警察手帳規則

第三条
1 恒久用紙の第一葉に、冬服又は合服、ワイシヤツ及びネクタイを着装した脱帽上半身の写真をはりつけ、手帳番号、階級名、氏名及び貸与年月日を記し、所轄の警察庁、管区警察局、警視庁又は道府県警察本部(以下、「所轄庁」という。)名の刻印を押し、貸与年月日の下に当該所轄庁の警察手帳の貸与事務をつかさどる課の長の職印を押し、その裏面に英文で氏名、階級名所轄庁名及び血液型を記し、左手示指の指紋を印象するものとする。
2 恒久用紙の第二葉以下に移動欄を設け、配置年月日及び所属部署名を記し、当該部署の長の認印を押すものとする。
3 前二項に定めるものの様式は、附図のとおりとする。
4 恒久用紙には、第一項及び第二項に定めるものの外、所轄庁の長において必要と認める事項を記載し、及び別に定められ又は所轄庁の長において必要と認めるものをちょう付することができる。第四条記載用紙には、職務に関し必要な事項を記載するものとする。
NEXTHOMEBACK