☆よく読めば分かる人権擁護法案☆
バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳の考察・議論・自民党部会レポ〜


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(一番最初に扱った文章です。いまとは違う意見や間違い等がある可能性があります)



平成17年4月17日

 人権擁護法案総論−前書−

 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 そろそろこの問題について、一回まとめておこうと思います。
 と言っても、自民党の法務部会によってはまた内容が変わってくるので、まとめても無駄になる可能性もあるのですが、それはそれとして、とりあえずは議論のためにもまとめておく必要があると思いますので、やってみたいと思います。
 
 
 まずはですね、もう法案以前の、やえの人権というモノの考え方というモノを述べておきたいと思いますます。
 あまり人権法案とは関係ないのですが、一度表明しておく必要があるように感じましたので、まずはお聞きください。
 
 前にもチラッと言ったのですが、これ言いだしたら一週間分ぐらいの更新になってしまいうですから簡単に言いますけど、やえは元々「人権」という言葉・定義が好きではありません
 というか嫌いです。
 こんなモノは西洋文化の明文化の文化の産物でしかなく、逆に言えば、人権という定義を作らなければ西洋は成り立たなかったからこそ、西洋はこんなモノを作り出したワケです。
 しかしもともと日本にはこんなモノは必要ありませんでした。
 日本人は、それぞれの時代において、どんな身分であろうとも、分相応に自分の生き方というモノがあり、それを全うしてきたのです
 一行の方で「切り捨て御免」とか書いてありましたけど、武士だって農民を理由もなく無差別に斬り殺してよかったワケではありません。
 そんな輩がいたら、当然お上によって罰せられたでしょう。
 これは人権というモノがあったからではなく、日本の悠久の歴史から培われてきた常識によって、「これはダメだ」と、共有認識を日本人が持っているからに他ならないのです。
 「大岡裁判」という言葉があって、これは大概の場合において良い意味で使われているワケですが、これはまさに明文化とは真逆の存在と言えるでしょう。
 このように、日本では明文化の法に頼る必要のない、高い倫理によって支えてこられた国であり、ですから人権というモノも、本来は必要のないモノだとやえは思っているのです。
 
 ですから、根本的に言ってしまえば、人権法も必要ないとは思っています。
 しかし、現代の世界状況に鑑みれば、残念ながらそうは言っていられません。
 刑法だって無くても問題ないのであれば、無いにこしたコトはありませんが、それは無理ですよね。
 現代日本は、西洋の明文化の文化に基づく法体系を採用してしまったという側面も合わせて、どんな事態になっても、キッチリと定義されている文章によって全てが対応できているような法律を作っておく必要があるワケです。
 
 そして、残念ですかと言うべきなのでしょうか、すでに人権という言葉は、日本でも定着してしまっています。
 憲法にもその言葉がハッキリと明記されています。
 そうなっている以上は、やはり人権について法律を作る必要はあるのです。
 法治国家として、法律を作らなかったという行為は、不作為となってしまいます。
 行政・立法の不作為という問題は時々出てくる問題でして、問題が起きると予見できるのであれば法律を作る義務が立法府にはあるワケで、作る時には作るなと言って問題が起きたら不作為だと批判するのはこれはメチャクチャなワケですから、やはり法律は作る必要があるです。
 そもそも実際には問題は起こっているワケでして、それは同和の問題もそうですし、子供の問題ですとか、性に関する問題もありますし、そしてその一方、行きすぎた人権糾弾行動というモノも立派な人権侵害なのですから、それも見据えての解決に向けた法律を作ることは、法治国家としての責務ではないのでしょうか。
 
 
 それらを踏まえまえていただきまして、人権法というモノを考えて行きたいと思います。
 
 法律が必要なコトは先ほど述べました。
 では、どのような形態の法律が望ましいのでしょうか。
 現在、自民党内の議論におきまして、現在出されている法案以外に、もうひとつの可能性を示しているモノがあります。
 「まず基本法を作り、その上で実際の問題に即して現行法を改正したり個別法を作っていったりすべきだ」という方法論の、「基本法構想」です。
 これは「真の人権問題を考える議員懇談会」という、平沼赳夫先生が会長を務められ、城内実先生が事務局長をされておられる、あと安倍晋三先生も入っておられると話題になりました議員連盟にて検討が進められているお話だそうです。
 やえは、この方法論もとても良いモノだと思っています。
 常々やえは「人権というモノは具体的に明確に定義できるモノではない」と主張していますから、もしかしたら「基本法構想」の法が個別法で対応できるという意味において、優れていると言えるのかもしれません。
 ただし、この「基本法構想」は、まだ形が見えていないモノです。
 間違って欲しくないのは、いくら「基本法構想」が正しい法律だったとしても、それだけの理由で現行の法案が間違っているという根拠には全くならないというコトです。
 どちらも正しい法案だと、並立する場合だってあり得るワケです。
 ですからですね、ではどっちが優れているのかと考えた場合、それはもう比べるしかないワケです。
 どっちがどうだと、具体的に比較するしかないんですね。
 よって、「基本法構想」があるにしても、まずはこの「基本法構想」を、構想ではなく、法案として形にしてもらわないと、それを評価するコトは出来ませんし、それは自動的に現法案を否定する材料にもならないのです。
 もし「真の人権問題を考える議員懇談会」が、基本法構想に基づく法律案を出しましたら、やえはまた粛々と中身について検討していきたいと思っていますし、またその際には現行法案と比較し、どちらがより「人権救済」にふさわしいか評論していきたいと思います。
 
 もちろんそういう意味において、「真の人権問題を考える議員懇談会」が法律案を出すまでは、古賀先生を中心とする現法案を国会に提出するのは待つべきだ、という意見は正しいと思います。
 やえもできるなら、そうして欲しいと思っています。
 ただ、この辺は、政治の中の政治というか、議員の先生方のパワーバランスが非常に大きなウエイトを占める問題になってしまいますので、やえとしましては、どうなんでしょうかねぐらいにしか言えないというのが本音です。
 まぁしかし、そのために「真の人権問題を考える議員懇談会」を急遽立ち上げられたのでしょうし、会長には古賀先生と志士の会という勉強会を共にし同志でありライバルでもある平沼先生が就かれていますから、そういう意味でも、この懇談会に期待したいと思っています。
 
 ただ一部ではどうも、「真の人権問題を考える議員懇談会」が“広義の人権法”全てに反対している勉強会のように思っている人がいるみたいですが、それは違うでしょう。
 やはり責任政党自民党の議員として現実に問題としてある以上法律を作るのは責務でありますし、パリ原則もあって、ここまで議論された問題であるのですから、勉強会を作った以上は形として法律案を作るというのは最低限の義務だと言えます。
 よって、なおのコト、まずは基本法構想も形として法律案を出してもらわないコトには、「真の人権問題を考える議員懇談会」としての評価というモノは下せません。
 ですから、一刻も早く同懇談会には法律案を出してもらいたいとやえは思っています。
 
 
 えーと、ごめんなさい。
 こんなところで切ってしまうと、この後が長くなりすぎるのですが、しかしここぐらいしかいい場所がないので、いったんここで切りたいと思います。
 明日からもしばらく人権法についてやっていきたいと思いますが、これだけではさすがにアレですから、他のお話もたまには混ぜながら、更新していきたいと思います。
 もうしばらくおつきあいください。
 

平成17年4月18日

 人権擁護法案総論(2)−一般救済手続−


 それでは、現法律案についての中身に移りたいと思います。
 なお、これから書くコトに関しましては、4月8日に自民党の法務部会で提示されました修正案を含んだモノを「人権擁護法案」と呼びます。
 よって、衆議院のサイトなどで公開されている、今国会以前に提出された法案とは中身が多少変わっていますので、ご注意ください。
 
