では最後に、3つ目の点を見てみましょう。
冒頭で「懇談会」が一定の見解を出したと言いましたが、6月2日付けで「懇談会」が正式なペーパーを出しました。
それが「人権擁護法案(政府案)の主な問題点」です。
おそらく「懇談会」は対案となる法案は作っていないと思われますので、とりあえずはこれが「懇談会」の今までの議論の結果なのでしょう。
というワケで、その内容をひとつひとつ見ていきます。
1 人権侵害の定義等が不明確
○ 人権侵害の定義については、「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」(2条1項)と規定されており、これでは、「人権侵害とは人権侵害である」といっているのと同じである。
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これ、ちょっと揚げ足取りなんじゃないでしょうか。
人権というモノは明確に定義出来ないというコトはすでに述べましたが、よってこれを言われても、だからなんでしょうとしか言いようがありません。
だいたいにして、この指摘は何も人権法だけに当てはまるというモノでもありません。
例えば刑法249条の恐喝に関する条文ですが、そこにはこう書かれています。
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
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恐喝は恐喝であると言っているんです。
恐喝もなかなか定義がハッキリできない問題です。
どこまでが話し合いで、どこまでが説得で、どこまでが恐喝なのか、明確にしろと言われても、それは時と場合によるとしか言いようがありません。
例えば「1時間以上相手の意に反して意見を述べるコトを恐喝と言う」なんて定義してしまうと、今度は相手の一方的な言い分だけで全てが決まってしまうようなトンデモない事態になってしまうでしょう。
こういう、殴れば傷害罪といったように、簡単に誰でも分かる定義がつけられない問題は、その場その場で個別に判断していくしかないのです。
○「嫌がらせ」「不当な差別的言動」(3条1項2号イ)、「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」(42条1項1号)、「前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害」(同項第5号)など、あまりにも抽象的な表現が随所に見られる。
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えーと、さっきの説明で全てが足りますね・・・。
→これでは、恣意的な解釈・運用がなされるおそれがあり、結果として民主主義・自由主義の根幹を支える最も重要な要素である「表現の自由」を萎縮ざるおそれがあり、憲法違反のおそれなしとしない。
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これも以下同文としたいところなんですが、もう一つ例を挙げてみましょう。
これはあまおちさんの専門ですが、警官による職務質問に関する法律です。
警察官職務執行法
(質問)
第二条
1 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
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あのー、ものすごく曖昧なんですが、これには批判さなれないのでしょうか。
結局これ、警官がどう判断するかにしか根拠が示されていないのです。
ですから、警官が「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる」と判断すれば職質できるワケです。
警察という機関は、人権委員会や公正取引委員会なんかよりも、遙かに強大な権力を持った、しかも武器を携帯できるという暴力機関です。
また警官というのは、その人選においては試験があるというコトしか特に規定がありません。
選挙があるとか、選挙を経た人が直接選ぶとか、そういうのが全くないんですよ。
どうして暴走の可能性を誰も指摘しないのでしょうか?
さらに言いますと、現在行われている職質というのは、ほとんど警官が無制限にランダムに行っているとも言えます。
当サイト的にはこっちの方が問題だと思っているのですが、どうしてそれを指摘する人がほとんどいないのでしょうか?
もし、現行の職質制度が問題ないというのであれば、ことさら人権法が問題であるとはちょっと言えないでしょう。
2 人権委員会の権限が強大
○ 人権委員会は、独立性の高い3条委員会として位置付けられており(5条・7条)、しかも、下記の特別調査及び特別救済を行う権限を有するなど、その権限があまりにも強大すぎる。
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まず、強大、つまり強いとか弱いとかを言う場合、そういうモノは対象があっての話です。
いったい何と比べて権限が強大であると言っているのか、この点が全く記されていません。
よって、これだけではそれが不当であるかどうかを判断するコトは不可能です。
仮に、比べる相手を想定してみましょう。
裁判所と比べた場合はどうでしょうか。
人権委員会は救済措置の中に、裁判に訴えるための手伝い、道しるべとしての役割を負うコトも重要な仕事の一つとされていますから、これは人権委員会の決定よりも裁判所の決定の方が重いと規定しているコトになります。
