、残ったのは、今の時点で法案に反対する議員さんと、一部の賛成議員さんだけ。
 ほぼ半数の議員さんはすでに退席してしまったようです。
 その中で、反対する議員さんは、この採決について、法務部会長である平沢勝栄先生に詰め寄ったそうです。
 これはどうなるのか、と。
 そして平沢部会長の言葉は、最初に紹介しましたように、「この状況で部会長として意見が集約できたとは思えない」という発言だったそうです。
 古賀先生としましては、これで一任を取り付けたという解釈をされているのでしょうけど、少なくとも最終的な権限のある部会長としては、まだこれで終わったとはしていないと明言したんだそうです。
 
 部会の流れとしてはこんな感じだったそうです。
 この後しばらく反対派議員さんたちが30分ぐらい意見を言い合っていたそうですが、結局今後どうなるのかというコトは部会長が決めるしかないワケで、「今日はとりあえず部会としては決着してない」という平沢部会長の言葉で散会となりました。
 今回のレポートは主観が入り込むような記事は避けたいと思っていますので、今日の部会の賛成反対の雰囲気を平沢部会長の言葉を引用するだけにとどめておきますが、平沢先生によりますと、今日は賛成派の方の意見が6:4ぐらいで多かったと発言されたそうです。
 今までは、反対派の方が多く、部会の数を重ねるごとにその差は縮まってはいましたが、今日でその差が逆転したというコトになるでしょう。
 実際、議員さんの意見表明の中でも、反対派の議員の先生からも、「この修正案はとても評価できる」とおっしゃっていた方はとても多かったと聞きました。
 これは平沢部会長もおっしゃっていたそうですが、議論はまとまる方向には行っていると、よりよい法案に向かっているのは確かだと、そんなコトをおっしゃっていたそうです。
 
 
 
 レポートはとりあえずこれで以上とさせていただきます。
 
 以上をふまえまして、ちょっとだけやえの意見を述べさせていただきます。
 
 修正案がよりよくなっているというのは、やえもその通りだと思います。
 今日さらに修正案が出るとは思っていませんでした。
 しかもけっこう重要な点が多かったです。
 
 しかし残念なのは、やはり古賀先生の強引な手法です。
 これでは数日前の「郵政再び」となってしまいます。
 古賀先生はつねづね小泉さんのトップダウン式の手法を非難していましたが、これでは全く小泉さんとやり方が変わらないワケですから、古賀先生はこれでは小泉さんの手法を否定するコトなどできないでしょう。
 今までの議論によって、この法案はより良い方向に向かって行っていたというのはまぎれもない事実なのですから、あと数回じっくりと議論すれば、一部の強固な否定するコトに固執してしまっている議員さんを除けば、賛成多数を得られていたのではないかと思わなくもありません。
 もちろん一任を急いだ理由としては、もう後わずかの国会会期期間に考慮してのコトだと思うのですが、しかしどうせ秋にはまた臨時国会を開くのでしょうから、その時にでも法案提出しても、全く問題なかったのではないかと思います。
 それだけにつくづく残念です。
 政党政治、議院内閣制を旨とする日本の政治制度における、その申し子である自民党の手法をとても大切にし、外から何を言われてもその立場を貫こうとしていた態度はかなり評価できると思っていたのですが、古賀先生には重ね重ねこのような手法を取ろうとしてしまったコトには残念としか言いようがありません。
 郵政といい、この古賀さんの方法といい、こんなコトが自民党で続いてしまうと、どんな若い議員であろうとも重要な会議にだれても出席でき発言でき法案な政策に影響を与えられるという、自由な議論が保障されている最も自民党の素晴らしい部分が失われてしまうのではないかと危惧します。
 
 もう一点やえの感想です。
 確かに、今日の部会は、議員さんの意見の言いっぱなしになってしまった感があると言えるでしょう。
 それはやはり法務省があいまいな答弁しかしないという点が大です。
 あとは、部会では挙手する先生が多すぎて、答弁する時間が取れないというのも少なからずあるのだと思います。
 だけど、議論というモノは、意見が交わらなければ意味がありません。
 実際に、亀井郁夫先生の広島の解同の意見や、城内先生の様々な細かい指摘は、法務省側もよく受け止めて、法案に反映させるという、最大限の譲歩を見せています。
 これはすなわち議論として成り立ち、もっとも良い方向に向かっているという好例です。
 今後部会が開かれるのであれば、これがリアルタイムに進むよう、平沢部会長はじめとする諸先生に努力してもらいたいと思います。
 
 しかし、そういう意見ばかりでないというのも確かです。
 だからこそ出席議員さんたちも、建設的な議論をするというコトを念頭に置きながら意見を言うべきなんじゃないかと思います。
 どうも今日の部会のお話を聞く限り、反対議員さん達は条文を全然読んでないような「表現の自由が侵される」とか「裁判所よりつよい権限を持つのはどういうことか」というような意見が目立っていたようですし、賛成議員さん達も「今現実に差別に泣いている人がいるんだからすぐになんとかしなければ」とか「もう20年もこの議論をしているんだ」とか情に訴えるような意見が目立っていたようです。
 これでは議論になんかなりません。
 やえがずっと解説していますように、言論の自由が侵されるコトは条文をシッカリと読めば明らかですし、情だけで国政を動かせないというのは議員なら分かっているハズのコトです。
 この辺は、反対しか日本語を知らない野党議員ではないのですから、責任ある与党議員なのですから、意見がクロスするような、建設的な議論を目指して発言するべきだと、僭越ながらやえは議員さん達に対して思うのです。
 
 
 長くなりましたし、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
 今日でまた新たな変更点がありましたし、またやえ自身が見つけた新しい点とかもありますので、その辺はまた後日詳しくやっていきたいと思います。
 とりあえず今日は、次の部会が開催されるコトを願って、筆を置きます。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、建設的議論を応援しています。
 

平成17年4月23日

 人権擁護法案総論(5)−不当申出対策−


 ごめんなさい。
 人権法はもう飽きたとおっしゃる方も多いとは思うのですが、一度やり始めたからには、最後まで責任を持つ必要があると思っていますので、最後まで頑張らせてください(笑)
 できるだけ多くの日にちをかけないよう、一日の分量を増やしてみましたので、ご興味のない方は流し読み程度をしていただければと思います。
 やはり法律の問題ですから、そう簡単に結論をだせるようなモノではありません
 もうしばらくおつきあいいただければと思います。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 前回までで救済手続きの内容と、それが発動するための条件を検証していきました。
 ハッキリ言いまして、救済手続きの内容というモノは、あまりたいしたモノではないと言えるのではないかと思います。
 所詮は名前などを公開されるぐらいですし、しかも異議の申し立ての内容までを合わせて公開されるワケですから、自分の主張に自信があるのであれば問題が無いハズです。
 また裁判に至る場合もありますが、裁判になると今度はこの法律によらない既存法の範疇になりますから、その場合を想定すると、かなり激しい個人中傷の場合か、後は第四十二条三に掲げられている「虐待」が裁判を想定していると思われます。
 またこれは立入調査や物品の押収などにも言えるコトでして、この辺法務省の方にもお話を伺ったのですが、やはり保育所とかで虐待があるのではないかという情報が寄せられた場合、立入調査を拒否されれてしまうと虐待があったかどうかが分からないので、ある程度強制力を持つような、これぐらいの過料がないと、現実的には対応できないというコトでした。
 一方、激しい個人中傷の場合、それはなんらかの媒体を解するコトになると思いますので、例えばテレビや雑誌、またはネット等ですね、ですから、特に中傷があったかどうかを調べるために立入調査をする必要はないワケです。
 明確な証拠があるワケですからね。
 後は、「部落地域名鑑」のような、激しく差別を助長する場合に、これらが適用されるよう想定しているともおっしゃっていました。
 この件に関してはかなり強い信念を持っているみたいで、確かに現行法ではなかなかこれを取り締まるのは難しいみたいですから、この法案に期待しているのでしょう。
 