 この法案についてはいろいろと問題点が指摘されているワケですが、まず根本的な話から入りたいと思います。
 それは、「この法案が成立したらどう変わるのか」というコトです。
 具体的に言いますと、現状でも人権を侵害するコト、差別をするコトというのは、倫理的にも法的にも許されない行為であるのは間違いないところでして、よってではこの法案が成立した後に人権侵害をしたらどうなるのか、というところに「どう変わるのか」という点を見て取れるのだと思います。
 現行法では、人権侵害があった場合には、刑事・民事の裁判があり、侵害者には刑事罰が加えられ、被害者は名誉回復や損害賠償を請求する行為をとるコトになります。
 では、この法案が成立したらそれがどう変わるのか、という話ですね。
 
 この法案で、現行から最も変わる点、それは「救済手続」です
 人権が侵害された場合、今までのような時間も手間もかかるような裁判という手段ではなく、その一歩手前の段階にて、行政手続によって迅速に侵害から救済しようというのが、この法案の一番重要な趣旨になっています。
 それは第一条からも見て取れます。

 (目的)
 第一条
 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

 この法案でまずいちばん最初に明記してあるのが「被害の適正かつ迅速な救済」です。
 ここからも、救済手続がこの法案のキモであるコトが分かると思います。
 
 それでは、救済手続について条文を読んでみましょう。
 まず、救済手続には「一般救済手続」と「特別救済手続」という2種類の手続があるのですが、前置きとして第三十八条にこのような条文をおいています。

 (救済手続の開始)
 第三十八条
 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
 
 2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、不当な目的で当該申出がされたと認めるとき、人権侵害による被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかであるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
 
 3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
 
 4 人権委員会は、この法律の定めるところにより調査をした結果、人権侵害による被害が発生し、又は発生するおそれがあると認められないことその他の事由によりこの法律の規定による措置を講ずる必要がないと認める場合において、当該調査を受けた者から当該調査の結果についての通知を求める旨の申出があったときは、当該申出をした者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。

 この条項は、改正された(される予定の)部分が多く含まれています。
 人権侵害があった場合は人権委員会に申出をし、申出を受けた人権委員会は救済や適切な措置をとならなければならないと定めている一方、不当な目的で申出がされたときには即刻突き返し、さらには申出をした人間に「人権侵害ではありません」と通知を出さなければならない、と定められている条文です。
 また、「一年を経過した事件に係るものであるとき」と定められていますので、例えばいわゆる“従軍慰安婦問題”も、この法では当てはまらないコトになりますね。
 
 やえはこの「措置を講ずる必要がないと認める場合」における申出者に対する通知というモノも、氏名や内容等公開するなどして、誤った申出に対しては一定のペナルティを与えるべきだと思っています。
 そんなコトをしたら本当に申し出なければならない人が萎縮してしまって申し出られなくなってしまう、という意見が出てくると思うのですが、しかし逆に被告人(法律用語的には被告人は適切ではないのですが、加害者というと処分決定前の段階においては適切ではないと思いますので、当サイトでは訴えられた人いう意味においての被告人と呼ぶコトにします。以下同)とされた人は強制的に被告人にされてしまうワケでして、被告人は選択の余地は無いワケですから、だからこそ同じぐらいのプレッシャーは申出者も受けるべきです。
 本当に自分が救済が必要だと感じるのであれば、ペナルティーを受けるコトはないハズなのですから、堂々と申出をすればいいのです。
 しかも、その前に後述する人権擁護委員によって、被害者は申し出する以前から様々な相談などを受けているハズですから、その点において、すでに被害者であるという立場は十分に保護されていると言えるでしょう。
 もちろん申出する内容によっては、被告人に対して強制力を持たないような措置になる場合もありますので、全て場合において氏名公開などする必要はないと思いますが、しかし被告人に対する処分と同等のレベルで、間違って申出した場合には、ペナルティーを課すべきだとやえは思っています。
 
 また後で詳しく書くコトになると思うのですが、やえが現時点でこの法案に最も疑問を持っている、誤った告発をされた場合の救済措置が全く定められていない、という点を補完する意味においても、この不当申出者のペナルティーは有効だと思いますので、ここは是非シッカリと整備してほしいところです。
 
 
 では、まず一般救済手続について見ていきましょう。

 (一般救済)
 第四十一条
 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
  一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
  二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
  三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
  四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
  五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
 
 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。

 また、この一般救済手続を行う前段階として、人権委員会は調査等をするコトができるようになっています。

 (一般調査)
 第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
 
 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。

 ではまず、救済の方を見ていきます。
 第四十一条で定められている救済方法をザッと書き出しますと、「助言」「関係団体への紹介、あっせん」「人権尊重の理念に関する啓発、指導」「両者間の調整」「行政機関への通告」「告発」です。
 最後の「告発」に関しましては、「犯罪に該当すると思料される」場合のみです。
 まぁ、当然と言えば当然ですね。
 「助言」「関係団体への紹介、あっせん」「行政機関への通告」につきましても、これは被告人に対しては関係ない話でして、特に問題は無いでしょう。
 「人権尊重の理念に関する啓発、指導」は、むしろ後述する人権擁護委員の仕事になるんじゃないかと思うのですが、この救済手続は擁護委員でも行えるコトになっていますから、まぁ適切だと言えるでしょう。
 最後の「両者間の調整」ですが、これは後述する「特別救済手続」における「調停及び仲裁」とのかねあいから、「調整」とはかなりゆるやかになるものになると思われます
 すぐ下の「調査」についてのところでも書いてあるのですが、一般救済手続には強制権を持ちうるような措置は存在しませんので、調整と言っても、ほとんど「話し合い」のレベルなのだろうと思われます。
 さほど気にするほどのコトでもないでしょう。
 
 次に第三十九条に定められている調査についてですが、条文にはこれしか書いていません。

 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる

 つまり、どのような行為までを調査とするのか、あまり明確ではないんですね。
 ただ、前後の条項から想像するに、おそらくは、事実関係の確認が主になるのではないでしょうか。
 「本当に被告人は被害者が訴えるような言動をとったのかどうか」という確認が主になるでしょう。
 よって、関係行政機関に対し、資料請求できるというのも妥当だと言えます。
 あくまで行政機関に対してのみであり、民間は対象になっていませんので、例えばプロバイダーからIPの開示を求めるといったようなコトは不可能です。
 
 ちなみに、よく問題視されている「立ち入り調査や物品の押収、またそれを拒否した場合の過料」ですが、それは一般救済手続には規定されていませんし、過料も第三十九条には当てはまらないコトになっています
 となれば自動的に、人権委員会が強制的に何かを求めたりするコトは出来ないとなるワケです。
 ですから、さきほど述べました「調査」についても、呼び出しや立ち入り物品の押収などは行われないコトになりますから、やはり「調査」は「事実関係の確認」ぐらいになるのではないかと思われます。
 当然の話ですが、この場合において氏名の公開なども行われません。
 それはその内容が規定されている第六十条においても明確です
 
 結局、一般救済手続というモノは、救済と言ってもかなりゆるやかなモノであり、基本的には人権啓蒙活動や、最も踏み込んだとしても「まぁまぁ、それは人権侵害だからやめるべきですよ」と言うぐらい程度にとどまるコトになるでしょう。
 唯一強い行動と言えば「告発」となるでしょうが、しかし告発はある意味誰でも出来る行為ですし、裁判になればあとは裁判所の権限下におかられるワケですから、それが問題とは言えないでしょう。
 逆に言えばそれ以上の権限は認められていませんのでそれ以上はなにも出来ないワケでして、犯罪性が無く、意見の相違である場合においては、普通に人権委員会や被害者との議論が可能であるでしょうし、その場合は「調整」というコトになるのでしょう。
 基本的には犯罪性が高い場合を除き、全て「話し合い」で終わる程度と考えて差し支えないと思います。
 

平成17年4月20日

 人権擁護法案総論(3)−特別救済手続の内容−


 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 では、特別救済手続にいきましょう。
 これには一般救済手続にはない、様々な措置が用意されています。
 書き出しますと
 
 ・調停及び仲裁(第四十五条〜第五十九条)
 ・勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)
 ・訴訟援助(第六十二条・第六十三条)
 ・差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)
 
