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人権擁護法案一問一答集 −表現の自由−人権擁護法案一問一答集 −擁護委員の国籍条項−右も左も制裁ありき内閣提出法案と議員立法総務会のお話勝手に決めつけられるのは困ります破壊王国軍化すればどうなるか人権侵害を受けました。ので人権法のシミュレーションしてみます

平成17年7月1日

 人権擁護法案一問一答集 −表現の自由−

 
 Q.表現の自由が侵される。
   拉致問題を言うと朝鮮人から人権侵害だと訴えられ、活動が出来なくなる。
 
 A.表現の自由が侵されるという根拠とされている条文はいくつか挙げられているワケですが、結論から言いいますと、まず表現の自由が侵されたり、拉致問題の阻害になるコトはありません
 多くのこのような主張は、条文から逸脱していたり、その人の思いこみだけで解釈がなされていたりするような、メチャクチャなモノです。
 
 ただし、「表現の自由」というモノの定義をどこに置くかという問題はありまして、例えば「天堕 輪は実はエタ非人であり生きている価値のないクズである」とか根も葉もない中傷目的の書き込みなどをも「表現の自由」と言ってしまうのでしたら、これは当然規制されますから、まぁ表現の自由が侵されると言えるでしょう。
 ただし、こんなのは本来規制されるべきモノであります。
 そして、現行法化でも裁判をすれば有罪となる可能性が高いモノであり、そして普通はここまでの権利を「表現の自由」は持っていないと解釈されています。
 
 
 さて、常識的な表現の自由の範疇における「人権法が自由を侵すのでは」と言われている条文なのですが、最も多く挙げられている条文として、第三条2項の「特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」を挙げるコトが出来ると思います。
 しかしこの部分も、よく文章として読んでいただければと思うのですが、この項に触れるためには、「特定の者に対し」てであり、「人種等の属性を理由とする」、「侮辱、嫌がらせ」等、が当てはまる必要があるコトになります。
 そしてひとつだけ当てはまればいいというモノではなく、全てが当てはまらないとこの条文に該当しないコトになりますので、これはけっこう厳しい条件と言えるでしょう。
 
 で、具体的な事例を見ていきたいのですが、例えば「北朝鮮人は拉致を行ったとんでもない奴らだ」という言葉は、主語が「北朝鮮人」という不特定多数を指す言葉になっていますので、「特定の者」という条件には当てはまりませんから、この法律には該当しないコトになります
 意外とこの「不特定多数」に対する言動までを含めてしまって誤訳している人が多いのですが、一般論的な言論は全てここの条件で弾かれますので、注意してくださいというか、安心してください。
 変な話、「中国人はキチガイだ」というちょっとアレなセリフも、一般的な問題としては微妙なところだと思いますが、少なしこの法律の該当事案ではないのです。
 
 また、「人種等の属性を理由とする」という条件も重要でして、仮にさっきの事例の主語が「ジョンイル」だったとしても、その後の「拉致を行ったとんでもない奴らだ」というのは、人種等の属性を理由とはしていませんから、やっぱり該当しないんですね。
 拉致という行動は、北朝鮮人特有の行動ではなく、人間であるならば誰でも行える行為ですから、この言葉は全く人権法とは関係ない話になるのです。
 もうちょっと簡単に言いましょう。
 例えば「お前はバカだ」と言うセリフは、これは「人種等の属性を理由」とはしていませんから、その言葉の是非や差別的かどうかという問題はさて置いたとしましても、少なくともこの法律の該当事案ではありません
 あくまで人種等(第二条5号により「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向)に起因をした差別的な言動だけが、この法律に該当するワケで、「バカ」といった全く根拠レスの中傷と、具体的事例を示しての批判は当てはまらないコトになるのです。
 中途半端にレッテルを貼るような行為、例えば「中国人は出て行け」「女は家から出るな」「ハンセン病は浴場に来るな」と言ったような言動だけがこの法律の該当事案になるのです。
 ただし、今の事例は、不特定多数に向けたような言い方ですから、該当はしないんですけどね。
 
 議論板の方で「「韓国人はステイ先で勝手にキムチ漬けんな」というのも当てはまるのか」という質問がありましたので、これにもお答えしようと思うのですが、これも今まで言ってきたコトと一緒です。
 「キムチを漬けるな」という言葉は、なにも「韓国人だから」という理由では無いワケでして、別に日本人だってアメリカ人だってオーストラリア人だってキムチを漬けるコトは出来ますから、これは「人種等」に起因した言動ではないコトになります。
 そもそも「韓国人はステイ先で勝手にキムチ漬けんな」というセリフをもうちょっと丁寧に書きますと、「ステイ先では臭いが充満してしまうので勝手にキムチ漬けんな」という文章になるワケでして、「漬けるな」と言っている原因は「臭いから」という理由に起因しているワケですから、やっぱり「人種等の属性を理由」にはならないのです。
 
 それからこれも議論板で出されていた例示なのですが、「「こんな国(日本)には来るなと言いたい」などと発言した在日に対し、「そんなに日本を嫌っているならお前が国に帰りやがれ」と言う」のも、同じように、「人種等の属性を理由」としていませんので、該当事案とはならないでしょう。
 その彼女が外国人に対して日本に来るなと言っている以上、それは日本国籍を持っていない自分にも当てはまるのは自然かつ当然の話でして、自分がそこに該当しない合理的理由が説明できない以上は、これは「人種等」とは全く関係ない話となります。
 
 多くの人が誤読しているのですが、「韓国人が言ったセリフ」と「韓国人を原因とするセリフ」は、全く別モノです。
 事実、この韓国人は行政でもダメと言われ、裁判でも負けているワケでして、よって社会通念上「韓国人が言ったセリフが100%通る」なんてコトは全く言えないワケです。
 これはもはや過剰反応というか、確信犯なんじゃないかと思ってしまうのですが、「韓国人が差別だと言えば全て差別になってしまうんだ」というようなコトを言っている人があまりにも多すぎる気がします。
 しかしそうでないのは行政でも裁判でも前例判例から明らかなワケでして、行政の一環である人権法・人権委員会においても、当然それは踏襲されます。
 いくら独立性が高かろうが、日本政府の一員であるのは言うまでもないコトです。
 ですから、あまりにも他人を煽るようなそのセリフは、かなり悪質なデマゴーグと言わざるを得ないでしょう。
 
 一応念のために言っておきますが、「日本人はいいけど韓国人だけはキムチを漬けるな」とか、「お前は韓国人なんだから日本から出ていけ」とか言ってしまいますと、これはかなりこの法案に該当する事案の可能性が高くなります。
 なぜ韓国人だけがダメなのか、「人種等の属性を理由としている」という解釈しか出来ませんからね。
 しかしこのような発言は社会通念上やはり「差別」と言うべきものでしょう。
 よって規制されるのも妥当かと思います。
 ただし、キムチの例示の場合の「韓国人」は不特定多数になりますから、このセリフだけであるならば人権法案の該当事案にはなり得ませんけどね。
 
 
 さて、もう一つ議論板の方で例示が出ていまして、「極端な例として「支那は断固として支那である」という呉智英氏のエッセイは差別になる?」というモノがあるのですが、これは法文上だけの解釈では意見の分かれるところかと思います。
 と言いますのも、やえがいつも言っていますように、差別とはその場その時その場合によって定義が変わってくるモノですから、これもその状況によって解釈が変わってくると思うからです。
 ですから、この発言が差別かどうかを決めるためには、広く議論をする必要があると思います。
 
 今のところ、それを担保するために2つの事案が用意されています。
 
 1つ目は、特別救済措置の氏名公開までにいたるプロセスです。
 これはこちらをご覧になっていただければと思うのですが、簡単に言いますと、救済措置において、差別発言をしたとされた人(この場合は呉智英氏ですね)にも意見を言う機会が何度も用意されており、同時にその意見を公開されるようにもなっています
 よって、呉智英氏が絶対にこの意見は差別的意見ではないと主張を押し通すのであれば、人権法の権限では発言を削除させるコトも撤回させるコトも出来ないワケでして、最後は国民の判断にゆだねるコトが出来ます
 これでは、表現の自由が侵されるとは言い難いですね。
 またこの場合は、広く議論をする場を担保しているので、決して訴えた側の主張が一方的に押し通されるというコトはないかと思います。
 
 もう1つは、法務省が提示している「救済手続の不開始事由に関する規則のアウトライン」です。
 これも詳しくはこちらをご覧いただければと思いますが、この「アウトライン」の中には次のような項目があります。

 二 歴史的事実の真偽、学術上の論争の当否、宗教上の教義等に関する判断を行わなければ、人権侵害に該当するか否か判断できないものであるとき。

 現在、中国政府が存在するあの辺りを「支那」と呼ぶかどうかという問題は、きわめて地理学的な問題です。
 ですからこの問題は「学術上の論争の当否」に当たり、救済措置は開始されないコトになるかと思われます。
 言わば「学術上の問題なのだから学者同士が議論して結論を出しなさい」というコトですね。
 よって、少なくとも「アウトライン」により、呉智英氏が現在の段階において、人権法によるなんらかの処罰のようなモノは受けるコトは無いと言えるでしょう。
 
 ちなみに、もし「支那」という言葉が、地理学上適切ではないと結論づけられ、なおかつ「支那」という言葉が差別語であると社会通念上常識となったとしたら、この呉智英氏の「支那は断固として支那である」という主張は特別救済措置の対象になるでしょ・・・・・あれ
 
 当てはまりませんね・・・
 
 呉智英氏は公務員でもお店の人でも無いので、何かを取り扱う権限は持っていない人ですから、第三条一項一号には当てはまりませんし、特定の者に対する言動ではないですから、同二号にも当てはまりませんし、虐待でもないですから同三号にも当てはまりません。
 また「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」つまり「ここに住んでいる人は支那人だ」と言っているのではないですから、第三条第二項第一号には当てはまりませんし、取扱いする立場でないので、同二号も当てはまりません。
 当てはまるかなと思っていた第四十三条も、一号では第三条第二項第一号に規定する行為が対象であるワケで、つまりこれも当てはまりませんし、二号も同じように当てはまらなかったりします。
 「支那でないものを差別語である支那と多くの人が認識してしまう」という理由から、第四十三条に当てはまるんじゃないかなと思っていたんですけど、一号の方は「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」という厳しい条件に該当しなければならないワケですし、また二号の方は「差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをする」ですから、取扱い権限が無いと当てはまらないワケです。
 