 このように、意外と限定的な法案ではあります。
 ただし、やはり拡大解釈しようと思えばいくらでも出来るというのが法律です。
 あまりガチガチに堅めすぎると、むしろ無限の可能性が広がる現実世界で手足が出なくなってしまう場合がありますから、ある程度は余地を残しておく必要がありますが、余地を残しすぎるというのもよくありません。
 というワケで、この法案にも、あまり拡大解釈できないよう、悪用できないよう、いろいろと規定を定めています。

 第三十八条
 2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うに適当でないと認めるとき、不当な目的で当該申出がされたと認めるとき、人権侵害による被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかであるとき、又は当該申出が行為の日から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
 4 人権委員会は、この法律の定めるところにより調査をした結果、人権侵害による被害が発生し、又は発生するおそれがあると認められないことその他の事由によりこの法律の規定による措置を講ずる必要がないと認める場合になおいて、当該調査を受けた者から当該調査の結果についての通知を求める旨の申出があったときは、当該申出をした者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。

 また、どのような申出が「その性質上これを行うに適当でない」申出なのか、「不正目的」での申出なのか、その辺もある程度具体的にまとめています。
 それが「救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン」です。
 このアウトラインは法務省が部会に提出したモノでして、これは人権委員会の内部規定に盛り込まれるコトになっているんだそうです。
 一応この資料もいただきましたので、全文ここに載せておきます。

 救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン
 
 第A条
 法第三十八条第一項の申出において人権侵害と主張される行為が次の各号に該当するときは、同条第二項に規定する「当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき」に当たり、救済手続きを開始しないものとする。
 一 特定の者の人権が違法に侵害されたものでないとき。
 二 歴史的事実の真偽、学術上の論争の当否、宗教上の教義等に関する判断を行わなければ、人権侵害に該当するか否か判断できないものであるとき。
 三 特定の法制度が憲法に違反することを前提にしなければ、人権侵害に該当すると認められないものであるとき。
 四 明らかに裁量権の範囲内と認められる立法行為又は行政行為であるとき。
 五 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実を摘示するものであるとき。
 六 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実について、意見を述べ、又は論評するものであるとき。
 七 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によるものであるとき。
 八 裁判所又は裁判官の裁判によるものであるとき。
 九 当該行為に関する訴訟が裁判所に継続し、又は当該行為に関する訴訟が判決により確定し、若しくは確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているものであるとき。
 十 前各号に掲げる場合のほか、その性質上、人権委員会が取り扱うのに適当でないと認められるものであるとき

 ここまでハッキリと書いてありますので、様々な場合において、想定するコトができるのではないかと思います。
 【一】は言うまでもありませんね。
 【二】などは、例えば植民支配や南京事件などの、中国韓国による言いがかりに等しい訴えを、全面的に却下するコトになります。
 【三】も似たようなところがありますよね。
 「自衛隊が存在するコトによって苦痛を感じた」と言うのは、これは自衛隊が違憲であるとする場合でなければならないワケで、例えば「警察が存在するコトに…」というのはただの言いがかりですから、同じく自衛隊も言いがかりとして却下です。
 また、国公立による国旗掲揚国歌斉唱もこれに当たるんじゃないかと思います。
 もし一学校によって独自に国旗掲揚国歌斉唱が定められている場合、もしかしたら救済手続きに含まれる可能性もありますが、しかし現行では、文部科学省が全体的にそれを指導しているワケで、これは「行政の裁量権」と言えるのではないかと思います。
 【四】もそうです。
 「自衛隊が海外に派遣されるコトによって…」も、自衛隊の取扱いに関しては明らかに行政の裁量権ですので、却下です。
 【五・六】についてはけっこうあいまいですが、まぁ言論の自由を保障するぐらいは担保していると思います。
 元々「北朝鮮はトンデモナイ国だ」と言うのは救済手続きを開始する条件とはならないワケですが、拉致という行為は事実以外何者でもないワケでして、拉致に関する正当な言論であれば、例え対象が個人(例えば金正日)であったとしても、却下対象でしょう。
 【七・八】は当然の話です。
 一法律程度がこれらを越えていいハズがありません。
 例えば仮に日本がどこかと戦争になったとしても、これは国会の議決によるモノになるでしょうから、訴えても却下です。
 【九】もそれなりに重要でして、例えばこの前東京都に対して外国人であるという理由で出世できなくて裁判に訴えて無惨に負けて、散々醜い主張を性懲りもなく訴えていたオバサンがいましたけど、これはもう裁判で決定したコトですので、その後人権委員会に訴えても即却下というコトです。
 また、「確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているもの」というのは、和解を示すものではないかと思われます。
 和解した後に、また人権委員会に訴えてもダメですよ、というコトでしょう。
 
 また、この他のコトに関しても法務省はアウトラインを提示してあります。
 それらはどれも当たり前のコトばかり書いているのですが、とりあえず紹介するだけしておきいたいとおもいます。
 

 第B条
 法第三十八条第一項の申出が次の各号に該当するときは、同条第二項に規定する「不当な目的で当該申出がされたと認めるとき」に当たり、救済手続きを開始しないものとする。
 一 不当な利益を得る目的でするとき
 二 特定の団体の運動思想を喧伝する目的とするとき
 三 特定の者の社会的評価を貶める目的でするとき
 四 前各号に掲げる場合のほか、不当な目的ですると認められる事情があるとき

 

 人権委員会の判断の透明性に関する規則にアウトライン
 
 1 人権委員会は、人権侵害等(差別助長行為を含む)の事実を認定するには、証拠に基づいてしなければならない。
 2 事実認定に用いることが出来る証拠は、適法に収集されたものに限られ風伝の類の情報、報道機関による報道内容等は含まれない
 3 特別人権侵害につき勧告、公表の措置を執る場合には、被害者等関係者の供述内容は、争いのない場合を除き、供述書又は供述調書てなければ事実認定に用いるとはできない。
 4 特別人権侵害につき勧告、公表の措置を執る場合には、人権侵害等を行ったとされた者に対し、当該人権侵害等の事実の要旨を告げるとともに、弁明の機会を与え、反証を提出する機会を与えなければならない。
 5 人権委員会は、人権侵害等の事実を認定するには、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の心証に基づいてしなければならない。

 以上のような規定が明確に提示されている以上、一般的に心配されているようなトンデモ申出をまともに取り扱うような事態にはならないと思われます。
 もちろこれは運用面にも関わってくるコトですが、ここまで文章によって規定されているのですから、多少変な人が擁護委員になったとして人権委員会に上げてきたとしても、すぐに却下できるぐらいの規定になっていると言えるでしょう。
 
 
 ただし、以上のコトは、あくまで申出があった後に、人権委員会がそれを取り扱うかどうかという判断の話なだけです。
 つまりですね、申し出る方の立場になって言えば、申出するだけはダダなワケです。
 ですから、トンデモ大阪弁護士会など、とりあえず訴えだけ出してしまえと、濫訴を試みる可能性というのは、否定できないワケです
 そういう意味から、このシステムを悪用する輩が出てくるのではないかと危惧しています。
 