 です。
 本来なら条文を引用すべきところではあるのですが、やたらめったら長くなりますので、必要な部分だけを引用していきます。
 
 「調停及び仲裁」ですが、まず「調停」と「仲裁」は、名前は似ているのですが、条文中では明確に違うモノと定義されています。
 先に「仲裁」なのですが、これは「仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。」と定義されています。
 で、その「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」なのですが、これ明治憲法下での民法でして、漢字とカタカナで書かれている法律文で、ちょっと読みとるのがかなり困難でして、やえは頓挫しました(笑)
 ごめんなさい、法律に、特に民法に詳しい人おしえてください(笑)
 ただし、この部分に関しましては、民法に規定されているコトをそのまま履行するというだけのコトですから、全く問題は無いと言えるでしょう。
 
 次に「調停」ですが、こっちは人権擁護法オリジナルのモノのようです。
 条文が長いので簡単に言いますと、人権委員会の責任において選定された3人の人権調整委員が、当事者の事情を聴取しながら「調停案」を作り、それぞれに受諾を勧告する、というモノです。
 端的に言えば、和解勧告ですね。
 そしてこの「調停」には強制力がありませんから、その調停案を必ず受託する必要はありません。
 まぁこれで調停できればいいなというコトでして、調停案を双方が受諾した場合、氏名の公開などの過料を課されるコトはありません。
 
 さらに言えば、この「調整及び仲裁」につきましては、「当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる」となっており、差別したと訴えられている人も調停や仲裁を申請するコトができるようになっています
 また、条文にもありますように「調停委員会の行う調停の手続は、公開しない」となっていまして、結果がどうあれ非公開のようですから、逆に言えば訴えられた方の人間が名前などを公にしたくないけど反論がしたいという場合は、これを利用するのがいいのではないでしょうか。
 このシステムはとても公平にされていると言えると思います。
 
 
 では次です。
 「勧告及びその公表」ですが、これもこの前の修正案にて大きく変わっている部分ですので、条文を載せておきます。

 (勧告)
 第六十条
 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
 
 2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
 
 3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
 
 4 第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に不服があるときは、当該勧告を受けた日から二週間以内に、人権委員会に対し、異議を述べることができる。
 
 5 前項の規定による異議の申述があったときは、人権委員会は、当該異議の申述の日から一ヶ月以内に当該異議について検討をし、当該異議の全部又は一部に理由があると認めるときは第一項の規定による勧告の全部又は一部を撤回しなければならない。
 
 6 人権委員会は、第四項の規定による異議の申述をした者に対し、前項の規定による検討の結果を通知しなければならない。
 
 7 第三項の規定は、第五項の規定により第一項の規定による勧告の全部又は一部を撤回した場合について準用する。
 
 (勧告の公表)
 第六十一条
 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、当該勧告について異議の申述がされたものであるときは、その旨及び当該異議の要旨をも公開しなければならない。
  一 当該勧告について異議の申述がされなかった場合
  二 当該勧告について異議の申述がされた場合であって、前条第五項の規定により当該勧告の全部の撤回をするに至らなかった場合
 
 2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。

 ここで重要なのは、勧告を受けてもその後異議の申立ができるというコトと、最終処分である氏名等の公開は、その異議申立が終わった後になされるというコトです。
 それからもうひとつ、異議申立をした時においてそれでも氏名等の公開処分になってしまった場合でも、公開時には異議申立の内容の要旨をも公開しなければならないと定めているところです。
 一応【第六十条の2】において、勧告前にも意見を聴かなければならないコトになっていますが、これはあくまで聴くだけでも問題ないという意味でして、これでもって勧告の撤回をしなければならないとはなっていないのですが、【同条5】において、異議が正当と認められた場合には撤回しなければならないと明記してあり、撤回の可能性は十分に出てくるというコトになります。
 ですから、自分の意見に自信があるという場合には、異議をする価値は十分あると言えるでしょう。
 また、その異議の内容をも公開してくれるワケですから、自分のやっているコトに責任と自信を持っている人なら、むしろ望むべきコトではないでしょうか
 逆に、そこまでこだわらないのであれば、勧告を受けた時点や、異議申し立ての時に、相手に謝って撤回するとすれば、名前等の公表にまでは至らないコトになります。
 条文では「当該勧告を受けた者がこれに従わないとき、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる」となっていますから、自分の信念に基づく言論をしている人でない場合や、異議申し立ての議論の間に自分が悪いと認められるようでしたら、そこで謝ってしまえば、氏名等の公開にはならないんですね。
 ある意味人によってはこんなの処分にはならないワケで、国民に信を問うような形になっているというのは、透明性においても民意を反映するという意味においても、また人権というモノを議論すべきだという点においても、この条項はかなり妥当な形になっていると言えると思います。
 
 後で詳しく書くコトになると思うのですが、この法案における「人権侵害の定義」があいまいだという批判がかなりあります。
 しかし、人権というモノは、そう簡単に定義でるモノではなく、だからこそ難しい問題であるワケでして、逆に定義すると言葉狩りなどの問題を引き起こす原因にもなりかねませんから、やえは明確な定義には反対です。
 しかしあいまいなままではもちろん困るワケです。
 それを担保するというか、補完するという意味において、この条文はとてもいいモノになっていると言えます。
 人権の定義というモノは、時代や場所によって変化するモノなのですから、その場その時において議論するコトが大切だと思います
 むしろそれしか手段はないのではないでしょうか。
 ですから、意義をすれば申し立て者や人権委員会と議論する機会が与えられ、またその内容についても公表されるとなっているこの条文は、最もよい方向に改正されたと言ってもいいと思っています
 
 
 では次です。
 「訴訟援助」ですが、これ援助というか、人権委員会が裁判に参加できると規定しています。
 正直やえは、ここまでする必要があるのかとても疑問です。
 そもそも人権調整委員には必ず弁護士が一名つかなければならなくなっているのですから、その人を弁護士として参加させればいいだけの話だと思うのです。
 ちょっとこの条文の存在意義がよく分かりません
 一般的の人からすれば裁判という存在はとても縁遠く、よって訴訟をするにはかなりの労力を要するというのは間違いではないと思いますので、だからこそ人権委員会がそれを援助するというのは間違いではないと思うのですが、しかし委員会が介入するというのは、やはり疑問に思わざるを得ません。
 なんだかんだいって裁判という場は、印象というモノもとても重要なモノです。
 ですから、公的な立場にいる人権委員会が裁判に介入するだけで、その印象はとんでもなく良いもの、訴えられる側からすれば不利になるワケですから、やはり公正公平を旨とする裁判という場においては、人権委員会の裁判への介入というのはふさわしくないと思います。
 
 最後に「差別助長行為等の差止め等」ですが、この部分は簡単に言えば、タイトルにもあるように助長行為をやめさせる条項です。
 具体的な助長行為については、「第四十三条に規定する行為」としていますので、そちらで具体的に見ていきましょう。
 また、やめさせるために勧告を行うコトになっていますが、この勧告は「第六十第二項及び第四項から第七項まで並びに第六十一条の規定を準用する」となっていますので、その中身についても該当部分をご覧ください。
 
 以上が「特別救済手続」の中身です。
 いくつか疑問は残っていますが、修正案によって、かなり穴は埋まっていると言える内容だと思っています。
 特に修正案のキモであった、勧告に対する異議申立が出来るようになりその結果勧告を取り消すこともあり得るとし、さらには勧告した場合においても異議申立の内容をも同時に公開すべきとした部分については、ある意味必要上に、これで本当に勧告として機能するのか心配になるほど公平なモノになっています
 こうするコトによって、人権というモノ、差別というモノについて、議論するよいキッカケになるんじゃないかと期待できるという面においても、とても有意義な条文になっていると、十分評価できると思います。
 

平成17年4月20日

 人権擁護法案総論(4)−特別救済手続きの発動条件−


 さて、この「特別救済」こそが、この法案の一番の目的であり、ここが無いと何のために法案があるのか分からなくなるぐらいの部分であるのですが、実はやみくもに、例えば人権委員会の一存だけでこの特別救済手続が発動されるというワケでありません。
 特別救済手続が発動するためには、いくつかの条件を満たす必要があるのです。
 それが第四十二条です。
 長くなりますが、その条件を抽出して書き出します。

 (不当な差別、虐待等に対する救済措置)
 第四十二条
 一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
 
