今日はこちらのサイトさんを取り上げようと思うのですが、こちらのサイトさん、シスプリサイトのくせに(褒め言葉です(笑))真面目な話をするコトも少なくなく、しかもその内容が勢いで始めたとしか思えないような自称言論系ブログなんか比べものにならないぐらい筋が通っていて素晴らしいモノばかりで、やえはよく拝見させてもらっています。
またいつぞやは、あまおちさんがフィギュア萌え族の時にお世話になったコトもあり、個人的にはとても親しみを持っているサイトさんのひとつです。
けど、まぁ今回の件はちょっとどうかなと、また、その考え方がとても「よくある一般人の考え方の典型」のような感じでしたのでサンプルとしてはちょうどいいので、それで取り上げさせてもらうコトにします。
特に思想言論サイトでもありませんし、決して個人を攻撃しようとか、どうこうしようとかというワケではないコトだけは、誤解なきようご理解をお願いしたいと思います。
右も左も逝ってよし!!
バーチャルネット思想アイドルのやえです。
おはろーございます。
今回取り上げさせていただくサイトさんは、こちら「赤の7号」さんの08/11/20(Thu)の記事です。
よろしくお願いします。
今回MAS-Rさんは今回の国籍法改正について以下の3点について「ひどい」と評価しておられます。
1.改正案自体がずさん。
2.十分に審議がなされていない。
3.そのことが報道されていない。
|
この点について、次から具体的に指摘されておられますので、引用しながら、それについてやえの知るうる限りの範囲内でお答えしていきたいと思います。
まず、1の「ずさん」ということですが、上記の判決を受けて「じゃあ、父母の結婚を要件から外そう」というところまではいいものの、単に「父の認知だけでOK」としている点。
婚姻も必要なし、DNA鑑定も必要なし。単に「父」とされる日本人男性が、外国人女性の連れ子を認知すれば、その子は日本国籍を得ることができ、そしてその女性も「日本人の配偶者等」として、日本の在留資格を容易に得ることができるのです。
それだけなら大変結構な話ですが、頭の回転の速い方ならもうお分かりのように、こんな仕組みではいくらでも悪用可能で、
「貴女の子供を認知します。1人1万ドル」
という商売を、いとも簡単に立ち上げることができます。
|
やえは今回様々な事情により、中身について具体的に調べようとする気が起きませんモノで、あまり深くは中身について触れようとは思わないのですが、少なくとも「単に「父の認知だけでOK」としている点」と言ってしまうコトは大きな事実誤認であると言わざるを得ません。
法とは、単に法律のみを指し示す言葉ではありません。
日本における法、特にその運営に関わる部分については、決して法律に書かれている文言だけで動くのではなく、もっと具体的に行政の行動範囲を規定した決まり事も存在します。
それが「法令」です。
法令の詳しい説明はこちらをご覧下さい。
その上で、では国籍法(改正案ではありません)を見てみてください。
(省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
|
よく法律文は難しいと言われますが、ここはとても簡単な、ごく普通な日本語ですね。
「手続きについては法務省令で定める」です。
ですから結局、国籍を与えるにその手続きが簡単すぎて、時に商売すら成り立ってしまいかねない事態に陥るかどうかという判断は、この法務省令を見なければなんとも言えないのです。
また、これは何度も言ってますが、偽装を許していいなんて思っている人は、この法案に賛成している人でも、そんなコトは全く思っていないワケで、どんな人でも偽装は罪であり許してはならない行為だと言うでしょう。
となれば、偽装が行われないよう、実際にその審査などの業務に当たる行政がシッカリすべきであると、これも全ての人が当然思っています。
つまりこの問題は、行政の運用の問題であり、立法行為の問題ではないのです。
この問題の本質は、「偽装されないよう行政はシッカリと働け」と言うところにあるワケです。
ですから、前提として行政が偽装されないよう努力するのは当然、もし偽装されたらそれは行政の責任として追及するべき問題で、DNA鑑定が法律に記載されていないからといって努力しないというコトにはなりませんし、どのような手段を用いるかは具体的な行政行為を見なければ分かりませんが、出来うる限りの手段を用いて偽装を防ぐ義務が行政にはあるのですから、DNA鑑定という文言がないからという理由では行政は真面目にやらないという結論は、ちょっと結びつかないでしょう。
国民はですから行政を監視する必要はあります。
しかし、DNA鑑定を法律に載せてはならない法はありませんが、載ってないから立法に反対と言うのも、論拠がかなり薄い主張だと言わざるを得ないワケです。
100人だろうが200人だろうが、
「いや、実際、海外で種を蒔きすぎたんで、我が子ですよハッハッハ」
と言い張れてしまいます。
|
現実的に考えてください。
ここまで極端なコトをすれば、普通の感覚を持っていれば疑問に思うでしょう。
となれば、捜査対象です。