 裁判であるなら、明確な「勝ち・負け」が存在するワケでして、訴える側としてもある程度勝てる見込みが無いと裁判をしないワケです。
 お金も少なからずかかるワケですしね。
 しかし、人権委員会に人権侵害があったと申出する分には、例えそれが該当事案でないと却下されたところで、全く痛くもかゆくもないのです。
 お金も全くかかりません。
 あるとしたら「これは人権侵害ではありませんよ」という通知書ぐらい(第三十八条の四)で、これも一般に公表されるワケではないので、やっぱり痛くもかゆくもないワケです。
 ただでさえ、最近はお金に糸目を付けず、色んなところで訴訟を乱発して、あまよくば偶然にでも結果を出そうとしている、不貞三国人とその一派が存在する有様です。
 そんな輩が、この法律と制度を悪用する可能性というのはやはり否定できません。
 よってなんらかのペナルティーはあってしかるべきなんじゃないかとやえは思っています。
 例えば、あまりに酷い理由による申出・あまりに自己中心的な不当な理由による申出など、これらに対しては申出者の氏名などを公開して、ペナルティーを与えるべきです。
 これによって「萎縮してしまう可能性がある」なんて言う人が必ずいると思うのですが、もしこんな程度のコトで訴えられないと尻込みするのであれば、そんな人は申出なんてしなくてよろしいです。
 そもそも氏名の公開と言っても、被告人の場合においても、必ず氏名公開されるというワケではなく、場合によってそういう措置をするコトもあるというぐらいですから、この辺はやはり運用にかかっているワケでして、だから不当申出者の処分というのも、その内容を良く鑑みて、人権委員会がどれぐらいの処分を下すのか、適切に判断すればいいコトだけのハズです。
 こうやってこそ、公平に運用できると言えるモノなのではないでしょうか。
 
 もうひとつ不当申し出について言いたいコトがあります。
 不当申出に対して、反訴や「人権委員会に人権侵害と不当に訴えられたコトは人権侵害だ」と逆に訴えるコトが出来るのかどうかというのが、いまいちハッキリしないのでなんとも言えないのですが、これはシッカリと認めるべきでしょう。
 残念ながら、人権委員会そのものに対する人権侵害の訴えは出来ないと、現行法である国家賠償法による通常裁判しか人権委員会に対しては出来ないというコトになっています。
 これはこれで問題だと、この法の趣旨に矛盾していると思うので、ぜひ改正してもらいたいところではあります。
 そして、不当な申出をしてきた人に対して、やはりそれは人権侵害なのですから、元被告人は人権委員会に申し出る権利は当然あると思います
 
 もしこれが認められるのではあれば、不当な申出の欄訴を防ぐ一つの根拠となるかもしれません。
 安易に人権委員会に訴えて、それが却下されたら、今度は自分が訴えられるワケですから、やはり最初から慎重にならざるを得なくなるワケですからね。
 この点はハッキリさせたいと思いますので、機会があったら法務省にでもお伺いしてみたいと思っています。
 (結果が分かり次第、ここは訂正します)
 
 
 最後に、不当な濫訴に関する不安点をひとつあげておきたいと思います。
 それは、反日運動家などがマスコミとグルになっている場合です。
 つまりですね、「我々は東京都に対して外国人だからという理由で昇進させないとしたのは人種差別だと、本日人権委員会に申出をしました」とか、まだ結果が出ていない時点でマスコミで大宣伝されるというような行為についてです。
 こんなコトをされると、マスコミの垂れ流しをそのまま信じてしまう国民が多い現状においては、これだけで東京都がさも人権侵害したんだと事実化させてしまう可能性があるワケです。
 これは裁判でもたまにありますよね。
 訴えるコトだけを大きく取り上げて、しかし自社の意見にそぐわない結果が出てしまったらもの凄く小さな記事だけでしませてしまうような新聞が。
 まぁそれでも裁判はまだ「勝ち・負け」がハッキリするのでいいのですが、この法律による場合は、不当申出であった場合でも、公には公表されません。
 よって言いっぱなしになる可能性が非常に高いと言えるます。
 これはちょっとゆゆしき問題だと言えるのではないでしょうか。
 
 申出したコト、またそれが不当であった場合においては、人権委員会とその下部組織(もちろん擁護委員も含まれます)について、守秘義務が一生課せられますので、人権委員会自体においては、不当申出がいくらあろうと問題無いとは言えます。
 そこは心配していないのですが、しかし申出した人には守秘義務はないワケでして、だから結果が出るまで守秘義務を課してもいいんじゃないかとは思います。
 まぁでもそれは、実際問題別の法律と照らし合わせて、難しいコトは難しいんでしょうけどね。
 ですから、これがあるからこそ、やえは、メディア条項を凍結にすべきではないと思うのです
 もしこのように、決定も出ていない事案によって不当に人権が侵害された場合、速やかにマスコミであろうと、この法に則った処分を受ける必要があります
 これはほとんど絶対条件のような気がします。
 この法案を読んで、人権委員会のコトを「こんな強大な権力を持つ、行政権も司法権も持つような組織はけしからん」というようなコトを言う人がいますが、むしろそれはマスコミこそがそうなワケで、勝手に警察より酷くしつこい捜査して勝手に公表して裁判所でも出来ないキツい社会的地位を貶めるような処分が下せるのですから、マスコミほど全てを越えた組織はないワケです。
 よって、マスコミだけで人権侵害していない人に対して、人権侵害したかのような処分を下せるワケですから、これを正しく救済する必要は必ずあるのです。
 やえは、メディア条項の凍結を解除しての法律施行を強く訴えておきます。
 

平成17年4月25日

 AA会議小泉演説


 アジア・アフリカ会議での、小泉さんの“過去の行為に対する反省と謝罪”演説に対して、いろいろなところで話題になっているコトは、みなさんすでにご承知のコトかと思います。
 で、そのコトに関して、やえにコメントを求めるような声がだいぶん寄せられていますので、まぁ人権法ばかりしててもアレなんで、今日はこれを取り扱ってみたいと思います。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 まずは記事です。

 <小泉首相>バンドン会議で「反省、おわび」 異例の演説
 
 小泉純一郎首相は22日午前(日本時間同日午後)、ジャカルタで開幕したアジア・アフリカ会議50周年記念首脳会議で演説し、「わが国はかつて植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた」として「痛切なる反省と心からのおわびの気持ち」を表明した。95年の村山富市首相談話に沿った表現だが、日本の首相が国際会議で「反省とおわび」を表明するのは異例。中国と韓国が日本の歴史認識批判を強める中、政府の公式見解を明示することで国際的な理解を得る狙いがある。

 やえは、この問題について二つの視点があると思います。
 ひとつは、思想的な視点で見る場合。
 もうひとつは、政治的な視点で見る場合です。
 
 思想的な視点で見た場合、これは別に謝罪する必要など日本にはありません。
 確かに日本は過去において植民地政策をしました。
 その内容が欧米に比べてどうだったかという意見もありますが、それはともかく、植民地政策をしたというコトに関しては曲げようのない事実であり、それを否定してもはじまりません
 日本は韓国を植民地化したのです。
 これは曲げようのない事実です。
 
 しかし、そんなコトに対して謝罪や賠償をしなければならないかという点においては、これはまったく必要がありません
 あの当時は植民地政策をするのが世界的に常識であり、言うまでもありません、イギリスやフランス、オランダ、そしてアメリカをはじめとして、欧米列強の国々、第二次世界大戦の戦勝国の多くは、植民地政策によって経済を発展させていったのです。
 現代の世界では貿易の自由化が正しいとされ推奨されている方向に進んでいますが、当時は植民地政策こそが経済の最も優れた政策だとされていたのです。
 ですから当時の日本もそうしただけの話であって、なんら謝罪する必要も、賠償する必要も、申し訳ない気持ちを持つ必要も全くないワケです。
 
