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平成17年10月17日

 本当に金儲けは悪なのか

 あまりにタイムリー過ぎたので、今日のタイトルだけ見ると、三木谷さんのTBS買収問題かと思われるかもしれませんが、実は全然違います。
 結局TBSの問題って、ホリエモンさんのフジテレビの時もそうだったと思うんですが、買収対象がたまたまメディア企業だからという理由だけで、同じメディアが必要以上に騒いでいるだけであって、実際のところ、国民や視聴者がここまで関心があるのかと冷静に見てみたら、実はけっこうそうでもないんじゃないかと思っていたりします。
 ネットでもここぞとばかりにネタにする人はいらっしゃるでしょうし、それはそれでもいいとは思うんですが、しかしよくよく考えてみると、別にTBSが三木谷さんのモノになったところで、テレビを見ている人は別に経営者の手腕を図りながら番組を見ているワケでもないですし、もし本当に経営者が変わった時にトンデモナイテレビ局になりはててしまえば、その時にはじめて批判の声を上げればいいだけの話ですし、もしくはただ単に視聴率が採れなくなってつぶれるだけでしょう。
 一般国民には経営者が変わったところでさして問題はないのです。
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて今日は、ひさしぶりに小林よしりん先生について取り上げたいと思います。
 
 しかしどうしてしまったのでしょう、と言うのももはや今更なのかもしれませんが、よしりん先生は最近いったい何と戦っているつもりなのでしょうか。
 昔は、個人に対してもちゃんと論理的に理由をつけて正面から批判していたのに、最近の批判というモノは、そのほとんどがレッテル張りで終わってしまっています。
 どうも見えない敵と必死に戦っているような、哀れなドン・キホーテの様相です。
 
 特に最近の『ゴー宣』で見え隠れするのは、なんとかして自分を「保守派だ」と主張したがっているというフシです。
 対アメリカ路線の違いから、西尾先生や産経新聞と対立するのは分かりますが、しかしわざわざそれらや共産党まで全てひっくるめて

 
 日本に保守派はいない!
 社会主義派の左翼と、個人主義派の左翼がいるだけだ!(『新・ゴーマニズム宣言』小林よしのり著 以下同)

 と10月12日発売の『SAPIO』での『ゴー宣』にて総レッテルを貼ってしまっているのは、ちょっと論が稚拙なのではないでしょうか。
 これではつまり「本当の保守は自分だけだ」と言いたいだけのようにしか見えません
 そういう立ち位置にした方が本の売れ行きが違うのかもしれませんが、あまりにも無節操ではないのでしょうか。
 
 一度、「右も左も逝ってよし!!」と、自分の立場にこだわらない立場を見つめ直された方がいいんじゃないかとやえは思います。
 
 
 もう一点。
 最近の論調でスゴク気になるのが、資本主義の全否定とも思われるような論調です。
 同じ日の『ゴー宣』には次のような一文があります。

 資本主義の暴走が始まったのだ!
 歯止めとしての日本の伝統の崩壊が進む。
 「組織」「共同体」を破壊して、民間個人が利をむさぼるための規制緩和がさらに加速される。
 日本人の美徳はいずれ消滅し、キリスト教のような倫理の基盤が無く、共同体の道徳に頼っていた日本は、アメリカより酷い社会になるだろう。
 
 日本人民は己の首を絞める道を選んだのだ。
 面白ければ何でもいいと、明らかに憲法違反のでたらめな解散を支持し、参議院を無意味化させ、間接民主主義を否定してまで、アメリカの日本の精神を捧げた。
 
 もはや日本国民はいない。
 人民大衆がいるだけだ。

 読み方によれば、よしりん先生の悲痛なる訴えとも読めなくもありません。
 しかし、「資本主義の暴走」とは、後々の文脈からすればおそらく小泉構造改革と郵政民営化を一番意識しているモノなのだと思うのですが、果たしてそれが「暴走」と言えるのか、かなり疑問に感じざるを得ません。

 「官から民へ!」
 「郵政民営化を絶対化せよ!」
 そけは元々、民主党の政策であり、アメリカ流・新自由主義、市場原理主義の政策である!
 小泉自民党に票を入れた「人民」(もはや国民とは言えない)は、自分で首を括る罠に、自分の雁首を入れたのだ。

 しかし、国鉄の民営化も電電公社の民営化も、全て市場原理主義の政策であり、よしりん先生の論理で言えば諸悪の権化でしょうし、またよしりん先生の論理で行けばすでに今の日本は自分の首を絞めた人民の集まりでしかなくなってしまっているハズでしょう。
 なのにどうして今まではこのような主張をされておられなかったのでしょうか。
 
 つまり、いまさらなのです。
 
 よしりん先生に限らず郵政民営化をアメリカ主義だとか拝金主義だとか批判する人はけっこういますが、しかし、では国鉄や電電公社や専売公社と何がどう違うのでしょうかという問いには誰も答えていません。
 郵便には公的な役割が大きいと主張する人はいますが、しかし電車だってこれが麻痺すれば国家レベル的な大事になりますし、また電話の方こそこれが繋がらなくなってしまうと経済等に大打撃を与えてしまうでしょう。
 また郵政民営化が成れば日本をアメリカに売るんだろうと言う人もいますが、そんなめちゃくちゃな理論が通るなら、専売公社が民営化されれば、タバコによって国民総中毒化させ麻薬のようにしてJTが儲けをあげようとするんだ、という論だって言えなくもなくなってしまいます。
 なぜ今になって資本主義を否定するのか、なぜ今になって民営化を否定するのか、国鉄が民営化された当時からそう主張し、その直後から日本国民のコトを「人民」と言っているのでしたら主張の一貫性はありますが、しかし今のよしりん先生の言い方では、ただ単に小泉さんに批判が言いたいだけの、ただ単にアメリカに反発したいだけにしか見えないのです。
 「アメリカは経済的利益を獲得するために、日本人の精神を侵略してくる!」とは言っていますが、それなら大東亜戦争敗戦直後の文字通り占領国だった時が一番やりやすかったワケで、やっぱり、なぜいまさらそんな主張をするんですかとしか言いようがありません。
 
 よしりん先生は、「中国や韓国だけを嫌っていれば、保守であり、愛国者であると勘違いしている馬鹿が多すぎる」とおっしゃっており、それはやえも大賛成なのですが、しかしそれは同じように「アメリカだけを嫌っていれば、保守であり、愛国者であると勘違いしている馬鹿が多すぎる」と言えるのではないでしょうか。
 
 
 「戦前の日本を美化している」という主張は主に左巻きな人がよく言う言葉ですが、やえは時折それも合っているのかなと思ってしまう時もあります。

 貴重な郵貯資金を公的利用する手はあったではないか!
 日本の防衛・治安・教育・環境・技術開発・研究などの将来の社会的基盤を整えて、共同体の再生に取り組み、子供を産む不安を取り除くしか、日本人の真の活力を蘇らせる道はない!
 
 国の赤字が増えていると言って国民を脅し、すでに世界一、小さな政府で公務員の数も少ない日本なのに、「官から民へ」と連呼して「公から私へ」と日本社会を堕落させるのをやめろ!
 
 国民の借金など、日本人に真の郷土愛と愛国心が芽ばえれば、すぐに返済できる!
 日本人が共同体を失い、将来の不安から金狂い・株狂いとなって愛国心を失うことの方が絶対的な危機である!

 すごい理論です。
 さすがのやえも「国民の借金など、日本人に真の郷土愛と愛国心が芽ばえれば、すぐに返済できる!」という主張は初めて聞きました。
 いったいどういうメカニズムなのでしょうか。
 是非詳しく説明していただきたいです。
 
 おそらくやえが想像するに、戦前の日本や江戸時代の武士役人などを見て、「愛国心が芽ばえればすぐに返済できる」なんて言っているんだと思うのですが、これこそ「昔の日本を美化しすぎている」です
 戦前や江戸時代の日本人はスーパーマンではありません。
 今の日本人と同じように昔の日本人もただの日本人です
 ソ連や中国などとは違い、日本人ならばマルクスの共産主義を当てはめてもうまくいくとか、今更な幻想を抱いているのかもしれませんが、現実はそんなに甘くありません。
 江戸時代も後期になれば商人の方が栄え没落していった武家は数多くありましたし、戦国時代に織田信長が大成功を収めた楽市楽座も言わば「官から民へ」ですし、もっとさかのぼれば「墾田永年私財法」なんてのも「官から民へ」です。
 日本人だっていつもいつも公のためのコトを考えいるのではなく、人それぞれ身分によっていろいろな悩みがあって、その日を一所懸命生きていて、様々な想いを抱きながら生活をしているのです。
 同じ日本人、たいした違いがあるとは思えません。
 愛国心が芽ばえれば借金はすぐに返せると言いますが、いくらなんでもやえだっていきなりお金をほいほいと寄付したりする気にはまったくなりません。
 それならば、いい反物を買ったり、いい帯を買ったり、いいモノを食べたりしたいと思います。
 マルクス共産主義の失敗は、個人の欲望を全く無視して、理論的に一番上位の部分だけを唯一の道としたために失敗したと言えると思うのですが、よしりん先生の「愛国心が芽ばえれば借金はすぐに返せる」はまさにこれであり、ほとんど共産主義的な考えと言わざるを得ないでしょう。
 
 日本人は、世界に比べてまれに見る、おそらく世界一優秀で公共心があって倫理観を持っている民族だと、やえは思っています。
 信じています。
 人間危機に際したときに一番本性が表れるなんて言いますが、この前のパキスタン大地震やアメリカのハリケーン災害が起きたときなんて、窃盗略奪なんてあたりまえ、レイプや人売りが大横行するなんてのは、もはや言うまでもないコトとして起きてしまっています。
 しかし日本人だけは違います。
 阪神大震災の時には、みんながひとつの火を囲んで身体を寄り添って暖をとり、冷静に救援が来るのをしずかにまっておられました。
 また物資が到着したときも、なんの混乱もなく、整然と順番に列を作っておられましたよね。
 これは外国ではまずあり得ない光景なのです。
 
 ですから、日本人が高い公共心を持っているのは確かです。
 しかしだからといって「愛国心が芽ばえれば借金はすぐに返せる」とまではちょっと言えないと思います。
 中には私財をなげうって国に尽くした人もいらっしゃいますが、逆にそれは例外的な存在です。
 その例外的な人をもってよしりん先生などはこう主張されておられるのかもしれませんが、それはかなり甘いと言わざるを得ないでしょう。
 やえから言わせれば、逆にこういう例外的な人をたくさん作り出す方が効果的なのではないかと思います
 つまり、才能があってたくさん儲けられる人をいっぱい排出できれば、それだけお金をよく使って、国に対してもなんらかの方法によって尽くしてくれる人も出てくるのではないでしょうか。
 行き着くところまで行き着いたお金持ちさんは、最後は寄付するとか財団を作るとか、社会貢献しかするコトがなくなるなんて言いますけど、こういう人がより出来る施策を進める方が全然効果的且つ現実的なのではないかと思います。
 
 もちろん儲けられなかった人、脱落してしまった人へのケアは大切です。
 しかし決して勝ち組が出来る数に比例して負け組が増えるとは全く思えません。
 よしりん先生や多くの民営化反対論者は、勝ち組が増えれば負け組も同じように増えると思いこんでいる人が多い気がするのですが、必ずそうである必然性はないハズです
 心の中で勝ち組を羨望して、比較によって自分を卑下してしまう人はいるかもしれませんが、しかしだからといって実質的に食うに困るような状況に日本がなるとはちょっと思えません。
 もし仮にそうなるようなコトになるのであれば、そうなる前に下のケアをすればいいだけです。
 下が出来るから上を無くそうと言うのはただの暴論です。
 下が出来るようであれば、その下の底をなるだけ引き上げるようにすればいいだけなのではないでしょうか。
 そしてそれは日本人が得意な分野のハズです
 
 そもそも民間に任せるというのは悪いコトではないと思いますし、またそれによって上がさらに上がっていくのも悪いコトではないでしょう。
 何が問題かと言えば、下がさがってしまうのが一番問題なのです。
 ですから、下をどうするかを考える議論が最も建設的であり現実的でしょう。
 そして、上が下を引き上げる牽引役になり、全体的に上に上がれるのであれば、むしろ理想的な形なのではないでしょうか
 
 
 どうもメディアがセンセーショナルに盛り上げるからでしょうか、そういう見た目だけの激しさに惑わされて、そこだけしか見えなくなってしまっている人が多いような気がします。
 また、昔の日本を美化しすぎて、そして自分のコトを保守保守と意識しすぎて、見た目だけの「金儲け=悪」という虚構の方程式を何も考えずに絶対化させてしまっているのでしょう。
 しかし今も昔も日本は経済活動だって器用に使いこなしてきた歴史があります。
 倫理観が下がってきていると思うのであれば、倫理観の低下を訴え、それを是正するような議論をすればいいだけの話であって、無理矢理儲け主義だとかいってそれを批判しても無意味なのではないでしょうか。
 よしりん先生も、どうしてもアメリカ批判小泉批判がしたいようですが、問題があると思うのであれば、そんなまどろっこしいコトをするのではなく、“人民”の方の倫理観公共心愛国心を根付かせるような活動をするべきだと思います。
 
 結局こういう本質の議論が見えなくなってしまっている人というのは、小泉さんの激しさに目を奪われてしまっている、ある意味一番の小泉ファンになってしまっているんでしょうね。
 

平成17年10月19日

 靖国神社参拝

 まぁ一応語っておくか、この問題。いいネタと言えばネタだし。
 
 昨日おとといなんかは右も左もこの話題で持ちきりだったんでしょうね。
 
 どんな議論が交わされているのかは想像できるがな〜
 
 小林よしりん先生の『靖国論』はなかなか好評のようですね。
 
 ああ、最近反アメリカ絶対主義がいきすぎていまいち感が漂っていて、本の売り上げも落ちているとか聞いたんだが、『靖国論』はかなり売れていて評判もいいらしいぞ。オレは結局まだ読んでないんだがな。
 
 今度ちゃんと読まないといけませんね。
 
 うーん、今度買ってみるくわあ。
 
 
 
 とりあえず、小泉さんの靖国参拝について今日は語りましょう。おとといの午前、普通のスーツを着て、ポケットからお賽銭を出して、参内せず参拝して、その後すぐに帰られたそうですが、これをどう考えるべきなのでしょうか。
 