 二 次に掲げる不当な差別的言動等
  イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
  ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
 
 三 次に掲げる虐待
  イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待
   (1) 人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。
   (2) 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。
   (3) 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。
   (4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。
  ロ 社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  ハ 学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待
  ホ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  ヘ 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
 
 四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
 
 五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの

 まずはですね、【四】は省略します。
 これ今の段階では凍結されていますし、やえは即刻解除すべきだとは思っているんですが、内容を見ても当たり前のコトしか書いていないので、解説するまでもないと思います。
 さらに言えば、以前詳しく取り上げていますので、そちらをご覧下さい
 
 それから【五】ですが、これは「前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害」となっていますので、省略してもかまわないでしょう。
 「前各号」からとんでもなく大きく外れるコトは無いでしょうから、これも前各号、つまりこれから述べる部分を参照ください。
 
 【三】については、軽く触れておきます。
 と言っても、条文を読むに、そのほとんどが現行法でも十分刑法に触れるような行為ばかりですので、さほど問題視するところもないかと思います。
 また、【イ・ロ・ハ】に関しましては、その対象者が、公務員や社会福祉施設関係者など、かなりの責任がある人間に対してだけですし、【ニ】は個別法の規定に則するコトです。
 (2)などは一般の会社でもありそうなコトなんですが、しかしこの法によると対象者が「国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員」のみですから、民間の会社でのこのような行為は当該人権侵害には当たらないコトになります。
 【ホ・ヘ】は問題になりやすい場合を想定しての個別的対処と言えるでしょう。
 配偶者に対してはすでにDV防止法が制定されていますね。
 ですので、例えば(4)の規定というのは、この前奈良で問題になった騒音オバサンの件も「言動」ですから十分該当する可能性はあると思いますが、残念ながら加害者と被害者の関係において、特別救済の対象とはならないコトになります。
 騒音オバサンは、公務員やそれに近い立場でもなければ、被害住民は児童でも配偶者でも扶養されている高齢者や障害者でもないですからね。
 というワケで、この条項というのは、かなり対象を限定しているモノだと言えるでしょう
 
 
 では【一】と【二】に移ります。
 【一】と【二】の条文を読んでいただけると分かるのですが、この二つに関しては、第三条に依存している形になっています。
 第三条に記載されているコトをすると、特別救済手続きが発動する、というワケですね。
 ですので、この条項を読むためには、第三条を読む必要が出てきます。

 (人権侵害等の禁止)
 第三条
 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
 
 一  次に掲げる不当な差別的取扱い
  イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
  ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
 
 二  次に掲げる不当な差別的言動等
  イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
  ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動

 特別救済に関わってくる第三条はこの部分です。
 一つ一つ見てみましょう。
 
 まず【一】についてからです。
 【イ】は、簡単に言えば、公務員やそれに近い人が人権を侵害してはならない、というコトですね。
 条文には「取扱い」となっていますので、公務上の行為としてそのようなコトをしてはならない、というコトになると思います。
 言動でないところに注意です。
 つまり例えば、「アナタは韓国人ですので転入手続きはとれません」というのはやってはいけませんよ、というコトですね。
 もちろん政治家などはその発言も公務上の「取扱い」となるでしょうから、禁止事項に含まれるんだとは思いますが。
 
 【ロ】も、ほぼ同じコトでして、商売人もその立場においての不当な「取扱い」をしてはならない、というコトです。
 ラーメン屋さんで「外国人は入店禁止」としてはならない、というコトですね。
 
 ただし、やえは「外国人」というモノに関しては一概に言えないと思っています。
 あまり詳しく言い出すとこの法案とは別問題になってくるので、ここでは簡単に言いますけど、「外国人」と「日本人」との間には、どうしても文化や常識としての大きな差があるワケです。
 簡単に言えば日本人は家の中では靴を脱ぎますけど、アメリカ人はそうでない、という感じです。
 もちろんこれは簡単すぎる例ですから、単に「靴をお脱ぎください」と書けば問題ないワケですが、しかしそれだけではない文化の違いからくる複雑な問題が大きく絡み合っている場合、とてもややこしいコトになってしまうワケです。
 この辺は、外国人の参政権問題や、国籍条項にも同じようなコトが言えでしょう。
 外国で生まれ、外国で育った人というのは、やはり根本的な考え方が日本人とは違うワケですから、そこはちゃんと分けて考える必要があるハズなのです。
 北海道の入湯問題ですとか、外国人が多く住むマンションの騒音問題ですとかも、その辺の問題が根本としてあるワケです。
 ですから「外国人」というくくりはやえは一概には間違いではないと思っています。
 しかし、それには関係の無いような差別、例えば「黒人は白人と同じバスに乗ってはいけない」とかいうモノに対しては、当然ですが禁止しなければならない事柄ですね。
 
 【一】の項に関しましては、特別救済に関係ないので記載していなかった【ハ】も含めて、全て「業務上の立場における業務上の人種差別の禁止」です。
 つまり、業務から外れている時の私人には全く当てはまらない、というコトですね。
 
 次に【二】です。
 【イ】は、「その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」という、ワリと一般的な差別というモノに対する禁止です。
 しかし注意してみなければならないのが、その対象者が「特定の者に対し」となっているというところです。
 つまり、「天堕 輪は実はチャンコロであり生きているのに値しないクズ人間である」と対象を特定するような言い方だと同法案で定める人権侵害に当たるコトになるワケですが、しかし逆に言えば、特定の者に対してなければ当てはまらないコトになります。
 よって「中国人は物事を考えるように脳みそが出来ていない」というのは、同法案の人権侵害には当てはまらないコトになるワケです。
 一応、法律用語的には「特定の者」の中に「法人」も含まれるのですが、同条文では対象への差別を「その者の有する人種等の属性を理由としてする」としていまして、この書き方では法人は当てはまらないコトになります。
 同法案第二条の5において、「「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう」とも定めていまして、これはいわゆる人間だけを対象とする書き方となっていますから、やっぱりこの条文上の「特定の者」というのは人間だけを対象としているコトになります。
 例えば、法人を侮辱するコトはできますが、「法人が日本人だ」と言うのは成り立ちませんよね。
 日本語としても成り立っていませんし。
 
 【ロ】は、これはそのままセクハラ禁止の条項ですね。
 しかもやはり対象を「特定の者に対し」と限定しており、さらには「職務上の地位を利用し」てでないと対象とならないコトになっていますから、例えば社内で堂々と「( ゚∀゚)つおっぱい!( ゚∀゚)彡おっぱい!」と言うのは、同法案での人権侵害には当たりません。
 セクハラにはなると思いますが(笑)
 
 以上が、特別救済手続きに関わる第三条の部分です。
 【一】にも【二】にも言えるのですが、どちらも対象をとても限定的にしているのが特徴です。
 つまり、【一】は加害者が公務員か商売人という、公の場において公的な立場を必要とする人間がその業務において差別的な取り扱いをしてはならないというコトですし、【二】はひとりの個人に対するいわゆる個人攻撃的な差別は禁止という、かなり当たり前のコトを定めているだけです。
 
 で、話は第三条から第四十二条に戻りますが、第四十二条では、第三条の【イ・ロ】の条文にさらに「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるも」という一文も付け加えています。
 第三条の【二】は、対象が特定個人だけとは言え、差別を「言動」といったかなり広範囲な表現で定めていますから、これを扱う場合にはより慎重にしなければならないという意図のあらわれなのでしょう。
 そして第四十二条の【三】も、対象者を公務員や社会福祉施設関係者と限定していますので、全体的に第四十二条、つまり特別救済手続きに入るための条件としては、かなり限定された差別事件しかとられないというコトが言えると思います。
 簡単にまとめますと、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」と「特定個人に対する酷い差別言動」そして「虐待」に、特別救済手続きがとられるというコトになるワケです。
 