 よって、思想的に見て、日本のトップである小泉さんが世界に向かって謝罪の言葉を表したというのは、これはちょっと日本国民としては屈辱であるワケです。
 なぜ謝らなければならないのか、謝る必要が無いのに謝ってるのか、理不尽に思うワケです。
 つまり思想的に見た場合、小泉さんの今回の行動には評価できないと言えるでしょう。
 
 
 一方、政治的に見た場合、これは高く評価できるのではないかと思います。
 
 日本の首相が、こういう各国首脳が集まっている世界会議の場で、この手の発言をしたのははじめてなんだそうですが、それはそうです、謝罪というモノは本来相手に対して直接誠意を見せるためにするモノなのですから、一堂に会しているところで一気に謝罪を済ませようなんていう態度というのは、そもそも相手はそんなモノ受け入れようとはしませんよね。
 普通なら一軒一軒回ってしていくのが謝罪というモノです。
 しかし今回はそうではなく、大勢の国々か集まる中、さらに言えば、日本の植民政策とは全く関係ない国が出席している中でこのような発言をしたのですから、これはもう本来の意味での謝罪とはちょっと言えないワケなのです。
 
 しかしだからと言って無意味というワケではありません。
 むしろ、アジアアフリカ諸国に与えたインパクトというモノは、かなり大きかったのではないかと想像できます。
 というのも、本来過去の植民地政策で謝る必要がないというのは、これは世界的に見れば当たり前の話でして、アジアアフリカ諸国の中には、日本ではない欧米列強の国々に植民地化された国はいっぱいあるワケですが、欧米列強のどこの国もそれに対して、経済支援はしても、謝罪と賠償なんてしてはいません。
 例えば昔、インドネシアでしたでしょうか、そこでやはり日本が謝罪をした時に、インドネシアの首相が「何を謝るコトがあるのか。我々は日本のおかげで独立できたんだ」と言い返したという話があります。
 過去の植民地時代というのは、そういうコトなのであり、謝罪するとかしないとかという話では全くないのです
 しかし、そんな中で日本は謝罪したのです。
 経済大国の日本がです。
 中国と韓国、そして日本が今まで謝罪外交してきた国は、まぁそこまでの驚きはないかもしれませんが、しかしそのほかの国はとても驚いたコトだと思います。
 
 日本人の美徳は、一歩引くという、つつましさにもあります。
 そもそも謝ってもらう道理はないのに、しかも大きな経済援助もしてもらっているのに、その上謝罪までされてしまえば、むしろ自分の方がたじろいでしまうコトでしょう。
 これこそ、日本人独特の人付き合い方法であり、つまり外交手法なのです。
 普通の感覚なら、これ以上この問題を追求しようとは思わないでしょう。
 
 もちろん普通の感覚を持っていない国もあります。
 言うまでもなく中国と朝鮮ですね。
 ですから、今回の小泉さんの謝罪演説は、さっき言ったような効果も狙ったのでしょうが、むしろそれは副産物であり、本命はこっちにあるんだと思います。
 最初にも言いましたように、謝罪とは本来一件一件個別にするものであり、大勢の前でするモノではないですからね。
 狙いははじめから中国朝鮮にあったんだと思います。
 
 言ってしまえば、アジアアフリカ諸国は証人なのです。
 日本が謝ったという証人です。
 中国も韓国も、未だに日本はちゃんと謝っていないとか言っているワケですが、これでこのAA会議以降そんなコトは言えなくなったワケです。
 多くの国の代表が集まっている中、恥を忍んで日本は謝罪したワケですから、今後例えば韓国とかが「日本は未だに過去のことを謝罪しないのだから国連常任理事国なんてもっての他だ」とか言い出したとしても、そんなの誰も聞く耳を持たないでしょう。
 アジアアフリカ諸国というのは、だいたいどこかに植民地にされた歴史を持っている国が多いです。
 それは謝る必要がないモノだとしても、された側からすればもちろんいい感情は持っていないでしょう。
 そこを日本は敢えて謝ったのですから、それを受けた国々による、これほど心強い証人も無いのではないかと言えます。
 逆に、これを受け入れないと、他の国から「心が狭い国だ」と白い目で見られるだけでしょう
 
 
 思想と政治とふたつの視点で見た場合、このようにそれぞれ意見は分かれると思います。
 では今回のコトをどう評価するのかと言われれば、やえは小泉さんの功績を大とします
 そもそも歴史的な話というのは、学術の話でして、政治の話ではありません。
 というか、政治家が決めるようなコトではありません。
 残念ながら、過去の植民地政策について謝罪する必要なんて無いという意見は、日本国内においては少数です。
 これでは政治としては少数意見だけを取り入れて扱うコトは出来ません。
 ですから、まずは思想面において一般の人に対してその思想をどう広めるかという問題が先なワケです。
 そうなってこそはじめて政治の場でそう主張できるようになるのです。
 
 政治と思想という問題は最近よく取りざたされる問題ですが、時々思想の方の考え方を政治に押しつけるような、思想面の話で政治を批判する人がいますが、これは明らかに間違いなのです。
 思想は国民に語るのです。
 そして国民が政治を形作るのです。
 これが正しい政治と思想の関わり方なのです。
 思想と政治は直接的には結びつかないのです。
 
 よって、政治家たる小泉さんが政治的に大きな成果を得たという点に関しては、素直に大きな評価をするコトが出来るのではないでしょうか。
 もしこれが、国民の中においても謝罪する必要はないと、また今までも謝罪などしたコトが無いと言うのではあれば、また話は違っていたとは思いますが、今回はただ単に過去の総理の発言をそのまま踏襲しただけです。
 村山談話がある以上は、それをAA会議で発言したところで、日本は痛くもかゆくも無いワケです。
 単に繰り返しているだけなんですからね。
 しかしそれによって得られるモノがこんなにも大きいワケですから、これは完全に外向的勝利と言っても差し支えないのではないでしょうか。
 
 さすが小泉さんの外交センスは光ってますね。
 
 
 最後にちょっとだけ中国について触れておきましょう。
 なんかいろいろと国内メディアで小泉さんの方に非があるとかなんとか言ってますけど、なんのコトはない、実は中国の方こそが日本と首脳会談をしたかったのです。
 それは前々からそんな雰囲気をにじませていました。
 そもそも日中首脳会談が途切れたのは、小泉さんがものすごく素っ気ない態度で会談をしようとしなかっただけであり、その態度にまんまと乗せられた中国が意地になるしかないような構図だったのです。
 その一方、人民には伝えませんが、さすがに首脳部の方では、日本との経済のつながりやODAなどの援助や借金は重要だと理解しているハズです。
 ですから、どこかで一度ちゃんと「場を持った」という事実は作っておきたいと願っていたのでしょう。
 その現れでしょうか、やっと巡ってきたこの機会に、また会談を潰されてはたまらないと、その時ばかりはデモに対してものすごい厳重な警備をしていたようです。
 装甲車両など使い、またデモがあっても即座に解散させるといった対応を、この週末はしていました。
 つまり中国は、小泉さんと会いたくて会いたくてたまらなかったんですね。
 