 えーと。
 最初に「解釈では意見の分かれるところかと思います」なんて書いちゃいましたが、撤回します。
 どうやっても呉智英氏のこの発言は特別救済措置には当てはまりません
 ですから、規制されるコトはないと言えるでしょう。
 よって、特定個人に対するかなり悪質な差別的言動をしない限り、言論の自由が阻害されるという表現の事態は起き得ないと言えるでしょう。
 
 けっこう何も出来ないんですね、この法案・・・。
 
 
 さて、気を取り直しましてですね。
 もう一点、言論の自由に対する批判の根拠となる箇所があります。
 それが第四十三条の差別助長行為の禁止です。
 さっきちょっと触れた部分ですね。

 第四十三条(差別助長行為等に対する救済措置)
 1 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの


 第三条第二項第一号
 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為

 この第四十三条はちょっとわかりにくい文章になっていますから、わかりやすく細かく分けてみましょう。
 
 この条文は、「人種等の共通の属性を有する」「不特定多数の者に対して」「当該属性を理由として」「不当な差別的取扱いを」「助長し、誘発する目的で」「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書」を「頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為」を禁止しているワケです。
 
 例えば「外国人参政権付与反対」という主張がこの条文に該当するんじゃないかという批判をもらったコトもあるのですが、これは「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書」という条件には当てはまらないのです。
 この「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書」という条件を簡単に言いますと、「○○町に住んでいる人たちは部落だ」というような感じの文章を指すワケです。
 「識別することを可能とする文書」ですからね。
 よって「当該属性を有することを容易に識別する情報」というモノは、つまり簡単にいえば「○○は××である」と言うコトになるワケです。
 しかし「外国人参政権反対」は、そのような識別を可能とするような文言は全くないワケでして、また穿った見方をしたとしても、「外国人が外国人だ」と言っただけでは「当該属性を理由としての不当な差別的扱い」を「助長し誘発するおそれ」が出てくるとも全く言えません。
 ただの事実ですからね。
 
 よって、やっぱり「外国人参政権付与反対」という主張は、人権法にかすりもしないのです。
 
 ちなみに、繰り返しになりますが、呉智英氏の「支那は断固として支那である」という主張も、「識別を可能とする文書」ではないので、該当しません。
 
 第四十三条はかなり難解な文章になっているために、誤読する人が続出しているみたいなのですが、落ち着いてよく読んでみてほしいと思います。
 たくさん色々書いてあるというコトは、該当する条件が厳しいというコトであるワケで、ではなぜこんな厳しい条件の条文があるのかと言えば、この条はいわゆる「部落名鑑」を規制するために作られた条でして、同種の似たような文書を全て禁止させるために、このような難解な文章になってしまっているのです。
 例えば、法文にハッキリと「部落名鑑を禁止する」なんて書いてしまうと、じゃあ「同和名鑑」ならいいんだな、なんてコトになったりしますので、このようにいちいち難しいように書いて幅を持たせているワケなのです。
 
 そもそも基本的に法律というモノはこういうモノなのでして、名指しで法文化するとすぐに抜け道を開けられてしまうのでこのような書き方になり、結果的に、一般的には難解な文章になるのです。
 
 
 かなり長くなりましたが、以上のコトから結論を言いますと、人権擁護法によって言論の自由が阻害される可能性はまずないと言えるでしょう
 よほど確信犯的に差別を言おうとしない限り、まず言論の場においては、人権法にひっかかるコトはないかと思われます。
 そもそもこの法案の中においては、文書等を削除させたり、撤回させたりするような権限は全くないですから、基本的に「言論の自由が阻害される」というコトにはどうやってもなり得ないのです。
 まぁ何度も言ってますが、自分の発言に自信と責任が持てないのでしたら、はじめから公の場に文章を載せないコトです。
 そして自信と責任が持てるのでしたら、この法案によってなんら制限を受けるモノではないというコトです。
 

平成17年7月3日

 人権擁護法案一問一答集 −擁護委員の国籍条項−

 
 Q.人権擁護委員には外国人がなれる。外国人が司法に介入できるのは問題だ。
   外国人もなれる人権擁護委員の権限が大きすぎる。日本が乗っ取られてしまう。
   
 A.人権擁護委員に外国人がなれるのは今のところその通りであり、これに対してはやえは問題であると主張しています。
 そもそもやえは、全ての公務員には日本人がなるべきだと思っていまして、よって、出来る限り擁護委員も日本人のみがなるべきだと思っています
 
 しかし、外国人が司法に介入できると表現するのは間違いです。
 最近勘違いしている方が多いようなのですが、国家公務員に外国人がなれるかどうかの基準は、「一般職」か「特別職」かの違いではありません
 「一般職」には外国人もなれて、「特別職」にはなれない、という分け方で考えている人が多いみたいですが、実際には「公務員に関する当然の法理」という内閣法制局の見解がありまして、「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が必要」というモノなのですが、ここから、ある特定の職権以上の職には外国人は就けないコトになっているワケなのです。
 例えば中央省庁のキャリアは一般職の国家公務員なのですが、「国家意思の形成への参画に携わる公務員」に当てはまるので外国人はなれないのです。
 少し前にある外国人の東京都職員が、「都の上級職の試験には日本籍でないので受けられない」と言われたコトに対して不服だと裁判を起こして負けたという裁判がありましたけど、これもこの「当然の法理」に基づくモノです。
 つまり、都政の意思形成の参画に携わる階級職には外国人はなれないと、東京都も裁判所も認定したのです。
 
 その上で、なぜ人権委員会の委員には外国人がなれないかと言えば、それは人権委員が「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員」だからと言えるでしょう。
 人権委員会が他の中央省庁並みの独立性を持っているコトからも、先ほど言いましたように、中央省庁のキャリアには外国人はなれませんから、やはり人権委員会の意志決定員である人権委員には外国人はなれなというのも妥当かと思います。
 
 人権擁護委員には外国人がなれるコトになっていますが、これは逆に言えば、人権擁護委員は「公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員」では無い存在だというコトと言えるのだと思います。
 実際、条文を読めばハッキリしているのですが、擁護委員には意志決定権限はありません。
 その案件が人権委員会で取り扱うべきかどうかというコトは、全て人権委員会で決定されるワケで、擁護委員は相談に乗るか、上(人権委員会)にお伺いをたてるしか権限は無いのです。
 ですから「当然の法理」の言う、「国家意思の形成への参画」には携わらない公務員だという解釈がなされるのだと思われます。
 
 よって人権擁護委員が「司法に介入できる」という表現は間違いです。
 権限が大きいと言う言い方も間違いですね。
 むしろ権限などありはしません。
 これは、逆に、外国人がなれるというコトから証明されていると言えてしまうでしょう
 

平成17年7月5日

 右も左も制裁ありき

 
 普段芸能界の事なんて滅多に話さないんだが、一言だけ、もの凄くぴったり当てはまりすぎる言葉があるのに、普段は大喜びして駄洒落を探しているマスコミもなぜかこれを使わなくて、見ているオレとしてはなんか奥歯に挟まったような感じがするから、オレが言っちゃる。
 
 何のお話ですか?
 
 若貴騒動だよ。
 
 ああ、それですか。
 
 だってさー、この記事にもあるように、二子山親方の生前中にすでに決められていた事なんだから、知らなかったのは、知ろうとしなかったのは、貴乃花であってさ、結局今回の騒動は貴乃花の…
 
 独り相撲でした。ちゃんちゃん♪
 
 ・・・・・ええええええええええ、なんで先に言うんだああああああああ、ひどいよおおおおおおおおおおお、うわあああああああああああああああああああああああああああああああん・・・・・・・……
 
 くすくす。
 
 
 
 じゃ、じゃあ、ひっく、今日の、ひっく、こ、更新をしようじゃ、ひっく、ないか、ひっく
 
 もう泣きやんでください。
 
 ・・・ひっく
 
 (^^;
 
 
 ところで、あまおち先生。
 
 なんだね、なんだね。
 
 相変わらず適応反応が早いですね。で、ですね、いわゆる左翼の人の主張の中に、「戦争を回避するためには、軍備を整えるのではなく、外交努力でするべきだ」というモノがありますよね。
 
 あるな。まぁ左翼思想だけでなく、まず外交努力が先にあるっていうのは当然の話ではあるんだがな。外交という名の話し合いが駄目なら戦争という手段を用いるんだって順番なだけで。ただサヨクは、外交努力をすれば軍事はいらないと思っている部分が駄目駄目なんだよな。他人の行動なんて100%保証なんて出来る訳ねぇのに、「外交努力で100%戦争を起こさなければいい」なんて言ってしまう主張は滅茶苦茶なんだよな。相手国が自国の傀儡国家の場合か、もしくは自分が天才占い師の場合しかあり得ねぇっつーの。お前は細木数子かとアンタ死ぬわよ
 
 ですから、サヨクの人たちの主張を実践しようとしたら、ねばり強く気が遠くなるぐらいまで外交努力を続け、戦争の可能性があるのであれば、最大限そこから回避しなければならなくなりますよね。
 
 そうだな。少なくとも相手国が「戦争しちゃうぞ♪」なんて言えば、外交方針の転換をするしかないだろうな。
 
 ところで、サヨクの人たちの多くも、拉致問題に関する北朝鮮に対する経済制裁に賛成していたりするんですが、外交努力はどこ行っちゃったんですかね?戦争が起きないように粘り強く外交努力をするんじゃなかったんですかね?戦争はんたーい。自衛隊はんたーい。自衛隊は災害復旧部隊にしよー。なんて言っている人たちはどうしちゃったんですかね?
 
