寄るな!!警官!!

いい意味でも、悪い意味でも、 警察に関わらない方がいいに決まっている。
オレはもう今回の一連の騒動で、見方が決定づけられたよ。
とりあえず、9/23現在で明らかになっている。
神奈川犯県警が犯した罪を挙げてみようか。

主なもので
殺人未遂・脅迫・暴行・虚偽・麻薬所持使用・痴漢
証拠を私用に使うってのは何て言う罪なのかな。
弁明記者会見をすると言って、急に逃げ出した輩もいたな。
過去に明らかに犯罪行為があったのに犯罪と立件しないのは 職務怠慢だよな。
ふー、まだあったっけ?
もーいやになるな。
ほとんど犯罪というものの代表例を挙げているみたいだな。
こんな人間のクソなんかの言うこと聞けるかってんだ。
公的な場所に書く以上、あまり無責任なことは書けないから、 警察は消えて無くなった方がいい、なんてことは言わないし、 無ければ困るものではある。
しかし、社会的に責任が大きい人間が、 こんなにも大人数犯罪を犯したのだから その集団の他の人間に対しても信用をおけなくなるというのも真理だ。
大体、こいつらは社会的責任の大きさを逆に利用して 犯罪を犯したと言ってもいいぐらいだ。
脅迫事件など、その最たる理由になるだろう。
だから天堕は宣言したる。
今後、基本的に警察は信用しない。
基本的という意味は、 「警察不信以上に不愉快な事が起きた時、それを解決するためには警察を利用しなければ解決しない、という場合を除く」
という意味である。

さて、一般的に一番よく警察と関わってしまう場面は、 オレもここに書いたことがあることだが 深夜等での職務質問だろう。
はっきりいって職質の内容の99%は不当な行為と言っていい。
職務質問自体が不当といっているわけではない。
こうした地味な努力が日本の低犯罪率に繋がってると思う。
しかし、それを行う警察官の内容が最悪である。
権力を傘に威張れるだけ威張りまくっている。
しかも、声をかけるのが手当たり次第で統一性がない。
現場の判断に任せるのは間違いではないが、 あれは判断ではなく、気の向くままと言ってもいい。
自分には全く後ろめたいことがないのに犯罪者扱いするし、 警察を見るだけで不愉快になるし、貴重な時間を潰されてしまい、 まったくムカツク不当な職も質問を なんとかふせぐ方法を考えてみよう。

まず、警官が手当たり次第に声をかけるという行動の 法的のよりどころとしているのが 職質法、「警察官職務執行法」である。
この法律の目的(第一条)は、
<この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。>
であるらしい。
乱用してはならないとこれの次に書いてあるのだが、 それはまぁどんな法律でも言えることだ。
さて、一般的には職質はどんな人間にもできると思われがちだが 実は、
<警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。>
というのである。
つまり警官が、「こいつは犯罪を犯そうとしてる(犯してる)な」 と判断したときだけ質問ができるのだ。
逆に言うと、犯罪性が全くないと証明されると 呼び止めることすらできないのである。
犯罪を犯しているかどうかは 現場の警官の裁量に任せられるのだろうが、 「警察の悪態」での出来事では、 盗難された自転車を持っているかどうかで呼び止められて、 それが無実と証明されたのに、まだオレらを尋問していたのだから、 明らかにあの警官は法を越えた行動をしていたことになる。

第二条第三項には、
<前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。>
と記されている。
ただこの、<刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り> というのがよく分からないのだが、
しかし第二項に
<その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。>
と記されている。
注目すべきなのは、<その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり>の部分である。
つまり言い合いをしているだけでは「同行を求めることができる」だけ。
暴れたりしない限りは、 警官には強制的に連行する権利が無いということだ。

そして第四項
<警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。>
「逮捕されている者について」のみ強制身体検査が出来るのだ。
オレに悪態をついたあの警官は、 「検査をしてもいいですか?」と聞いてきたのではなく、 「何かまずいものを持っているんじゃないか」と言い オレにものを言わす機会も与えずに体を触ってきたのである。
明らかに違法行為である。

以上のことをふまえて具体的な対処法を考えよう。
(以下『くたばれ!勘違い警官!』と同じ)
1999/09/24

NEXTHOMEBACK