 とりあえずな、総理大臣が靖国神社に参拝するっていう行為はなんら普通の行為であるというのは、まず前提としておいておこう。ただ、そもそも日本人の気質というか文化的背景からして、特定の日に特定の神社に必ず参拝しなければならないとするのは、ちょっと異質かなとは思う。正月に初詣で神社に行く訳だが、特にどの神社と決めている人なんてそうはいないし、神社側もどこに行くのが正式な初詣だなんて決めていないよな。今年は雨降ったから近くの神社でいいやってぐらいに思っている人がほとんどでさ。これが一神教の宗教ならどこに行っても祈る神は一緒だが、しかし日本の神社はそれぞれで祭っている神が違うのに、それでもどこに参拝するかを決めていないっていうのは、やはり日本人のおおらかな気質の表れなのだろうし、そういう宗教観なんだろうよ。そういう意味で、「8月15日東京の靖国神社」と決められているっていうのは、ちょっと異質だと言えるだろう。
 
 おそらく「その日には背景があるのだから」っていう主張なんでしょうけどね。その日は敗戦記念日ですから、日本のために戦った人に感謝を捧げるという意味があるだろうっていう。
 
 だから否定はせんのだがな。ただこの辺が偏っている知識というか、いや、偏っている認識と言った方がいいのかな、靖国とかを絶対化しすぎている表れなんだよ。なにも実在の人物を祭っている神社は靖国だけじゃないんだから、受験で有名な太宰府天満宮の菅原道真とか、日光東照宮の徳川家康とか、幕末の維新思想に多大な影響を与えた国学者の平田篤胤を祭っている彌高神社とか。それなのになぜ靖国だけが特別なんだと。
 
 確かにそうですね。明治以降戦ってこられた方という意味においても、昭和の大軍人乃木希典大将や山本五十六閣下を祀られている神社もありますからね。どうして靖国だけを目くじらたててしまうんでしょうか
 
 神社の中でも最も中心とされる社に伊勢神社と出雲大社があるだろ。それぞれ天照大神と大国主命が祭られている訳だが、確かにこの二柱は実在の人物ではないとされている。しかしオレは、遙か古代の大和朝廷が出来る前の天皇家がまだ豪族に過ぎない時代のさらに前の時代のある偉大な祖先を神格化したしたものなんじゃないかと思っている。天照大神は天皇家の祖神とされているしな。こういう背景を見れば、逆に日本人の感覚からすれば、どこにいても、どの神社に参拝しても、帰する所は日本人の心であり、全ての神様は繋がっていて、天皇家の祖神である天照大神や現世に最も力を奮った天帝菅原道真や日本国史最大の国難大東亜戦争で散っていった246万余柱の英霊などもみな等しく同じ神様な訳なんだよ。神社に行けば会えるのはどこでも同じなのではないだろうかと。日本の悠久の歴史、また神話の世界からすれば、50年100年なんて微々たる時間の差でしかない訳で、それにこだわる方がおかしいだろうとな。
 
 確かに日本神話の神々って、特に主神とかいませんしね。大国主や天照大神が主神っぽくはありますけど、神話を読めば全然そんな感じはないですし、そもそも一番始めに生まれた神様って天之御中主神っていう人なんですけど、でもこの神様、神話の中では特に何も活躍せずにどっかいっちゃいますし。そういう意味では日本らしい神様とは言えるかもしれませんね。で、つまり言えば、ムリに8月15日に靖国神社に行く必要はないってコトなんでしょうか?
 
 まぁ結局は個人の心の問題だから8月15日に靖国に行きたい人は行けばいいんだろう。またいくら神話の世界では50年など微々たる時間だと言っても、しかし人間界からすれば、英霊の直属の家族がご存命な訳だから、やはり特別な想いを抱かれるのは人間として当然だと思う。
 
 ただし、他人に対して「8月15日には絶対に靖国に行かなければならないんだ(゚Д゚)ゴラァ」って言ってしまうのは違うんじゃないんでしょうか、というコトですね。
 
 まぁそうだな。神社や参拝を大切にしましょうという意味ではとてもいい事ではあると思うんだが、その対象が靖国だけであるというのはむしろ不自然なのではないかと。どうせならもっと神社仏閣を大切にしましょうという方向に向かえばいいんだろうなぁとは思う。まずは国民の中でこの辺をよく考えてみてもらいたいものだ。
 
 
 では、小泉さんもムリに参拝する必要もないってコトでしょうか。
 
 小泉さん個人はともかく、総理大臣としてならまたちょっと意味合いが変わってくるのが難しい問題なんだよな。というのも、散華していった246万柱の人たちは国の命令で命を散らした訳だ。となれば国の指導者がその命に対して責任を持ち、国民の代表として国難に殉じた事に対して感謝の意を捧げるというのは、言わば当然の話であると言えるだろう。また8月15日は敗戦記念日であり象徴的な日でもあるからこれにこだわるのも理解できる。
 
 じゃあ、総理大臣として堂々と8月15日に靖国神社に礼服で参内して参拝すべきだったというコトですね。
 
 うむ。建前上はそうだ。毎年毎年総理大臣はそうしてもらいたい。また靖国だけでなくな、正月には伊勢神宮にお参りして、しているのかな、建国記念日には橿原神宮にお参りして、地方に行けばその土地の神社にお参りもしてもらいたい。そもそも今はなにやらよく訳の分からない政教分離とかいう法律があるみたいだが、いったいどこの世界に宗教と政治が別れているなんて考えている人間がいるんだと逆に問いつめたい。日本人だけ変なんだよな。宗教が空気みたいに意識しないものだから逆に作用してしまったのだろう。そもそも欧米で発祥した政教分離は、キリスト教の中の特定の宗派だけを特別扱いしないようにという意味であって、政治から宗教を切り離そうという意味ではねぇんだよ。これ訳したヤツが悪いんじゃないかと思うんだが。だからそもそも宗教と政治は一体のものであって、政(まつりごと)は祭り事なんだよ
 
 小泉さんは総理にご就任の際、靖国神社に毎年8月15日に参拝すると公約にされました。しかし毎年参拝は果たしておられますが、まだ一回も8月15日には参拝されておられません。今年も秋の例祭に合わされたようですが、結局敗戦記念日ではありませんでした。今年はその時期が選挙中であり、もし自民党不利なら小泉総理は15日に参拝するんじゃないかとやえは予想して、実際にそういう話も検討はされたという話があったそうですけど、今年は結果的にはおとといの参拝というコトになりました。ではこれをどう考えるべきでしょうか。
 
 結局、政治家としてまつりごとを司る立場なのだから、まつりごととしての神社参拝は、これは総理大臣という立場からして半ば義務化させた方がよいのだろうと思う。ただし、それは最終的な話であって、やはりこれは今までの背景を考えなければならない。ここ十年近く日本の総理大臣は靖国を参拝できない状況にあった。この見えない壁をぶち破ったのが小泉総理であり、そういう意味では高い評価を与えられるんじゃないかと思う訳だ。
 
 それについては保守系の中でも意見が分かれていますよね。左翼系はもはや反対しか言いませんので無視するにしても、保守系の中では、そのように評価する人がいる一方、中途半端な参拝しか出来ないのだったらそれが前例になってしまうので参拝しない方がよかった、という意見があります。どちらかと言えば後者の方が多勢かもしれません。
 
 こういうのは心の問題であり、また形式も大切なのだから、適当な参拝などむしろ無礼に当たるなんて言うヤツもいるみたいだけど、これは違うだろうな。頭が硬直化してしまっとる。さっきも言ったように、日本神話というか神道はそこまで形式張るような宗教ではない。もし8月15日に礼服を着て参拝しなければならないと言うのであれば、同じように初詣とかにも正装しなければならないと言わなければならないんじゃないのか。なぜ靖国だけ特別視するのか理由がない。ただ、もちろん正装するのは悪くはない。だから日本の総理が国民の代表として英霊に感謝の意を捧げるという儀式を正式にまつりごととして執り行うわけだから、それなりの格好をするというのは意味がある事ではあると言えよう。まぁ微妙な話ではあるが、世の中割り切れる事の方が少ない訳だし、この辺の独特の曖昧さというか融通というか、日本人として余裕が欲しいよな。
 
 その上で、やっぱりちゃんと総理に対しては参拝して欲しいとは思いますよね。
 
 うむ。ただ、やはり今まで十年近く参拝できなかったという事実は大きい訳で、何がそんなに大変かと言えば、なにも前例が大変という訳ではなくてな、むしろここ十数年の世論が問題な訳だ。なぜここ十数年、日本の総理大臣が靖国に参拝できなかったのか言ってみろ。
 
 それはですね、中韓のいちゃもんが大きいように見えるかもしれませんが、直接の原因は、やっぱり世論の中で「行くべきではない」と思っている人が増えてしまったからだと思います。小泉さんだからこそ多少の反発は跳ね返せますが、例えば前総理の森さんなんて、あの人はすごく保守的な人、誤解をおそれず言えば、戦前肯定論を持っているような人ですから、森さん個人としては正式に靖国に参拝したかったと思っていたコトでしょう。しかしそれを世論が許さなかったワケです。ただでさえ当時評判が最悪だった森さんなのですから、これで靖国に参拝しようものならとんでもないコトになっていたでしょう。
 
 そうだ。いま右も左も靖国に対しては小泉総理ばかりを批判しているが、そもそも靖国に参拝できなくしたのは国民自身なんだよ。左翼はともかく、保守の連中がその責任を小泉総理だけに押しつけるというのはどう考えてもおかしい訳で、言ってみれば責任転嫁も甚だしいなんだよな。オメーらの失策を小泉総理だけに押しつけんなよと。もちろんオレにもその責任の一端はある訳だが、だからまずは国民の声を変える努力をしなければならないんじゃないのかって話なんだよな。
 
 こうやって靖国の話をおおっぴらに議論できるようになったのも小泉さんが公約に掲げたからなんですけどね。
 
 そうそう。小泉総理のせいで正式な参拝がますます難しくなってしまったとか言ってるヤツに聞きたいんだが、じゃあ小泉総理が全く靖国の問題に触れず今まで通りスルーしてきたとしたら、今後正式参拝ができる見通しが本当にあったのかと。森総理の時に一回でも靖国神社に参拝すべきだと言ったのかと。神の国発言の時なんて絶好の機会だったじゃないか。
 
 なんだか構図が拉致問題と似てますよね。
 
 全くだよ。もうすっかり世論も保守も忘れているけど、昔北朝鮮の人道支援で米を送るって政府が決めたときも、世論は反対してなかったんだぞ。むしろ反対の声を上げる横田さん夫妻を凄く冷たい目で見ていたくせに、今となっては一部の人間が神に祭り上げているんだもんなぁ。勝手なもんだよ。
 
 当サイトは昔から拉致問題を取り上げていましたけど、今の状況は、なんだかこそばゆいというか、呆れちゃいますよね。
 
 今でこそ北朝鮮を堂々と批判できるようになっているが、小泉訪朝がなければ未だにどうなっていたか分からんぞ。韓国なんて日本の何十倍何百倍の拉致被害者がいると言われているのに韓国世論は冷め切ってしまっている。それを奇異の目で見ている日本人もいるが、しかしつい数年前までは日本もそうだったんだからな。
 
 話を戻しますが、そもそも小泉さんだって靖国に参拝する意味ぐらい分かっていますよね。口では「平和のために」なんて言ってますけど、わざわざ靖国神社に8月15日参拝するのですから、意味が分からずやっているワケがないんです。むしろ小泉さんが参拝なされたのをきっかけに靖国神社の意義をはじめて知ったという人が多いんじゃないでしょうか。やえは思うんですが、その上で8月15日に参拝できないというコトに対して一番気に病んでいるのは小泉さんご自身だと思うんです。十数年前までの総理は半ば惰性で参拝なされていた総理もいらっしゃるでしょう、しかし小泉さんは自らの意思で参拝すると決められた方です。多くの人が小泉さんの表面だけで判断して好き勝手言ってますが、小泉さんは大東亜戦争がどのような戦争だったのか、散華していった若者達がどのような気持ちで散っていったのか、結果いまの日本がどのような形として遺されてきたのか、全て理解していらっしゃるんじゃないでしょうか。しかし国民の代表たる総理大臣としては表面的にはあのぐらいしか言うコトが出来ず、参拝も中途半端に終わってしまっている。これはとても悔しい思いをされているのではないのでしょうか。普通の感覚からすればそう考える方が自然なのではないかと思うんですけどね
 
 最近の日本人は、他人に対しては無思慮で放言するくせに、自分だけは誰よりも理解してほしいなんて我が儘幻想抱いているヤツが多いからな。それはともかく、そもそも他人に批判されたくないのだったらはじめから靖国神社に参拝しなければ済む話だったんだからな。竹下総理から森総理までがやってきたように、無視しとけばなんら問題にならなかった訳だ。事実そうだったんだからな。それでも多くの人から批判される覚悟で敢えて小泉総理は決断したんだから、その心情をもっと知ろうとすべきなんじゃねぇのかって思うんだがなぁ。想像力が働かんのかねぇ。
 
 結局、0か1かのデジタルでしか物事が考えられないんでしょうかね、右も左も。
 
 そうだなぁ。8月15日正装の上での参内参拝か、それとも全く無視するか、0か1かなんだよな。保守の中でも、今のようなら全くしない方がいいなんて言ってるヤツいっぱいいるが、勝手な言い分だよな。小泉総理が行かなかったらそういう主張すら自分が考えられるポジションにいられなかったくせに。50年後もそのまま総理は参拝できないままずーっと過ぎていく方が本当にいいんだろうかね。
 
 小泉総理の次に総理になった人には必ず聞かれると思うんですけどね。「靖国神社に参拝しますか?」って。今までなら話題にすらならなかったから、小泉さんの変人ならまだしも、普通の人なら普通にスルーしますよ。それをここまで総理の課題として職責としてのし上げたんですから、そこを理解しないとダメなんじゃないんでしょうか。0か1かだけじゃなくてですね。
 
 最初にも言ったが、形式にだけこだわるのもバカらしいしな。そういうヤツこそ一神教のキリスト教に洗脳されているんじゃねぇかと言いたいよ。
 
 
 話は戻りますが、もちろん最終的には、日本の総理に恒久的に靖国神社に参拝してもらいたいと思うのですが、これを達成するにはどうしたらいいのでしょうか。
 
 さっきもちらっと言ったがな、なぜ日本の総理が参拝しにくい状況になってしまったかと言えば、それは世論が腐っとるからだ。だから総理が完全に参拝できる状況をつくるためには世論を変えるしかない。だから、総理に参拝してもらいたいと願う者は、総じて世論に対してそれを訴えなければならないはずなのだ。朝日がバカのような主張をしているのは小泉総理のせいか?敵は小泉なのか?よく考えてみろって事だ。
 
 最近の世論調査では、まぁ中韓のバカ騒ぎやマスコミのバカ騒ぎのせいが強いのでしょうけど、参拝反対の方がやや多いという状況なんですよね。その中であえて参拝しているのは、むしろよくやっていると言えるんじゃないでしょうか。
 
 結局小泉批判したいだけなんじゃないのかって。だってよ、郵政の時は散々「独裁者小泉」なんて言ってたのに、同じ口で「世論を無視して靖国に参拝しろ」って言っているんだから、もう支離滅裂とはこのことだよな。
 
 結局、先の大戦を総括する。その意義を考える、理解する。もちろん戦犯とかも整理する。そして宗教を考える、神道とは何かを見つめ直す。こういう作業を国民レベルでやらないとダメなんですよね。国民がそれを分からないままに、“国民の代表たる内閣総理大臣”が国民の代表として、いくら形式張った参拝をしたところで、そんなのは全く無意味ですし、それこそ英霊に失礼なんじゃないのでしょうか。
 
 そういうのを全く理解しないまま、ただ見た目だけに、自分の愛国心を確かめたいがためだけに、形式にこだわっているだけの参拝を小泉総理に押しつけようとしているんだよな。
 
 日本の国民の方から、「今まで当たり前のコトを出来なくさせてしまい、つらい思いをさせてしました。でもこれからは国民こそがバックアップします。今こそ堂々と我々国民の代表者として英霊たちに感謝の意を捧げてください。国民はみなあなた方に感謝していますと伝えてください」ぐらいに言えるような世の中を作ろうと努力しようとは思わないんですかね。こういう努力をせずに小泉批判だけするっていうのは、結局全てを政治家に丸投げしているだけに過ぎないコトになるでしょう。政治は国民が動かすのではなかったのですか?
 
