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中国人による、というか、中国によりバカのバカ騒ぎは、機会があればまた詳しく書きたいとは思っていますが、まぁなんと言いましょうか、自分の首を自分で絞めているだけでしょうね。
日本にとってはプラスだと思っています。
ちょっと数年前までは、いくら中国がヤバイ国だと主張しても、全然信じてもらえなかったですし、もしろ「差別だ」とか「右翼だ」とか言われていたのですから、ここにきてようやく中国の真の姿が一般の人にまで理解されるようになってきたというのは感激すべきコトなのです。
これでもうちょっと世論が沸いて、日本がこれからどう行動すればいいのか、しっかりと議論がされ、自覚を持てるようになれればいいなと思っています。
それから今まで散々中国をかばってきた人たちはちゃんと責任とってくださいね。
右も左も逝ってよし!!
バーチャルネット思想アイドルのやえです。
おはろーございます。
いろいろと書くところ、ツッコむところが多すぎて、どこから書けばいいのか分からないような状況だったりするんですが、とりあえずツッコミやすいところからゆっくりやっていきたいとおもいます。
先日お伝えしましたように、この前の自民党の法務部会で、今まで出されていた人権擁護法案の修正案が法務省から提示されました。
で、法務省として、今までの部会で出された疑問点の中から特に7項目に注目して、それに回答、もしくは法案修正という形をとってきまして、前回の更新でもその7点をご紹介しましたが、この7点は修正案を語る上でとても重要になってきますから、もう一度挙げておきたいと思います。
1.国籍条項
2.人権擁護委員の推薦に対する団体要項
3.人権侵害というモノの定義があいまいであるというコト
4.不当に人権侵害だと訴えられた人に対する保護が不十分というコト
5.人権委員会の運営や判断を裁判手続き並みにもっと透明化させるべきだというコト
6.令状無しに捜査・差し押さえが出来るのではないかというコト
7.擁護委員の政治的中立性の確保について
前回の更新では、法務省の説明だけを述べましたので、今回はやえの考えを踏まえていくつか述べていきたいと思います。
まず、1は保留なので保留です。
この点については前も国籍条項を設けるべきだと述べましたので、是非そのような方向になるように願っています。
7についても、これも言うまでもないコトでして、国家公務員になる時点で公務員法によって規定されますので、政治的中立は確保されています。
これ以上望むべくもないコトになっていますから、今更意見はありません。
6についてはワリと微妙なのですが、しかし人権委員会だけで強制的な何かを出来るというワケではないので、これも文句がつけられないんじゃないかと思っています。
前回もお伝えしましたように、人権委員会で出来る調査は全て任意であり、それに対して「正当な理由もなく拒んだ者」には「裁判所を通じて過料を課すことが出来る」となっているだけですから、令状主義にも反しませんし、「人権委員会だけで差し押さえが出来る」とは言い難いでしょう。
もちろん裁判所に言えば人権委員会の主張はほとんど突き返されるコトなく強制捜査できるようになるのでしょうが、しかしこれは、今の警察と裁判所の関係においても同様であり、裁判の結果無罪になるコトはあっても、その前の段階での捜査令状や逮捕令状を出すコトに関してを裁判所が拒否するというコトはほとんどないのが現状ですよね。
となれば、この人権法案が現状を逸脱しているとは言えないワケでして、だからこれ以上はなかなか批判は出来ないのではないでしょうか。
もし、現状のシステムが間違っていると言うのであれば、それは人権法案の問題ではなく、令状の出し方そのものの問題となりますので、別議論が必要になるでしょうしね。
さて。
今回の改正案で最も歓迎すべき点は、2の団体条項の削除です。
今までの人権擁護法案にはこのような条文がありました。
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第 二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
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太字にしたところに注目なのですが、つまり今までの法案では、人権擁護委員になるためには人権関係の団体の構成員でなければならなかったのです。
しかし、なぜ団体の構成員でなければならないのか、その合理的理由が全く分からず、しかも、この条件というのはまさに部落解放同盟がこの条項にピッタリ当てはまるワケでして、解同が行政の中に入ればどのような惨事が待っているのか、広島の例を見れば火を見るよりも明らかなのですから、当然のように大反対が起きていたのです。
また法務省も、この条項に関しては明確な説明をしてこなかったのも、反対の声が大きくなった一因でしょう。