刑事事件になれば、それが捜査の段階か裁判の段階かは事案によって変わってくるのでしょうけど、自ずとDNA鑑定というとろこには行き着くでしょう。
ちょっとこのような極端な、現実的にあり得ない例を持って不安を煽るというのは、いただけない手法だと言わざるを得ません。
もちろん、虚偽認知の罰則規定もありますが、1年以下の懲役か20万円以下の罰金では、実効性はないでしょう。
|
どうもこの件に関する罰則は、最大はもっと大きくなるようです。
というのも、偽装するコトはイコールで公文書への虚偽記載に必ずなるコトになりますから、公正証書原本不実記載罪と公正証書原本不実記載罪に問われるコトにもなり、それらを合併すると「七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金」になるようです。
また、罪に対する罰が大きいか小さいかは、他の刑罰との比較も重要な要素です。
というワケで、この罰則が適当であるかどうか、抑止力と共に他の法とも照らし合わせながら考える必要があるでしょう。
では次に2についてです。
さて、そんな法律改正案ですが、これがまた、どういうわけか、非常に拙速に衆議院を通過しました。
それが「2.十分に審議がなされていない」です。
実際は、法案提出から3日、審議に3時間で通過だというから、驚きます。
私でなくても、
「なんでそんなに、急いでいるの?」
と思うに違いありません。
まあ、そこには、我々庶民には計り知れない上に、知らされない意図があったりなかったりもするのでしょうが、引用元にも記載があるように、どの議員も法案の内容をろくに理解しないまま、ワケもわからず賛成し、見事に全会一致で通過したというのだから、驚きです。
「ああ、民主主義のなれの果てとは、このことだなぁ」
と、日本の将来の暗澹たるを思うにつけ、どこかに逃げ出したくなった次第。
|
早い遅いという表現は、何かと比べてはじめて表現できる言葉です。
例えば一般的に亀の歩みは遅いと言われていますが、しかしカタツムリよりは早いでしょう。
多分亀が遅いと言われるのは、一般的に人間やウサギとを無意識にでも比べているから、遅いと表現しているモノだと思われます。
では今回のこの法案、一体何と比べて「早い」と言っているのでしょうか。
国会は法律を作るところですが、実際、通常国会(基本的に1月〜6月の間)だけでも成立する法律というのは100本ぐらいはあります。
この中100本に及ぶ法案には、じっくりと審議されるモノ、あっさりと通るモノ、各々様々あり、何日何時間かけて審議されて議決されるのかというのは、法案によってかなりの差があります。
そしてこの早さの差というのは、だいたいにおいて与野党の対応が違うかどうかが大きなファクターを占めます。
すなわち、与党は賛成で野党が反対ならこれは審議に時間がかかり、それなりの長いと表現できるぐらいの審議時間になるワケですが、一方与野党が、さらに共産党までが賛成するような法案の審議時間は、だいたいはこんなもんなのです。
例えば、「発達障害者支援法案」というモノが平成16年に衆議院に提出されて、いまは法律として成立していますが、これもとても早い衆議院の通過でした。
こちらは衆議院の法案ごとの概要が載っているページですが、よく見てみてください。
提出日が24日で、議決日も24日です。
ご丁寧に開会数まで書かれていて、ちゃんと1日ってなってますね。
時間までは書いてないのでさらに調べましたところ、こちらのページに発言者ごとの時間が載っています。
一番上の24日の分ですね。
全部足してみてください。
だいたい3時間です。
この法案も、与野党共産党も含めて賛成の「全会一致」の法案ですが、この手の法案はこのように、委員会の審議時間はこんなもんなのです。
確かに法案の重要度の感じ方によって審議時間の長短の感じ方は人それぞれだとは思いますが、しかしひとつ確実に言えるコトは、
別に国籍法改正法案が他の法案に比べて格段に審議時間が短かったワケではない
というコトです。
ですから少なくとも「そこには、我々庶民には計り知れない上に、知らされない意図があったりなかったりもするのでしょうが」などと言ってしまうのは、ごめんなさい、根拠の全くない陰謀論を全く越えない陰謀論でありデマゴーグでしかないとしか言いようがありません。
ちなみに、そもそも「法案にDNA鑑定を」という主張がはじめから立法行為に対する議論にはふさわしくないモノでありますので、この法案で全会一致になったコト、そして審議時間がこれぐらいだったコトには、やえは違和感を覚えません。
まして違憲判決が出た上での改正案です。
これを受けた民主主義の上に成り立っている全ての政党が可決に向けて努力したコトには、なんら違和感はないでしょう。
さらに言えば、その違憲判決は6月に出たモノですから、逆に言えばそれから成立に(まだ成立してませんが)半年もかかったというのは、むしろ遅すぎるぐらいだと言われても仕方ないと言えるかもしれません。
そういう意味において各党の努力によって、いまやっと成立しかけているという状況ではないのでしょうか。
