国家公安委員会規則第四号(昭和29・7・1)
警察手帳規則
昭和三三・三・二九国委規則二号、昭和三四・三・二六国委規則一号
警察手帳規則を次のように定める。

第一条 警察官に貸与する警察手帳については、この規則の定めるところによる。

第二条 警察手帳の制式は、左のとおりとする。
 一 表紙は、チョコレート色革製とし、上部に日章を、その下に、警察においては警察庁名を、都警察においては警視庁名を、道府県警察においては道府県警察名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色の紐をつけ、内側に名刺入れを設ける。
 二 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とし、その枚数は、恒久用紙十枚、記載用紙百枚とする。
 三 形状寸法は附図のとおりとする。
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