 
 次に、第四十三条を見てみましょう。
 第四十三条も特別救済手続きになっていますが、その内容は、今まで説明してきたモノとはちょっと違う内容になっています。

 (差別助長行為等に対する救済措置)
 第四十三条
 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
 
 一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
 
 二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの

 【一】と【二】に当てはまると救済手続きが発動するコトになりますが、その救済手続きの内容は「第四十一条第一項に規定する措置」と「第五款の定めるところ」の二つになっています。
 具体的に挙げますと、【第四十一条第一項】は「人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること」であり、つまり助言や関係各所への紹介であり、それは「一般救済手続き」という、強制力のない一段軽い措置となります。
 ただしひとつだけ一般救済手続きと違う部分がありまして、第四十三条で規定する禁止行為に触れた場合は、一般手続きには無い、出頭や立ち入り調査や物品の留め置きという調査が出来るというコトです。
 
 第五款は第六十四・六十五条です。
 第六十四条の具体的な措置は「第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用」とありまして、これは「勧告とその公開」という部分であり、また第六十五条の措置は第六十三条第七項の訴訟ですから、そちらをご覧ください。
 ここについてはどちらも特別救済手続きですね。
 
 ではどういう条件で「差別助長行為等に対する救済措置」が発動するかですが、条文にもありますように、これについても第三条の規定を準用しています。
 よって、該当部分につきましては第四十二条の部分で触れました、第三条の解説をご参照ください。
 そしてそれを助長するような場合に、この第四十三条が当てはまると解釈するコトになります。
 
 
 ちょっと話を救済から変えまして、救済措置の話にとても関係の深い、出頭等を拒否した場合の過料について、考えてみたいと思います。
 具体的には第八十八条です。

 第八十八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
 二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
 三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 四 正当な理由なく、第五十一条の規定による出頭の求めに応じなかった者

 特別人権侵害の調査の際に、場合によっては被告人に対して人権委員会は、出頭・立ち入り調査・物品の提出を求めるコトが出来るとされています。
 しかしそれに応じなかった場合、裁判所を通じて過料を課すことが出来るとしているのが、この第八十八条です。
 間違えてはならないのは、法文上では人権委員会は「強制」は出来ません。
 つまり、「強制捜査」は出来ないワケです。
 しかしこの条項によって、従わない場合は罰が待っているワケでして、確かに罰を受ければそれ以上は何もされないワケですが、これでは事実上は強制と同じコトと言えるのではないでしょうか。
 
 やえは、この条項に関しては否定的です。
 捜査が必要な場合もあるというのは分かりますが、しかしこの法律はあくまで裁判所によって処分が下される刑法ではなく、それよりも軽いとされている行政の段階での法律です。
 ですから、刑法と事実上同等程度の強制力を持つようなコトはすべきではないと思います。
 
 しかし捜査が必要な場合もあるのはあるでしょうし、そもそも出頭しなければ何も始まらないワケですから、全て任意だとするのも問題だと言えるでしょう。
 ではどうしたらいいでしょうか。
 やえは2通り考えられると思います。
 ひとつは、先ほども言いましたように、出頭に関してはこれはしてもらわないと何も始まらないので仕方ないとしましても、立ち入り捜査や物品の押収というのはやめるべきだと思います。
 せめて、どうしても必要な場合にのみ、特に明確な「正当な理由」を定義した後に、「正当な理由がある場合にのみ認める」とするのです。
 またその場合、これは刑事罰ではないのですから、立ち入り捜査の場合には「本人やその家族、また近隣住民の日常生活に支障を来さないよう最大限配慮し、捜査が終われば原状回復しなければならない」、押収の場合には「人権侵害と認められた場合においても必ず原状回復の上、持ち主に返還しなければならない」と、法文上に明記すべきだと思います。
 もう1点は、もう警察に捜査を任せるコトにして、裁判所によって令状を取り、現行法に則った形で捜査等を進める、という方法です。
 ただ、後者の点に関しましては、これはすでに行政の域を脱していますので、あまり良い方法とは思えません。
 
 このように、第八十八条に関してましては、やえは疑問符付きです。
 実際に、公正取引委員会による同様の立ち入り調査において、その件が“無罪”であったとしても、原状回復や名誉の回復はされなかったりしているのが現状ですので、ぜひともここは改めるべきです。
 この辺は、「誤った申し出による被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかないという法律そのものの矛盾」という、この法案においてやえが最も疑問視している部分とリンクする問題ですので、強く疑問の意を表明しておきます。
 この点に関しましては、また後述するであろう誤った申し出による被告人の名誉回復のところにおきまして、詳しく触れるコトになると思います。
 
 
 話を、一般・特別を合わせた「救済手続き」に戻します。
 前回の更新で、「この法案で最も重要な点、すなわち、この法律が出来たら後は今までとはどの部分が違うのかというコトは、それは救済手続きがとられる点である」と述べました。
 人権擁護法案には、人権委員会が作られるとか、人権擁護委員も公務員になるといった部分が現行と変わってくる点ではありますが、しかしそれもこれも全て、「差別を撲滅するための具体的な方策としての救済手続き」を円滑に行うために存在させるモノでしかないと言っても過言ではありません。
 そしてその中でも、強制力を伴うような部分が最も重要ですから、よってこの法案で最も最も重要な点というのは、「罰則規定のある救済手続き」であると言えるでしょう。
 すなわち、氏名等の公開罰則がある特別人権侵害であり、それは特別救済手続きが発動する場合の条件となる事案です。
 この存在が、この法案の核と言えるでしょう
 逆に言えば、特別人権侵害に該当しなければ、何も強制されるコトはなくなるというワケですから、後は各人の努力目標と言えばいいのでしょうか、差別をしないという良心にかかっていると言えるでしょう。
 そしてそれは、現行と変わらないワケです。
 
 この法案に対してよく「言論の自由が阻害されるコトになる」と批判する人がいます。
 しかし果たしてそうでしょうか。
 「言論の自由が阻害される」と言うのですから、つまり強制的に言論が封じられるという意味になると思いますが、しかし先ほども言いましたように、この法案の中で強制力を伴う行為というのは、特別救済手続きのみです。
 そしてその対象は特別人権侵害でして、繰り返しになりますが、その特別人権侵害とは、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」と「特定個人に対する酷い差別言動」そして「虐待」の3点のみです。
 1点目についてはあくまで取り扱いが対象であり、言論は対象ではありませんし、第四十三条によって「意思の表示」も確かに特別人権侵害の対象と読めますが、しかしこれはあくまで意思が前提の表示であり、「外人を入店禁止にさせる是非を問う」とか言う場合には当てはまりませんので、言論の侵害とは言えません
 また2点目も、対象が「個人」ですから、個人攻撃のような差別というモノは、現行法制度の上でも認められる行為では全くありません。
 3点目については言論とは全く関係ありませんね。
 よって、この法案によって「言論の自由が妨げられる」とは言えないのです
 
 
 何度もの繰り返しになりますが、この法案で最も重要な点=現行から変わる点というのは、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」と「特定個人に対する酷い差別言動」そして「虐待」の3点のいずれかの侵害をすると、行くところまで行けば、氏名等が公開されるという罰則を与えられる、という点です。
 そして「特定個人に対する差別」は、現行法制度の上でも認められていないという点から、もはや語るべき点はないでしょう。
 よって注目すべきは「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」の部分と自然となるワケですが、しかし例えば北海道での外国人入湯禁止問題というモノがありまたけど、これ実はすでに裁判所によって違法行為だという判決が下っているのです。
 よって、やはりこの部分も現行法制度においても、この点もかなり明確に認められない行為なのです。
 
 つまりですね、この法案をしっかりと原則通り運用すれば、細かい疑問点や過料の罰則規定などの疑問はありますが、しかしそれもかなり明確に人権侵害だと言える段階においての捜査等になりますから、さほど問題視するほどのコトではないんじゃないかと思っています。
 また、どれも憲法違反とは言えない疑問ばかりという点において、「運用がしっかりしていれば」という前提条件があれば、法文上の問題は特に無いと言えてしまうかもしれません。
 やえは何度も言ってますが、法律なんていうモノは、結局は運用にかかっていると思っています。
 どんな法律でも拡大解釈は出来るモノですから、そこは民主主義をどこまで信じるかという部分になってくるのではないでしょうか。
 ですから、出来るだけ穴を埋め、そして民主主義のシステムを最も反映させるようなシステムにするというのは当然の話であり、最後までガチガチに固めるコトは不可能ですし、それをすると逆に法律そのものが機能しなくなるとかいった問題が出てくるでしょうから、すべきでもないと思います。
 そういう意味から、この修正案を受けての人権擁護法案というのは、法文上は大きな部分において欠落は無いとやえは思います。
 