 で、今までのデモは、強固に「日本の責任がある」と言っておけば、ある程度日本国内の一部のメディアなどが同調すると踏んでいたのでしょう。
 そしてそれは外れてはいません。
 ですから、これも首脳会談での材料になると思っていたのだと思います。
 しかし小泉さんの方が上手でした。
 未文化国と思われるような振る舞いをする一方、落としどころとして「責任は日本にある」とか主張し、外から見れば二国間の間にだけある何か計り知れない問題があるように見せかけて、中国は批判をかわすような素振りを見せていたワケですが、そこで日本が先に謝罪を大発表して、サッと引いてしまったワケです。
 これによって、外から見たら、中国が未文化国としか思えないような野蛮な行為しか残らなくなってしまったという形になったのです。
 これでは中国もトークダウンせざるを得なくなりますよね。
 
 というワケで、やはり小泉さんの今回の謝罪発言は、外向的にはとても日本にとって有益だったと言えるんじゃないかとやえは思っています。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、いつか謝罪なんてしなくて済むような堂々と外交で渡り合えるような将来の日本を応援しています。
 

平成17年4月26日

 白衣の天使


 というワケで、まずは仕事で遅くなって帰ってきたというあまおちさんが吠えます。
 
 ぬおおおおおおおおりゃああああああ。女性専用車両なんか作ってるヒマあったら、酔っぱらい専用車両というか、NOアルコール車両をとっとと作らんかいいいいいいいいいいいいいい。え、こら、痴漢に遭う確率と、酔っぱらいによって様々な迷惑を被る確率と、どう考えても酔っぱらいの方が確率高いだろ。オレは今でも女性専用車両は間違っとると思っとるが、酔っぱらい専用車両をもって女性専用が悪いという理由にはしない。というかならない。しかし、「酔っぱらい禁止車両」の方が被害に遭う度合いから「先」なんじゃないのかって事は大きく言っておこう。
 
 はい。今日の吠えでした。
 
 おい、オレは毎日決まった時間に遠吠えする犬か。
 
 え、定期的に吠えるじゃないですか。警官とケンカしたり、警官とケンカしたり。
 
 そればっかりじゃないか。
 
 そればっかりしているじゃないですか。
 
 そればっかりじゃないもん。
 
 ムンムン(・∀・)
 
 
 
 えーと、今日は部会の様子をご紹介しようと思っていたんですけど、下にも書きましたように、どうも微妙としか言いようのない状況のようで、今日の部会はほとんど手続き論が大半を占めていましたから、仮に噂の方が真実ならなおさら意味がないワケでして、ちょっとしきり直しをさせてください。
 
 つーか、もう常連は人権法飽きとるみたいだぞ。他の話題もせんかい。
 
 うう、それを言われると・・・だからあまおちさん呼んだんじゃないですか。
 
 なにっ。今日は火曜だから恒例日じゃなかったのかっ。
 
 まぁなんとなく。
 
 なんとなくかよっ。オレは疲れているんだ。寝かせろ。
 
 なんかしゃべるまで寝るの禁止です。
 
 ぐは。あー、なんだ、この度あまおち大総統はだな、ちょこっと手術をしたんだよ。
 
 ひとつうえのおとこですか?
 
 ・・・おめーは時々すごい事言うよな・・・
 
 え?なんのコトですか?
 
 ・・・まぁいいけど、鼻だ。鼻の手術したんだよ。
 
 打倒クレオパトラですか?
 
 そうそう。もうコントの偽外人も、oh!マイッチングと裸足で逃げるぐらいの高々とした・・・ってなんでやねん
 
 あまおちさん、万年鼻炎というか蓄膿ですもんね。
 
 ・・・こ、こいつは・・・
 
 で、どうだったんですか?
 
 なんか、アレルギー性鼻炎だってさ。花粉もそうなんだが、ダニがけっこうくるらしい。
 
 ダニニダ。
 
 ・・・・、で、なんかオレは普通の人というか、普通の患者よりもさらにヒドイらしくて、もう鼻の奥がほとんどふさがっている状態だと。まぁそれはオレ自身も分かっていた事ではあるんだがな。
 
 よく苦しくないですね。
 
 苦しいわい。でも生まれてこのかた、ずーっとこうだったから、もう慣れた、慣れざるを得ないというのが正直なところか。
 
 で、どんな手術だったんですか?
 
 簡単に言えばだ、そのふさがっている肉のかたまりをレーザーで焼き切ると。で気道を確保すると。そういう事だな。
 
 それで完全に治るんですか?
 
 知らん。
 
 え
 
 まぁなんだ、完全には治らんだろうな。完全に治そうと思うなら入院が必要なぐらいになると言われた。おそらく、もう鼻をかっさばいて、根本からごそっと邪魔な部分を切り取るんじゃないのか?でもそれはなー、なんかアレだから、したくないし。
 
 で、レーザーですか。ますますひとつうえの
 
 レーザーだとほんの一時間ぐらいで終わるからな。これで済むならそれにこしたことはない。
 
 痛くなかったんですか?
 
 よくぞ聞いてくれた。痛かったっ。
 
 ええー
 
 なんか事前説明では痛くないとか言ってたのになー。まぁ普通より酷い症状だったからキツク焼いたとか言ってたけど、ホントかなー。
 
 まぁあまおちさんは面の皮が厚そうなんで、鼻の奥も厚そうですけどね。
 
 意味が分からん。いやそれでだなー、ものすごい痛かったわけよ。でもなんだ、逃げるわけにもいかんだろ。だから座って耐えているしかないわけだが、でも痛いから、どうしても「う゛゛゛゛゛゛゛」とか声が出てしまう。汗もかく。体も引きつる。で、そんな時にな、横にいた看護婦さんが「ごめんなさいね。大丈夫ですよ」ってハートマーク付きで優しく腕をさすってくれるんだよ。もうね、これだけで痛みもなんのそのだ。
 
 ・・・ただのスケベ根性なんじゃないんですか・・・
 
 でもおめー、スケベ根性で痛みがなんとかなれば、それはそれでいいじゃないか。
 
 まぁそれも一理ありますね。
 
 オレは今まで救急車も入院経験も無い、もちろん手術なんてもっての他の健康優良児で、ナースプレイは好きなんだが、ホンモノの看護婦さんとまともに接した事なかったんだが、なんかはじめて看護婦さんの重要性というか、必需性を感じたよね。
 
 痛みで泣きわめいていたあまおちさんにとって、まさに天使だったんですね。
 
 泣きわめいてなんかいない。でも涙がでちゃう。女の子だもん。
 
 ドラマ面白いんですか?
 
 見とらんっ。
 
 でも最近は変な差別意識のせいで、看護婦さんも看護師と呼ばなければならないなんてされてしまっているワケですが、例えば今回のあまおちさんの場合に、その付き添ってくれた看護師さんが男だった場合、あまおちさんは痛みが和らいだかどうかと考えたら
 
 まず、和らいどらんな。というか男にそんなことされたら、ますます痛みが増幅するわい
 
 やえも、やっぱり男の人より、可愛い女の人にさすってほしいですね。
 
 そりゃオメーがレズだからだろ。
 
 ちがいます。
 
 ・・・まぁいいけど、でもなんだ、女も見知らぬ男に触られるのはイヤって人はいるだろうからな。イケメンなら喜ぶ人も中にはいるだろうが、やっぱりイヤって人はいるわけで、逆に男はそういうのは無いと。例えブサイクだったとしても、オレはあの場面では救われていただろうな。
 
 そういうもんですか?
 