また、前出しました「不開始事由のアウトライン」の八には「裁判所又は裁判官の判決によるものであるとき」という条文があり、人権委員会には裁判所の決定を覆す権限はないコトも明記してあります。
他にも、正当な理由無くしての出頭の拒否に対する科料は裁判所の職務権限内においてなされるようになっているコトからも、やはり人権委員会は裁判所より権限が強大とは、とてもじゃないですけど言えないでしょう。
次に、検察・警察と比べてみましょう。
一般的に人権委員会より権限が強いと見なされている公正取引委員会ですが、公正取引委員会にも人権委員会と同様な出頭や調査に関する条文があります(公取法第40条)
しかし、この前の橋梁談合事件の時でもそうなのですが、最終的な捜査の段階においては、やはり検察・警察が直接捜査を行うのです。
建設会社に実際に踏み込んだのは、検察・警察でしたね。
となれば、やはり権限が強いのはどちらかと言えば、どう見ても検察・警察でしょう。
よって、人権委員会よりも検察・警察の方が権限は強大なのです。
では最後に、民間団体と比べましょうか。
民間団体には、捜査を求められるような法的な根拠はありません。
氏名を公開するなどという救済手続きを行う権限もありません。
よって、民間団体よりは、人権委員会の方が権限が強大だと言えるでしょう。
さて、これらと比べた場合、強大であるから問題であるという批判をどう考えるべきでしょうか。
少なくとも、「強大である=悪」という方法論は違うのでしょう。
よってこの批判も的はずれです。
具体的理由もなく、ただこれだけで批判をするというのは、印象操作であると言えるのではないでしょうか。
ところで、先ほど述べてきました古屋先生のサイトには、このような一文があります。
ADR(裁判外代理制度)を充実し、現行の人権擁護委員の権能を強化し、簡便で公正な司法救済を受けられるようにすることで権利侵害を受けた者は救われると思います。
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人権擁護委員の機能を強化し司法救済を受けられやすくするという方法は、人権救済措置の大きな柱のひとつです。
えーと、「懇談会」は強大な権限はダメと言い、「懇談会」の座長は機能を強化しろと言い、本当はどっちなんでしょうか。
本当にちゃんと「懇談会」内で議論しているのか、これでは疑問に思ってしまいます。
○報道機関等が行う人権侵害が特別救済の対象とされており、報道の自由等の観点からは問題である。(42条1項4号)
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ああ、これですね、メディア条項の削除って。
はぁ。
ガッカリですよ、残念です。
なんですか、やえはこういう言い方は好きじゃないんですが、なんとか味方を多くつくりたいから、まずはメディアを味方に付けて、事を有利に運ばせようという魂胆なのでしょうか。
あーあ。
3 不当な人権救済の申出の対象とされた者の保護が不十分
○ 相手方を困惑させ、相手の行為を萎縮させるために、人権委員会に人権救済を申し出るといったような濫訴的な場合に対する対応が十分になされていない。(規定無し)
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これについては、やえも同じ意見です。
というか、ここが一番の問題だと、何度も言ってきましたね。
ただし、他の制度を鑑みると、ちょっと濫訴を防ぐのは難しい気がしなくもありません。
わかりやすいのが裁判です。
現行制度下では、裁判の濫訴を防ぐ具体的な規則、一年に5回までしか告訴してはならないとか、濫訴をした人間に対する罰則、年に5回敗訴した人間には罰金100万円を課すとか、そういった規定はありません。
もちろんこういう規定を作るのは難しいというコトは、説明するまでもないコトでしょう。
ですからやっぱり具体的にはなかなか濫訴を防ぐ方策というのは難しいのではないでしょうか。
人権委員会が、その申出が本当に正当な申出かどうかを見極めるというのは当然の話ですが、その他あと出来るコトと言えば、逆訴をする、つまり不当申出者を人権侵害者として申出て、不当に申し出た人に対して一定の措置を人権委員会にとらせるコトでしょう。
他にいい案があったら教えてください。
4 人権擁護委員の選任基準が不適当
○ 国籍要件がないため、外国人であっても人権擁護委員となることが可能である。このままでは特定の外国人団体が組織的に工作して委員を送り込むおそれがある。(22条3項)
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今のところ、外国人が擁護委員になれるというのはその通りです。
ここにつきましては、やえは「国家・地方問わず、公務員には日本人のみが就くのが当然である」と、反対を主張しています。
しかしですね、それをもって「特定の外国人団体が組織的に工作して委員を送り込む」というのは、また別の問題でしょう。
悪意ある団体というのはなにも外国人団体だけではないのですから、この問題は擁護委員の選定の基準や手続きをどう整えるかという問題であって、外国人がなれる余地があるからという理由を根拠に外国人が工作すると決めつけるのは、ちょっと適切ではないですね。
そして
○「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから・・・人権擁護委員の候補者を推薦」(22条3項)とあるが、弁護士会等の団体が必ずしも適切な知見と公平性を有しているとは思わない。