 ま、小泉批判がしたいだけなのか、それとも本当に心から英霊に感謝の意を捧げたいのか、そこをよく考えてみなさいってこったな。
 

平成17年10月20日

 小泉メルマガレビュー

 小泉内閣メールマガジン 第207号 ========================== 2005/10/20
 
 [らいおんはーと 〜 小泉総理のメッセージ]
 ● 郵政民営化法案の成立
 小泉純一郎です。
 10月14日、郵政民営化法案が参議院本会議で可決され、成立しました。
 政界の奇跡ですね。
 
 出ました、小泉さんのワンフレーズ自画自賛(笑)
 しかしそれだけ大変でインパクトのある法案劇だったというのは確かでしょう。
 
 国会の各政党は、私が総理大臣になる前は、郵政民営化は「暴論」だと言っていました。私は、いつかこの郵政民営化は「暴論」ではなく「正論」になる、そういう時が必ず来ると思ってやってきました。
 山を越え、谷を越え、一度は谷底に突き落とされましたが、国民の皆さんがうまく引き上げてくれました。一度死んだ法案を生き返らせてくれたのも、法案成立という奇跡を起こしてくれたのも、小泉内閣の構造改革を支持してくれた国民の皆さんのおかげだと思います。心から厚く御礼申し上げます。
 
 ホントやえはあの解散でダメになると思っていました。
 まさに山越え谷越え、神懸かり的な奇跡を起こして法案成立です。
 こんな芸当、小泉さん以外では出来なかったでしょう。
 ここまで我を通せた政治家は日本史上でもそうはいないでしょうね。
 
 これから、いよいよ民営化の実現に向けて動き始めます。民間人の優秀な経営者の力をかりて、三事業に限らず、国民の必要とするいろいろなサービスを提供していただき、汗を流して利益を上げていただきたいと思います。収益が上がれば税金も納めてくれる、そういう立派な会社にして、国民の利便を向上させていただきたい。
 
 この国民の資産をどう利用していくのかというコトが、本来において一番大切なコトになってきます。
 国鉄も電電公社もいまや世界に誇れる大企業に成長しているワケですし、もちろんこの先どうなるかは郵政会社の経営者や現場で働く方々の努力によるのでしょうけど、ぜひ世界に誇れる大会社にしてもらいたいですね。
 
 先週、公邸前の植え込みの中で見つけたキノコのお話をしたところ、たくさんのメールをいただきました。専門家の調査によると、公邸の庭には、写真で紹介した2種類のキノコのほかにも6種類、全部で8種類のキノコが見つかりました。写真にある大きいキノコはテングタケという毒キノコでしたが、ほかのキノコは無毒のようです。公邸から官邸まで、50メートルぐらいですが、毎朝歩いていくのが楽しみになりました。
 
 あら、写真のキノコはテングタケでしたか。
 まぁそれも毒キノコですが(笑)
 しかし「毎朝歩いていくのが楽しみになりました」って、毎日ひとつずつ食べるワケじゃないですよね?(笑)
 
 改革に終わりはありません。議員年金も廃止します。郵政民営化法案という「改革の本丸」の法案が成立したことで、改革に弾みをつけることができると思います。改革を止めることなく、これからも「民間にできることは民間に」「地方にできることは地方に」の基本方針の下、改革に突き進んでまいります。
 
 えーと、やえは議員年金廃止には反対の意見を持っています。
 なぜかと言えば、国会議員という日本の要職にある方には、それなりのボーナスがあってしかるべきだと思っているからです。
 永田町では、金儲けするなら議員はしない方がいいというのは常識ですが、しかし本来このような現状の方が間違いなのです。
 仕事の大きさ、責任の大きさに比例して、もらえるお金も多くなるというのは当然の話です。
 そして、そうしなければ、様々な面で魅力的な仕事だとしなければ、優秀な人材が集まらなくなってしまうのではないでしょうか。
 政治家は国民と同じ暮らしをしろなんて言っている人がいますが、しかしこんなコト言っている人に限って、責任だけは人一倍に押しつけている人がほとんどです。
 こんな不公平なコトはありません。
 責任が大きい仕事だからこそ見返りも大きい、こうしてこそ良き人材が集まるのです。
 もし議員年金を廃止するなら、退職金を多くするとか、また月々の歳費を増やすとか公設秘書の数を増やすとかしなければならないでしょう。
 今の流れからすればどんどんそれらも削られていく方向になっていますが、しかしそれでは、お金に困ればお金のために本来の仕事がおろそかになったり、また秘書給与をちょろまかしたりするような輩を増やしてしまう結果に繋がってしまっているのです。
 年金という言葉に過剰反応をしてしまっている国民が多いですが、この辺をよく考えてもらいたいモノだと思っています。
 
 
 
 [特別寄稿]
 ● 年金・健康保険福祉施設整理機構の発足
  (独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構理事長 水島藤一郎)
 このたび10月1日付けで設立された独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の理事長に就任しました水島藤一郎です。
 
 はい、はじめまして、やえです。
 ところで、健康保険福祉施設整理機構ってなんです?
 
 年金福祉施設等につきましては、被保険者や受給者等の健康の増進、福祉の向上を図る目的とて設置され、これまで一定の役割を果たしてきたものと承知しています。
 
 えーと、そういうコトらしいんですが、うーんと、承知しておられますか、そうですか(笑)
 
 しかし、近年の年金制度を取り巻く厳しい財政状況、施設を取り巻く社会環境や国民のニーズの変化を踏まえ、今後は保険料をこれ以上投入しないこととするとともに、年金資金等への損失を最小化するという考え方に立ち、5年間でこれらの福祉施設を整理合理化するため、当機構が設立されました。
 
 あ、ああ、やえの早とちりでした。
 つまり、社会保険庁が無駄遣いしていたモノを、キチッと直していく組織なんですね。
 ごめんなさい、ちょっと文章が硬くて難しいです(^^;
 
 機構といたしましては、こうした設立の趣旨を踏まえ、年金財政への損失を最小化するため、300を超える施設はより高く譲渡するのが基本ですが、施設の譲渡にあたっては、公共性への配慮や従業員の雇用にも配慮した譲渡に最善の努力をしていきたいと考えています。
 具体的な施設の譲渡に当たっては、一般競争入札が原則ですが、これまでの銀行での事業再生の経験を生かし、「官業」から「民業」への橋渡し役として民間の視点で新たなビジネスモデルを創造し、できるだけ事業再生を図って譲渡することにより、より多くの人に夢と希望を与えられるような事業にしていきたいと考えています。
 
 つまり、出来るだけリストラせずに、またこういう使い方が出来るんですよと付加価値をつけられるようにして、出来るだけ商品価値を高めてから民間に売るってコトですね。
 なんかいつも官製の施設などを売るときはたたき売り同然のように売っちゃって、総工事費の数割しか戻ってこないというような有様を呈していますから、それを是正するための機構なんですね。
 そして銀行での経験豊富な水島理事長の腕にかかっていると。
 
 機構は設立されたばかりですが、まずは、それぞれの施設の状況について詳細な調査を行っていきます。そして、その調査結果に基づいて、早期に5年間の譲渡計画をしっかり立て、中期目標を確実に達成できるように努めて参りたいと考えています。
 皆様の特段のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
 
 もしかしたらうまくいってもマスコミは国民に伝えようとはしないかもしれませんが、しかしこれからの年金施策に大きな影響が出るかもしれない事業ですから、是非がんばってもらいたいと思います。
 そして、このメルマガのような媒体を上手く使って、機構のPRをしてもらいたいです。
 やえは応援してますよー。
 
 
 
 [編集後記]
 読者の皆さんから「パキスタンへの自衛隊派遣が遅すぎではないか」という意見をいただきました。自衛隊の派遣には相手国政府の要請が必要です。
 
 自衛隊は軍隊であるという基本認識が全然無い人が多いんですね。
 相手の了承も得ずに勝手に軍隊を派遣したら、それは常識的にも国際法的にも侵略行為なのですが、そういう想像がやっぱり今の日本人にはしにくいんでしょうね。
 軍事教育の必要性を感じる一節です。
 
 パキスタン政府の要請を受けて直ちに検討を開始し12日に先遣隊、13日に本隊が出発しました。現地では物資の輸送に大活躍しています。ただし、災害時の支援は一刻を争います。自衛隊の派遣については、大型機材や大量の物資を迅速に運べる装備の充実も含めまだまだ工夫しなければなりません。
 
 これは実際の軍事行動にも繋がるお話ですね。
 いざという時に迅速に動けなかったら後々に重大な禍根を残してしまいかねません。
 こういう、被災された方には申し訳ないですが、よい練習を何回も重ねて、さらに実践的に進んでいって欲しいですね。
 
 先週号で小泉総理が紹介した公邸のキノコについて「ほのぼのした」「季節の移り変わりが感じられた」など、たくさんのご意見をいただきました。官邸は「改革の秋」。あわただしい中にも心のゆとりを忘れず、改革に邁進します。(せいけん)
 
 キノコ好評でしたか(笑)
 まぁ山はひとつ超えたでしょうから、ゆとりをもってこれからも頑張ってください。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、らいおんはーとを応援しています。
 

平成17年10月21日

 靖国神社は憲法違反か!?(上)

 突然ですが、こんなメールをいただきました。

 「人権擁護法案を考える市民の会」のサイトで、人権擁護法案に関するプログやHPを開設された方、チラシを配っている方へ呼びかけを行っています。
 12月上旬発売予定の人権擁護法案のムックに掲載するためです。
 ブログやサイトを設置している方を、座談会にお誘いしています。私が司会をするので、是非ご参加ください。
 http://nishimura-voice.seesaa.net/article/8363672.html

 まぁこれ見ただけでもどういう方向の座談会なのか予想できますが、とりあえずアドレスのサイトに飛んでみました。
 そしたらビックリしました。
 だって、あのジャーナリストの西村幸祐さんのブログではありませんか。
 しかもちゃんと本文の下に、メールできた同じ文章が書かれてあります。
 
 で、主催者さんはこっちの人のようですね。
 ここまで来てようやく主旨の全容が分かりました。
 どうも、人権法に反対するための本を作るらしく、その原稿の募集と、サイト開設者に対しては座談会をして、おそらくその様子を収録するのでしょう。
 そしてその座談会の司会者を西村さんが務めると。
 
 はー、まぁ、別にいいんじゃないかとは思いますが、えーと、やえ呼ばれているんですかこれは?(笑)
 いいんですか?(笑)
 本当に、やえか、もしくはあまおちさんが突撃しちゃいますよ。
 
 まぁそれはそれでおもしろそうではありますけどね。
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 憲法20条のいわゆる「政教分離」に対して、これを厳密に厳密に解釈すべきであり、文字通り読むのであれば、総理大臣が神社に参拝するのは違憲だ、という考えがあります。
 また、左右問わず、この主張する人は意外と多かったりします。
 政教分離について今までやえは、「元々これはキリスト教において特定の宗派を優遇しないようにしたモノ」であり、「政治と宗教は完全に切り離すコトはできない」というような感じで説明してきました。
 例えばよく引き合いに出される例で言えば、アメリカの大統領の就任儀式のひとつに、キリスト教の聖書の上に手を置いて宣誓をするというモノがありますし、また非常に分かりやすい例として、ドイツでも政教分離原則はあるのですが、この前の選挙で第一党になった政党名は、「キリスト教民主同盟」という、そのまんま100%宗教色のある政党名だったりしています。
 しかし、それらが政教分離原則に違反するなんていう批判は皆無に近いワケで、言わば、政治と宗教を100%切り離せという議論が起きるのは日本と、あとは共産国ぐらいなもんで、共産主義はそもそも宗教を認めていないワケですから、そういう意味で世界の中でも日本だけ妙な議論をしているコトになる、奇妙な国だと言ってきました。
 
 これは前にも言いましたように、日本人が宗教を空気のようにしか認識していないために、宗教が無くても政治をやっていける、人間は生きていけると勘違いしているせいなのでしょう。
 またこれも前にも言いましたように、日本国憲法はアメリカ人が作ったという性質から、翻訳の間違いであるとも言えるのです。
 各国の政教分離原則のもともととなった文章は「separation of church and state」なんだそうですが、「church」は「教会」であり、つまり「国家と教会の分離」と訳すのが正しく、元々はやっぱり特定の宗派だけを優遇するなという意味なのです。
 これからしても、そもそもこの“政教分離原則”は、日本には適していない条文だったと言えるでしょう。
 
 と言っても、どうしても条文にこだわりたい人も中にはいるでしょう。
 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とある以上は、文字通り100%遂行しろと思う人もいるかもしれません。
 今日はここをハッキリさせておきたいと思います。
 
 実はこの問題、すでに“法の番人”最高裁判所がこの政教分離の問題について判決を示しています
 これは有名な判決であり、最高裁のサイトにも「違憲の判断をした著名な判決」として尊属殺人判例らと共に挙げられている、重要な憲法判断判決だったりします。
 それが「津地鎮祭訴訟大法廷判決」です。
 
