天堕が作成した文書

行政書士 中谷彰吾氏へのメール
 突然のメール大変失礼いたします。
 私、東京に住んでおります、天堕 輪という者です。

 今回メールいたしましたのも、相談に乗っていただきたいと思いましてメールいたしました。
 相談とは、敷金返還についてです。
 先月○月×日に1DKの八王子の部屋を退去いたしまして、その際の敷金について少々揉めております。
 明け渡し立ち会いの際、不動産側から提示された敷金と様々な工事費は、こちらが2万5千円程度支払うというものでした。
 内容は、(かっこ内は私側の負担割合%)

1.キッチン壁のクロス張替(100)
2.キッチン天井のクロス張替(100)
3.トイレ壁のクロス張替(10)
4.トイレ天井のクロス張替(10)
5.洋室壁のクロス張替(100)
6.洋室天井のクロス張替(100)
7.洋室のCF張替(20)
8.トイレのCF張替(20)
9.洋室・トイレの壁下側のクッション(20)
10.室内清掃(100)

 以上です。
 私は、この立ち会いの前から敷金返還についてHPなどで勉強しておりまして、フローリングのへこみとかはこちらが払う必要は全くないということを知っていましたので、7・8・9についてと、一般の汚れについても同様ですので3・4は払う必要がないと主張しました。

 立ち会いの(物件を管理している)不動産会社(以下A社)と、物件の所有者である不動産会社(以下B社)は別会社でして、その時の私の主張はA社はB社に伝えるだけ、ということでした。

 室内清掃代は、借りるときの契約書に明記してあったらしく(確認しました)それはその時は私は認めざるを得ませんでした。
 クロス張替について、A社の主張では、煙草のヤニがひどくて張替しかないから過失と見なして全額こちらが負担という話でした。
 私は、煙草のヤニについて勉強不足でして、その場では納得してしまい、
《項目1.2.5.6.10の負担につきましてはご了解を頂いたものとします。》
とA社の担当者が備考欄に書かれたものに、備考欄にサインしました。

 後日、「A社からフローリング等の負担は無しで、了承を得た額の負担のみで構わないと言う報告をB社から受けた。」というFAXが送られてきました。
 立ち会いの日から私はずっと煙草のヤニについて疑問を持っておりました。
 そしてHP等で調べたところ、煙草のヤニも通常使用ということが載っておりまして、またそのような判決も出ている、と知りました。
 ですので、A社からFAXを貰った二日後にこちらからこのようなFAXをA社に送りました。

煙草のヤニについては、弁護士や不動産屋のHPにもそれは通常の一般的使用方法であり借り主負担で内装等を修繕原状回復する義務はないとはっきりと明記してあります。また、「劣化する分の補修費用は既に支払われた家賃に含まれており、家主がこれから負担すべき」という判決理由で、はっきり家主負担と判決が出ています。
次に、借家法第16条には《借地権者に不利な特約は無効とする》という条文があります。
これによると、清掃料金をこちらが払うとされている契約書の内容は無効であると判断されるのではないでしょうか。
1.クロス張替代金はこちらが払う義務はないのでその代金の返還
2.室内清掃代金の返還
以上のことを要求いたします。

 これは抜粋です。
 そして先日このFAXについての回答を電話にて受けました。
 内容を簡潔に書きますと、

1.クロスの張替代は50%負担
2.清掃代はこちらの100%負担
 
です。

 一番始め、立ち会いの際に提示されたこちらが払う金額は2万5千円程度、その後紆余曲折あってこのクロス張替と清掃代でこちらに3万5千円程度返ってくることにはなっているのですが、敷金は2ヶ月分、約12万円です。
 実家の家族や知人等は、これで十分ではないか、と言いますが、私はどうしても納得できません。

 A社と電話で話し合った際に、《項目1.2.5.6.10の負担につきましてはご了解を頂いたものとします。》という書類にサインしたことを盾にしてどうだ、ということはしない、と明言しましたので、それはあまり気にはしていませんし、A社B社共に、かなりの規模の会社なのであまりな不当なことはしないとも思っています。
 しかし、私としましてはやはり「敷金は原則全額返ってくるものだ」と勉強をしている間思いましたし、特に敷金問題は部屋を借りるまではずっと付いてまわる問題ですので、特に煙草のヤニについてはハッキリさせたいと思っています。
 ですので、以下のことを中谷先生にお尋ねさせていただきます。
 そしてアドバイスなりを頂きたいと思います。

1.煙草のヤニは通常使用として判例を含む法で認められているのか
2.私の例で裁判(少額訴訟)をして勝てるか

 私は、一日に煙草を一箱吸うかどうかぐらいのごく一般的な吸い方しかしていません。
 またこの部屋に住んでいたのは4年間です。
 A社は、クリーニングをしても落ちないような煙草のヤニは過失である、と言っていますが、どうしてもこれには納得できません。
 現在住んでいるところもやはり賃貸ですので、また同様の問題が起きないとも限りませんので、これだけはハッキリと知っておきたいのです。

 清掃代については、契約書に明記してありますので、裁判を起こしても難しいと私は思っておりますので、そこまでは固持しようとは思っていません。
 ですので、清掃代だけこちらが負担と言うことなら全く納得するつもりです。

 突然のメールで大変失礼とは思いますが、よろしければ煙草のヤニについてと裁判で勝てるかどうか、また裁判をするぞ、というような内容のFAXを送っても大丈夫かどうか、アドバイスなりを頂きたいと思います。
 内容だけで大変申し訳ありませんが、何とぞどうぞよろしくお願いいたします。  

天堕 輪

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