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はい。
その通りではあるんですが、この項目は修正されたと何度も何度も言ってきましたね。
古屋先生もそうなんですが、どうして部会で提出された資料とかを全く無視して話を進めようとするのでしょうか。
しかもこのペーパーを全体的に見ると、どうもこれは意図的にやっているんじゃないかと思えるような箇所があります。
先ほど言いました濫訴に関するお話なのですが、「懇談会」が出したペーパーには正確にはこのように書いてあるのです。
○ 相手方を困惑させ、相手の行為を萎縮させるために、人権委員会に人権救済を申し出るといったような濫訴的な場合に対する対応が十分になされていない。(規定無し)
(法務省が提示している修文案)
※欄訴的な申出に係る事案等については救済手続きを不開始とする。
※調査を受けた相手方の求めに応じ調査結果を通知しなければならない旨の規定を設ける。
(以下略)
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※印の一番目は「不開始事由のアウトライン」ですし、二番目は4月8日に提出された修正案文の中の、第三十八条の4に当たる部分だと思われます。
そもそも太字にしていますように、「法務省が提示している修文案」とハッキリと明記してあるんですね。
このように、「懇談会」は、ちゃんと法務省の修正案を読んでいるのです。
にもかかわらず、どうして擁護委員の規定に関する部分の修正案だけ無視するのでしょうか。
一体どういう意図が働いているのか、なんなんでしょうか、これは。
ちなみに、擁護委員の選定に関する修正案分はこうなっています。
第二十二条
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い見識を有する者のうちから、当該市町村長の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
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ここから、外国人も含む、団体としての人間を送り込むという危険性は小さくなっていると言えるでしょう。
ただし、第二十二条が修正されているのは3だけでして、2の「弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない」という部分は生きていますので、これについてはやえも疑問です。
弁護士会が常に正しい見解を持っているとはとてもじゃないですけど言えません。
トンデモ勧告書という例もありますしね。
しかも、今のような書き方だと、地方の議会の決定よりも、弁護士会の決定の方が重いとされていますので、これは民主主義の観点から問題であるとも言えます。
これにつきましても、やえは過去何度も触れてきた通りです。
○市町村長の推薦を経ることなく、人権擁護委員を委嘱することができることとしている(23条)とあるが、これでは、人権擁護委員は民主的な手続きにより選任されているといえないのではないか。
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23条で規定する、市町村長の意見を覆す決定を下せる権限を持っているのは、人権委員会となっています。
よって、人権委員会をどういう位置づけで考えるかが大きなポイントとなるでしょう。
確かにこの批判は正しいと言えなくもありません。
やえもそう思わなくもないんです。
ですから、この条文は削除するならした方がいいと思っています。。
ただ、違う視点もあると思うんです。
人権委員会の人権委員は、衆参の議会の同意と総理大臣の任命によって、その地位を任させれるワケです。
これは、大臣クラスの人事規定です。
で、その大臣はほとんどは国会議員がなるワケですが、一部民間人がなるコトが多いですよね。
一応法的には、閣僚の半数は国会議員で占めなければならないと定められています。
となれば、選挙を経ていない人間が大臣になるコトもあるワケでして、そして中央省庁の巨大な権限を民間人によって動かされるというコトになるワケです。
そしてこれは、果たして「民主的ではない」と言えるのでしょうか。
少なくとも、民間大臣に対して「民主的ではない」という批判は、やえは聞いたコトがありません。
以上から、人権委員会が決定した人やモノに対して「民主的ではない」という批判が当てはまるのかどうかは、ちょっと微妙だと思います。
また、第23条のタイトルにもありますように、この条は「特例」ですから、地方議会などの決定を180度覆すようなコトはないんじゃないかと思っています。
まぁ根拠はありませんが。
○人権擁護委員の政治的中立性に関する規定がなく、政治的中立性を担保するための規定が不十分である。
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えーと、またですか?(汗
どうしてこう部会の資料を無視するのでしょうか。
これについては、古屋先生が全く同じコトを言っておられましたので、そちらをご覧下さい。
はぁ。
さて、このペーパーの最後に、総括のようなコトが書かれています。
○ 人権擁護法案は、以上のような様々な問題を抱えており、仮に政府案を修正してこうした問題を払拭したとすれば、政府案の基本的な制度設計の転換となり、修正になじまない。