 ・・・なんでだろ〜、なんでだろ〜、ななななんでだろ〜(゚∀゚)
 
 
 
 ところで、あまおち先生。
 
 なんだね、なんだね。
 
 あ、軽くデジャブです。で、ですね、いわゆる保守の人の主張の中に、「大東亜戦争の唯一の汚点は、負けたコトだ。負ける戦争はすべきではなかった。今度やるときは勝てるよう最大限準備をして、勝つ戦争をしよう」というモノがありますよね。
 
 あるな。まぁ、中には「負けると分かっていてもやらなければならない戦いもある」という主張もあるが、しかしだからといって準備を全くしなくていいという事には全くならないよな。現在出来る中で最大限努力と準備をし、勝算の可能性を1%でも高くしてから戦争すべきだろう。その努力もしないで「負けてもやらなければならない」なんて言ってしまうのは、ただの精神論というか、勇ましいだけの、空想世界から成長し切れていない子供の主張でしかないだろう。ロマンチックもほどほどになと言ったところか。
 
 ですから、保守の人たちの主張を実践しようとしたら、出来るだけ軍備を整え、技術的にも数的にも優位に立てるようにして、世界的な戦略を練って、同盟や条約などを色々と結んで地固めをして、今はもうこれ以上できないというところまで準備をして、そして世界に対して自分の大義が理解されるような支持を得られるような状況を作り出して戦争を始めるべきなんですよね。
 
 そうだな。少なくとも空爆能力が無いような今の自衛隊の段階において「戦争しちゃうぞ♪」なんて言うのは、また負け戦をしたいのかと小一時間問いつめたくなるな
 
 ところで、保守の人たちの多くも、拉致問題に関する北朝鮮に対する経済制裁に賛成していたりするんですが、勝つための努力はどこ行っちゃったんですかね?次戦争やる時には必ず勝つよう準備するべきなんじゃなかったんですかね?今やるべきコトは、今出来るコトは山のようにあると思うんですが、どうしてそれには目を向けようとしないんですかね?北朝鮮をぶっ潰せ!!ついでに中国も韓国も潰してしまえ!!最後にアメリカにも復讐をするべきだ!!なんて言っている人たちはどうしちゃったんですかね?
 
 ・・・なんでだろ〜、なんでだろ〜、ななななんでだろ〜(゚∀゚)
 

平成17年7月6日

 内閣提出法案と議員立法

 
 ちょっと前にこのスレで教えてもらった記事ですが、なんか色々と不思議がいっぱいな記事ですね。

 チベット人虐殺で、江沢民らスペインで起訴される
 
 マドリードからの報道によると、マドリードに本部を持つチベット人権運動を支持するNGO団体は6月27日、江沢民前国家主席、李鵬前国家首相及びチベット自治区政府の幹部らを相手取り、ジェノサイド(集団殺害罪)、国家テロリズム、拷問などの罪でスペインの国家裁判所に提訴した。ラジオ自由アジアが伝えた。
 スペインの法律では、他国で起きた犯罪に対してもスペインの裁判所は裁判管轄権をもつと規定している。

 多分タレコミしてくださった人は、チベットの問題についてでタレコミされたのだとは思いますが、しかしやえは、この「スペインの法律では、他国で起きた犯罪に対してもスペインの裁判所は裁判管轄権をもつと規定している」の方がびっくりです(笑)
 しかも

 スペインはかつて1998年にチリのピノチェト元大統領に対して有罪判決を下し、ロンドン訪問中のピノチェトを逮捕した。

 これホントですか?
 なんか司法権が行政権を凌駕しちゃっているんですけど、これでいいんでしょうかね?
 うーん、日本では考えられません。
 
 しかし、もしこのチベットの裁判で江沢民氏らが有罪になってしまったら、この人達がヨーロッパ訪問してしまうと捕まってしまうんですね。
 これはすごく見物です(笑)
 ぜひスペインの裁判所はこの人達を有罪にし、そしてスペイン政府は裏でEU内のどこかに国に頼んで、江沢民氏らを招待しちゃってください。
 さてどうなるか、すごくワクワクしますね(笑)
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 最近お世話になっているギネアアブラヤシ教のplummet宗匠さんが、ブログでこのようなコトをおっしゃっておられました

 しかし、ざっと見るとやはり内閣提出の法案ばっかりなんだな。俺の意見としては公費負担の公設(政策)秘書を増やして、議員立法が増える土壌を作ってはどうかということなのだが、たぶんいきなり環境を整えても議員自身にその能力がないからダメなんだろうな。徐々にやっていかないと。

 おそらく、このように思っている人ってかなりいらっしゃると思います。
 というか、国民の大多数は、「日本では議員立法が極端に少ないから議員は法律を作っていないんだろう」と思っているコトでしょう。
 たまにマスコミや野党もそう煽っていたりしますし。
 しかし、実際のところはそうではないのです。
 今日はその辺のところを説明してみたいと思います。
 
 で、実際のところはですね、議員立法ではない内閣提出法案といっても、議員が全くタッチしていないという法案はまずあり得ないのです。
 例えば、今人気爆発中の人権擁護法案にしても、この法案は前の衆院選があった直前の国会にて提出され、衆議院解散によって廃案になったというのは有名な話ですが、その時も内閣府提出法律案だったのです
 もちろん今回も(自民党が承認すれば)内閣提出となるでしょう。
 しかし、実際のところはこの法案も、皆さんご承知の通り、議員さん達がバリバリ議論していますよね
 さらに言えば、この部会のその前の段階で、古賀さんやら公明党やらも色々と協議していたりしています。
 もはや人権法は、法務省の手から完全に離れて、自民党内の大きな問題のひとつとなってしまっています。
 このように、内閣提出法案でも議員がタッチしている部分はかなり大きかったりするのです。
 
 もちろん人権法のように議論が盛んになってしまっているのは稀な例ですが、しかし基本的にはどの法律も、というか、全ての法律は、自民党の部会や政務調査会、総務会での議論を通さなければ法案にはなれないのです(野党案はもちろん違いますが)。
 昨日わずかな僅差で衆議院を通過した郵政法案は、これは政府が協力に推し進めている、ある意味議員立法とは対局にある「内閣提出法案」ですが、やっぱりこれも自民党の部会や政調・総務会を通ってきたワケです。
 数日間深夜にまで議論が続けられ、さらに途中ハマコー先生が乱入したアレです。
 この例からも、つまり野党提出の法案(もしくは公明党単独提出法案)以外の全ての“成立しそうな”法案は、全て自民党で審議議論されるコトになっているのです。
 
 なぜこのようなシステムになっているのかと言えば、それは衆参の委員会や本会議における「党議拘束」の発動のためにそうなっているのです。
 党議拘束とは、党の決定に従い、「この法案には賛成(野党提出なら反対)票を必ず入れなさい」という命令のコトです。
 ですから、いくら政府が強力に進めようが、いくら役所が主導で進めようが、この自民党の党議拘束がかかっていなければ、通る法案も通らなくなるというコトになるワケです。
 党議拘束と言えば、なんか党の上の方が勝手に方針を決めて、下の議員に一方的に命令をしているような印象を持っている人が多いと思うのですが、実際はそうではなくてですね、ひとつの政党に属している人間の意思を統一するために、システム的にこの党議拘束があるワケでして、そしてこの党議拘束が発動する条件手続きとして、部会と政調・総務会が存在するワケです。
 
 衆参の委員会にはその委員しか出席できませんし、本会議などは時間が決められているので、自由な議論ができる環境にはありません。
 しかし、自民党の部会においては、自民党所属の議員であれば、だれでも参加できます
 衆議院議員も参議院議員も一緒に、また時間の束縛なども無い、本当に自由闊達な議論が出来る場が部会です。
 政調と総務会は委員がいますが、部会は本当に自由です。
 出るも出ないも議員さん次第ですし、1回目は出席して2回目は欠席というのもアリです。
 忙しければ、秘書さんに資料だけを取ってきてもらい、それを後から読んで勉強するというのも、よくある話です。
 自民党では、自民党の議員であれば、必ず法案に接する機会と議論する場が設けられているワケです。
 そして、ひとつの結論を出すために、日夜議員さん達は活発な議論をされているのです。
 
 このように、党全体として議論をして、そして1つの結論を出したという「証」が、党議拘束なのです。
 ですから、党議拘束に反するというコトは、それまでの議論を全く無視するというコトに他ならないのです。
 
 蛇足ですが、この辺の段階で民主党や野党とも協議するような法案も実はたまにありまして、この手の法案というモノは、議会に提出する前から与野党にその法案のコンセンサスを得ているワケですから、議会の委員会や本会議では大して時間をとらずにそのまま可決してしまうコトがよくあったりします。
 特に本会議では「委員長の報告通り可決することに御異議ありませんか」だけで通ることも、これがけっこう多かったりするんですね。
 日によっては本会議時間5分なんてのもあったりしたりします。
 つまりこれは、委員会などより先に各党で議論がなされ、修正すべきところは修正をし、各党とも満足が得られる法律案になっているから、委員会等では議論がされずに可決されるワケです。
 この形が国民にとって良いか悪いかは別としましても、法案として議会に提出される前の、柔軟に対応できる法案案の段階において、選挙の結果に比例するような意見が集約された法律が出来るというのは、ある意味民主主義の理想の形だと言えるのではないかとやえは思っています。
 
 話を戻しまして、では、議員立法とはどういう場合とられるのかというコトにも触れておきたいと思います。
 
 色々なパターンがありますので一概には言えないのですが、わかりやすい例で言えば、法案の内容が複数の省庁にまたがっている法案なんかは、議員立法の場合が多いです。
 なぜそうなるかは、もはや説明するまでもないですよね。
 所属の違う役人さん同士だけでは話がまとまらないからです。
 ですから議員さんが中に入って法案をまとめるワケです。
 
 ただしこの場合も、法案の条文そのものは役人が書いていたりします
 こういう専門性の高い事務的な仕事は役人が一番得意ですからね。
 もしかしたら法制局も書くのかもしれませんが、まぁどっちにしても、議員さん本人や秘書さんが条文そのものを書くというのはまずあり得ないと言ってもいいでしょう
 