人権委員に関してはこのような条項は無く、擁護委員にだけ団体条項があるというのも、不可思議な点でした。
ここまで条件がそろうと、どうしても、解同を入れるためにこのような条項を作ったのではと、疑ってしまうのも無理もない話だったと思います。
そんな経緯がありまして、この度の修正案で、めでたくこの条項が削除されました。
法務省が提示した、修正案での条文は次のようになっています。
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(委嘱)
第二十二条 1・2 (略)
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
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綺麗に団体条項は削除されています。
一応これでこの部分に関しては問題なくなったと言えるのですが、以前やえが主張しました「議会の意見を聴いて」という部分についてはなにも変わっていないのがちょっと残念です。
というのも、「聴いて」という書き方だけなら、反対意見が大勢を占めていたとしても、聴くだけ聴いているので、意見が反映されていなくてもこの項目はクリアされていると、取ろうと思えば出来るのです。
ですから、せめて「議会の意見に最大限配慮し」とか、それぐらいに書き換えてほしいと思っていたのです。
しかし残念ながら変更無しでした。
ま、まだこれは法務省が提示しているだけで、提出法案自体は修正されていませんので、しかもこの修正案が自民党で了承されたワケでもありませんし、最後まで期待を持っておきましょう。
これらをクリアすれば、これ関係の条文には全く問題が無くなったかと思えるのですが、しかしやえはもう一つ敢えて言いたいところがあります。
この擁護委員の選定についての第二十二条の7つの条文と第二十三条ですが、その条文を読めば、いろいろなところにこんな文章が出てきます。
「弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて」
一私的団体でしかない弁護士会が、なぜ法律文に出てくるほど強い権限を持たなければならないのか、それはちょっと理不尽ではないでしょうか。
特に第二十二条の2は、このように記されています。
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前項の人権委員会の委嘱は、市町村長が推薦した者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
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この条文通り擁護委員の選定を行えば、まず市町村長が推薦した人間を、その後弁護士会がその人物の人柄を見て、意見を述べてから、人権委員会に挙げるという手順となります。
これは明らかにおかしいワケです。
いくら聴くだけでかまわないという「聴いて」という条文であろうと、なぜ民意の代表である市町村長が決めた人間を、ただの一私的団体程度が意見を述べる権利を有しているのか、これでは民主主義の否定につながりかねません。
市町村長が決めたのですから、それに口出しできる人間はいないと言っても過言ではないでしょう。
強いて言うなら、大臣か総理大臣ぐらいでしょうか。
弁護士会はただでさえ絶対に安心できる団体とは言い難いところがあります。
一般的には、弁護士会と言えば、正義の人間が集まっているようなイメージを持たれていて、意見を言うには問題ないと思うかもしれませんが、しかしこの前紹介しましたように、大阪弁護士会などはめちゃくちゃなコトをしてしまっているのです。
他にも城内先生が文書として提出されておられましたが、トンデモなコトをしている弁護士会などいっぱい存在しています。
そもそも、これは民主主義のルールの問題であって、仮に弁護士会が素晴らしい正義100%の人たちばかりであったとしても、それでもって民意の代表者である市町村長の意見を覆させる理由には全くなりません。
変な話、市町村長の意見より弁護士会の意見の方が後世の判断で正しいとされたとしても、民主主義のルールとしては、市町村長の意見の方を尊重させなければならないのです。
民主主義のルールとは、民意が反映されているかどうかだけを見るのであって、そこに正悪の判断が入る余地はないのです。
人権問題のエキスパートという意味で、よかれと思ってこんな条文を入れたのかもしれませんが、しかし民主主義のコトを最も理解している中央省庁の役人さんや、まして民主主義の代弁者である国会議員がそのコトを忘れているとは思えません。
まぁ「聴く」だけですから、そこまでこだわるコトも無いのかもしれませんが、一応民主主義のルールの根幹に関わるコトですので、敢えて主張をしておきたいと思います。
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