○ 本法案がこのまま国会に提出され、成立・試行されてしまうと、真に迅速に救済がはかられるべき者が救済されないおそれがあるばかりか、新たな人権侵害すら発生してしまう懸念が払拭されない。
↓
○ 人権は国民生活に密着にかかわる事柄であるので、人権侵害の実状を十分に把握し、慎重な検討を行うことが必要不可欠である。
※ 国籍要件の追加、マスメディア規制の削除だけでは本法案の抱える問題点を根本的に解決することにはならない。
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あー・・・・、そういうコトですか・・・・・・。
この法案を修正したとしても、しかし「基本設計の転換であり、1から作り直せ」という主張がしたいがために、多くの修正案をスルーしつづけたんですか・・・。
実際に、「協議会」が公式に出した今回のペーパーの問題点を点検しても、そのほとんどがすでに出された修正案で解決している事柄でしたね。
しかし、それでもってなにか矛盾が生まれているというワケでもありませんので、また1から作り直す必要性というモノは全く感じません。
そもそも法案というモノは修正されるのが当然の話です。
修正がいけないと言うのであれば、ではなんのために自民党内に部会や政審・総務があって、さらに国会の中に委員会があって、やっと本会議があるという長いプロセスを経ているのかさっぱり分からなくなってしまいます。
こんなの、やえが言わなくても、自民党の国会議員の先生方の方が理解されているハズです。
それなのにどうしてこういう主張をなされるのか、ちょっと、いえ、かなり理解に苦しみます。
また、このペーパーで出された問題点の大部分はすでに修正済みであり解決済みでありますから、「真に迅速に救済がはかられるべき者が救済されないおそれがあるばかりか、新たな人権侵害すら発生してしまう懸念が払拭されない。」というのは、ちょっと当てはまらないでしょう。
やえも疑問だと思っている部分にしても、根幹に関わるような問題があるというモノでもなく、他の制度や法律と比べたら、妥協せざるを得ないのかなと思うような点しかありません。
ですから、もしこれらの点をもって「廃案にせよ」「1から作り直せ」と主張するのであれば、それは他の制度にも同じコトが言えるワケでして、例えばまず先に、全ての公務員に国籍条項をつけるようしなければならないでしょうし、また、裁判の濫訴に対する規制や罰則を作る必要が出てくるでしょう。
警察の制度も根本から考え直す必要があると思います。
さらに言えば、濫訴に関しては、現実に「オレの言うことを聞かないと裁判するぞ」という脅し文句は使われていたりするワケですしね。
「人権は国民生活に密着にかかわる事柄であるので、人権侵害の実状を十分に把握し、慎重な検討を行うことが必要不可欠である」というのはもっともですが、はい、えーと、これ以上はなにも言うべきコトはありません。
その通りとしか言いようがありませんね。
しかし自分が納得できないからといって「時間をかけろ」と主張するのは卑怯です。
実際に議論が起きて、前に進んでいるのですから、それを無視するようなコトを言うのは、それこそ「言論の自由」に対する挑戦なのではないでしょうか。
相手の意見もよく聞いて、それに対して正面から反論するというのが議論です。
しかし古屋先生も「懇談会」も、相手の言い分、法務相提案の修正案を無視して話を進めるという方法をとっており、これはとても卑怯ですし、こんなのでは全く議論になりません。
文字通り、お話になりません。
逃げているだけだと言わざるを得ないでしょう。
ものすごく長くなりましたが、以上が「真の人権擁護を考える懇談会」の今のところの見解です。
ハッキリ言いまして、見事に期待を裏切ってくれましたと言わざるを得ません。
もしこの「懇談会」がより良い案を出すのであれば、ちゃんとそれを評価すると、やえは一貫して主張してきました。
しかし、残念ながら全く評価できるポイントがありませんでした。
むしろ点数をつけようとするのであれば、マイナスでしょう。
反論は全く反論になっていませんでしたし、また、「懇談会」が出した提案は、たった2点しかなく、ひとつは「国籍条項」を求めるコトと、もうひとつは「メディア条項」を削除しろというモノです。
国籍条項については留保すべき点があるというコトは言いましたし、もちろん設けろという主張には一定の評価は出来ますが、しかしメディア条項はいけません。
メディアの人権侵害を黙認しろという主張にはまったく賛同できません。
これでどうプラスに評価しろと言うのでしょうか。
なんとも残念です。
古屋先生にしましても、「懇談会」全体としましても、これでは全く話になりません。
「懇談会」としても、ある程度の対案法案を出すという話があったと思うのですが、ハッキリ言いまして、これでは期待できません。
もちろんそれを出された時にはちゃんと中身を読んで評価をしたいと思っていますが、基本がこうですから、いやはやなんとも言いようがありません。
少なくとも、古屋先生や「懇談会」は、法案の中身や修正案の中身を読んでから反論してもらいたいモノです。
というワケで、かなり残念だった「真の人権擁護を考える懇談会」の見解と、それに対するやえの考え方をお送りいたしました。
バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、実りある中身がクロスする議論を応援しています。
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