 さて、以上をまとめますと、内閣府提出だろうが議員立法だろうが、どっちにしても議員さんは法律に関わってきますし、また議員立法だとしても役人さんも法案に関わります
 ですから、内閣提出法案が大部分を占めているからと言って、それだけをもって「官僚政治」とは言えないのです。
 極端なコトを言えば、自民党に所属さえしていれば、出される法案全てに関わるコトも出来るのです。
 もちろん議員さんひとりひとりには得意分野というモノがありますから、それを中心に法案に関わってくるのでしょうけど、とにかく、内閣提出法案が多かったとしても議員さんが関わっていないとは全く言えないと思いますし、ですから議員立法を増やさなければならないという論拠にはならないかと思います。
 内閣提出も議員立法も一長一短ありますから、それぞれで長所で対応していくのが一番なのではないでしょうか。
 
 まぁ立法に一番関わらないのは野党でしょうね(笑)
 
 
 ところで、宗匠さんが公設秘書のお話をされていますので、ついでにこちらにも触れておきたいと思います。
 確かに現在公設秘書はたった3人までしか雇うコトが出来ず、これで足りているとは全く言えないのが現状かと思います。
 衆議院の自民党で言えば、まず3人で足りている事務所さんは全く無いんじゃないかと思われます。
 野党はヒマなのでこれで十分の場合もあるみたいですが。
 それはともかく、実質的には、地元秘書さんや女性スタッフもあわせれば、少なくとも6〜10人くらいは必要なんじゃないかと思います。
 大物議員になれば20人とか30人とか雇っている議員さんもいらっしゃるようですしね。
 ですから、議員さんの歳費を本当に給与の形にしたいのであれば、公設秘書をもっと増やす必要があると思います。
 
 ただ、秘書さんが、政策オンリーで働けるかどうかはちょっと疑問です。
 そもそも日本においては、いくら議員さんが素晴らしい政策的な仕事をしていたとしても、それを国民が正しく評価をしているかどうかは、かなり怪しいというのが現状です。
 現実的に、選挙で生き残ろうと思えば、政策的なコトばかりしていてはダメというのは、むしろ常識と言ってもいいでしょう。
 もちろんほっといても目立つぐらいの大物議員になれば話は別ですけど、逆に若い議員さんなんかは、永田町にいるよりも地元にいる時間の方が長いという方もいっぱいいらっしゃるコトでしょう。
 そうした現状を鑑みれば、秘書さんのお仕事は、選挙準備をして役人とつき合い企業ともつき合い金集めをして庶務雑務もしなければならないという、全てをこなさなければならないというのが実際のところのようです。
 選挙に落ちれば政策なんて出来ないですし、お金もなければ政策が出来ないというのも、残念ですが現実です。
 ですから、やはり秘書さんが、純然たる議員の政策補佐員となるのは、かなり難しいと言えるでしょう。
 
 先ほど言いましたように、現実から換算すれば、少なくとも6人くらいの秘書スタッフを雇わなければやっていけないワケですが、しかし公費が出るのは3人までですから、よってあとの3人以上は議員のポケットマネーで雇わなければならなくなります。
 となれば、どうしても最低限の数の秘書さんしか雇えないワケでして、そして、そうなるとどうしても、選挙も出来て政策も出来るようなオールマイティーな人材を求める傾向になってしまうのも自然なコトだと思います。
 ですから結果的に、純然たる議員の政策補佐員になるのは難しいという話になるワケです。
 
 これらを変えるためには、もっと議員さんや秘書さんに、潤沢な資金を税金から投入する必要があるとは思います。
 少なくとも、金集めに奔走しなければならないような現状を打破できれば、若い議員さんもある程度は政策に集中できるようになるのではないかと思います。
 偉くなれば、逆に企業さんの方から寄ってきたりしますしね。
 
 ただしひとつだけ問題があって、それは、さっきもチラッと言いましたが、国民が政策や立法を知ろうとし、正しく理解・評価できるようにならなければ、いくら議員さんがお金に困らなくても、やっぱり票のために利益誘導のようなコトが増えてしまう結果になりかねないというコトです。
 何度も言いますが、議員というモノは、選挙に勝たなければ、政策も立法も何も出来ないワケですからね。
 むしろやえは、お金の問題よりも、こっちの問題の方が大きいのではないかと思います。
 地元のドサ廻りよりも、政策だけで票が得られるという時代になれば、選挙対策に当たっていた秘書さんの分だけ政策スタッフにまわせられるようになるワケですから、一応お金の面は現状のままでもなんとかやっていきつつ、政策は充実するかもしれません。
 まぁそれでもやえは、少なくとも公設秘書は5人までは最低認めるべきだとは思っていますが、まずはそれよりも、国民の意識を変える方が先だと言えるでしょう。
 国民が、政策や立法に対して、正しい知識と正しい評価を下せるようになれば、もっと議員さん側も政策に力を入れ、またそれをもっともっとアピールするようになるでしょう。
 そして国民はそれによってさらに評価しやすくなるという、相乗効果も期待できるようになるワケです。
 
 まずは、国民の意識改革からですね。
 
 一応言っておきますが、秘書さんの勤務形態は、それぞれの議員事務所によるので、本当に政策的な事だけをしている秘書がいらっしゃらないとは言い切れません。
 たぶんそういう事務所は、とてもお金が潤っているんだと思いますが(笑)
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、政策に頑張る議員さんを応援しています。
 

平成17年7月8日

 総務会のお話

 
 ネット思想アイドルを名乗っている以上、イギリスのテロルについてお話しすべきところなのかもしれませんが、しかしあまりに情報が少なすぎるので、やえとしましても、まだ何とも言えないというのが本音のところだったりします。
 ただ、G8の一国として、サミットに水を差された以上は、日本も攻撃されたんだぐらいの怒りは持っておく必要があるのではないかと思います。
 中国の便衣兵と同じように、テロルは卑怯で卑劣で、どんな理由や動機があろうとも、決して許してはならない行為なのですから。
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 先日は内閣提出法案と議員立法のお話、それに関連しまして、自民党内の手続のお話や党議拘束のお話をしました。
 で、今日はですね、郵政の関係で関心が高くなった、自民党の総務会についてのお話をしてみたいと思います。
 総務会の承認方法についてです。
 
 郵政法案に反対票を投じていた議員さんたちがそろって主張しているコトのひとつに、「全会一致が基本の総務会で多数決までとって強引に進めた。こんなのは独裁である」というモノがあります。
 どうもこの主張がけっこう広く伝わってしまったみたいで、特に郵政民営化反対論者や、小泉絶対憎しの人なんかは、これをそのまま引用していたりしています。
 郵政のためだけに自民党執行部がルールを変えたと言わんばかりの主張ですよね。
 
 でも、実はそうではないのです。
 確かに、自民党の総務会は全会一致が原則です。
 やえの記憶している限りでは、この原則が破られたコトは無かったハズです。
 ですから、今回の郵政法案に関する総務会の多数決での承認は、自民党史に残る大きな事件だったと言えるコトも出来るでしょう。
 ですから、そういう意味で、総務会をかなり強引に進めたというのは、全否定できるモノではないと思います。
 
 しかし、自民党総務会の原則を破ったのは、なにも執行部だけはないのです。
 
 そもそもですね、普通多人数での議論において、ひとつの結論が出るコトなんて滅多にないコトですよね。
 いくら部会や政務調査会が総務会の前にあって地ならしがされているとは言え、今まで50年間喧々囂々の議論をしてきた自民党において、いつもいつも全会一致のひとつの結論が出ていたと考える方が不自然だと言えるでしょう。
 まして議員さんというのは、一国一城の主、選挙という過酷な儀式をくぐり抜けてきた高い志を持っておられる人たちです。
 ですから、ある程度はすりあわせは出来たとしても、完全に意見が一致するコトなどそうはないと言えます。
 
 では、実際の現場では、つまり自民党の総務会では、この齟齬をどうしていたのでしょうか。
 実はですね、総務会まであがってきた段階においても、まだその法案に反対の意見を持っている議員さんがいた場合には、採決の場面になると、総務会の会議室から反対議員さんは退席することになっていたのです。
 つまり、反対する議員さんは会議室にいなくなるワケで、残った賛成の議員さんだけで採決が取られるワケですから、結果的に全会一致になっていただけというワケなんです。
 
 どうしてこのような暗黙のルールになっているのかというコトは、ちょっとやえは分からないのですが、想像するにおそらく、ありていに言えば党議拘束という「自民党の議員は全員一致で賛成(反対)」という主張を、内外に示すためのパフォーマンスなんだと思います。
 と言うとなにやらネガティブな感じがしますが、そうではなくてですね、反対する議員さんが多い法案というのは、はじめの部会において蹴られるワケですから、となればそもそも総務会まであがってこないワケですよね。
 ですから、総務会まであがってきた法案というのは賛成する議員さんが多いからこそと言えるワケで、よってそこで強固に反対を主張したとしても、それはただの独りよがりになってしまうワケです。
 先ほども言いましたように、党議拘束がかかれば全ての所属議員はそれに従う必要が出てくるワケですが、しかしそれの承認の際においてもし異を唱える人がいたら、これはちょっとした矛盾と感じないコトもないワケで、ですから、全員一致の行動をするという党議拘束を決める場である総務会では、形だけでも全会一致をとっていたのだと思われるのです。
 
 もちろん、だからと言って、異論を許さないというコトではありません。
 このコトは前回の更新で触れていますので、そちらをご覧下さい。
 
 で、これが自民党総務会の暗黙のルールだったワケです。
 しかし、郵政法案の時には、反対の議員さんもその場を退席せずに居座ってしまったんですね。
 そもそもこの暗黙のルールはあくまで暗黙のルールであって、特に党則に明文化されているモノではありません。
 ですから、居座ったとしてもとりあえずは問題は無いんですね。
 しかしこうされると執行部は困るワケでして、もちろん全会一致の言はとれないワケですから、それ以外の方法でどうにかしないといけないワケです。
 ではどうしたかと言えば、そうですね、多数決を取ったのです。
 そして、賛成多数によって、自民党は党議拘束を発動させたワケです。
 