 うん。そういうもん。やっぱり男にはない柔らかさっていうか、そういうものが伝わって安心するっていう部分があるんじゃないのか。でな、そう考えたら、やっぱり男に向いている職業、女に向いている職業ってあるわけだ。女はどっちでもいい、男は女がいいって求められる場合、それは女が就く方が効率的だよな。だから看護婦とかスチュワーデスとかそういうのは女がなる場合がほとんどだったわけだ。これは別に最初に押しつけたわけではなくて、常識的にその方が優れているからこうなったという結果論にすぎないって話なんだよな。
 
 お。強引に思想的な話にまとめましたね。ただのスケベ根性話が。
 
 つまり、看護師が男の病院にはオレは行かないな。実体験で分かった。オレのためにも可愛い女の子のナースがいる病院に入院することにしよう。
 
 ま、まぁ、やえもその方がいいですけどね。
 
 オメーはレズだから、オメーの方こそスケベ根性なんだろうが。
 
 ちがいますっ(バギッッ
 
 ぎゃー
 

平成17年4月27日

 人権擁護法案総論(6)−助長行為と逆訴−


 ごめんなさい。
 今日も人権法させてください。
 二日連続で違う話題しましたから、今日ぐらいはいいですよね?(おどおど
 GWに入ったらしばらく永田町の動きは止まるでしょうから、今までのように毎日人権法を扱うというコトはしませんので、お願いします。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 で。
 今日は簡単に2点を扱いたいと思います。
 わりと分かりやすいお話だと思いますし、また関心度も高い部分だと思いますので、とりあえず結論だけでも読んでみてください。
 
 
 まずひとつ目。
 
 差別助長行為についてです。
 実はこの部分についてはすでに触れているのですが、その時はほとんど解説せずに流していたんですね。
 というのも、条文的には他の項に準ずるような形になっていますので、そちらを読めば十分だと思っていたんです。
 しかし、「こここそが一番重要なのでシッカリと解説して欲しい」というご意見メールなどを何通か頂きましたモノで、もう一度見直すコトにしました。
 
 ではまず該当条文です。

 第四十三条
 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
  二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの
 
 第三条
 2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
  二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為

 メールをくださった方は、こここそが言論の自由を阻害する可能性を持っているじゃないのかというコトでした。
 例えば「外国人参政権付与反対」と言うのは、この条文に触れ、そんなコトが言えなくなるのではないかと、危惧しておられるみたいです。
 
 しかしですね、こう言うのもなんですけど、やえは「外国人参政権付与法案」を反対する運動のサイトを主催しておりまして、かなりのサイトさんでこのバナーを張って頂いたり、紹介をして頂いているんです。
 ごめんなさい、全部のサイトさんを捕捉しきれていませんのでそういう方は是非メールなどいただければ助かるのですが、とにかく、そんなやえがこれを主張できない可能性がこの法案にあるのでしたら、真っ先に反対しています
 つまり結論から言いますと、それは当てはまりません。
 この条文によって言論の自由が阻害されるコトはないです。
 
 えっと、先に【二】の方を言っておきますが、これは「前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告」を禁止しているのであって、「外国人入湯禁止」と張り紙をするコトは禁止ですよって言っている条文です。
 第三条第一項は、取扱いの禁止であって、実際に入湯させないという行為そのものを禁止している条文でありまして、張り紙までを禁止しているワケではありませんで、ですので第三条第二項や第四十三条第二項が必要になってくるというコトです。
 
 さて、確かにこの条文はちょっとややこしくて読み解きづらいのですが、ひとつひとつ分解しながら読んでみてください。
 具体的な規定は第三条の方ですので、それを分解してみます。
 
 「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して」
 「当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱い」
 「助長し、又は誘発する目的」
 「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示」
 
 で、これらを「放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの(第四十三条)」が、特別救済の発動条件になるワケです。
 変な話、文章が長いというコトは、条件が厳しくなるというコトになっちゃうワケでして、ひとつでもキーワードに該当しない場合、他の全てのキーワードに当てはまったとしても、この条文に当てはまらないコトになります。
 つまり、この分解した条件を全て満たさなければ特別救済手続きは発動しないコトになるワケですね。
 
 まず「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して」ですが、これは、差別となりゆるような要素で括った人たち、というコトですね。
 一応「人種等」という単語に対しては同法で規定がされていまして、「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう(第二条)」となっています。
 この部分に関しては、「特定の者」でないので、不特定多数が対象になると読みます。
 
 次に「当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱い」ですが、「前項第一号」とは「第三条第一項第一号のイロハ」の部分を示していまして、簡単に言いますと、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」という意味です。
 「外国人参政権付与法案反対」と主張するのは、あくまで付与するのを反対と言っているのであって、主張している相手は政治家に対してであって、参政権があるのにもかかわらず投票するなと言っているワケではありませんので、ちょっと当てはまらないんじゃないかと思います。
 ただし、見方によってはまぁ確かに当てはまると言えなくもないですから、とりあえずグレーとしておきましょうか。
 
 「助長し、又は誘発する目的」ですが、とりあえず、前のキーワードを助長したり誘発する目的でなければならないと言えるでしょう。
 「差別を助長する目的でやったんじゃない」と証明できれば、これは当てはまらないコトになります。
 ま、この辺は主観になってしまうので、おいておくコトにします。
 
 最後の「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示」ですが、ここを一番よく読んでください。
 ちょっとややこしいのですが、よく読むと、この部分は相当事案を限定しているコトに気が付くでしょう。
 ポイントは「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」です。
 「その情報に触れれば、即座に対象の人々が被差別属性を有していると分かってしまう情報」です。
 つまり、「この人々は部落だぞと指し示している文書等」が禁止なのです。
 一応誤解無きよう言っておきますが、今の例示で言った「部落だぞ」という部分は、すでに「部落=差別すべき」という意味が含まれているワケですが、やえがそう思っているというワケでは決してありません。
 しかし日本にはまだまだそう思っている人が多いのが現実でして、そういう目的で文書を作る人が実際にいたりするんです。
 いわゆる「部落地名総鑑」というモノです。
 この本はタイトル通り、日本の中の部落地域を一覧化したモノでして、例えば企業などが採用予定者の本籍を調べ、そしてこの総監で部落の出かどうかを確かめるといった行為が、過去実際に行われてきていたのです。
 この条文は、このようなモノを取り締まるためにあるモノなのです。
 
 重要なのは「識別することを可能とする情報」という部分です。
 
 しかし例えば、最初のキーワードに「性別」が入っているからといって、「女性名簿」も取り締まれるのかと言われれば、それはそうはならないワケです。
 2番目と3番目のキーワードである「差別的取扱いを誘発」には当てはまりませんからね。
 女性だからという理由で差別するのは差別ですが、女性名簿を作っても差別が誘発されるコトは無いワケです。
 だってほとんどの場合は、男か女かは見ればすぐ分かりますから、一覧化したような文書にするコトによって差別が誘発されるというコトはないワケですから。
 
 これでいきますと、「外国人参政権付与法案反対」という主張も、この条文に当てはまらないというコトが分かると思います。
 この主張は明らかに「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」ではありませんからね。
 やえの「外国人参政権付与法案反対サイト」のどこにも、何かを“識別”するような文章はひとつもありません。
 ですから、この主張によってやえが人権委員会から処罰を下される可能性は0です。
 