 あとは、さっき言いましたように、どのようなシステムを構築するのか、そして法文上に民主主義を出来るだけ反映できるようにするかというコトです。
 その観点から、この法案においては、人権委員会というシステムがとても重要になってきます。
  

平成17年4月23日

 人権擁護法案総論(5)−不当申出対策−


 ごめんなさい。
 人権法はもう飽きたとおっしゃる方も多いとは思うのですが、一度やり始めたからには、最後まで責任を持つ必要があると思っていますので、最後まで頑張らせてください(笑)
 できるだけ多くの日にちをかけないよう、一日の分量を増やしてみましたので、ご興味のない方は流し読み程度をしていただければと思います。
 やはり法律の問題ですから、そう簡単に結論をだせるようなモノではありません
 もうしばらくおつきあいいただければと思います。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 前回までで救済手続きの内容と、それが発動するための条件を検証していきました。
 ハッキリ言いまして、救済手続きの内容というモノは、あまりたいしたモノではないと言えるのではないかと思います。
 所詮は名前などを公開されるぐらいですし、しかも異議の申し立ての内容までを合わせて公開されるワケですから、自分の主張に自信があるのであれば問題が無いハズです。
 また裁判に至る場合もありますが、裁判になると今度はこの法律によらない既存法の範疇になりますから、その場合を想定すると、かなり激しい個人中傷の場合か、後は第四十二条三に掲げられている「虐待」が裁判を想定していると思われます。
 またこれは立入調査や物品の押収などにも言えるコトでして、この辺法務省の方にもお話を伺ったのですが、やはり保育所とかで虐待があるのではないかという情報が寄せられた場合、立入調査を拒否されれてしまうと虐待があったかどうかが分からないので、ある程度強制力を持つような、これぐらいの過料がないと、現実的には対応できないというコトでした。
 一方、激しい個人中傷の場合、それはなんらかの媒体を解するコトになると思いますので、例えばテレビや雑誌、またはネット等ですね、ですから、特に中傷があったかどうかを調べるために立入調査をする必要はないワケです。
 明確な証拠があるワケですからね。
 後は、「部落地域名鑑」のような、激しく差別を助長する場合に、これらが適用されるよう想定しているともおっしゃっていました。
 この件に関してはかなり強い信念を持っているみたいで、確かに現行法ではなかなかこれを取り締まるのは難しいみたいですから、この法案に期待しているのでしょう。
 
 このように、意外と限定的な法案ではあります。
 ただし、やはり拡大解釈しようと思えばいくらでも出来るというのが法律です。
 あまりガチガチに堅めすぎると、むしろ無限の可能性が広がる現実世界で手足が出なくなってしまう場合がありますから、ある程度は余地を残しておく必要がありますが、余地を残しすぎるというのもよくありません。
 というワケで、この法案にも、あまり拡大解釈できないよう、悪用できないよう、いろいろと規定を定めています。

 第三十八条
 2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うに適当でないと認めるとき、不当な目的で当該申出がされたと認めるとき、人権侵害による被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかであるとき、又は当該申出が行為の日から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
 4 人権委員会は、この法律の定めるところにより調査をした結果、人権侵害による被害が発生し、又は発生するおそれがあると認められないことその他の事由によりこの法律の規定による措置を講ずる必要がないと認める場合になおいて、当該調査を受けた者から当該調査の結果についての通知を求める旨の申出があったときは、当該申出をした者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。

 また、どのような申出が「その性質上これを行うに適当でない」申出なのか、「不正目的」での申出なのか、その辺もある程度具体的にまとめています。
 それが「救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン」です。
 このアウトラインは法務省が部会に提出したモノでして、これは人権委員会の内部規定に盛り込まれるコトになっているんだそうです。
 一応この資料もいただきましたので、全文ここに載せておきます。

 救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン
 
 第A条
 法第三十八条第一項の申出において人権侵害と主張される行為が次の各号に該当するときは、同条第二項に規定する「当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき」に当たり、救済手続きを開始しないものとする。
 一 特定の者の人権が違法に侵害されたものでないとき。
 二 歴史的事実の真偽、学術上の論争の当否、宗教上の教義等に関する判断を行わなければ、人権侵害に該当するか否か判断できないものであるとき。
 三 特定の法制度が憲法に違反することを前提にしなければ、人権侵害に該当すると認められないものであるとき。
 四 明らかに裁量権の範囲内と認められる立法行為又は行政行為であるとき。
 五 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実を摘示するものであるとき。
 六 専ら公益を図る目的で、公共の利害に関する事実について、意見を述べ、又は論評するものであるとき。
 七 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によるものであるとき。
 八 裁判所又は裁判官の裁判によるものであるとき。
 九 当該行為に関する訴訟が裁判所に継続し、又は当該行為に関する訴訟が判決により確定し、若しくは確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているものであるとき。
 十 前各号に掲げる場合のほか、その性質上、人権委員会が取り扱うのに適当でないと認められるものであるとき

 ここまでハッキリと書いてありますので、様々な場合において、想定するコトができるのではないかと思います。
 【一】は言うまでもありませんね。
 【二】などは、例えば植民支配や南京事件などの、中国韓国による言いがかりに等しい訴えを、全面的に却下するコトになります。
 【三】も似たようなところがありますよね。
 「自衛隊が存在するコトによって苦痛を感じた」と言うのは、これは自衛隊が違憲であるとする場合でなければならないワケで、例えば「警察が存在するコトに…」というのはただの言いがかりですから、同じく自衛隊も言いがかりとして却下です。
 また、国公立による国旗掲揚国歌斉唱もこれに当たるんじゃないかと思います。
 もし一学校によって独自に国旗掲揚国歌斉唱が定められている場合、もしかしたら救済手続きに含まれる可能性もありますが、しかし現行では、文部科学省が全体的にそれを指導しているワケで、これは「行政の裁量権」と言えるのではないかと思います。
 【四】もそうです。
 「自衛隊が海外に派遣されるコトによって…」も、自衛隊の取扱いに関しては明らかに行政の裁量権ですので、却下です。
 【五・六】についてはけっこうあいまいですが、まぁ言論の自由を保障するぐらいは担保していると思います。
 元々「北朝鮮はトンデモナイ国だ」と言うのは救済手続きを開始する条件とはならないワケですが、拉致という行為は事実以外何者でもないワケでして、拉致に関する正当な言論であれば、例え対象が個人(例えば金正日)であったとしても、却下対象でしょう。
 【七・八】は当然の話です。
 一法律程度がこれらを越えていいハズがありません。
 例えば仮に日本がどこかと戦争になったとしても、これは国会の議決によるモノになるでしょうから、訴えても却下です。
 【九】もそれなりに重要でして、例えばこの前東京都に対して外国人であるという理由で出世できなくて裁判に訴えて無惨に負けて、散々醜い主張を性懲りもなく訴えていたオバサンがいましたけど、これはもう裁判で決定したコトですので、その後人権委員会に訴えても即却下というコトです。
 また、「確定判決と同一の効力を有する行為により終了しているもの」というのは、和解を示すものではないかと思われます。
 和解した後に、また人権委員会に訴えてもダメですよ、というコトでしょう。
 
 また、この他のコトに関しても法務省はアウトラインを提示してあります。
 それらはどれも当たり前のコトばかり書いているのですが、とりあえず紹介するだけしておきいたいとおもいます。
 

 第B条
 法第三十八条第一項の申出が次の各号に該当するときは、同条第二項に規定する「不当な目的で当該申出がされたと認めるとき」に当たり、救済手続きを開始しないものとする。
 一 不当な利益を得る目的でするとき
 二 特定の団体の運動思想を喧伝する目的とするとき
 三 特定の者の社会的評価を貶める目的でするとき
 四 前各号に掲げる場合のほか、不当な目的ですると認められる事情があるとき