 これをどう考えるかは、人それぞれだと思いますが、少なくとも、暗黙のルール違反をしたのは執行部の方ではなく、むしろきっかけをつくったのは反対派の方だったというコトです。
 そして、党則という明文ルールに対しては、執行部はちゃんと守りましたけど、反対派は党議拘束を守らなかったという明文ルールを破っています。
 これらのコトに対して、議員なら自分の信念にしたがうべきだろうという意見もあるかとは思いますが、一方例えば、今まで自分の意とは相反する法案に対しても、議論の結果を大切にし党議拘束を、自分の信念とは違うけど守ってきた議員さんもいっぱい存在しているというコトも知っておかなければならないのではないかと思います。
 というか、我慢したコトがないという自民党の議員さんはいないんじゃないでしょうか。
 民主主義というルールの上においては、自分の意見だけを強固に推し進めても何もならない、特に評論だけの世界とは違い、政治とは結果を残さなければならない世界ですから、時にはそういう我慢も必要でしょう。
 しかし今回だけはそれをしなくていいというのは、やっぱりちょっと違うんじゃないかな、とやえは思いました。
 
 
 最後に、さすがに参議院での否決で衆議院の解散は、ちょっと八つ当たりもいいところなんじゃないかと思います(笑)
 確かにシステム的には、参院で否決されたら衆院に戻して採決するという方法も残されていますが、その場合には2/3の賛成が必要であり、2/3なんて自民公明が全員賛成しても得られないんですから、やっぱり参院の否決を衆院にもっていくのは八つ当たりだと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、議論を大切にしたいと思います。
 

平成17年7月10日

 勝手に決めつけられるのは困ります

 
 映画をさっぱり見ないやえなんですが、最近ちょっとずつ関心が向くようになってきていまして、『オペラ座の怪人』は見に行ったワケですが、今度はこの『ヒトラー 〜最期の12日間〜』を見に行きたいなぁと思っています。
 あまりナチスとかの知識はやえは無いんですけど、それだけにけっこう気になっています。
 もしご覧になった方がいらっしゃいましたら、ぜひご感想をお聞かせください。
 もちろんネタバレしちゃダメですよ(笑)
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 今日はちょっとあるサイトさんに反論をさせていただこうかと思います。
 人権擁護法案のからみですので、もしかしたら「もう飽きたーヽ(`Д´)ノ」と思われる方もたくさんいらっしゃるとは思うのですが、ちょっと言っておかなければならない、誤解されたままでは大変困る部分がありますので、そこを含めて反論をさせていただきたいと思います。
 その部分につきましては、あまおちさんも困っているみたいですし。
 
 で、まずは、そのサイトさんです。
 引用です。

 どうやら皮肉のつもりで逆説的に「人権擁護法案がそんなに恐ろしい規定なら、警察によるトンデもない取り締まりがとっくに起こっているはずだよ!」とでも言っているつもりなんでしょうけど。問題は法律の条文の文言の内容ではなく正に、その運用だというのに。一体日本のどこに、明治以来日本の治安を請け負ってきた警察と、破防法を適用すべしとまで言われる朝鮮総連の関与が予想される人権擁護委員会の運用を同列に並べる阿呆が居るというんでしょう。

 まず、「破防法を適用すべしとまで言われる朝鮮総連の関与が予想される」なんですが、具体的にどう予想されるのでしょうか。
 それについて全く指摘が無いのでなんとも言えません。
 ですので、これからは想像するしかないのですが、kikori2660さんがおっしゃりたいコトについて2つの可能性が予想されます。
 
 まずひとつは、人権擁護委員についての修正案が出される前の、いわゆる「団体条項」の存在についてです。
 詳しくはこちらで書いていますが、一応もう一度載せておきますね。

 修正が入っている部分は、第二十二条の3です。
 修正が入る前は、「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから」という文言が入っていたのですが、「なぜ人権擁護団体の構成員からという条件が必要なのか合理的理由がない」という意見や、「部落解放同盟のような人権を盾にしてメチャクチャやってきた団体にが入り込む口実になる」という意見によって、該当部分が削除されました。

 確かに「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから」という文言があった場合には朝鮮総連の関与が予想されると言っても、あながち間違いとは言えないかもしれません。
 一応総連の場合は「人権擁護を目的とする団体」と言えるかどうか、主目的は大使館のような役割ですから微妙なところではあるのですが、まぁ団体条項があれば、一般人よりは団体人の方が可能性が高くなるので、危険性を訴えても的はずれとは言えないでしょう。
 しかしですね、ごらんのように、この文言はすでに削除されているのです
 現在の該当部分の条文は

 3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

 となっていまして、この書き方の場合なら、特に団体だけが特別視されているワケではありませんので、まず「朝鮮総連の関与が予想される」という言い方は適切ではないでしょう。
 詳しくはこちらをご覧くださいね
 
 次にもう一点ですが、それは、これらの議論を全部すっとばして、「可能性が0ではないんだから予想されるんだ」という意見です。
 しかし、こんなコト言い出したらキリが無いのは、もはや言うまでもありません。
 あまおちさんがあるところで反論していたのですが、例えば「外国と結託した日本人が人権委員になったら日本が終わる」という意見があったのですけど、しかしこんなコト言い出したらキリが無いワケです。
 だって、「外国と結託した日本人」の可能性を言い出したら、そんな人が総理大臣になる可能性だって0には出来ないからです。
 このような希有なパターンまでを普通は法律は想定していないワケでして、その辺はまさに、というか、このコトこそ「運用」にかかっているワケです。
 
 また法律ででもいくつか保険がかけられます。
 総理大臣とか国会議員の場合は、選挙という保険ですね。
 可能性を0には出来ないですが、しかし国民が選ぶんだからという担保がなされているワケです。
 擁護委員の場合は、市町村長の推薦などがそれに相当すると言えます。
 さらに言えば、擁護委員の上部組織である人権委員会の委員は、衆参議会が同意し総理大臣が任命するという、極めて高い民主性が担保されています
 また他にも、条文にも「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」なんて条件が付け加えられていまして、これは変な話、国会議員には「高い見識を有」してなくても、選挙にさえ通れば誰でもなれるワケですから、条件という面に関しては、擁護委員の方が国会議員より厳しいと言えるでしょう。
 このように、法文上の問題も、運用上の問題も、この法案は適切に処理されているのです。
 
 法律の文面上での整合性とは、今まで作られてきた全ての憲法法律に対して、大きく逸脱しているかどうかという点が最も重要な点なのです。
 kikori2660さんは

 そんな偽善まみれの“公平な”判断基準なんてものは、痰壷にでも吐き出してしまえば良い。皆、そんなに平等がお好きなんですかね?

 なんておっしゃっていますが、このお話は、人が判断する公平性のお話なのではなく、法律の条文上の公平性のお話です。
 ですから、ここを否定するのであれば、もはや法治国家を否定するしかなくなります
 法律の上で「ダブスタのどこが悪い(笑)」なんて言ってしまわれるのは、少なくとも民主主義法治国家の否定に他なりません。
 そしてそうご主張なされるのでしたら、民主主義国家である日本の法律の上に作られようとしている人権擁護法案なんて、「民主主義の法律なんて信用できないからいらない」と吐き捨ててしまわれるのがよろしいでしょう。
 もちろん全ての法律に対しても、そうおっしゃる必要があると思いますが。
 しかしそうでないのでしたら、法の整合性から「朝鮮総連の関与が予想される」という言い方は適切ではないのです。
 ふつう総理大臣に対して「外国と結託した日本人がなる可能性がある」とは言わないのと同じコトです。
 
 基本的にkikori2660さんは、やえの言っている「運用が大切」という意味を、ちょっと間違って理解されているのではないかと思います。
 法律の解釈の問題は、法律だけのお話で考えなければなりません。
 例えば

 警察官職務執行法や国家公務員法と同列に並べて「この二つの法律にだって国籍条項は無い!人権擁護法案と同じく、定義も曖昧という事になるではないか!」と叫ぶにあたっては、お花畑というか理論馬鹿と言うべきか。条文の文言だけを眺めて、その実効性の有無に思いが至らぬようでは、ただの“法匪”です。

 という主張は、その辺を全くごちゃまぜにしてしまっている主張です。
 公務員に外国人がなれる以上は、人権という問題が国籍問題にもかかるというコトも含みあわせて、擁護委員に外国人がなれるとしても、法文上では問題があるとは決して言えません
 もしそれが適切でないと考えるのであれば、それは運用上の問題ですから、運用で考えるべきなのです。
 本来は、この辺の区別をハッキリをつけ、そして考えるべきであり議論すべきでありまして、ここをごちゃまぜにして「理論馬鹿」なんておっしゃるのは、ただのレッテル張りであり、運用の一端を担う国民としての義務を放棄した無責任な物言いでしかないでしょう。
 
 ちなみに、やえは全ての公務員は日本人がなるべきだと思っていますし、そう主張しています。
 しかし、人権擁護委員にだけそれを求めるのは、法問題の観点からして適切ではないでしょう。
 ですから、「全ての公務員に対して」や「よってまずは公務員法の改正を」という主張なら賛同できますが、人権擁護委員にだけそれを求めるような主張には、全く理論的整合性がありませんから、意見として認められるモノではないと思います。
 こういうのを矛盾って言いますね。
 
 
 やっぱり長くなってしまったのですが、最後に、もっとも言っておきたいコトを言って終わりにしたいと思います。

 あ、そうそう前述の「やえ14歳さん」は櫻井よしこさんに対して偉そうに「プチ保守」と罵っておられるようですが、やえさんはやえさんなりの“保守の定義”を語れるようになったんでしょうかね。いまだに「保守とは、反・中韓の事である」なんて言い出しはしないと思います。これだけ有名になったんですから、さすがにこれ以上西村スレを荒らしに来る暇などはないんでしょう。たぶん。

 当サイトの議論板でも、あまおちさんに対して、「2chのある議論スレで書き込みをしているようですが」なんておっしゃっていた方がいらっしゃったのですが、勝手にそう決められるのはこちらとしましては迷惑ですのでやめてください
 言っておきますが、匿名で文章を書くヒマがありましたら、自分のサイトを更新する方がよっぽど有意義ですから、こういう書き込みは全くしません。
 というかですね、まぁ人が勝手にそう思いこむのは、もはや止めようのないコトですから、まさに勝手な話でしかないのですが、しかしこのように、公の場において証拠もないのに決めつけのコトを書かれるのは、悪質な事実誤認の誹謗です。
 こう思われてしまうとですね、やえやあまおちさんが意図していないコト、極端に言えば、当サイト的に真反対の意見すら当サイトの意見だと思われてしまう可能性が出てきますから、これはもうレッテルとかそういうレベルではありませんので、絶対にやめてください。
 
 このリンク先の書き込みも見ましたが、もしこれだけの事実だけでそう決め込まれているのでしたら、かなり見識を疑います。
 もしこれで全て通るのでしたら、変な話、やえがkikori2660さんの名前を使ってめちゃくちゃな書き込みさえすれば、kikori2660さんのコトを荒らし呼ばわりするコトだって出来ます。
 人を証拠もなく荒らし呼ばわりするのは、重大な人権侵害だと思いますが、kikori2660さんはそうは思われませんか?
 やえもあまおちさんもまずこんな書き込みはしていないですし、というか、今までそのようなスレの存在すら知らなかったですから、これは100%やえやあまおちさんではないと断言しますので、当然証拠もないでしょうから、この件に関して、kikori2660さんの良識の元適切な処置をお願いしたいと思います。
 
 
 以上です。
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、人権侵害は応援しません。
 

平成17年7月9日

 破壊王

 
 な、な、なぜこんなに早く逝ってしまったんだああああああああああ。
 橋本おおおおおおおおおおおおおお。
 お、お前は、ま、まだやる事がたくさんあっただろ!!
 