 これがもし、「次の者は在日朝鮮人であるという文章と顔写真・名前・住所が書かれているような文書」であれば、この条文に当てはまるでしょう。
 しかしこんなのは当然規制されるべきモノでありますね。
 また例えば、なんか最近話題になっているみたいですが、ここの人が、「日本で組織暴力団の名簿」を2chに載せて、削除されてお怒りだとかいうコトなんだそうですけど、そもそも「日本で組織暴力団の名簿」をインターネットに載せるという行為は、かなり人権侵害に当たるんじゃないかと言わざるを得ません。
 この条文に当てはまる可能性も高いでしょうね。
 一応、法によって定められている「指定暴力団」であれば、地域住民のみの安全を守るための「公共の福祉のため」という理由によって「差別的取扱いを助長する」とはならないコトになるかもしれないので、名言は出来ませんが、議論対象ではあると思います。
 
 このように、この条文に当てはまる該当事例というのは、常識的に考えても、かなり悪質な行為が当てはまるというコトがおわかりになると思います。
 条文的にもかなり細かく規定してありますので、仮に条文を拡大解釈したとしても、「言論の自由」を侵害するコトはちょっと難しいでしょう
 
 もし、「部落地域名鑑」を発行するコトも「言論の自由だ」と言ってしまうのであれば、確かにそれを侵害するコトにはなりますが、そもそも言論の自由は無制限になんでも許すというモノでは決してありません。
 この「暴力団」の例にように、当該属性(暴力団や部落や女性など)が差別的であるかどうかという議論はする余地はありますが、しかし「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」という縛りがある以上、かなりの部分において、普通の言論の自由というモノには接触しないと言えます。
 そして「外国人参政権付与法案反対」という主張には、まったくかすりもしません
 
 あと、この条文とは関係ありませんが、外国人参政権問題というのは、国会両院の議会の決定や裁量権の問題に当たりますので、アウトラインの不開始事由に当たるでしょう。
 よって、ここからも、「外国人参政権付与法案反対」という主張によって、人権委員会から何かされるというコトは無いと言えます。
 
 
 ごめんなさい、やっぱり長くなっちゃいました。
 もう一点を、出来るだけ簡潔に書きますので、お許しください。
 
 以前書きました、人権侵害だと訴えられたのが不当であった場合、逆に訴えてきた人を訴えられないのか、という問題ですが、これは直接法務省に聞いてみました。
 結論的には、出来るそうです。
 
 いろいろと場合が想定されるワケですが、例えば始めから不当目的での申立がハッキリとする場合は、そもそも人権委員会で受け付けすらしないので、逆訴(という言葉が適切かどうかは分からないのですが、当てはまる言葉が思いつかないので暫定で逆訴とします)の理由にはならないでしょう。
 そもそもこの場合は、訴えられたという事実すら本人には分からないですからね。
 
 次に、調査した結果人権侵害と認められないという場合ですが、これも逆訴には至らないんじゃないかというコトです。
 というのも、人権委員や擁護委員には傷害の守秘義務がありますから、当人達が口外しない限り、申出をしたというコトは外に漏れないワケです。
 となれば、著しく人権を侵害したかと言われると、不当に訴えられた人の気分を損ねたぐらいの程度であって、訴えるまでのコトかどうかというのは微妙になってきます。
 まぁもちろん申出するコト自体は禁止される理由もないですから、してみてもいいと思うのですが、おそらく一般救済の「調整」ぐらいの措置がとられるんじゃないかと思います。
 
 問題なのが、最初に申出をした人が、他人に対して「申出をした」と言いふらした場合です。
 例えば、セクハラ問題でしたらその職場ですとか、もっと言えばマスコミによって言いふらした場合ですね、それが不当申出であったのなら、これはもう当然人権侵害に当たり、人権委員会で取り扱う問題になるとのコトです。
 具体的には、第三条第一項第二号(イ)の「特定の者に対し、その者の有する人種等の属性(この場合は「信条」や「社会的身分」となるでしょう)を理由としてする侮辱」に当たるでしょう。
 よって、この場合は、じゃんじゃんと逆訴するのがよいと思います。
 
 以上のコトから、この前「マスコミと組んでの欄訴」を危惧したワケですが、それに対する防衛はある程度出来ると言えます。
 人権委員会自体は申出の対象とならないのですが、しかし逆訴が出来る以上、安易に申出をする人に対しては、ある程度牽制するコトは出来るのではないかと思います。
 もちろんマスコミが、不当申出だけ大々的に取り扱って、逆訴を全く取り上げないといった行為をする可能性も否定できないワケですけど、しかしここまでくると、もはやマスコミの問題と言えるでしょう。
 やはり、メディア条項は必要ですし、また放送法ももっと厳しく改正する必要があると思います。
 
 
 というワケで、以上、助長行為禁止条項の解説と、逆訴についてでした。
 

平成17年4月28日

 小泉メルマガレビュー


 小泉内閣メールマガジン 第186号 ==================== 2005/04/28-05/05
 
 [らいおんはーと 〜 小泉総理のメッセージ]
 ● 郵政民営化法案国会提出
 小泉純一郎です。
 今週月曜日(25日)、兵庫県尼崎市で起きたJR西日本の列車事故は死傷者500人を超える大惨事となりました。犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げます。
 どうしてこのような大事故が起きてしまったのか、原因をしっかり究明し、多くの人命を預かる鉄道事業者には、再発防止と安全対策に万全を期すことを指示しました。
 
 やえです。
 連日連夜次々と新しい情報が伝わってきています、列車大事故です。
 電車って乗り物の中でも最も安全だと思われていただけに、世間に与えたインパクトはかなりありましたよね。
 ところで、今日のテレビとかの雰囲気では、なにやら過密ダイヤが問題だとか、一分でも遅れたら客から苦情を言われて大変だとか、日本人は時間にうるさすぎるとか、そんな風に責任を流しているような気がしてならないんですけど、それは絶対に違います。
 時間をキッチリと守るというのは、日本人の美徳です
 この生真面目さがあるからこそ、日本はいつの時代でも世界とやり合える力が持てるという面が強くあるのです。
 ですから、それを否定してもはじまりません。
 これほどの大事故ですから、どこかで「社会のせいだ」としたい気持ちが出てくるのは分からなくもありませんが、それでは何もならないというのは分かり切った話なのですから、その辺は冷静に見る必要があるでしょう。
 
 昨日、郵政民営化法案を閣議決定し、国会に提出しました。いまから2年後の2007年4月から郵政事業を「郵便事業株式会社」「郵便局株式会社(窓口会社)」「郵便貯金銀行」「郵便保険会社」の四つの会社に分社化して民営化し、2017年4月までに完全民営化を実現するという内容です。そして過疎地の郵便局ネットワークは維持します。
 
 あら、昨日の閣議決定の話を、今日の朝配信のメルマガで出すとは、相変わらずフットワークが軽いですね。
 結局改正後の小泉案は、理論的な「民営化した場合の問題点」を全てカバーするような修正を施していますので、まぁこれはこれでいいんじゃないでしょうか。
 もはや反対論は感情論だけですからねぇ。
 
 4年前、私が総理に就任する前には、郵政事業を民営化しようなどというのは暴論だと言われました。郵政民営化が実際に法案となって国会に提出されるとは、どの政党も、そしてメルマガ読者の皆さんも想像しなかったと思います。
 
 い、いや、“変人”小泉さんなら、無理矢理やってしまうだろうなとは思っていましたよ(笑)
 いろいろと小泉さんも気を遣われて、大変ですね。
 
 この26日で、小泉内閣が発足して満4年になりました。郵政以外にも外交、内政の課題は山積しています。郵政より他の重要な課題をやれという人がいますが、郵政民営化をやらずに他の課題が解決するとは思いません。他の重要な問題と同時に郵政民営化を成すことが小泉内閣の責務だと思います。
 