 

 人権委員会の判断の透明性に関する規則にアウトライン
 
 1 人権委員会は、人権侵害等(差別助長行為を含む)の事実を認定するには、証拠に基づいてしなければならない。
 2 事実認定に用いることが出来る証拠は、適法に収集されたものに限られ風伝の類の情報、報道機関による報道内容等は含まれない
 3 特別人権侵害につき勧告、公表の措置を執る場合には、被害者等関係者の供述内容は、争いのない場合を除き、供述書又は供述調書てなければ事実認定に用いるとはできない。
 4 特別人権侵害につき勧告、公表の措置を執る場合には、人権侵害等を行ったとされた者に対し、当該人権侵害等の事実の要旨を告げるとともに、弁明の機会を与え、反証を提出する機会を与えなければならない。
 5 人権委員会は、人権侵害等の事実を認定するには、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の心証に基づいてしなければならない。

 以上のような規定が明確に提示されている以上、一般的に心配されているようなトンデモ申出をまともに取り扱うような事態にはならないと思われます。
 もちろこれは運用面にも関わってくるコトですが、ここまで文章によって規定されているのですから、多少変な人が擁護委員になったとして人権委員会に上げてきたとしても、すぐに却下できるぐらいの規定になっていると言えるでしょう。
 
 
 ただし、以上のコトは、あくまで申出があった後に、人権委員会がそれを取り扱うかどうかという判断の話なだけです。
 つまりですね、申し出る方の立場になって言えば、申出するだけはダダなワケです。
 ですから、トンデモ大阪弁護士会など、とりあえず訴えだけ出してしまえと、濫訴を試みる可能性というのは、否定できないワケです
 そういう意味から、このシステムを悪用する輩が出てくるのではないかと危惧しています。
 
 裁判であるなら、明確な「勝ち・負け」が存在するワケでして、訴える側としてもある程度勝てる見込みが無いと裁判をしないワケです。
 お金も少なからずかかるワケですしね。
 しかし、人権委員会に人権侵害があったと申出する分には、例えそれが該当事案でないと却下されたところで、全く痛くもかゆくもないのです。
 お金も全くかかりません。
 あるとしたら「これは人権侵害ではありませんよ」という通知書ぐらい(第三十八条の四)で、これも一般に公表されるワケではないので、やっぱり痛くもかゆくもないワケです。
 ただでさえ、最近はお金に糸目を付けず、色んなところで訴訟を乱発して、あまよくば偶然にでも結果を出そうとしている、不貞三国人とその一派が存在する有様です。
 そんな輩が、この法律と制度を悪用する可能性というのはやはり否定できません。
 よってなんらかのペナルティーはあってしかるべきなんじゃないかとやえは思っています。
 例えば、あまりに酷い理由による申出・あまりに自己中心的な不当な理由による申出など、これらに対しては申出者の氏名などを公開して、ペナルティーを与えるべきです。
 これによって「萎縮してしまう可能性がある」なんて言う人が必ずいると思うのですが、もしこんな程度のコトで訴えられないと尻込みするのであれば、そんな人は申出なんてしなくてよろしいです。
 そもそも氏名の公開と言っても、被告人の場合においても、必ず氏名公開されるというワケではなく、場合によってそういう措置をするコトもあるというぐらいですから、この辺はやはり運用にかかっているワケでして、だから不当申出者の処分というのも、その内容を良く鑑みて、人権委員会がどれぐらいの処分を下すのか、適切に判断すればいいコトだけのハズです。
 こうやってこそ、公平に運用できると言えるモノなのではないでしょうか。
 
 もうひとつ不当申し出について言いたいコトがあります。
 不当申出に対して、反訴や「人権委員会に人権侵害と不当に訴えられたコトは人権侵害だ」と逆に訴えるコトが出来るのかどうかというのが、いまいちハッキリしないのでなんとも言えないのですが、これはシッカリと認めるべきでしょう。
 残念ながら、人権委員会そのものに対する人権侵害の訴えは出来ないと、現行法である国家賠償法による通常裁判しか人権委員会に対しては出来ないというコトになっています。
 これはこれで問題だと、この法の趣旨に矛盾していると思うので、ぜひ改正してもらいたいところではあります。
 そして、不当な申出をしてきた人に対して、やはりそれは人権侵害なのですから、元被告人は人権委員会に申し出る権利は当然あると思います
 
 もしこれが認められるのではあれば、不当な申出の欄訴を防ぐ一つの根拠となるかもしれません。
 安易に人権委員会に訴えて、それが却下されたら、今度は自分が訴えられるワケですから、やはり最初から慎重にならざるを得なくなるワケですからね。
 この点はハッキリさせたいと思いますので、機会があったら法務省にでもお伺いしてみたいと思っています。
 (結果が分かり次第、ここは訂正します)
 
 
 最後に、不当な濫訴に関する不安点をひとつあげておきたいと思います。
 それは、反日運動家などがマスコミとグルになっている場合です。
 つまりですね、「我々は東京都に対して外国人だからという理由で昇進させないとしたのは人種差別だと、本日人権委員会に申出をしました」とか、まだ結果が出ていない時点でマスコミで大宣伝されるというような行為についてです。
 こんなコトをされると、マスコミの垂れ流しをそのまま信じてしまう国民が多い現状においては、これだけで東京都がさも人権侵害したんだと事実化させてしまう可能性があるワケです。
 これは裁判でもたまにありますよね。
 訴えるコトだけを大きく取り上げて、しかし自社の意見にそぐわない結果が出てしまったらもの凄く小さな記事だけでしませてしまうような新聞が。
 まぁそれでも裁判はまだ「勝ち・負け」がハッキリするのでいいのですが、この法律による場合は、不当申出であった場合でも、公には公表されません。
 よって言いっぱなしになる可能性が非常に高いと言えるます。
 これはちょっとゆゆしき問題だと言えるのではないでしょうか。
 
 申出したコト、またそれが不当であった場合においては、人権委員会とその下部組織(もちろん擁護委員も含まれます)について、守秘義務が一生課せられますので、人権委員会自体においては、不当申出がいくらあろうと問題無いとは言えます。
 そこは心配していないのですが、しかし申出した人には守秘義務はないワケでして、だから結果が出るまで守秘義務を課してもいいんじゃないかとは思います。
 まぁでもそれは、実際問題別の法律と照らし合わせて、難しいコトは難しいんでしょうけどね。
 ですから、これがあるからこそ、やえは、メディア条項を凍結にすべきではないと思うのです
 もしこのように、決定も出ていない事案によって不当に人権が侵害された場合、速やかにマスコミであろうと、この法に則った処分を受ける必要があります
 これはほとんど絶対条件のような気がします。
 この法案を読んで、人権委員会のコトを「こんな強大な権力を持つ、行政権も司法権も持つような組織はけしからん」というようなコトを言う人がいますが、むしろそれはマスコミこそがそうなワケで、勝手に警察より酷くしつこい捜査して勝手に公表して裁判所でも出来ないキツい社会的地位を貶めるような処分が下せるのですから、マスコミほど全てを越えた組織はないワケです。
 よって、マスコミだけで人権侵害していない人に対して、人権侵害したかのような処分を下せるワケですから、これを正しく救済する必要は必ずあるのです。
 やえは、メディア条項の凍結を解除しての法律施行を強く訴えておきます。
 

平成17年4月27日

 人権擁護法案総論(6)−助長行為と逆訴−


 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 今日は簡単に2点を扱いたいと思います。
 わりと分かりやすいお話だと思いますし、また関心度も高い部分だと思いますので、とりあえず結論だけでも読んでみてください。
 
 
 まずひとつ目。
 
 差別助長行為についてです。
 実はこの部分についてはすでに触れているのですが、その時はほとんど解説せずに流していたんですね。
 というのも、条文的には他の項に準ずるような形になっていますので、そちらを読めば十分だと思っていたんです。
 しかし、「こここそが一番重要なのでシッカリと解説して欲しい」というご意見メールなどを何通か頂きましたモノで、もう一度見直すコトにしました。
 