 ・・・・・・・・・。
 
 オレは、まだ、「お疲れさま」なんて言わないぞ。
 まだまだオレに夢を見させてくれ。
 不細工でもいい。
 ただひたむきに前だけを向いて、鼻血を出しながら、歯を食いしばって、自分の信じる道を進むその姿に感動してきたんだ。
 
 なぁ。
 四天王&三銃士プロレスはこれからだったんじゃなかったのか・・・。
 
 
 
 向こうでも、やっぱりプロレスしているんだろうか・・・・・・・・・・・・・
 

平成17年7月12日

 国軍化すればどうなるか

 
 あーあ、橋本も逝っちゃったし、全然やる気が起きねぇんだが、更新やらんといかんかぁ?
 
 ばかー!!(バシーン
 
 あぐぅわあああああ。
 
 お気持ちはよく分かりますが、あまおちさんがそんな泣き言言ってどうするんですかっ。
 
 ぐぅぅおおおおぉぉおおおぉぉぉぉぉ。
 
 動かせる体があるだけ幸せじゃないですかーっ。
 
 はっ・・・・・・ううっ、そうだよなぁ。橋本はもうプロレスできないんだよなぁ。一瞬オレも橋本と同じところに逝くのかと思ってしまったが、うう、ごめんよやえ。オレ、がんばるよ。
 
 はい。がんばりましょう。
 
 ところで、風景が90度曲がっているんだが、大地震でもあったのか?
 
 
 
 今日は国軍化のお話ですか?
 
 うむ。国軍化されたらどのようなバラ色の人生になるのか、トクトクと語っていこうかの。うむ?
 
 いや、バラ珍にはならないと思うんですけど。
 
 あれいまでも続いてんの?徳光の泣き顔番組?
 
 さあ?
 
 んー、すぐに話が脱線するな。
 
 いつものコトです
 
 そ、そうだな。んでだな、なんだせっかくオレが大演説ぶっここうと思っとったのに、見事に先にやられてしまったんだよなー。
 
 へー、日本では国軍化をなんて誰も主張していなかったと思ったんですが、どの方ですか、そんな骨のあるコトおっしゃったのは。
 
 んー、やえくん当たらずも遠からず。こやつがオレの演説とりやがったんだよ。謝罪汁。

 ■日本は憲法改正し軍事面で「普通の国」に 米誌、論文を掲載
 
 国保守主流派を代表し、ブッシュ政権にも近い政治雑誌が、日本を米国の真に信頼できる同盟国とするためにはブッシュ政権は日本が憲法を改正し、消極的平和主義を捨てて、軍事面で「普通の国」となるよう要請すべきだとする巻頭論文を掲載した。同論文は日本が軍事的により積極的となれば、中国の覇権への野望を抑え、東アジアの安定に寄与するとし、日本の核武装にも米国は反対すべきではないと述べる一方、中国には日本の首相の靖国神社参拝に反対する資格はないとも言明している。 
 
 同論文は日本が戦後の憲法で普通の軍隊の保持や集団的自衛権の行使を禁じたために、自国領土の受動的な防衛以外には軍事活動はなにもできず、自国民の海外での保護も同盟国の防衛も支援できず、憲法九条が完全な日米同盟の障害になっている、と指摘した。だが、この消極的平和主義は日本国内での若手政治家の台頭や北朝鮮のミサイル発射と日本人拉致の自認、さらには中国の軍拡と横暴な対日態度、米国ブッシュ政権の誘導などにより崩壊が加速された、と述べている。
 
 同論文は米国政府への政策提言だとしながらもブッシュ政権高官の意向を根拠として(1)日本が軍事面で普通の国になると、侵略性を発揮するというのは現実的ではなく、日米両国は価値観を共有し、米国の貴重なパートナーとなる(2)米国は東アジアでの同盟国としてフィリピンを失い、韓国も失いつつあるため、日本との同盟関係を強固にすることが必要となった(3)軍事的に強力な日本は将来、北朝鮮の軍事施設への照準爆撃を可能とし、中国の覇権志向の野望を抑えるのに適切な抑止要素となるべきだ(4)日本は最近の米国との「共通戦略目標」で台湾の安全保障への関与をうたったが、日本が台湾の防衛にかかわれば、中国の台湾攻撃がより難しくなる−などと主張している。

 うわー、確かに日本人じゃなかったですね。アメリカご本人ですかー。
 
 うーむ、こりゃなんだ、情けない話だよな。外国の方がよっぽど日本の事を分かっとるんだからなぁ。
 
 ま、まぁ、アメリカから国家分析力を取ってしまったら、国家として成り立たなくなりますからね。
 
 そーなんだけどさー。まぁ愚痴はともかくだ、この記事はオレが主張したいコトのほとんどを語ってしまっている。確かにこの記事はアメリカが書いただけあってアメリカ中心の記事なのではある。だがそりゃ当然の話だわな。だから「アメリカの利益になるための日本」という位置づけで書かれているんだが、それを除けばもうほとんどオレが言うべきところは無くなってしまっとる。商売あがったりじゃないかっ。
 
 アメリカの立場を簡単に言えば、極東アジアの治安維持を、いろいろと手が回らなくなってきてしまっているアメリカに変わって日本がしろ、ってコトですよね。中国にしても台湾にしても北朝鮮にしても、そしてワガママ韓国にしても。
 
 そうだな。しかも軍事力を持つ事が「普通の国になる」と表現しているところも、まさにオレの言うべき点を無くしてしまっとる。
 
 さらりと「米国ブッシュ政権の誘導などにより」と自画自賛しているところも見逃せませんが(笑)
 
 まぁ否定できんところがつらいところだな。自衛隊がついに海外で活動するようになったのも、「小泉−ブッシュ」ラインのなせる技だったからなぁ。
 
 「日本の核武装にも米国は反対すべきではない」っていうのもかなり踏み込んでいますよね。
 
 アメリカのこの手のレポートはかなり踏み込むからな。現実的に可能かどうかはともかく、こういう方法もあり得るといくつか道を示して、そこから現実的に詰めていくという方法だからな。こういう発想は日本には無いんだよなぁ。
 
 ただそれだけに、このレポートが今すぐにアメリカの政策になるというコトではないと言えるのでしょうけど。
 
 まぁそれはともかく、結局な、国軍化で何がなされるかと言えば、説得力と圧力を得る事ができるんだよ。圧力って言うとちょっと違うニュアンスも含んでいるから、圧迫力とでも言おうか。アメリカが日本に対して軍事力を持って「普通の国」になれって言ってる訳だろ。つまり言い換えれば今の日本は普通の国ではない訳だ。相対的に下になる訳だな。だから改善出来る余地があると。それを改善すれば今よりも良くなるというのは言うまでも無いと。実はこの問題はとても簡単な話なんだよな。
 
 日本が軍隊を持てば、もちろんアメリカに対してもその説得力と圧迫力を発揮したいですよね。
 
 当然だ。日本の国軍化の対象というか、その力を誇示する相手というのは、極東アジアとアメリカ。あとロシアかな。あまり離れすぎる国とは別にいざこざはないし圧迫力をかける必要はない。そもそも日本のことをあまり知らない国は自衛隊の事を軍隊だと思っているみたいだしな。まぁこの辺はどうでもいいと。だから目下は北で、次に中国だろうが、最終的にはアメリカに対しても真の対等関係を築くための足かがりにしなければならないんだよ。
 
 もしかして日本人がいまいちこの辺がピンと来ないのは、日本が戦後今まで本格的に軍事的な圧力をかけられらなかったから、現実感が無いのかもしれませんね。軍事的圧力をかけても焚いて国にとっても大したコトにはならないんじゃないの、ぐらいにしか感じなのかもしれません。
 
 未だに北朝鮮が核を持ったと言ってもピンと来てない奴がいっぱいいそうだからなぁ。
 
 北はむしろ軍事力だけで外交しているのに、どうして軍事の力を見ようとしないんでしょうかね。軍事力をある程度保つコトは当然メリットを生むワケです。
 
 そもそもまず基本的な事に、今の日本が「普通ではない」「異常な状態」であるという事実を認識しなければならないだろうな。だからこれを是正する訳だ。普通は是正という行為をしただけではメリットはない。もともとデメリットが発生していたものを直しただけだから、マイナスがプラマイ0になっただけだからな。プラスにはならん訳だ。しかし日本の場合、なんと是正するだけでメリットが発生してしまうのである。こんなおいしい話は無いって話なんだよ。まぁ、今までマイナスしつづけたからそれが相対的にプラマイ0に見えるというのがホントのところなんだろうがな。
 
 視点を変えたらどうでしょうか。例えば、国軍化するデメリットは無い、という視点で。
 
 ほうほう。
 
 つまり、日本以外の国の99.5%は普通の軍隊を持っているワケじゃないですか。ですからアメリカも日本のコトを「普通の国ではない」と言っているワケでして。だから、日本が国軍化したら、主に極東アジアの国々が反発するとか関係が悪くなるとか言われているワケですが、そもそも軍隊を持っている国が「軍隊を持つな」って、「もしかしてそれはギャグで言っているのか」とかいうレベルじゃないですか。
 