 言葉の意味はよく分からんがとにかくスゴい自信だ(キン肉マン
 
 明日(29日)から、連休が始まります。メルマガ読者の皆さんは、行楽地などに出かけたり、英気を養ったり、あるいは仕事に打ち込んだり、それぞれの連休を過ごされることと思います。私は、これからインド、パキスタン、ルクセンブルク、オランダを訪問し、連休明けには、ロシアを訪れる予定です。忙しい日が続きます。
 
 あらら、大変ですね。
 でもある意味、世界一周旅行ですから、これ以上ないGWを満喫されるコトになりますよね(笑)
 日本に帰ってきたら、いよいよ本格的に郵政問題が国会で扱われるコトになりますから、体調にはお気をつけください。
 風邪で答弁できませんでした、ではシャレにならないですからね。
 
 来週木曜日の5月5日はこどもの日。官邸にも武者人形が飾られ、玄関脇には鯉のぼりが空高く泳いでいます。子供たちのすこやかな成長を祈りながら、これからも改革を進めてまいります。
 
 あれ?
 今週はもう終わりですか?
 郵政の攻防でお疲れなんですね・・・(笑)
 次回のメルマガは二週間後だそうですけど、その二週間後、果たして国会はどうなっているのか、郵政はどうなっているのか、そしてそれに対する小泉さんはどんなご感想を話されるのか、とても興味津々です。
 いろいろな意味で期待していますので、頑張ってくださいね(笑)
 
 
 
 ● ここ1、2年が分かれ道〜「日本21世紀ビジョン」について〜
  (経済財政政策担当大臣 竹中平蔵)
 竹中平蔵です。
 
 やえです。
 おひさしぶりでしょうか。
 
 先日「日本21世紀ビジョン」を取りまとめ、発表しました。
 私が大臣に就任して以来、構造改革の先にどういう日本があるのかという質問が多く寄せられていました。
 不良債権の処理にめどが立ち、財政赤字もようやく減り始め、改革の成果が現れている今こそ、私たちはその先の未来を語るべきと考え、昨年9月から作業に取りかかりました。各分野を代表する専門家約60人に集まっていただき、8ヶ月間にわたる議論を経て、このビジョンを取りまとめるに至ったのです。これだけ本格的な将来のビジョンをまとめたのは、環太平洋連帯構想を打ち出した、かつての大平内閣の政策研究会以来のことではないかと思います。
 
 そういえば最近「不良債権」という言葉は聞かれなくなりましたね。
 ちょっと前までは、この言葉を聞かない日はないぐらいしつこく騒がれていたモノですが、これは本当に処理が適切に行われているという証拠なのでしょうか。
 もしそうなら、それはちゃんと評価しなければなりませんよね。
 しかし、60人8ヶ月とはスゴいです。
 最近竹中さんあまり表に出てこないと思っていたら、影でこんなコトしてたんですね(笑)
 
 このビジョンでは、これから人口が減少し少子高齢化が進む中で、構造改革の先にある2030年の日本の姿を展望しています。具体的には、「生産性と所得の好循環」によって活力ある経済を実現するとともに、「時持ちが楽しむ健康寿命80歳」の社会となり国民にとっての豊かさを追求すること、「壁のない国」や「世界のかけ橋国家」となり国際化の流れを活かすこと、などが必要であると提案しています。
 
 ふむふむ。
 これだけ読むと、なんだかバラ色な将来のように思えますね。
 
 今回のプロジェクトで改めてわかったのは、人口減少が本格的に始まる前のここ1、2年の構造改革の成否によって、日本の将来が大きく左右される重要な分岐点に私たちは今まさに立っているということです。
 つまり、構造改革を続ければ、日本はある程度の成長を続けながら、個人や地域が力を発揮できるチャンスの多い社会となり、新しい躍動の時代を迎える。また、政府は政府がすべきことだけを行う小さな政府が実現して、民間の力が最大限活かされるようになる。しかし、構造改革を怠れば、経済が衰退し閉ざされた元経済大国となり、成長するアメリカや中国の間で、日本は存在感の非常に乏しいものになってしまう。また、政府の非効率が拡大して財政赤字に追われ、国民生活も厳しいものになってしまう。
 
 うーん、なんだか抽象的すぎてよく分かんないですね。
 中国経済が成長し続けているっていうのも、ちょっとどうなのかなって思いますし。
 まぁ具体的には報告書を読まなければ分からないというコトなのでしょう。
 
 小泉総理は、このビジョンを改革のバイブルにせよと言われています。私はこのビジョンの伝道師となり、皆さんと一緒に国民的な議論を展開していきたいと思っています。
 ※ このビジョンの報告書は、5月9日に独立行政法人国立印刷局より冊子 として出版される予定です。
 
 ははぁ、それはちょっと期待したいですね。
 ところで、竹中さんは最近は政治家らしくなってきたと言ってもいいのでしょうか。
 昔はやっぱり民間大臣というコトで、どこか異端的な、外様大名のような雰囲気を持っておられましたが、今ではれっきとした参議院議員ですし、大臣就任歴も、役職は変わりましたが、閣僚でいる期間というのは、実はもの凄く長いんじゃないでしょうか。
 確か小泉内閣発足時から竹中さん大臣ですよね?
 というコトは、もう4年も大臣なさっておられるというコトですよね!?
 これ、連続期間にしたら、総理大臣を除けば、歴代でもかなり長い方だと思います。
 そして、在任期間中に、不良債権は着実に減り続け、株価も上向きにさせ、景気も回復傾向になっているという結果を出しています。
 政治家は結果責任だと言いますが、結果だけ見れば竹中さんは、見事に功績を残しておられると言えるでしょう
 この辺は素直に評価し、そしてさらに日本が強くなれるよう、手腕を期待したいですね。
 
 
 
 [編集後記]
 先週末、小泉総理とともにアジア・アフリカ会議に出席してまいりました。第一回のバンドン会議の時は大学生。50年後、自らが日本政府の代表として参加するとは夢にも思っていませんでした。
 
 おー。
 そう考えると、感慨もひとしおでしょうね。
 
 小泉総理とインドネシアのユドヨノ大統領との会談は、「総理のスピーチに感動した。会場の雰囲気が変わったように感じた。感謝したい。」との言葉で始まり、アジア・アフリカの将来に話の花が咲きました。最後に大統領は「これまでのODAを含む日本政府の多くの支援に、アジア・アフリカの全ての国を代表して感謝したい。貴国が国際協調を重視していることを理解している。」と最大級の賛辞を述べられました。大統領のお言葉は会議参加国の大多数の気持を代弁していると感じました。
 
 いくら反日で固まっている中国韓国、そして国内反日分子がさわいだところで、これが現実なんですね。
 まぁそんな人たちには何言ってもしかたないですから、ちゃんと日本を好きでいてくださる方達を大切にしましょう
 この力は、必ずや、将来日本のためになるでしょう。
 
 26日で小泉総理は就任4周年。私も5月7日で副長官就任1年になります。振り返るとあっという間ですが、改めて日本が大きな変わり目を迎えている事を痛感する日々でした。来週は休刊とし、次号は再来週に配信します。皆さんも日頃の疲れを癒し、有意義な連休をお過ごしください。(せいけん)
 
 あら、そうでしたか。
 あまり実感ありませんでしたが、失礼しました、長いおつきあいになりましたね。
 外交も内政も、いまとても大きな節目を迎えていますよね。
 どうぞせいけん先生もお体に気を付けて、小泉さんを補佐してください。
 
 
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