 裁判となった元々の事件を簡単に説明しますと、津市が体育館を造る際に起工式を執り行ったワケなのですが、その起工式は神道の宮司さんを呼んでの式だったために、ある人がこれが政教分離の原則に反すると主張し、裁判を起こしたというモノです。
 多くの人がニュースとか実際に見たコトがあると思うのですが、工事の前とかに神主さんを呼んで、山盛りした土にお酒をかけたり、神主さんに御幣という白いビラビラの棒を振ってもらったりして、工事の安全祈願をしますよね、あれが憲法違反だと主張したのがこの裁判のキッカケなのです。
 
 結果を先に言えば、これは合憲という判決を最高裁は出しました

 主文
 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。
 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

 これ高裁の2審までは違憲と判断されていたために「原判決中上告人敗訴部分」と書いてあるのですが、つまり最高裁ではそれを「棄却する」としたという、津市の完全勝訴で幕を引いたのです。
 最高裁のサイトで判決文の全文を出そうと思ったのですが、なんか出てきませんでしたので、ぐぐって出てきたある大学のサイトをご覧下さい
 
 では最高裁は憲法20条とのかねあいをどう判断して、どう政教分離と公共団体の政治への関わりを整理したのでしょうか。
 先ほどの判決文の「二 当裁判所の判断」をご覧下さい。

 憲法は、(中略)「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(同条3項)とし、更に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、…………これを支出し、又はその利用に供してはならない。」(89条)として、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けている。
 (中略)
 ところが、宗教は、信仰という個人の内心的な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴うのが常であって、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するにあたって、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととなる。したがって、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないのであって、例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出したりすることも疑問とされるに至り、それが許されないということになれば、そこには、宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることになりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を帯びる限り一切許されないということになれば、かえって受刑者の信教の自由は著しく制約される結果を招くことにもなりかねないのである。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。
 右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。

 ごめんなさい、すごく長い引用になってしまいましたが、ここは重要なので是非読んでください。
 つまり箇条書きでまとめますと
 
 ・宗教は、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触する、社会事象としての側面がある
 ・教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策において、宗教との関わり合いから逃れられるコトはできない
 ・もし政教分離原則を完全に貫こうとすれば、宗教関係の学校や、仏像などの宗教系の文化財の保護などに対して国が補助金を出すのも違憲となってしまい、社会生活の各方面に不合理な事態を生じてしまう
 ・また刑務所内においても宗教的な救いの場を設けるコトも不可能となり、それは受刑者の信教の自由は著しく制約されるとなり、すなわち宗教による差別が生ずることになる
 ・よって、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があると言える
 ・国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近い
 ・現実的には、国家が宗教との関わりをある程度持つことを認め、また国家が政治的中立を守りつつ、信教の自由も認めつつ、実質的にはどの程度の限度で国と宗教の関わりあいが許されるかを問題にするしかないのである
 
 というコトです。
 さらに簡単に言いますと、「宗教は文化や風俗に密接に関わっているものだから、文化や風土を基に成り立っている国家としては宗教との関わり合いを全否定するコトなど出来ませんよ。現実論を言えば、どの程度の関わり合いまでを許すかを議論をするのが妥当でしょう」と言っているワケです。
 また、「完全的な政教分離を行おうとするなら、今でも宗教系の学校に補助金や、宗教文化財への補助金も違憲になっちゃうよ」とも言っているのです。
 そして主文にありますように、「公共団体が神主さんを呼んで安全祈願の儀式をして、またその費用を公費から出しても全然問題ありませんよ」と結論づけているワケです。
 
 法の番人であり、終審として違憲審査権を有する最高裁判所の判決です
 法律に等しい効力をこの判決は有します。
 最近地方裁や高裁で傍論と称した裁判官の独り言の中に、総理の参拝行為が違憲であるとしている妙なモノがあるとか話題になっていますが、しかしそれは、下級裁で憲法判断しつつも上訴できない判決を出したという意味において、最高裁の終審としての憲法審査権を奪うという重大な憲法違反であるとも言えるのです。
 その意味も併せて、地方最高裁の傍論などこの最高裁“判決”の前には、なんら効力のない無意味なモノでしかないのです。
 
 以上のコトにより、憲法20条の、いわゆる「政教分離原則」とは、完全に国家と宗教を切り離す規定では無いというコトが、違憲審査権のある最高裁によって認められているのです。
 この裁判で取り扱われた起工式について最高裁は、「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが」と、宗教儀式と認めつつも、しかしそれは政教分離原則違反ではないと明確に判決を出したのです。
 ですから、「条文に書いてあるから参拝はダメ」というだけの理屈では、全く通らないと言えるワケなんですね。
 
 では、逆にこの津地鎮祭訴訟廷判決では、どのような行為が憲法20条行為に違反すると定めているのか見てみましょう。
 
 
 *一部やえの事実誤認がありましたので修正させていただきました(22日11時50分)
 
 (つづく)
  

平成17年10月22日

 靖国神社は憲法違反か!?(下)

 では、逆にこの津地鎮祭訴訟廷判決では、どのような行為が憲法20条行為に違反すると定めているのか見てみましょう。

 (二) 憲法20条3項により禁止される宗教的活動
 憲法20条3項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない

 またまた長い引用になってしまったので、箇条書きでまとめてみましょう。
 
 ・政教分離原則とは、決して国などが宗教との関わり合いを持つコト全てを否定するものではない
 ・何が禁止されているのかと言えば「援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」である
 ・その典型的な例を言えば「宗教の布教、教化、宣伝等の活動」であり、祭典などでもこれに該当すると見なされれば政教分離原則違反と言える
 ・そしてそれらは、ただ外形的側面だけを見て決めるのではなく、様々な観点から総合的に社会通念に従って客観的に判断しなければならない
 
 つまりは、社会通念に従ってその式典などが「宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」に当たるかどうかで政教分離原則に違反するかどうかを判断する、というコトになります。
 
 
 ここで、総理大臣が靖国神社に参拝するコトが違憲であるかどうかを判断する前に、ちょっと話がズレるのですけど、次の判決文に興味深いコトが書かれていますので、それを紹介しておきます。

 なお、憲法20条2項の規定と同条3項の規定との関係を考えるのに、両者はともに広義の信教の自由に関する規定ではあるが、2項の規定は、何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという、多数者によっても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定であるのに対し、3項の規定は、直接には、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障し、もつて間接的に信教の自由を保障しようとする規定であって、前述のように、後者の保障にはおのずから限界があり、そして、その限界は、社会生活上における国家と宗教とのかかわり合いの問題である以上、それを考えるうえでは、当然に一般人の見解を考慮に入れなければならないものである。右のように、両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、2項の宗教上の行為等と3項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、2項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて3項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、2項に違反することとなるのはいうまでもない。それ故、憲法20条3項により禁止される宗教的活動について前記のように解したからといって、直ちに、宗教的少数者の信教の自由を侵害するおそれが生ずることにはならないのである。

 この部分は、憲法20条の2項と3項の関わりについて書かれています。
 2項とは「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」であり、3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」です。
 ご覧のように、かなり難解な文章になっていますので、かみ砕いて書いてみるコトにしましょう。
 
 2項の部分は全ての宗教上の行為を強制されないという意味に対し、3項の部分は先ほどまで述べてきた通り国と宗教とを完全に切り離すコトは出来ないと考えるべきであるので、そうなれば2項と3項では「信教の自由」の定義に大きな開きが出てくる
 よってこれらは個別に考えるべき問題であって、すなわち2項で「全ての宗教について強制禁止」としているからと言って、3項にまで「全ての宗教」を当てはめるべきではない。
 同じように3項では「国と宗教を完全に切り離すコトが出来ない」としているからといって、それを2項に当てはめて強制させるようなコトもしてはならない。
 つまり、「個人の信教の自由」とは、国が宗教と関わり合いをある程度持つというコトを認めた上での、それを強制されないという形によって保証されているモノであり、国が宗教と関わり合いを持つという事実だけによって「宗教的少数者の信教の自由」が侵害されたとは解釈できないのである。
 
 こういうコトになります。
 最近左巻きな人や左巻きな宗教関係者が、地方各地でゲリラ的に総理の靖国参拝に対して訴訟を起こしていて、その訴えの理由の中に「総理大臣が特定の宗教施設に参拝するコトで、他の宗教を信じる「宗教的少数者の信教の自由」が侵害された」というモノがありますが、しかしこれはすでに最高裁判例で、「信教の自由」とは強制されない自由であると、完全に否定されているんですね。
 当然大阪高裁の主文においてもゲリラ訴訟団の訴えは完全に棄却されているワケであり、実際その判決文には「原告らに対し、靖国神社への信仰を奨励したり、靖国神社の祭祀に賛同するよう求めたりするなどの働きかけをしたものと認めることはできない」と書いてあります(『週刊新潮』10月13日号)ので、よって「総理が参拝するのは信教の自由を侵している。精神的苦痛を受けている」という主張はなんら根拠のない、ただの被害妄想でしかないコトになるのです。
 
 
 話を戻しましょう。
 では、総理大臣の靖国神社参拝が政教分離原則に反するかどうかというコトを考えてみるコトにします。
 これまで述べてきましたように、政教分離原則とは決して国と宗教とを完全に切り離すモノではありません
 ではどうすれば政教分離原則において違憲となるかですが、結局は個別に議論してみなければ分からない、という判決になっています。
 まぁそれはそうでしょうね。
 ただしその中でも一定の指針は出されていて、「宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうもの。その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動である」と最高裁判例では出ています。
 
 ひとつひとつ当てはめてみましょう。
 まず「宗教教育のような宗教の布教」ですが、総理大臣が靖国神社に参拝するコトはとてもじゃないですけど「布教」にはなりませんね。
 これが、「総理が参拝しているのですからみなさんも参拝しましょうね」と学校で教えたのならば大問題でしょうが、決してそうではないので当てはまりません。
 
 次に「教化」ですが、これも考えるまでもなく当てはまりませんね。
 例の大阪高裁ですら「靖国神社の祭祀に賛同するよう求めたりするなどの働きかけをしたものと認めることはできない」としているのですから、もはや考えるまでもありません。
 
 では「宣伝」ですが、これはどう考えるべきなのでしょうか。
 もし総理大臣がメルマガとかで「みなさんも靖国神社に参拝しましょうね」と言ったのならば宣伝に当たるでしょう。
 しかしそうでは全くありません。
 見方によれば、確かに総理が靖国に参拝したコトでマスコミがさんざん取り上げ、結果的に知名度は上がったという言い方もできるかもしれませんが、しかし主体的に総理が宣伝したワケではないのですから、そこまで拡大解釈をするのはいかがなものかと思います。
 それならば大臣でない国会議員が参拝してもやっぱり宣伝になりますし、そもそもこの津市の件だってかなり大きく取り扱われたのですから宣伝になってしまいます
 これでは、公的機関でありもっとも中立でなければならない裁判所が宗教の宣伝をしたと言わざるを得なくなっちゃいますよね。
 それはいくらなんでもめちゃくちゃというモノです。
 普通、日本語的というか常識的に考えれば、この宣伝を主体的に行ったのはマスコミ自身です。
 むしろそうしなければ、マスコミのやりたい放題になってしまうでしょう。
 よって宣伝もあてはまらないと考えます。
 
 それから「援助、助長、促進」はひとつにまとめますが、これらも違いますね。
 ポケットから出した小銭程度では、いくらなんでもそれを援助や助長や促進と呼ぶのは無理がありすぎます。
 そもそもそれはお賽銭であり、参拝する行為に欠かせない日常的なモノですから、これらも全く当てはまりません。
 
 最後に「圧迫、干渉」ですが、これも考えるまでもないですね。
 圧迫になりようがありません。
 
 というワケで、総理の靖国参拝についてはまだ最高裁での判決が無いので断定的なコトは残念ながら言えないのですが、普通に法律(最高裁判例を含む)を読むならば、総理の靖国参拝が違憲であるとは言えないと考えられるでしょう。
 
 ただ、ひとつだけ注意すべき点があります。
 さっきの判決文を載せているページの一番下に「「愛媛玉ぐし料訴訟」大法廷判決(97年4月2日)」というリンクがあるのですが、この裁判によって、いわゆる「玉串料」を公費で出すコトは違憲とされてしまっているのです。
 訴訟の名前からして想像が出来ると思いますが、この裁判は、愛媛県が地元の護国神社や靖国神社に例大祭やみたま祭りの際に公費で玉串料を出したという事実に対し、それは違憲なのではないかと争われた裁判です。
 そして、判決は違法であるとされました。

 2 本件支出の違法性
 (前略)
 一般に、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、時代の推移によって既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことができず、一般人が本件の玉串料等の奉納を社会的儀礼の一つにすぎないと評価しているとは考え難いところである。そうであれば、玉串料等の奉納者においても、それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざる得ないのであり、このことは、本件においても同様というべきである。
 (中略)
 被上告人らは、玉串料等の奉納は、神社仏閣を訪れた際にさい銭を投ずることと同様のものであるとも主張するが、地方公共団体の名を示して行う玉串料等の奉納と一般にはその名を表示せずに行うさい銭の奉納とでは、その社会的意味を同一に論じられないことは、おのずから明らかである。そうであれば、本件玉串料等の奉納は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてなされたものであったとしても、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないということはできない。
 以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等靖國神社又は護國神社に前記のとおり奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。

 やっぱり判決文ですから、やたら小難しくて長ったらしいのですが、これは箇条書きにする必要はありません。
 これだけの分量を要していますが、言っているコトは「玉串料は一般人にとって日常的な行為とは言えず、それを公費で出すコトは靖国神社や護国神社を特別扱いしている」と言っているだけです。
 この裁判は先ほどの津市の裁判の後に行われたモノであり、引用文の前の「二 本件支出の違法性に関する当裁判所の判断」では津市判例をほとんどそのままの同じ文章を載せていることからも、当然津市判例を踏襲したモノであると言えます。
 そしてその上で、玉串料は「援助、助長、促進」であると最高裁が判断したのですから、これは憲法違反だと言わざるを得ないというワケです。
 
 ちなみに、広島県呉市にある亀山神社のサイトには

 玉串料とは、神職の労働(変な言い方ですが)に対する報酬ではなく、祈願者の願いを神様にお聞きいただくための神様への御供えです。

 と書かれていますので、玉串奉納は参拝という儀式のひとつだと言えると思いますから、よって憲法89条違反にはあてはまらないんじゃないかとやえは思うのですが、しかしよくよくその判決文を読めば、玉串奉納は一般人が日常的に行う行為であるかどうかという点において「援助、助長、促進」とするかどうかという議論になっており、その結果「日常行為ではない」とされたのですから、まぁこの判決も仕方ないかもしれません。
 確かに、お賽銭でしたら参拝の際にしない人というのはまずいませんが、玉串奉納は一部の人しかしないというイメージもありますから、こういう判決に至ったのでしょう。
 