 そりゃそうだわな。お金の問題にしても日本はGDP比で言えば、かなり国際的に低い水準になっているし、そのお金をもっと国内の企業に使わせるようにして、もともと日本は科学技術力は高いんだから、装備も全部国産にしたら、経済的にもプラスに働くし、開発機会が多くなればさらに技術は上がるだろう。そしたら軍事以外の科学力も引き上げられる。軍事が科学のレベルを上げてきたというのは常識だよな。また、いまでこそスパイ衛星とかはアメリカに頭を下げて使わせてもらっているのが、こういうのも自前で出来ると。イージス艦ももっと造れると。
 
 中韓北は、日本に9条があるの知ってますからね。これだけでずいぶん衝撃を受けるでしょうね。
 
 「コロッと忘れる当時の空気」だが、昔は日本領海に不審船がいても、日本からは銃を撃つことすら出来なかったんだぞと。今でこそなんとか威嚇射撃や反撃をするようになったが、最近不審船を聞かなくなったのも、かなりの部分この日本の態度の変化のせいだろうよ。となれば日本が本気度を示せば、相手も当然それに対する態度の変化があるって事なんだよな。
 
 このように実例があるワケですもんね。
 
 当サイト的には日本の核武装化は反対したいところなんだが、もし北が実験して、これで韓国が核を製造し始めたら、日本はどうするんだろうな。それでもまだ軍隊でない自衛隊を大切にお腹の中にしまっておくんかな。
 
 例えば、なぜ日本が「大儀なき戦争」に参加しなければならなかったのか、当時の空気を思い出してほしいです。アメリカの助けなくしては北朝鮮を押さえられないからという意見がほとんどでしたよね。それに対して、アメリカから精神的な独立をしろという意見がかなり出てきたワケですが、ではその精神的独立はどうしたら出来るのかと具体的に考えたら、それは日本がちゃんとした軍隊を持つコトが最低条件なんですよね。これだけではまだまだ不十分ですが、しかし絶対条件であるワケです。
 
 結果だけを求め、その過程を考えない意見というものは、言うだけは楽で気持ちいいんだがな。しかしそれだけだ。気持ちいいだけ。何もならないと。
 
 拉致問題だって解決する可能性を秘めているんですけどね、国軍化は。
 
 まぁ国軍化すれば絶対解決するとは言えないが、そんな事言いだしたら経済制裁だってそう言える訳ないし、国軍化していればイラク戦争に参加しなかったとも言えない。ただし確実に言える事は、軍隊があれば「お前ええ加減にせぇよ」と言ったときの説得力と圧迫力は格段に今とは違うという事だな。そしてそれをどう使うかによって国軍化が生きるかどうかという話でな。
 
 あと確実に言えるのは、今の状態が「異常な状態である」というコトですかね。
 
 その異常さをアメリカに言われなければ気付かないというのも異常な事なんだがなぁ。
 

平成17年7月14日

 人権侵害を受けました。ので人権法のシミュレーションしてみます

 
 今日は残念なお話をご報告したいと思います。
 というのもですね、7月10日の更新で、当サイトのコトを証拠もなく根拠も提示しないまま荒らし扱いしたサイトに対して、それは重大な人権侵害ですよと抗議したワケなんですけど、結局先方からは正式なコメントもいただけないまま問題を無視されてしまったのです。
 あまおちさんも、再三コメント欄の方で証拠かもしくは責任を求める書き込みをしていたようなんですが、相手は全然関係ない話しかせず、はぐらかしだけで終わってしまいまったようなのです。
 これはもう先方は意識して人権侵害を行っていると言わざるを得ません。
 さらに今でも該当エントリーは公開されているままですから、人権侵害は現在進行形で行われており、やはり彼は人権侵害者であり差別主義者なのでしょう。
 そもそもこのお話の発端は、人権擁護法案に対する当サイトへの反論という形ではじまったワケですが、しかし差別主義者が人権法に反対するのは当たり前の話でして、はじめから議論になるワケがなかったんですね。
 このような人間が存在するコト自体がビックリなのですが、まぁこういう人もいるんですねぇというコトなのでしょう。
 残念です。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 おっと、その人権侵害者差別主義者のサイトです
 
 で、もはや差別主義者と議論しても無意味ですから、この人自身はもはやどうでもいいのですが、しかしせっかく当サイトが身を以て人権侵害を受けたという貴重な経験をさせていただいたのですから、これを生かさない手はないハズです。。
 特に、最近のネットの言説を見ていたら、現代日本においてはもはや差別事件や人権侵害事件など存在しないかのようなコトを言っている人が、これが意外にも多くて驚いたなんて以前書いたコトがありましたけど、まぁこのように実際に人権侵害は行われているんですね。
 人権侵害と言えば、部落か朝鮮差別しか無いかのように思っている人が多いみたいですが、このように大多数の国民が知らないままに行われているような人権侵害は確かに存在しているんですね。
 また、数的にも意外に多いんじゃないかと今回の件で感じました。
 特にネットでは顕著かもしれません。
 
 というワケで、今回の件を人権擁護法案に照らし合わせてみてみようと思います。
 シミュレーションですね。
 
 まずですね、人権法案に対して「現行法でも十分対応できるのではないか」という批判があるワケなんですが、では、現行法では今回の件はどの法律に該当するのかを考えたら、おそらく名誉毀損あたりになるんじゃないかと思われます。
 えーと、刑法の条文を載せようかと思ったんですが、最近は便利ですね、ウィキペディアで詳しい解説が載っていました。

 名誉毀損罪
 
 名誉毀損罪(めいよきそんざい)は刑法230条に規定される罪。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。
 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
 
 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。
 
 「名誉」とは何かについては争いがあるが、通説は、これを外部的名誉であるとする。すなわち、社会に存在するその人の評価としての名誉である。これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情であるとする説がある。
 
 「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しないとされる(抽象的危険犯)。
 
 名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない。
 
 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求される。伝聞のものであろうが無根のものであろうがその事実の内容の真偽を問わない。また、公知の事実であると否とを問わない。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

 はい。
 全て見事に当てはまります。
 人権侵害者のサイトは、誰でも見れるよう一般に公開されているモノですから「公然」に該当しますし、「荒らし」とは普通不名誉なレッテルであり、やえや当サイトの社会的評価が害させる危険性がありますから「名誉」「毀損」共に該当します。
 念のため、当サイトにお越し下さっている方々は賢明な方ばかりですから、あのようなくだらない輩が書いてあるコトをそのまま鵜呑みされる方はいらっしゃらならいかとは思いますが、しかし「現実に人の社会的評価が害されたことを要しない」ですから、誰も当サイトが荒らしをしたと思われていなくても名誉毀損には該当するコトになります。
 それから、人権侵害者が名誉を毀損する意志が仮に無かったとしても、名誉毀損に該当するようです。
 ですから今回の件は完全に名誉毀損罪ですね。
 
 もうひとつ、最後の項目にありますように、今回の人権侵害は「事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる」とありますように、かなりの確率で侮辱罪が該当するのではないかと思われます。

 侮辱罪
 
 侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。事実の摘示の有無によって名誉毀損罪と区別されるとするのが通説である。

 こっちはあまり詳しく解説されていないのですが、名誉毀損罪との違いは、「事実の摘示の有無」ぐらいなのでしょう。
 条文にも「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」しか書いておらず、刑罰の重さも名誉毀損と同じなのではないかと思われます。
 
 で、これらの罪のもうひとつの特徴として「親告罪」であるコトが挙げられます。
 つまり、名誉を毀損された本人が告訴しなければ、毀損したとされる人物は罪に問われるコトもなければ、逮捕されるコトも無いのです。
 例えば傷害罪などは、それが発生した時点で自動的に逮捕や裁判が必ず行われるコトになるワケでして、もし被害者が警察などに対して「訴えない」と主張したとしても、その主張とは関係なく事件として淡々と処理されるんですね。
 よって、今回の件は、やえかあまおちさんが裁判所に対して告訴しなければ、この人権侵害事件は事件として扱われないコトになるのです。
 
 では、当サイトとして今回の名誉毀損事件を裁判所に訴えるかどうかという問題ですが、しかしですね、一般的な常識で考えて、例えば自分の身に置き換えて考えてみてください、これぐらいの件をわざわざ告訴する人がいったい日本に何人いるでしょうか
 ちょっとやえも、かなりいろいろとめんどくさい裁判という手段を使うというのは、現実的ではないと思うのです。
 もしやえがこのサイトによって金銭的な利益を得ていたり、他の媒体などでお金をもらって文章を書いていたりしていた場合に、それらに影響が出ると判断せざるを得ないのであれば、裁判という手段を用いるかもしれませんが、しかし今のやえはそうではありませんし、またやえにも日常の生活というモノはありますから、それを壊してしまう手段というのはやはり得策とはあまり言えないと思います。
 そして多くの人も同じだと思います。
 これが現実ですよね
 
 しかし、このままでは人権侵害事件を放置しておくというコトに結果的になるワケで、これは社会的に考えてあまりいい状態とは言えないでしょう。
 やったもん勝ち、被害者だけが泣き寝入りの社会というものは、本来は許してはならないハズです。
 
 そこで、裁判という最終手段を選択する前の段階において、何か手段が存在するのでしたら、とても助かりますよね。
 それがこの人権法案の趣旨であり、具体的には、人権擁護委員に相談したり、人権委員会に申出をするという手段です。
 実質的には、まずは擁護委員への相談という形になるでしょうから、相談だけならちょっと時間をとれば出来ますので、やってみる価値はあると言えるでしょう。
 
 このように、人権法案の趣旨は選択肢を増やすというコトであり、しかも裁判という最終手段しかない現行制度を是正するモノなのです。
 よって、現行制度とどうちがうのかという批判はまるで的はずれですし、現行制度でも十分という批判も、2ch管理人のひろゆきさんのような職業が「裁判所に行くこと」の人でない限りは、とても当てはまるモノではないでしょう。
 実際に人権侵害が起きても、では裁判という行動を取れる人というのは、現実的に考えたらそうは多くないハズなのです。
 基本的にまずこのコトを理解している人がとても少ないのではないかと思います。
 ですから、裁判という手段の前段階に、何か手段を用意しておくというのは、とても合理的な考え方であると言えるのです。
 
