天堕が作成した文書

FAXその三
平成13年○月×日
T◎HT◎不動産 山田様

 八王子の○○に住んでおりました天堕 輪です。
 某日に送っていただきましたFAXの返事をお送りさせていただきます。

 今回は、山田さん個人にお聞きしたいことがあります。
 先日のFAXで、

*クロス張替工事に関しては、洋室のみ天堕さんが入居される前に張替工事をしているためです。

 という一文がありました。
 もちろん、このようなことはセ○ワ不動産さんからの要請でこうなっているのでしょうが、だからこそ、私とセ○ワさんとの中間に位置に立っていただいておられる山田さん個人の見解を聞きたいと思いました。
 そこでお尋ねします。
 この一文は、明らかにガイドラインから逸脱したものではないのでしょうか。
 ガイドライン及び建設省(国土交通省)のHPにはハッキリと「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」と明記してあります。
 私が入る前にクロスを張り替えたかどうかは全く敷金に関して関係ない話で、私が入る前に張り替えたから負担せよ、というのは法を超えた違法行為なのではないでしょうか。
 そして、なぜ私が入る前にクロス張替をしたかと言えば、私に(客に)59000円の家賃で満足してもらえるように、見た目を良くするためにという、そちら(セ○ワ不動産)の商行為以外何者でもない工事だったのでしょう。
 もしクロスが汚ければ私はその家賃で○○に入居しなかったかもしれません。
 あの部屋の価値を上げるための工事でしかなく、そしてガイドラインには借りた当時の状態に戻すことはないと明記されており、また「自然損耗や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っています」とも明記してあります。
 つまり、クロス張替工事費はすでに家賃の中で支払っていることになっています。
 逆に言えば、私が入る前にクロス張替工事をしていたのならば、なおさら私が敷金でその工事費を払う必要は全くないのではないでしょうか。
 家賃でその分は支払っているのですから。
 法に則って行動するなら、敷金でその分を負担するのはおかしいと私は判断します。

 私は前回の妥協案で「清掃代はこちらが負担する」としました。
 私個人が調べましたところ、清掃代は1DKの部屋として妥当な金額でしたが、洋室のクロスを張り替えるのであれば、清掃代3万円だけで十分キッチンの清掃が出来るでしょう。(もちろん法に則って考えればキッチンも張替工事代も清掃代もこちらが払う必要はないとは思いますが)
 私がここまで譲歩しているのに、なぜ法に則った行為をしてくださらないのか、私は山田さん個人の見解を聞きたいと思います。

 山田さんからのFAXを頂いた後、早急にこちらから最終的なお返事をさせていただきたいと思っています。
 お手数でしょうがよろしくお願いいたします。

天堕 輪

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