 このように、いくら異論があろうとも、最高裁判決は最高裁判決です。
 思想的にはいくらでも議論していい問題だとは思いますが、政治的現実的にはこれに従わざるを得ませんので、総理の参拝の際も玉串料は公費で出してはいけないコトになっていると言えます。
 もちろん私費で出す場合にはなんら問題ないワケですし、お賽銭もこの判例からして問題ないと解釈出来るでしょうけどね。
 
 
 長くなりました。
 今回は2つの最高裁判例を見ながら、総理大臣の靖国神社参拝について考えてみました。
 最後にそれを箇条書きでまとめましょう。
 
 ・政教分離原則とは、決して国家と宗教を完全に切り離すモノではない。
 ・しかし国や公共団体が一宗教に肩入れしすぎるのも適切ではないため、どの程度の関わり合いまでを許すかは、一般的常識から個別に判断する必要がある。
 ・そのひとつの指針として、その宗教に対する「援助、助長、促進又は圧迫、干渉等」にあたるかどうかを判断する必要がある。
 ・個別例として、地方公共団体が公共施設の起工式を神式において開催し、またその費用を公費で負担するコトは合憲。
 ・個別例として、地方公共団体が靖国神社および護国神社の例大祭やみたま祭りの際に公費で玉串料を出すコトは違憲。
 
 そして今回の更新の主題ではありませんが
 
 ・「宗教的少数者の信教の自由」は、国家によって儀式に強制されないという意味において保証されているのであって、国家が宗教と関わり合いを持つという事柄だけでそれが侵害されたとは言えない。
 
 という事実も確定しています。
 
 津市判例の方で、この問題は個別に考えるべきであるとされていますので、総理大臣の靖国参拝行為そのものがどうなのかは今のところ断定するようなコトは言えませんが、これらふたつの判例を鑑みれば、玉串料を公費で出さない限りは違憲であるとは言えないのではないかとやえは思っています。
 そして今回のそもそもの主題は、「憲法に「いかなる宗教的活動もしてはならない」と書いてあるから、全ての宗教に国家や公務員が関わる行為は違憲だ」という意見に対してどうなのかというコトですから、これは明確に「違います」という結論になるワケです。
 やはり、政治と宗教は共に「まつりごと」であり、これらは切り離せるモノではない、むしろ宗教や文化や伝統や政治はそれぞれが深く関わり合いながら融合しながら創られていくモノであると言えるのではないかとやえは思っています。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、総理大臣の靖国参拝を応援しています。
 

平成17年10月24日

 マスコミを監視せよ

 というワケで、久々の新作写真です。
 おおむね好評のようでほっと胸をなで下ろしています。
 えーと、あまおちさんではないですから、ご安心下さい(笑)
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 もう様々なところで大話題になっていますが、朝日新聞の記者が、自分の意見に賛同しない別の記者に対し粛正しようとした事件が起こりました。
 残念ながら未遂に終わったようですが、さすが共産主義を信奉する新聞社は違います
 ここまで共産国の手法を踏襲するとは、並々ならぬ決意が見て取れます
 粛正されそうになり命からがら逃げた記者が「真の平等のため」革命に及ぶかどうかが今後注目されるでしょう。
 
 まぁ冗談はこの辺にして、ところで新聞協会がこのような要望を政府に対し行っているようです。

 「警察発表は実名で」 新聞協会、内閣府に意見書
 
 日本新聞協会は21日、犯罪被害者等基本計画案(骨子)に対する意見書を内閣府に提出した。同計画案は、事件について発表する際に被害者の実名を示すか、匿名とするかを警察が判断するとしている。意見書ではこの項目の削除を求めるとともに、同日、同協会編集小委員会の藤原健委員長(毎日新聞東京本社編集局総務)が会見し、「取材は事実から出発する。フィクションを防ぎ、正確な取材や検証をするために実名は欠かせない」と説明した。

 なんか相変わらず理解しにくいアサヒ独特の文章ですが、簡単に言えば、「犯罪被害者を報道する際の、匿名か実名かの判断は新聞社側にさせろ。だから新聞社には必ず実名を教えろ」と言っているワケです。
 現在の制度ではその判断は警察がするようになっていて、いわゆる警察発表ですね、この際に警察が匿名にした方が良いと判断した際には警察は名前を一切公表しないというコトにしているワケですが、これを基本的には全て新聞社側には実名を教えて、その後の報道に関してを新聞社側に独自に判断させろと主張しているワケですね。
 
 いろいろな問題を孕んでいます。
 そもそも、なぜ被害者の実名までをも公開する必要があるのかという点に、やえは強い疑問を持っています
 加害者の実名公開の場合は、本人の社会的制裁という面や、また犯罪を犯すと実名公開されてしまうという恐れからくる抑止力効果という面もありますから、一様に禁止はすべきではないと思いますが(それでもやえは裁判が終わるまでは推定無罪によりすべきではないと思っています)、しかし被害者の場合にはその意味が全く分かりません。
 今も警察発表によって被害者の実名が報道されるコトがかなりありますが、なぜそのようなコトを行っているのか本当に疑問でなりません。
 さきほどの記事によっても、なぜ被害者の実名報道を新聞社に判断させろと言っているのか、「取材は事実から出発する。フィクションを防ぎ、正確な取材や検証をするために実名は欠かせない」としか理由を説明していませんし、そんなの匿名だろうが実名だろうが捏造新聞アサヒにかかればなんら意味のない話でしかなく、全く説得力になっていません。
 さらに「報道側が被害者のことを十分に考えてこなかった歴史がある。私たちが被害者のことをどう受け止めているのかが問われている」なんてコトも言っていますが、それよりも先に、なぜ被害者の名前を実名で報道する必要があるのか、まずそこを説明するのが先なのではないでしょうか。
 
 そもそも、なぜ新聞社とかそういう報道機関にだけ様々な特権が与えられているのでしょうか。
 国家に特権が与えられているのは当然の話です。
 というか、国家に特権が与えられているという言い方は適切ではなく、実際には、人間社会を形成し円滑に運用するためには特別な権利が必要になり、それを遂行させるために国家という組織を作った、と言う方が正しいですから、国家の特権があるのは当たり前の話です。
 また現在の日本は民主主義国家ですから、国家のトップである総理大臣や政治家はみな選挙という儀式を通ってきた人たちで形成されており、また国家組織も建前だけでもとりあえずはその国民の代表たる政治家がトップに立っていると形作られていますので、特権を与えられているという理由のスジにはなっているワケです。
 
 しかし、マスコミには、全くそういった民意を反映させるシステムにはなっていません。
 言うまでもなくマスコミはただの一私企業に過ぎず、基本的に国民の干渉を受けません
 視聴率などによってある程度は民意を反映させられているという意見もあるかもしれませんが、しかしそれはテレビ側が勝手に自主判断の材料にしているだけであって、逆に視聴率のために番組を作っているという面の方が大きいという現実を考えれば、それをもって民意が反映させられているとはとてもじゃないですけど言えないでしょう。
 また、あくまで自主規定は自主規定の範囲を超えるコトは出来ませんしね。
 
 となれば、民主主義の国からして、マスコミにだけ特権を与えるというのは適切ではないと言えるハズです。
 特に今回のようなプライバシー権という、法律や憲法にまで及ぶような高度な判断を要する権利についてを、ただの私企業なんかに全権を委ねて良いとする理屈などあろうハズも無いハズなのです。
 それらを決めるのは、民主主義国であるならば主権者の国民であり、そして国民の代表たる国家が規範を作るべきなのです。
 
 いま当サイトの議論板でも議論になっているのですが、人権法にかかる意見のひとつに、人権委員会を監視するチェック組織を作るべきだ、というモノがあります。
 これはこれで議論していただければ結構だとは思うのですが、しかしそもそも公の機関をチェックする機関というモノを作った場合、では一体その組織に与えられる権限の由来はどこから発生しているとするのでしょうか。
 国家については、民主主義が大原則である現在の日本においては、国民から選挙という手段を通じて、その権限を付託されていると考えます
 人権委員会と同じような国家機関がチェック組織を作っても納得しない人はたくさんいるでしょうし、そんなの二度手間と言えば二度手間でしかないですし、よって、もし民間団体がそのチェック組織を担うとしても、ではその民間組織はの権限はなにをもってその権限を有しているのか、どこから発生しているのかハッキリしません
 時々、市民団体とか民間団体と言えば国民の声そのものだと勘違いしている人がいますが、あくまでそれは「一部の」国民の声でしかなく、決して総論としての国民の声では決してありません
 そしてそんな「一部の声」だけの団体に権限を有するようなコトをしてしまえば、それは独裁に他なりません
 
 実際のところでは、やはり公的機関がお互いに関ししあうというぐらいしか出来ず、例えば三権分立は最もその最たる例ですし、人事院なんかはよく公的機関に対して様々な是正勧告を出していたりしますし、当時に人事院の総裁と人事官は議会の同意と内閣の任命が必要であり罷免をされる場合もあるように、お互いに補完しあうような形が最も現実的であると言えるでしょう。
 また、政府からもっとも独立しているとされるいわゆる3条委員会も似たような体制をとっており、現実的にはこのような方法によって独立性とチェック機能を有していると言えるワケです。
 もちろん民間は、それぞれの担当役所によってチェックを受けていますよね。
 
 しかし、その中でもほとんど唯一と言っていいほど、マスコミだけがこれから逃れようとしています。
 しかも上記のように、さらに権限までよこせと言っているのですから、もはや何様なんですかと言いたくなるような始末です。
 ですから、やえは、マスコミこそを監視する機能をはやく創るべきなのではないかと思います。
 
 NHKの問題は未だに朝日がシラを切り続けているので解決していませんが、少なくとも田中康夫長野県知事の問題などは完全に捏造だったと判明しているのですから、なんらかの罰を受けるべきのハズです。
 しかし、実際に行われたのはただ内部規定だけの内々の処分だけで、社会的にはなんら制裁を受けていません。
 これではとてもじゃないですけど公平とは言えないでしょう。
 例えば食堂で食中毒が起これば数日間の営業停止処分が下るワケですから、同じようにマスコミにだって営業停止処分があってもいいのではないでしょうか。
 こんなコトを言うと必ず「報道の自由」とか言う人が出てくるのですが、そもそも捏造という、報道法でいうなら明確な違法行為をしたワケなのですから、それで言い逃れをしようという方が「盗人猛々しい」と言うしかありません。
 また、別に全てのマスコミを同時に営業停止させるワケではありませんから、もし行政が横暴な行為をとるというのであればそれをそう報道すればいいだけの話ですし、さらに行政がそれらを次々に営業停止させるようなコトをすれば、当然世論は沸騰し選挙になれば民意を反映させるコトができるようになるワケです。
 この観点から、検閲だけは行政機関からは出来ないようにすべきでしょうけど、しかし現在でも、プライバシーの侵害や名誉毀損など限られた、しかもかなり悪質なモノについだけ司法によってその判断をゆだねるコトになっていますから、その辺の問題はすでにクリアされていると言えるでしょう。
 マスコミは自らを「公の監視者」と自認しているようですが、それならば同時に公からの監視もあってしかるべきです
 そして、何度も言うようですが、公的機関とは基本的に最も国民の声を代弁している国内組織なのですから、公的責任を果たそうとするのであれば、公組織からの監視を受けるべきでしょう。
 
 これらを実現させるためには、まず「マスメディア法」を作るのが適切だと思っています。
 マスコミが公を監視するのは問題ありませんが、しかし決して悪意に公や政治家を貶めていいとは決してなりません。
 マスコミは、本当の意味での自主独立性を守りたいと思い、またそれなりの特権権限を与えられるべきだと思っているのであれば、それに見合う責任を果たし、公を反映した法の縛りを受けなければならないのではないでしょうか
 独立と野放しは全く別物なのです
 
 
 やえはこれだけで完璧だとは思っていません。
 ですから、もしこの問題に関してもっとよい意見などがありましたら、どんどんお聞かせ下さい。
 奇しくも朝日自身が内部倫理など全く無意味であるコトを証明したのですから、これが良い機会なのではないかと思っています。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、責任ある報道を応援しています。
 

平成17年10月25日

 戦前の韓国台湾は日本だったのだから

 今日はあまおちさんがひとりで更新するつもりだったようなのですが、急遽ニュースが入ってきましたので、今日は予定を変更してこのコトをお伝えします。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 とりあえず次の記事をご覧下さい。

 <ハンセン病訴訟>台湾側原告勝訴 韓国側は敗訴 東京地裁
 
 日本統治時代に、韓国と台湾のハンセン病療養所に強制収容された入所者計142人が、ハンセン病補償法に基づく補償を求めた二つの訴訟の判決が25日、東京地裁であった。台湾側の訴訟で菅野博之裁判長は、入所者の補償請求を棄却した国の処分取り消しを命じ、原告側勝訴を言い渡した。一方、韓国側の訴訟では鶴岡稔彦裁判長が、補償請求を棄却した国の処分を適法として、原告側請求を棄却した。争点がほぼ同じだった訴訟の司法判断が大きく割れた。
 台湾訴訟の判決は「補償法は広く網羅的にハンセン病の救護・療養施設に入所していた者を救済しようとする特別な立法であり、台湾に所在していた施設というだけの理由で補償対象から除外するのは合理的でない」と判断。一方、韓国訴訟の判決は「補償法の審議の過程で、国外の療養所入所者が対象になることが明確に意識されていなかったことは明らか」と、逆の判断を示した。

 簡単にコトのあらましを説明します。
 まずハンセン病の説明ですが、ハンセン病は昔は強い伝染病・遺伝病だと考えられていて、国策として強制隔離政策が取られていました(らい予防法)。
 また、体の外見に大きな変化があらわれてしまうため、古代から非常に恐れられていた病気であり、それが高じて差別の対象になってしまったという悲しい事実があります。
 今では強い伝染力はないと判明しているために隔離政策は採られていませんが、しかしそのらい予防法がなんと1996年まで廃止されるコトなく、つまり日本においては長い間隔離政策を採り続けていたのです。
 当然これには無意味な偏見や差別を助長したと行政の不作為が問題になり、裁判所もそれを認定しました。
 これにより政府は補償法を定めて、差別などに苦しんだ元患者達に保証金を支払うコトにした、という流れがあります。
 で、今回の裁判はこの保護法についての解釈の問題なのです。
 この保護法によって保証金が支払われる対象者は、国内の施設に入れられていた者に限られると厚生労働省がしているために、当時日本が統治していた韓国や台湾において強制隔離されていた人たちに対しては、厚労省は保証金の支払いを拒否しているんですね。
 そしてこれを不服として、韓国や台湾で隔離させられていた元患者達が国を相手に訴えを起こした、というのが今回の裁判なのです。
 そして出た判決が、韓国の方の裁判では「保護法の範囲は国内の施設に限られる」として韓国元患者の訴えを棄却、一方台湾の方の裁判では「保護法は広く網羅的にハンセン病の救護・療養施設に入所していた者を救済しようとする特別な立法」であるとして国に保証金の支払いを命じた、というワケです。
 まぎらわしいのですが、韓国の患者と台湾の患者は別々に訴えていますので、別の裁判官が担当しているために、このような別々の判決が出てしまったようです。
 