 
 では次に、今回の件を、実際の手続に当てはめてシミュレーションしてみたいと思います。
 
 人権擁護法案での実際の措置とは、一般救済措置と特別救済措置の2種類に分けられますが、やえの場合はどっちに当てはまるのでしょうか。
 言うまでもなく特別救済措置の方が行われる措置が「重い」ワケなのですが、では特別救済措置に該当するのかどうかを考えてみます。
 
 特別救済措置は、人権擁護法第四十二条と第四十三条が該当するワケですが、まず、第四十三条第一項第一号は公務員やお店の人の不当な取扱いに関するコトですから、該当しません。
 また同第三号は虐待ですし、同第四号はマスコミに対するモノですから、やはり該当しません。
 というワケで、可能性がありそうな感じの部分は、第四十三条の第二号、もしくは第四十三条です。
 詳しく見てみましょう。
 
 第四十三条第二号の(ロ)は性的なモノですから関係ないとしまして、(イ)の方ですが、条文では

 イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの

 となっています。
 で、第三条第一項第二号イは

 イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動

 なのですが、ここで問題なのが、「その者の有する人種等の属性を理由として」です。
 今回当サイトに対して投げかけられた「侮辱」は「荒らし」という言葉なのですが、しかし「荒らし」は「人種等の属性」が理由なのかと聞かれたら、これはかなり難しいと言うしかないのではないかと思います。
 もし「やえは女だからヒステリックに荒らすんだ」と言えば、これはかなり該当する可能性が高いと言えますが、しかしそうではありませんから、ちょっと難しいと言えるでしょう。
 また、特別救済措置は第三条だけの条文ではなく、第四十二条が発動条件ですから、同条に記されている「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの」も見逃せません。
 別にやえもあまおちさんも、畏怖や困惑は受けていませんし、ハッキリ言えば、確かに不快ではありますが、著しくかどうかは疑問です。
 まぁこの辺は「著しく不快なんだー」とか言えばいいのかもしれませんけどね。
 ただ、とにかく、残念ながら今回のやえの件に関して言えば、第四十二条は該当しないと言えるでしょう。
 
 では次に第四十三条ですが、第二号は「取扱い」をする権限を持っている人に対してですから、該当しません。
 ですので第一号を見てみましょう。

 一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの

 第三条第二項第一号はこれです。

 一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為

 あ。
 ごめんなさい。
 対象が「不特定多数の者に対して」ですね。
 もはやこの時点で該当しないコトが確定してしまいました
 もしかしたら「やえが荒らしである」というコトを大多数が認知してしまうような場合になれば、2chの書き込みなどが制限され、つまり「不当な差別的取扱い」がなされる可能性があるとも言えなくもないかもしれないので、この部分には該当するかもしれないと書こうと思っていたのですが、うーん、ダメでした。
 まぁ、「荒らしだ」というセリフは、「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書」では無いですから、どっちにしても該当しないんですけどね。
 
 というワケで、残念ながら、今回の当サイトに対する人権侵害は、人権擁護法案の特別救済措置には該当しない可能性が高いという結果が出てしまいました
 今回の件は、ここまで人権侵害が明らかであるのに、なぜ特別措置に該当しないのか、ちょっと釈然としないモノがありますが、まぁ仕方ないですね。
 おそらく、特別救済措置の対象と想定している事案とは、既存の大規模な社会的影響の大きい差別事件もしくは虐待だけなのでしょう。
 つまり、DVや保育所等の虐待など、または部落差別や外国人差別などですね。
 
 
 では、一般救済措置はどうでしょうか。
 
 手続の開始は第三十八条に規定されています。

 第三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。

 これはもう条文の通り、全ての人権侵害が対象になり得るでしょうから、今回の件も当然該当するでしょう。
 ですから、今回の件につきましては、一般救済措置が人権委員会によって開始されるコトになると思います。
 
 では具体的にどのような措置が執られるのでしょうか。
 第四十一条にはこのようの規定されています。

 (一般救済)
 第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
 一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
 二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。

 詳しくは、人権擁護法案の特設ページこちらに書いてあるのですが、ハッキリ言って、一般救済措置はほとんど大したコトが出来ません
 第一項・第四項・第五項は人権委員会によらない違う組織へのバトンタッチですから、あまりこの法律では関係ありません。
 ですので、第二項と第三項に期待したいところです。
 
 まず第三項ですが、これは被害者と加害者の間に擁護委員などが入って、両者を仲直りさせよう、という趣旨のモノです。
 しかしですね、やえは別に人権侵害者なんかと話し合いなどしたくもないですから、このような措置は執りたくありません。
 そもそも先方とは元々なんら関係のない間柄だったのですから、改善されるようなモノは存在していません。
 よって、今回の場合は、まず第三項を選択するコトはないでしょう。
 もし「仲直りしたい」と願う場合でしたら、それなりに効果は期待できるかもしれませんが。
 
 では第二項ですが、確かに第二項は「当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導」ですから、それなりの効果は期待できるかもしれません。
 擁護委員などに指導された結果、人権侵害者きれいなジャイアンごとく改心する可能性も無くもありませんからね。
 しかしですね、残念ながらこの指導というモノは、指導される相手が指導を受け入れないと何も出来ないんですね。
 この法案、全く強制力がある行為が存在しませんので、決して人権委員会は強制的に指導等をするコトは不可能であり、指導も相手方が拒否してしまえば、全く何も行うコトが出来ないのです。
 そして、今回の件での人権侵害者は、あまおちさんが再三責任をとるよう勧告してもまったく聞き入れようとせず、全然関係のない話をし始めてはぐらかそうとしかしなかった悪質な意図的人権侵害者ですから、果たしてこのような輩が人権委員会や人権擁護委員の指導を受け入れるのか、かなり疑問を持たざるを得ません。
 まぁこの人権侵害者は、ただ相手を挑発したいだけのガキ程度なんだと思いますので、人権委員会の職員や人権擁護委員が指導しに実際に行けば、信条の変化などなんらかの効果を期待できなくもありませんが、しかし実際に拒否してしまえば何も出来ないですから、能動的な行動は拒否されればこれで終わりなのです。
 
 結局ですね、今回の件では一般救済措置が発動するコトになると思うのですが、しかし措置と言っても、実際には擁護委員が「あなたの歪んだ人権思想を指導させてくださーい」と言いに行くぐらいなんですね。
 そして相手が「イヤだ」と言ってしまえば、もうそれで全て終わりなのです。
 よって、これではまったく当サイトの名誉が回復するコトもないですし、該当箇所を公開し続けるコトも可能ですから、やっぱり人権侵害が現在進行形で行われ続けてしまう結果にもなってしまうのです。
 うーん、なんにもならないですね。
 自分で書いてて、かなり理不尽を感じずにはいられません。
 
 
 まとめます。
 今回の件で言えば、まず最初に、人権委員会の事務局の人か人権擁護委員さんに相談するという行為から入っていくコトになるでしょう。
 そこで、人権委員会としてはどのような措置が執れるのか、今回の件はどれに該当するのか、また司法的措置はどのようなモノがあって、今回それを選択したらどのような結果が予想されるのか、このようなコトを相談するのでしょう。
 そして結論的には、法的手段を採るような手間はしたくないですし、特別救済措置は難しいというコトになるでしょうから、一般救済措置が執れるというコトを教わるのでしょう。
 さらにその中で、他の機関にまわされるのはめんどくさいですし、また人権侵害者なんかと関係の調整なんてしたくもないですから、やえは侵害者に指導をしてくださいと擁護委員に頼むコトになると思います。
 その後、その指導を受け入れれば、侵害者から何らかのリアクションがあるかもしれませんし、受け入れられなかったら擁護委員から「ダメでした」という趣旨の話をお伺いするコトになるでしょう。
 
 以上が今回の当サイトに対する人権侵害の件に関して出来るコトです。
 なんか何も出来ないというのが正直な感想だったりしますが、しかし人権侵害者に対して指導がなされる可能性があるだけ、現行制度よりはマシと言えるんじゃないかと思います。
 まぁ、人権侵害者のところに擁護委員が行って、指導したいと申し入れるワケですから、人によってはその時点で侵害者は自分が人権侵害したと気づく可能性は高いですので、そういう意味では多少なりとも何らかの効果があるのかもしれません。
 日本人として、そういう人間が多いとやえも信じたいのですが、しかし意識して人権侵害しているような輩にはあまり意味ないですから、全然100%とは言い難く、いくらでも法律を無効化できる手段があると言わざるを得ないのです。
 
 
 どうでしょうか。
 身を削ってのシミュレーションでしたが、参考になったでしょうか。
 例えば、反対のための流言の類に、「外国人参政権付与法案反対と言えば差別と認定される」とかいうモノがありますけど、そう主張するのであれば、一度このようにシミュレーションしてみるのがいいと思います。
 全ての法的な行為は当然法律に記載されているワケで、記載されていないコトは出来ないというのが法治国家のあり方なのですから、まずは具体的にその主張が第何条にどのように該当するのかというコトをキチンとシミュレーションしてみるべきなのではないかと思います。
 そうすれば問題点もキチンと整理できますし、今まで気づかなかったコトも気づくかもしれません。
 また、他人に伝えるための説得力も持てるようになるでしょう。
 
 ちなみに今回のやえがシミュレーションして気づいたコトと言えば、「意外と何も出来ないんだなぁ」というコトでした。
 「何も出来ないから反対」と言いたくなくなってしまうところもあるんですが、まぁ無いよりはマシ、無いよりはあった方が今後も法改正もしやすいという側面もあるでしょうから、とりあえず作るのはいいんじゃないかと思わなくもありません。
 さっきも言いましたように、少なくとも現行制度よりは事態が動く可能性が発生するというのは確かですからね。
 
 というワケで、「せっかく人権侵害されたのですから、これを人権擁護法案に当てはめてシミュレーションしてみよう」のコーナーでした。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、人権侵害撲滅を応援しています。
 

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