 ではまず該当条文です。

 第四十三条
 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
  二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの
 
 第三条
 2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
  二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為

 メールをくださった方は、こここそが言論の自由を阻害する可能性を持っているじゃないのかというコトでした。
 例えば「外国人参政権付与反対」と言うのは、この条文に触れ、そんなコトが言えなくなるのではないかと、危惧しておられるみたいです。
 
 しかしですね、こう言うのもなんですけど、やえは「外国人参政権付与法案」を反対する運動のサイトを主催しておりまして、かなりのサイトさんでこのバナーを張って頂いたり、紹介をして頂いているんです。
 ごめんなさい、全部のサイトさんを捕捉しきれていませんのでそういう方は是非メールなどいただければ助かるのですが、とにかく、そんなやえがこれを主張できない可能性がこの法案にあるのでしたら、真っ先に反対しています
 つまり結論から言いますと、それは当てはまりません。
 この条文によって言論の自由が阻害されるコトはないです。
 
 えっと、先に【二】の方を言っておきますが、これは「前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告」を禁止しているのであって、「外国人入湯禁止」と張り紙をするコトは禁止ですよって言っている条文です。
 第三条第一項は、取扱いの禁止であって、実際に入湯させないという行為そのものを禁止している条文でありまして、張り紙までを禁止しているワケではありませんで、ですので第三条第二項や第四十三条第二項が必要になってくるというコトです。
 
 さて、確かにこの条文はちょっとややこしくて読み解きづらいのですが、ひとつひとつ分解しながら読んでみてください。
 具体的な規定は第三条の方ですので、それを分解してみます。
 
 「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して」
 「当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱い」
 「助長し、又は誘発する目的」
 「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示」
 
 で、これらを「放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの(第四十三条)」が、特別救済の発動条件になるワケです。
 変な話、文章が長いというコトは、条件が厳しくなるというコトになっちゃうワケでして、ひとつでもキーワードに該当しない場合、他の全てのキーワードに当てはまったとしても、この条文に当てはまらないコトになります。
 つまり、この分解した条件を全て満たさなければ特別救済手続きは発動しないコトになるワケですね。
 
 まず「人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して」ですが、これは、差別となりゆるような要素で括った人たち、というコトですね。
 一応「人種等」という単語に対しては同法で規定がされていまして、「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう(第二条)」となっています。
 この部分に関しては、「特定の者」でないので、不特定多数が対象になると読みます。
 
 次に「当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱い」ですが、「前項第一号」とは「第三条第一項第一号のイロハ」の部分を示していまして、簡単に言いますと、「公務員も民間も含めた公共的施設における差別的取り扱いの禁止」という意味です。
 「外国人参政権付与法案反対」と主張するのは、あくまで付与するのを反対と言っているのであって、主張している相手は政治家に対してであって、参政権があるのにもかかわらず投票するなと言っているワケではありませんので、ちょっと当てはまらないんじゃないかと思います。
 ただし、見方によってはまぁ確かに当てはまると言えなくもないですから、とりあえずグレーとしておきましょうか。
 
 「助長し、又は誘発する目的」ですが、とりあえず、前のキーワードを助長したり誘発する目的でなければならないと言えるでしょう。
 「差別を助長する目的でやったんじゃない」と証明できれば、これは当てはまらないコトになります。
 ま、この辺は主観になってしまうので、おいておくコトにします。
 
 最後の「当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示」ですが、ここを一番よく読んでください。
 ちょっとややこしいのですが、よく読むと、この部分は相当事案を限定しているコトに気が付くでしょう。
 ポイントは「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」です。
 「その情報に触れれば、即座に対象の人々が被差別属性を有していると分かってしまう情報」です。
 つまり、「この人々は部落だぞと指し示している文書等」が禁止なのです。
 一応誤解無きよう言っておきますが、今の例示で言った「部落だぞ」という部分は、すでに「部落=差別すべき」という意味が含まれているワケですが、やえがそう思っているというワケでは決してありません。
 しかし日本にはまだまだそう思っている人が多いのが現実でして、そういう目的で文書を作る人が実際にいたりするんです。
 いわゆる「部落地名総鑑」というモノです。
 この本はタイトル通り、日本の中の部落地域を一覧化したモノでして、例えば企業などが採用予定者の本籍を調べ、そしてこの総監で部落の出かどうかを確かめるといった行為が、過去実際に行われてきていたのです。
 この条文は、このようなモノを取り締まるためにあるモノなのです。
 
 重要なのは「識別することを可能とする情報」という部分です。
 
 しかし例えば、最初のキーワードに「性別」が入っているからといって、「女性名簿」も取り締まれるのかと言われれば、それはそうはならないワケです。
 2番目と3番目のキーワードである「差別的取扱いを誘発」には当てはまりませんからね。
 女性だからという理由で差別するのは差別ですが、女性名簿を作っても差別が誘発されるコトは無いワケです。
 だってほとんどの場合は、男か女かは見ればすぐ分かりますから、一覧化したような文書にするコトによって差別が誘発されるというコトはないワケですから。
 
 これでいきますと、「外国人参政権付与法案反対」という主張も、この条文に当てはまらないというコトが分かると思います。
 この主張は明らかに「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」ではありませんからね。
 やえの「外国人参政権付与法案反対サイト」のどこにも、何かを“識別”するような文章はひとつもありません。
 ですから、この主張によってやえが人権委員会から処罰を下される可能性は0です。
 
 これがもし、「次の者は在日朝鮮人であるという文章と顔写真・名前・住所が書かれているような文書」であれば、この条文に当てはまるでしょう。
 しかしこんなのは当然規制されるべきモノでありますね。
 また例えば、なんか最近話題になっているみたいですが、ここの人が、「日本で組織暴力団の名簿」を2chに載せて、削除されてお怒りだとかいうコトなんだそうですけど、そもそも「日本で組織暴力団の名簿」をインターネットに載せるという行為は、かなり人権侵害に当たるんじゃないかと言わざるを得ません。
 この条文に当てはまる可能性も高いでしょうね。
 一応、法によって定められている「指定暴力団」であれば、地域住民のみの安全を守るための「公共の福祉のため」という理由によって「差別的取扱いを助長する」とはならないコトになるかもしれないので、名言は出来ませんが、議論対象ではあると思います。
 
 このように、この条文に当てはまる該当事例というのは、常識的に考えても、かなり悪質な行為が当てはまるというコトがおわかりになると思います。
 条文的にもかなり細かく規定してありますので、仮に条文を拡大解釈したとしても、「言論の自由」を侵害するコトはちょっと難しいでしょう
 
 もし、「部落地域名鑑」を発行するコトも「言論の自由だ」と言ってしまうのであれば、確かにそれを侵害するコトにはなりますが、そもそも言論の自由は無制限になんでも許すというモノでは決してありません。
 この「暴力団」の例にように、当該属性(暴力団や部落や女性など)が差別的であるかどうかという議論はする余地はありますが、しかし「当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報」という縛りがある以上、かなりの部分において、普通の言論の自由というモノには接触しないと言えます。
 そして「外国人参政権付与法案反対」という主張には、まったくかすりもしません
 
 あと、この条文とは関係ありませんが、外国人参政権問題というのは、国会両院の議会の決定や裁量権の問題に当たりますので、アウトラインの不開始事由に当たるでしょう。
 よって、ここからも、「外国人参政権付与法案反対」という主張によって、人権委員会から何かされるというコトは無いと言えます。
 
 
 ごめんなさい、やっぱり長くなっちゃいました。
 もう一点を、出来るだけ簡潔に書きますので、お許しください。
 
 以前書きました、人権侵害だと訴えられたのが不当であった場合、逆に訴えてきた人を訴えられないのか、という問題ですが、これは直接法務省に聞いてみました。
 結論的には、出来るそうです。
 
 いろいろと場合が想定されるワケですが、例えば始めから不当目的での申立がハッキリとする場合は、そもそも人権委員会で受け付けすらしないので、逆訴(という言葉が適切かどうかは分からないのですが、当てはまる言葉が思いつかないので暫定で逆訴とします)の理由にはならないでしょう。
 そもそもこの場合は、訴