 さて、いまリンクしました記事は、どうも恣意的に書かれていて、ツッコみたいところがいっぱいあるのですが、それは今回は目をつむるとしまして、しかし今回の判決に対してやえは言いたいコトがあります。
 というか、判決に対してというよりも、政府に対して言いたいコトがあります。
 一言で言うなれば、
 
 韓国の患者にも台湾の患者にも、保証金を支払うべき
 
 です。
 と言うとビックリされるかもしれませんし、おそらく特に韓国の患者の方は民族問題にまで主張を拡大させているのではないかと思われるので、それはそれで全然関係無い問題を法解釈の問題に便乗してなにをぬかしてやがりますかと言いたくなりますが、しかしここは原理原則をスジとして通す方が大儀のために先決なのではないかとやえは思っているのです。
 
 では何が原理原則なのかですが、よく考えてみて欲しいのです。
 戦前の韓国とか台湾とは、本当に外国だったのでしょうか。
 
 はい。
 違いますね。
 戦前当時は韓国も台湾も日本でした
 厳密には台湾は違うと言えるかもしれませんが、韓国についてはまさに日本そのものであり、国籍も日本人でした
 “朝鮮半島地方”出身者の軍人さんや将校さんまでいらっしゃいました
 普通命をかけて戦う軍隊という場において、自分の上官が外国人であれば、それはかなり恐怖心を持ちかねないですが、しかし将校にすら“朝鮮半島地方”出身者がいたというこの事実は、これはかなり徹底した平等政策と言いましょうか、同等の権利を与えていたという何よりの証拠と言えるワケなのです。
 もちろん国内法的にも、国際法的にも、当時の朝鮮半島は完全に日本でした。
 このように、植民地という一方的な支配制度にあったのではなく、朝鮮併合によって朝鮮半島も日本の一部とされたのが、戦前の日本のありようだったのです。
 
 となれば、補償法では補償対象者自身の国籍は特に規定していませんし、そして定められている施設の所在地である国内とは、補償法の趣旨から言えば、当時の「らい予防法」が施行されていた時の国内であるというのは明らかなのですから、戦前の国内であった韓国や台湾も含まれるのは当然の話なのではないかと思うのです。
 むしろ、戦前の日本は韓国や台湾に対して良いコトを行った、とても融和的な政策をとったと主張する人ほど、この患者達に対して政府は補償金を支払うべきだと言わなければならないのではないでしょうか。
 もしここでこの人達に支払わなくても良いと言ってしまえば、つまりは当時の韓国や台湾は日本ではなかったという主張になってしまい、これは大きな矛盾になってしまいます
 やえは「戦前の日本は韓国や台湾に対して良いコトを行った」という主張には完全には与していないのですが、しかし当時のそれらの“地方”が日本であり、その地方の人にも等しく日本国籍を与えられていたというのは、これはもう動かしようのない事実なのですから、司法も行政もその事実に則って行動するべきなのではないでしょうか
 そして患者達には保証金は支払われるべきだと思っています。
 
 
 一応、テレビとかではほとんど出てきませんが、先ほどの記事によりますと

 補償法に基づき厚労省告示で補償対象と規定した「国立療養所」の解釈について、台湾の施設は1931年に施行された旧らい予防法が34年に勅令で台湾にも適用されたことから「国立療養所」と判断。一方、韓国ではそうした勅令がなかったと認定されたことも、二つの訴訟の結論が分かれる理由となった

 という見方もあったようで、やえはむしろこっちの理由によって判決に差が出たのではないかと思っているんですが、しかし、さっきも言いましたように、台湾は完全には日本と併合していない、つまり“内地”と同等の権利が与えられてはいなかった(台湾人は二等国民と言われていました)ために、あえて“国内向け”への法律でも勅令を出すという形を台湾ではとった、という差だったのではないかと思うのです。
 ですから逆に言えば、当時の朝鮮半島は完全に日本だったために、わざわざ勅令など出す必要はなかったというワケです。
 別に今でも国会で法律が出来たからといって、わざわざ広島県知事が「それを広島県にも施行します」と宣言する必要はありませんからね、それと同じコトです。
 よって、当時国内だった朝鮮半島の施設において、日本の法律であるらい予防法によって強制隔離されてしまっていた人たちに対しても、当然日本国の法律である補償法を適用するべきでしょう。
 それが歴史のある歴史を重んじる正しい国家としてのありようなのではないかと思います。
 
 日本が当時行った領土拡張政策が正しかったと信じるのであればこそ、その中で起きた全ての事柄について、今の日本国民としてキチッと責任を取っていく必要があるのではないでしょうか
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、正しい歴史の流れの認識を応援しています。
 

平成17年10月27日

 小泉メルマガレビュー

 まず、ハンセン病元患者への補償問題についての24日の更新に対してなのですが、議論板の方で「補償法は昭和28年のらい予防法以降についての患者が対象であるから、戦前の話は関係ないのではないか」という趣旨のご意見がありました。
 確かにその通りでしたら、戦前の朝鮮台湾地方の人々に補償する必要はないと言えるでしょう。
 念のため補償法の条文を調べてみたのですが、確かに補償法にはそのような感じのコトを書いています。
 あら、これはやえの早とちりだったかなと思って、一応前回の更新で参照にした新聞記事をもう一度読んだんですね。
 そしたらそこには、「戦前・戦後の時期や国籍、現在の居住地を問わず、一度でもハンセン病療養所への入所経験があれば補償対象」と書いてあるじゃないですか。
 多分前回の更新を書いた時も、この文章が目にとまったからこそ、ああいう主張をしたのでしょうから、ここが間違っているとなると全ての論が壊れてしまいますし、そもそも裁判所の争点そのものすら壊れてしまいます。
 まぁやえだけの問題なら間違いなら間違いで訂正すればいいですからいいんですが、しかし矛盾があったままではいけないですから、そこをハッキリさせておく必要がありますので、確認をするコトにしました。
 しかし法文をいくら読んでもその辺がハッキリしなかったので、ここは直球ど真ん中、厚生労働省に聞いてみるのが一番と思い、電話をかけてみました。
 
 結果的に言えば、やはりこの昭和28年に施行された「らい予防法」以降だけでなく、それ以前の隔離政策等についても補償法では対象にしている、というコトでした。
 明治憲法下でも同様のらい予防法があって、その政策に対象になった人でも、昭和28年のらい予防法の対象者と同じように補償法の範囲であると厚労省は考えているそうです。
 そして実際に現在生きていらっしゃる28年以前に隔離させられていた日本人には、キチンと補償金を出している、とのコトでした。
 
 以上により、新聞記事は間違ってはいなかったというコトで、同時に基本的にはやえの主張も間違いではなかったと考えられます。
 この問題は難しく考える必要はありません。
 戦前の朝鮮台湾地方の人たちは明確に日本人であり、いま現在どの国籍を持とうが思想を持とうが日本人だったという事実がある限り、日本人だった期間に関しては日本人として同じ処遇をしなければならないのではないか、というコトなのです。
 赤旗読者なら補償されない、とするコトは許されないのと同じように、どのような考え方を持っていたとしても、元日本人である以上は同等に補償しなければならないハズなのです。
 戦争の問題もこれには関係がありません。
 勝った負けたの話ではなくてですね、戦後の補償がどうだという話ではなくてですね、ただひとつの明確な事実としての「日本人だった」というコトがなにより重要なのであり、これ以上の理由は必要無いのです。
 この問題を民族問題にまで拡大解釈しているアレな人たちには確かに腹は立ちますが、しかし日本がこう認めるコトによって、そんな難癖とは一線を画すコトもできるのではないでしょうか。
 日本は正義と信じて朝鮮を併合し台湾も日本に入れたのですから、その正義を今でも信じるという証明のためにも、元日本人に対して同じように処遇と補償をしなければならないとやえは思っています。
 
 ここで小泉さんや政府が、先の大戦の日本の大儀を認めるために、お金では買えない誇りのために、「朝鮮や台湾も日本だったのだから、古来から続く日本という国の歴史を背負う意味でも、元日本人には同様に補償をします」と明言していただければ、すごくカッコイイんですけどね。
 
 「元日本人」に起こって韓国人が受け取り拒否すれば、それはそれで結果オーライですし(笑)
 
 
 
 前振りが長くなりましたので、今日は短めに。
 
 小泉内閣メールマガジン 第208号 ========================== 2005/10/27
 
 [らいおんはーと 〜 小泉総理のメッセージ]
 ● 「イフタール」
 小泉純一郎です。
 24日の月曜日、在京のイスラム諸国約40の国や地域の大使の皆さんを官邸にお招きし、「イフタール」という食事の会を開きました。「イフタール」というのは、イスラムの国々で行われる断食明けの食事のこと。
 イスラム教では、約1カ月続くラマダンという断食の期間中は、日の出から日没まで飲食をしてはいけないことになっています。今年のラマダンは、地域によって多少異なるようですが、10月5日から11月3日。そして、日没後の最初の食事は「イフタール」と呼ばれ、普段より豪華な食事が出されるそうです。
 
 えっと、つまり小泉さんは、断食はしていないけど、豪華な食事だけに参加したというコトですね(笑)
 まぁお招きしたそうですから、いいんですけどね(笑)
 大使さん達も、いつもよりもさらに豪華なお食事が楽しめたというコトで。
 
 私が「イフタール」に参加するのは、2度目。今回は官邸で開くことにしました。少しでも断食らしい感じを持とうと思って、昼食を抜いて参加しましたが、各国ご自慢の料理を持ち寄っていただいて、とても楽しい会合になりました。
 
 おっと、微妙な努力をしていましたすよ(笑)
 
 「朝食」という意味の英語「breakfast」も、「断食を破る」という意味から来ている言葉。
 
 あー、ホントですねぇ。
 うわー、全然気がつきませんでした。
 さすがその辺の文化は根っこで繋がっているんですねぇ。
 
 チュニジアのサラ・ハンナシ大使は、「イフタール」の場で、「食事を分かち合う者の間には、聖なる家族のようなつながりが生じる」と挨拶されました。食事のもつ重要さはどこの国でも、いつの時代でも変わることはありません。食は文化と言います。異なる文化の人とも、いっしょに食卓を囲んで食事を楽しめば、お互いの理解と友好関係は深まっていくと思います。
 皆さんに持ち寄っていただいたおいしいお国料理を少しずつごちそうになりながら、日本とイスラム諸国の友好協力関係をますます発展させていくことができれば素晴らしいことだと思います。
 
 そうですね。
 日本にも世界に無い食事における独特の文化があって、「いただきます」という言葉は日本語にしかないそうです。
 キリスト教では神に祈りますけどね。
 また、イスラム教では「食事を分かち合う者の間には、聖なる家族のようなつながりが生じる」という意味があるとおっしゃっていますが、これは日本にも同様の考え方がありますよね。
 慣用句で「同じ釜の飯を食う」という言葉がありますし、また日本神話の中にも「同じ釜の飯を食う」という言葉の意味を表すお話があって、日本神話で最も重要な神様の一柱であるイザナギが、死んでしまった妻イザナミを連れ戻そうと黄泉の国まで追っかけて行くのですが、しかしイザナギが追いついた時にはすでにイザナミは黄泉の国の住人と既に一緒のご飯を食べてしまい、もう元には戻れなくなってしまっていたと言うのです。
 つまりこのお話では、一緒に食事をしたというのは言わば比喩的表現であり、すでにイザナミは黄泉の国の住人なんだよというコトを強調させるために、「同じ釜の飯を食った」という表現を用いたワケですね。
 やはり生きるためには食べる必要が人間はありますから、そこに共通項として神聖なモノを感じるのでしょう。
 
 食事は私たちの心やからだの健康をささえていくためにも、とても大切なものです。「知育、徳育、体育」といいますが、私はこれに加えて「食育」が大事だと思っています。
 江戸時代の歌人、橘曙覧(たちばなのあけみ)は、
 
 「たのしみは まれに魚(いを)烹(に)て 児等皆(こらみな)が うましうましと いひて食ふ時」
 「たのしみは 妻子(めこ)むつまじく うちつどひ 頭ならべて 物をくふ時」
 
 と歌いました。釣ってきたのか、買ってきたのか、もらってきたのか、食事の乏しい時代に貴重な魚を「うまい、うまい」と喜ぶ子どもたち。その姿に幸せを感じる親。家庭の温かい心のきずなが伝わってきます。
 
 食事こそ家族の基本ですからね。
 ただ生きるためだけに食べるのでしたら、お腹がすいたときにブタのえさでも食べればいいワケですが、しかし人間は、食材を選び料理をして味を変え食べ方すら考えて食事を取るワケで、すでに生きるためだけという理由では無くなっているんですね。
 これは文化そのものであり、人間だけが行う行為です。
 すなわち、食事に関する文化こそが人間そのものであり、最も基本的な人間としての教育が食事には含まれていると言えるでしょう。
 
 秋も深まってきました。食欲の秋、皆さんも楽しい食事を通じて、人と人との心のつながりを大切にして、健康な心とからだで、それぞれの秋を楽しんでいただきたいと思います。
 
 秋はおいしいモノが多いですからね。
 やえも太らないように気をつけて楽しみたいと思います(笑)
 
 
 
 先ほども言いましたように、今日は短めで行こうと思っているのですが、文部科学大臣の中山先生が素晴らしいコトをおっしゃっていますので、ちょっとご紹介します。
 
 ● 私の提言 -武道のすすめ-(文部科学大臣 中山成彬)
 近年の社会経済情勢の変化に伴い、子どもたちを取り巻く環境も激変し、子どもたちの体力の低下、基本的な生活習慣の乱れや少年犯罪の多発など、憂慮すべき問題が様々な形で現れている。
 これらの問題の原因の一つとして、有史以来初めての敗戦のショックから、戦後、日本の良き伝統まで全否定してしまったことがあるように思う。私はこうした状況への対策の一つとして武道の振興を提唱したい。
 武道は、長い歴史の中で多くの先人たちによって培われてきた、我が国固有の伝統文化である。武道の目指すところは、修練を通じて心と体を鍛えることはもちろん、礼節を重んじ、相手を尊重する精神を養うなど、究極的には人間形成を目標としており、武道の振興は、青少年育成の観点からも極めて有意義と考える。
 
 さすが、委員会にて教育勅語の肯定発言し、プチ問題になっても、全然動じなかった中山先生です。
 素晴らしいお考えです。
 日本武道と外国の格闘技と一番違うのは、日本の武道は「道」であるというところです。
 ただ相手を倒す技術を習得するのではなく、それをひとつのきっかけとして、人生全てを考えるのが日本の武道です。
 やえも大臣のお考えに大賛成です。
 えいやー
 
 特に護身術として空手や合気道などの武道を是非女性にも身に付けて欲しいと思う。これから世界を股に掛けて活躍する時代に、日本人は何かの武道を身に付けているというイメージが広まることは良い事だと思う。
 最近では、武道は欧米を含め世界各国で人気が高まりつつあるが、世界で尊敬される日本人を目指し、日本人の素養として、また護身術として、一人でも多くの方々に武道の修得をおすすめする次第である。
 
 一時期日本人は犯罪のターゲットとして最も楽な相手だと思われていたフシがありましたが、これを払拭させるためにもよい方法ですね。
 また先ほども言いましたように、日本の武道は単なる相手を倒す技術だけではなく、哲学に通じる学問でもありますから、まさに護身術としても教養としても最たるモノだと言えるでしょう。
 11月2日には閣僚が変わってしまうようなので、もしかしたら中山大臣も変わってしまうかもしれませんが、どうぞ文部科学省としてこの方針に道筋をつけて欲しいと思います。
 えいやー
 
 
 
 [編集後記]
 23日、51人もの尊い生命が失われた新潟県中越地震からちょうど1年が経ちました。今もなお9千人を超える方々が仮設住宅での避難生活を余儀なくされておられます。被災された方々すべてが元の生活を取り戻せるよう、住宅や生業の再建に県や市町村と協力して全力で取り組んでまいります。
 
 もう一年ですか。
 そしてまた冬が来るのですね。
 どうぞ、被災者も、政府や市町村などの関係者も、はやく共の生活に戻れるよう頑張ってください。
 
 23日に新潟県佐渡市と柏崎市、24日に福井県小浜市を訪れ、拉致被害者の曽我ひとみさん、蓮池薫さん祐木子さんご夫妻、地村保志さん富貴恵さんご夫妻とそれぞれお会いしました。帰国から3年。皆さんとても明るく、お子さんたちもすっかり日本に溶け込まれておられました。本当に安心しました。皆さん国民のご支援に対して心からの感謝の意を述べておられましたが、一方で「残された拉致被害者を思うと心が晴れない」とも口をそろえておっしゃいました。日朝協議の再開が決まりました。この場ですべてを明らかにするよう北朝鮮に強く求めてまいります。(せいけん)
 
 外交は相手があるコトですから、まず自分の主張を100%通すコトは不可能ですが、もしくは戦争すれば別ですが、いくら正義が日本にあっても外交は外交ですので、もはやこれはできだけ多く勝ちを奪えるかという話になってしますから、これも頑張ってくださいとしか言いようがないのがつらいてところです。
 出来ればやえは、先に憲法改正をして、自立的防衛体制を確立し、また集団的自衛権も行使できると明確にした方が有利にコトが進むのではないかと思いますが、憲法改正はもうちょっと先の話になりそうなので、残念なところではあります。
 どうぞ、本当にねばり強く関係者には頑張ってもらいたいと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、らいおんはーとを応援しています。
 

平成17年10月28日

 政教分離原則は津地鎮祭訴訟大法廷判決で

今日も政教分離原則のお話ですが、この政教分離原則って、実は根拠としては憲法20条ぐらい(もうちょっと言えば憲法89条もですが)しか無く、また法律としての政教分離も特に定められていませんので、この原則とはけっこう大まかな規定しか無いというのが現状だったりします。
 そのために色々と議論のタネになるといえるのでしょうけど、しかし最高裁判例だったら存在していますし、最高裁判例は法に準拠する効力を持っていますから、これを参考にするコトは十分可能です。
 それがこの前紹介しました「津地鎮祭訴訟大法廷判決」です。
 法律ではなく判例ですのであまり注目されるコトが無いのですが、しかしさっき言いました事情もありますから、この問題を法的に語る際には避けては通れない判例だと言えるでしょう。
 この前の更新でも言いましたように、「条文通りに適用するためにも完全に政教分離を徹底させなければならない」という意見は、この判決では完全に否定されていますし、また後々の裁判にもそう影響を与えていますから、むしろ政教分離の該当法律がない分だけこれは重要な判決だと言えるワケです。
 
 ところで一行にも紹介されていましたが、ちょっとですね、そういう意味からも、これはあまりにもあまりになご意見でしたので、例が極端な分、この問題を端的に表していると思いますので、今回はこちらを参考に、「津地鎮祭訴訟大法廷判決」を広く知ってもらうためにも、語っていきたいと思います。
 世に倦む日日さんの24日のエントリーです。
 
 前半で色々と語られていらっしゃいますが、基本的に政教分離原則の法的な部分については以下の部分が該当するかと思われます。

 例えばこんな話はどうだ。熱心な信者の国交大臣が大臣室に黒の鶴の仏壇を持ち込んで、毎日昼休みに「お勤め」に励んでいたとする。読経を上げると精神が浄化されて職務がはかどる。「どうだ君らもやらんか」と事務次官レースを争っている四人の部下の局長に昼休みの「お勤め」を薦めたとする。大臣の考課が欲しい局長たちは争って局長室に仏壇を買い込み、昼休みの読経に精出すようになる。局長人事の考課が欲しい部下の課長たちが、局長だけにそれをやらせるのは忍びないと、課長席にミニサイズの仏壇を置いて昼休みの読経にお付き合いするようになる。すると課長人事の考課を争う課長補佐たちが我先にと率先して仏壇を机の上に置いて課長の読経励行に右倣えする。若い主任たちも上に倣う。
 かくて国交省の昼休みは轟々たる「南無妙法蓮華経」の大唱和で包まれ、荘厳な宗教的空間の中で国土交通行政が執務遂行される事態となる。さてネット右翼の諸君は、この恐るべき事態に直面したとき、何をもってこれを阻止するのか。どういう法的根拠において国交省の宗教化を制止できるのか。

 あまりにも盲目的な意見としか言いようがないでしょう。
 果たして本当に憲法20条すらちゃんと読まれていらっしゃるのか、ただ「政教分離」という言葉しか頭に入ってないんじゃないかと思ってしまうぐらいのご意見です。
 まぁそうでないとは思いたいのですが、とりあえず「津地鎮祭訴訟大法廷判決」は知っておいてもらいたいと思いますので、いろいろとツッコんでいきたいと思います。
 
 ではひとつひとつ指摘していきましょうか。
 まず

 熱心な信者の国交大臣が大臣室に黒の鶴の仏壇を持ち込んで、毎日昼休みに「お勤め」に励んでいたとする。読経を上げると精神が浄化されて職務がはかどる。

 ですが、まず「津地鎮祭訴訟大法廷判決」では

 信仰という個人の内心的な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴うのが常であって、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するにあたって、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととなる

 としており、つまりその宗教儀式が「社会通念上」普通の社会的に認められている常識的な行為であるのであれば、国と宗教が関わるコトは政教分離原則に違反しないと判断しているワケです。
 ここをまず考えなければならない問題であって、逆に社会通念上普通のコトとは言えない場合の宗教行為は、言うまでもなく全て政教分離原則違反となるワケです。
 この判例の他の部分にも

 当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。

 とも書ありますように、その行為が世間一般の常識から考えて妥当なのかどうかという視点は非常に重要なポイントのひとつなのですが、それに照らし合わせて考えてみた場合、この例示での「仕事がはかどる」という理由で職場に仏壇をおいて毎日お経を上げているという職場なんて話はやえは残念ながら聞いたコトありませんし、ですから断言していいですけど、こんなの社会的コンセンサスが得られるハズはありませんから、もはやこの行為が「社会事象としての側面」を持っている行為とは言えないんですね。
 イスラム教国ならまだしも、日本では仕事場でそんなコトをする常識など考えるまでもなくありませんね。
 よって、宗教との関わり合いを合理的に認めるコトは出来ないというコトになるのです。
 つまり、この時点で、憲法上最高裁判例上違憲であると言えます
 

 「どうだ君らもやらんか」と事務次官レースを争っている四人の部下の局長に昼休みの「お勤め」を薦めたとする。大臣の考課が欲しい局長たちは争って局長室に仏壇を買い込み、昼休みの読経に精出すようになる。

 憲法をよく読みましょうとしか言いようがありません。
 憲法20条において、国家と宗教の関わりを定めている項目は「20条の3」であり、しかしこの例で言っている「どうだ君もやらんか」という言動は半ば強制であり、それは「20条の2」の方で明確に禁止されています
 国家と宗教の関わりと、国家が宗教活動を強制する行為は、概念上全く別の問題です。
 もちろん「津地鎮祭訴訟大法廷判決」でも、それは確認されています。

 2項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて3項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ3項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、2項に違反することとなるのはいうまでもない

 このように、仮に2項による「国と宗教の関わり合いを全否定出来ない部分における宗教儀式」であったとしても、それを強制されるコトは3項に違反するとさえ書いてあります。
 よって、「靖国参拝が合憲なら大臣の仏壇も合憲であり、だからそれを強制されても合憲だろう」、というような意見を言いたかったのかもしれませんが、残念ながらそれですらすでに「津地鎮祭訴訟大法廷判決」では否定されてしまっています
 
 混同しやすいのは分かりますが、しかしこういう問題は、冷静に考えて違う問題は違う問題として別々に考えなければならないでしょう。
 例えば憲法9条の問題がありますが、平和憲法だって、侵略戦争をしないという問題と、武力を持つかどうかという問題は、基本的には別問題です。
 左巻きな人は「軍隊を持つと日本は戦前に戻って侵略戦争をはじめる」なんて言いますけど、しかし「軍隊を持つ」と「侵略戦争を始める」という間には、これだけでは何ら因果関係はありませんよね。
 軍隊を持っている国はほとんどの国でそうであり、その中で侵略戦争をしている国は、1歩譲ってアメリカがしているとしたとしても、しかし99.9%の国は侵略戦争していないのですから、これを単純に結びつけるコトはまったくもって非合理なワケです。
 頭がお花畑な人にはこれが理解できないようなのですが、しかしこれと同じように、「国家と宗教が結びついている」というコトと「国家が宗教を強制させる」というコトは、これは別問題であり、安易に結びつけられる問題では無いのです。
 

 かくて国交省の昼休みは轟々たる「南無妙法蓮華経」の大唱和で包まれ、荘厳な宗教的空間の中で国土交通行政が執務遂行される事態となる。さてネット右翼の諸君は、この恐るべき事態に直面したとき、何をもってこれを阻止するのか。どういう法的根拠において国交省の宗教化を制止できるのか。

 残念ながら、このように普通に出来ます
 例え総理による靖国参拝が合憲だと仮に最高裁で判例が出たとしても、それによって御懸念の例示を防ぐ法的根拠は問題なく矛盾無く存在し得ます
 こういう突拍子のない話を思いつくのもスゴイと思いますが、それよりもまず先によく憲法や法律を読んでもらいたいモノです。
 

 そして市民がこの国交省宗教化に精神的苦痛を受けたと訴え、国を相手に民事訴訟を起こし、裁判官が憲法20条の政教分離の原則をもって国交省の勤行を違憲であると判決したとき、君らネット右翼は、その判決の違憲判断は傍論に書かれたものだから、裁判官の寝言であり、喋りすぎの個人的見解であり、法的拘束力は何もないと主張するのか。

 精神的苦痛による損害賠償請求は、国が宗教に関わったことによって“宗教的少数者の信教の自由”を侵害されたという解釈のもとでは成り立ちません。
 これは、前回の更新で「津地鎮祭訴訟大法廷判決」を基に解説しましたね。
 つまり、直接強制された人以外には損害賠償権は無いというコトになります。
 よって、この例えで言うのであれば、もし傍論でそんなコトを言ったとしても、それは傍論以外何者でもないでしょう。
 当事者でないモノがしゃしゃり出て不当な利益を得ようとする行為に日本国内においては正当性を認めてはいません。
 そして当然法的拘束力など何もありません。
 これを常識的に考えるのであれば、普通は強制された国交省のお役人さんが訴えるでしょうね。
 そして、当然損害賠償が認められる「判決」が出る、つまり憲法違反だと「判決」が出るコトでしょう。
 この場合には、当然主文からなる「判決」によってそれがなされるワケですから、当然最高裁も例示の国交省の愚行は違憲であると、独り言でない堂々とした主文によって下されるでしょう。
 その大阪高裁でさえ、「市民」による精神的苦痛には賠償責任など無いと「判決」を下しているというのに、どうしてこの期に及んで「市民がこの国交省宗教化に精神的苦痛を受けたと訴え」なんていう発想が出来てしまうのでしょうか。
 不思議でなりません。
 
 以上により、繰り返しになりますが、この例示ではどの方面から見ても、違憲な行為満載だと言えます。
 それが例え総理の靖国参拝が合憲であったとしても、なんら変わるところはありません。
 ご心配なさる必要はないかと思います。
 
 
 というワケで、もう全てが間違っているこの例ですが、このようにちゃんと法や判例を解釈すれば、どこがどのように間違っているのかというコトもキチンと出てきます。
 人権法も同じなのですか、こうやって冷静にひとつひとつ丁寧に法文を読んで解釈していくコトが大切なのです。
 政教分離原則の法的な面での話は、まだまだ他にも判例があったりしますから、これからも色々とご紹介していきたいと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、冷静な法解釈を応援しています。
 

平成17年10月31日

 男系天皇継承問題

 えーと、今日の小泉改造内閣の人事については、特にコメントはありません。
 かなり重厚な顔ぶれとなって、各分野にその畑の人を送り込んでいる、これこそ適材適所の人事となっていると言えるでしょう。
 派閥のコトを全く考えていないというのは最初から一貫していますが、あとサプライにとってつけたかのような猪口さんの起用はありましたが、それ以外は普通の人事です。
 まぁ小泉さんだからこそ普通が普通でないと言えるのですが、こうなると、やえの立場からすればコメントしにくいワケで(笑)
 まぁ、小泉さんも来年の10月いっぱいあたりで総理総裁をお辞めになるのがほぼ決定ですから、人気取りをする必要もなくなって、実務的な人事にしたのでしょう。
 そういう人事だと思います。
 
 あ、あと、やえが関わってくるところと言えば、小泉メルマガの編集長である杉浦せいけん先生がこの度法務大臣にご就任されました。
 どうもメルマガ編集長は、初代の安倍さんをはじめ、出世する街道になっているようなのですが、これでせいけん先生もお別れとなってしまいますね。
 次の官房副長官には、長勢甚遠先生と鈴木政二先生がご就任されましたが、一体どちらがメルマガを担当されるのでしょうか。
 おそらく、次の次のメルマガからご登場でしょう。
 楽しみです。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 今日は天皇家の継承問題について触れてみたいと思います。
 と言っても、この問題なかなか難しいですので、もし間違いがあればご指摘いただければ幸いです。
 
 とりあえずおさらいです。
 現在の皇室典範によりますと、天皇には男性しかなれないコトになっています
 そして、次の天皇になられると思われる皇太子さまは当然男性の方なのですが、しかし皇太子さまのお子様は愛子様という女の子しかお生まれになりませんでしたので、直系には皇太子様を最後に男子がいなくなってしまうコトになります。
 となれば、当然次は誰が天皇に即位するのか問題になってしまいますね。
 ただ、天皇家は必ず直系ではなければならないという決まりはないですから、この場合には皇室典範で定められた通りの後継者を決めるコトになります。

 第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 1.皇長子
 2.皇長孫
 3.その他の皇長子の子孫
 4.皇次子及びその子孫
 5.その他の皇子孫
 6.皇兄弟及びその子孫
 7.皇伯叔父及びその子孫

 その辺は昔の更新で触れているのでご覧下さればと思うのですが、簡単に言えば、今上天皇の子供が優先されるコトになりまして、そこで途切れれば今上天皇の兄弟(実質弟ですね)、その次がそのご兄弟のご子息、最後に今上天皇のおじさんとそのご子息、という流れになります。
 
 で、愛子様の問題の際には、つまり今の皇太子さまの御世の時代の話になるワケですから、分かりやすく言えば平成の次の時代であり、今上天皇は今の皇太子さまでいらっしゃる時代で考える必要があります。
 その時代、もし皇室典範に変更が加えられず、男性のみの場合で皇位を考えたらどうなるでしょうか。
 
 1は現在のところいらっしゃらないコトになります。
 2も愛子様が女の子ですから、仮に愛子様に男の子が生まれたとしても、皇長孫にはあたらないと解釈すべきでしょう。
 3と4と5も、愛子様にはご兄弟がいらっしゃらない現在で考えるなら、これも該当しないコトになります。
 6ですが、ここにきてようやく当てはまる方がいらっしゃるコトになります。
 今上天皇が皇太子さまであると仮定しての話ですから、つまり皇太子さまの弟宮様でいらっしゃる、あのお髭がチャーミングなナマズの秋篠宮さまのコトですね。
 で、そこまではいいんですが、しかし秋篠宮様にも、眞子佳子様という可愛らしい女の子がいらっしゃいますが、ご子息がいらっしゃりません。
 ですから、ここにきても、その後が続かないコトになるんですね。
 また7のあたりを考えても、該当の宮様達はいらっしゃっるのですが、しかし天皇の叔父さんにあたる人ですからどうしても高齢でいらっしゃっているので現実的ではありません。
 そして、その方にはご子息はいらっしゃって、もちろん皇位継続位はあるのですが、しかしその方々にもご子息がいらっしゃらないようなのです。
 そもそも、この辺ちょっとややこしくなりますが、現在の平成天皇から見ての世代的な位置づけをしてみれば、皇伯叔父とは昭和天皇のご兄弟であるので昭和天皇の世代であり、そのご子息とはすなわち今上天皇と同世代になります。
 さらにそのご子息になればつまり今の皇太子さまと同世代となりますよね。
 よって、皇太子さまの世代の皇族方には、みなご子息様がいらっしゃらないというのが今の事態なのです。
 なんか前振りが長くなりましたけど、いま後継者問題が上がっている背景には、このような事情があるのです。
 
 そのような事情をふまえた上で、いま女性の皇族にも天皇になれるように、皇室典範を変えようという動きがあるワケです。
 もし女性天皇が可能となれば、とりあえずは愛子様までの御世はほぼ確定できるワケですから、これで一安心できるというワケですね。
 
 しかしここにもひとつ問題があります。
 
 女性天皇を認めるかどうかという問題そのものには、もはやこれは議論するまでも無いと思っています。
 なぜなら、過去においてすでに女性天皇は存在していましたから(参考:天皇家家系図)、むしろ反対する方がおかしいワケで、皇室典範もなぜ男性だけとしたのかの方が疑問だとも言えるワケです。
 ただ、問題はですね、女性天皇はいいんですが、その後の天皇にはどなたが即位されるかという問題があるのです。
 例えば愛子様の次の天皇に愛子様のご子息がなられたとしたら、それは、男系で続く天皇では無くなるというコトになります。
 男系とは、簡単に言えば「今上天皇のお父さんのお父さんのお父さんの・・・お父さんは神武天皇」という風に繋がるコトを指します。
 よって、愛子様が天皇に即位されるのはいいんですが、しかしその後、もし愛子様の子供が天皇に即位すると、「お母さんのお父さんの・・・お父さんが神武天皇」となり、男系が崩れるとなってしまうワケです。
 女性天皇は歴史上ありますが、しかし男系が崩れたコトは無いワケでして、ここが一番の問題に今なっているのです。
 
 この問題に直面している今、これを解決するためにはいくつかの手段があると思います。
 
 ひとつは男系にこだわる必要は無い、と考えるコトです。
 変な話、血は繋がっているので、愛子様が天皇に即位され、その子供が天皇に即位しても、天皇家そのものには代わりがないとする考え方です。
 これは天皇家が男系でずっときたという歴史と伝統の重みをどう考えるかによるでしょう。
 伝統というモノは人がどう感じるかという部分が一番大切ですから、もし「男系でなければ天皇家ではない」と多くの人が感じるのであれば、これは出来るだけ避けた方が良いと思います。
 しかし、これを認めると、天皇に子供さえ生まれていればお世継ぎ問題は起こらないというメリットもあります。
 分かりやすいと言えば分かりやすいですしね。
 
 次に考えられる手段として、こっちの方が天皇家のあり方として歴史的に正道かもしれませんが、男系をなんとかして繋がるように親戚筋に天皇家を繋ぐ、という方法です。
 この方法は、特に直系である必要はなく、天皇に即位できる条件として男系であれば良い、と考えれば分かりやすいでしょう。
 つまり、今の天皇と次の天皇の間がただの親戚という間柄でも、次の人が男系であれば問題は無いワケです。
 よって、女性でもこの条件はあてはまるワケですね。
 先ほど参考として紹介しました天皇家の家系図を見ていただければ分かりやすいのですが、今までも歴史的には必ずしも天皇家は直系で繋がっているワケではありません。
 例えばさっきの家系図の下の方を見てみると、47代淳仁天皇から見て46代天皇孝謙天皇は、もはや一言で言い表す単語が無いぐらいの「ただの親戚」ですし、さらにまた47代には孝謙天皇が重祚され48代称徳天皇に即位されています。
 さらにさらに、その次の49代の光仁天皇など、48代称徳天皇から見ればこれは一般感覚からすればほとんど「他人」と言って差し支えないぐらい離れている間柄と言えるでしょう。
 このように天皇家は、親戚一同を総動員して天皇家の保存に努めているワケでして、さらに言うならば、男系という間柄こそを守ろうとしていると考えられるしょう。
 
 確かにこの方法というのは、普通の日本人の感覚からすれば分かりにくいと言えるかもしれません。
 民間の方を見れば、例えば武家なんかは血の繋がりよりも、養子を取ってまで「直系」にこだわっていたと言えます。
 また、いわゆる「本家」とはこの直系による家筋のコトを指し、分家とはそうでない家を指して、分家が本家をサポートするような形をとったり、絶対に分家が本家を越えるコトがないようにしている場合が多々あったりと、本家分家をかなり強く意識している風習があったりします。
 しかし天皇家は、そういう考えがあまり強くないのか、分家でも天皇になれるワケで、今までも普通に即位されてきたワケです。
 それらを考えると、だからこそより天皇家が「男系」にこだわっている、天皇家のアイディンティティにしているんだという考え方も出来るかもしれません。
 
 というワケで、この方法を今の御世に合わせて考えると、しかし残念なコトに、現在皇族とされている方々には将来的には男子がいらっしゃらないという現実があります。
 まぁ逆に言えば、だからこそ問題になっているワケですが、ではどうするかを考えた場合、血というか家系的に考えれば天皇家と繋がりのある家は存在するのですから、それを皇族に復帰させ、次の天皇家につなげていくという方法が考えられます。
 旧華族というか、旧皇族と呼ばれる方々ですね。
 そもそもこの方々は、皇族には違いないワケでして、法律の関係上、というか戦後のアメリカの押しつけ憲法政策上、法的にだけは皇族でないというだけの存在です。
 ですから、法的に皇族になっていただければ問題無いワケでして、そうすれば男系の天皇家を存続させるコトができるのです。
 
 変な話ですが、これは日本に限らず、王は子供を作るのが一番の仕事、弟は兄のもしもの時の予備要員、そして周りの親戚は本家のピンチの際のピンチヒッターというところが、表向きには言われなくても、突き詰めればやはりこういう部分はあるというのは否定できないところです。
 よってここは、男系原則の天皇家の存続のために旧皇族の方にご復帰してもらうのがいいのではないでしょうか。
 法的にどのような手続きがあるのか、いまちょっとそこまで調べていませんので分かりませんが、しかし皇室典範を変えるのであれば、その辺もついでに変えればいいだけの話だと思います。
 
 ただ、こうなると、皇室典範は変える必要はないじゃないか、女性天皇は変える必要はないじゃないかという意見もあるかもしれません。
 しかしやえはそうは思いません。
 というのも、例え旧皇族の方に復帰してもらい、いずれ天皇に即位してもらうにしても、そうなれば1から帝王学を学んでいただかなくてはなりませんから、かなり時間がかかります。
 ですからやえは、愛子様に天皇に即位していただくのがベストなんじゃないかと思っています。
 愛子様に天皇に即位してもらい、その次の世代の皇族の男子を皇太子として、幼少の頃から帝王学を学んでもらうというワケです。
 そもそも今の現状というのはやはり天皇家の歴史の中でも希有なぐらいの「危機」と言えるでしょうから、女性天皇が登場する条件としては間違っていないでしょうし、ここまでいけば時間も十分あるでしょうから、様々な諸問題も徐々に解決していけるのではないかと思うのです。
 
 
 これらを踏まえた上で、やえは一点言っておきたいコトがあります。
 そもそもこのような異常事態は、起きてからどうするかを考えるのではなく、はじめから異常事態にならないようにする方が健全な対処方法です。
 今回のこのような騒ぎはどうして起きたのかと言えば、やはり後続の方々に男子の子供が生まれなかったコトにあります。
 といっても、それは誰にもどうしようのできないコトですからどうしようもないのですが、しかし、だからこそ昔からこうならないために、ある一つの制度を古今東西あらゆる王族は取っていたワケです。
 それは側室制度です。
 別に側室制度は、王様がとっかえひっかり女の子といちゃいちゃしたいから出来たのではなく、いやそういう側面も否定はしませんが(笑)、そうではなくて、出来るだけ子供をたくさん作るために存在したという面は否定できない事実です。
 よって、現代でも、やはり側室制度を復活させるべきなのです!!
 
 と言いたいのですが、これはやっぱり不可能ですよねぇ。
 
 現実的にこの問題を考えれば、もう考えられるぐらいの宮家を建てて(もしくは準宮家とか)こういう事態に備えるか、また皇太子には18歳ぐらいですぐに結婚していただいて子づくりに励んでもらうとか、もしくは時代背景を鑑みて男系にこだわらないようにするかしかないのではないかと思います。
 そもそも今のシステムというか、社会状況などいろいろと考えると、どっちかと言えば直系の方を重きにおく社会にさらになっていますし、また血をさらに重視するようになっていると言えると思います。
 さっきも言いましたが、明治あたりまではまだ家の方を大切にして養子でも正式な家の跡継ぎとしてまわりも認めていた、さらに言えば「優秀だから」という理由だけで養子に迎えられていたような時代だったワケですが、今ではそういう風習もほとんど無くなっていますよね。
 そしてそれを反映しているかのような小家族となっている今の皇族のあり方です。
 そうなると、どうしても男系という枠組みの方が不自然になってしまうワケです。
 今回のような事態は、ある意味、起こるべくして起こったと言えるでしょう。
 ですからこれを解決するためには、どちらかにあわせるしかないのではないかと思うのです。
 つまり、男系原則を辞めるか、もしくは言い方は悪いですが保険を含めた大家族化になってもらうかです。
 この辺はよく国民も理解した上で、ただ単純に「今の世の中にあわせろ」や「男系は伝統だから堅持すべき」と言うのではなく、深い議論をしなければならないのではないでしょうか。
 
 
 最後にもうひとつ解決策があります。
 これも今の時代にそぐわないと言えばそぐいませんが、これが一番スマートでしょう。
 それは、愛子様が神武天皇につながる男系の皇族の男性とご成婚していただく、という方法です。
 これならなんら問題が無いワケです。
 愛子様に即位してもらい、その次は、ご子息様に即位していただく、というコトですね。
 これだと、愛子様のご子息様の父君、つまりは愛子様の旦那様ですが、は皇族であり、たどれば神武天皇につながる男系の方ですから、男系は守られるワケです。
 父君が天皇だったという必要性は無いですからね。
 
 結婚相手を強制するというコトには反発もあろうかとは思いますが、まぁそもそも皇族方に自由恋愛が今でも出来ているのかと言えば決してそうではないでしょうし、お婿さん候補も複数人はいらっしゃるでしょうから、そこは国民が理解すればいいでしょう。
 側室制度よりは全然問題ない話ではないかと思いますから、それはそれとして理解すればいいワケです。
 お見合いと考えれば、そこまで現実無視でもないと思いますし。
 
 まぁどっちにしても、このような事態をさけるためには、対処療法だけでない、これからの議論をしていく必要があるでしょう。
 さっきの話でいけば、お婿さん候補のための宮家という存在を作る、それは法的に整備しなくても裏の話でもいいでしょうし、という方法もあるでしょう。
 最近は、民間のお嫁さんをもらうのが流行ってますが、そうしなければならないというコトはないですしね。
 
 まずは、この議論をする場合というのは、天皇家の話であって、普通とは違う別の常識がある世界のお話であるというコトを意識して議論する必要があるでしょう。
 真面目に側室制度復活も視野に入れた議論ぐらいをすべきなのではないかと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、天皇家と日本の歴史を応援しています。
 

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