もっと言えば、この時にもお伝えしましたように、自民党自体は、違憲判決が出た直後の6月11日に、党の部会において議論を始めています。
もちろんこれは、国会の公式な機関での議論ではありませんので、これをもって審議していると言うつもりは毛頭ありませんが、少なくとも与党自民党の国会議員同士の議論という意味においては、結構長い時間かけて議論していた形跡はあるという事実だけは、改めてお伝えしておこうと思います。
最期に3についてです。
で、まあ、いつものことですが、「3.そのことが報道されていない」と。
しばらくテレビを見ていましたが、この法案のずさんさや、国会対応のまずさを指摘する番組などなく、ネット上で騒いでいるのは2ちゃんねると、産経新聞くらい。
|
さっきも言いましたように、やえは別にこれを取り立てて騒ぐような事件であるとは思えません。
違憲判決が出た段階で改正されるのは決定事項なワケですし、内容にも変なところはない、ネットで言ってるDNA鑑定は立法段階で騒ぐコトではないですし、それは多くの政治家や官僚やマスコミ関係者も肌で感じる部分でもありますので、「よしじゃあ今回は紙面を割いてこの問題をとりあげよう」というところまでのエネルギーとはならなかったというだけのコトでしょう。
またこれもさっき言いましたが、一回の国会で成立する法律は100本ぐらいはあります。
しかしその全てをマスコミは伝えているワケではありません。
まして今回はまだ衆議院を通過したという段階の話です。
違憲判決が出た上での改正なので、他の法律とはまた事情が違うという部分を加味しても、成立時に報道するのは理解できますが、衆議院通過だけの段階で、さらに与野党が一致して参加しているので参議院で否決されて衆議院で2/3再可決というモノでもありませんから、いまの段階でニュースバリューがあるとはやえには思えません。
まぁ成立した法律を全て伝えないという態度が、公器であるマスコミの正しい姿かどうかという議論はあるとは思います。
思いますが、しかしそれは今回の話とは直接関係する話ではありませんね。
それはマスコミ論として別で議論すべき事柄でしょう。
さて、MAS-Rさんが示しました123には直接関係が無い、もっと大きな問題提起だと思うのですが、後半の文章に気になる点がいくつかありますので、指摘しておきたいと思います。
しかも、与野党ともに大賛成の全会一致で通過だというのだから、救いようがありません。
どこかの党が反対でもしてくれれば、まだ政権選択の余地はあったのに。
|
やえは、必ずしも与野党がぶつかり合う必要はないと思います。
むしろ民主主義的に言えば、与野党が協力し合う方が理想的だと思っています。
まず、与党と野党というモノは、はじめから決められて分かれているワケではありません。
ではどうして分かれているのかと言えば、それは選挙によって国民の判断によって与野党が分かれ、その数も決まるワケです。
天から与えられているモノではないワケです。
であるなら、国会で与野党が共に賛成であるという法案は、どういう意味を持つと言えるでしょうか。
これは、国民の全てが賛成している法案、と言えるのです。
もちろんこれは建前です。
実質はそんなコトあり得ないコトぐらい分かっています。
でも、建前ですけど、大切なコトです。
結局ひとり残らず全ての人間が細部にわたるまで反対のない賛成案なんて存在するハズがなく、だからこそ選挙という決められたルールによって多数決が取られて、その結果として国会という場で公的に議論がなされ、こうして国家というモノが形作られているワケです。
実質どうなのかという部分はどこまでいってもありますが、でも実質的な賛成の割合なんて、現実的にどう形にすればいいのか、マスコミの支持率調査だってアテになりませんし、これは難しい問題です。
その中での現実的な策としての選挙なのですから、いくら建前でも、これは大切な建前です。
議席の割合は、国民判断の割合なのです。
その上で、少なくとも与野党が割れる案よりは、合意している案の方が、納得している人も多いというのは確かなコトでしょう。
ですからこれはやえはいつもよく言っているのですが、本来なら、政党の議席に応じた主張を法案に盛り込んで、それで全会一致で通すコトが、やえはもっとも民主的な議論ではないかと思っています。
衆議院で言えば、自民党の意見は3/5ぐらい、民主党は1/5ぐらい、あとの1/5を公明党や社民党や共産党などの割合で割るワケで、これぐらいの比率で意見が反映するような法案作りこそ、もっとも民主的な法案と言えるのではないでしょうか。
これだと少数の意見も取りこぼすコトがほとんどありませんし。
そして、このように努力しても、どうしても意見の一致が見られないのであれば、仕方ないので多数決を取るという方法を使おうというコトになるワケです。
ですから多数決は最終手段であると、やえは思っています。
多数決だと、ざっくりと少数意見がこぼれ落ちるコトにもなるワケですしね。
もうひとつ、これだけは言っておかなければなりません。
よく「若者は選挙に行かないからケシカラン」などと、テレビで評論家が言ってのけたりしますが、「あんたらジイサン達が選んだ議員は、このザマですよ」と。
むしろ、「こんなのが当選するようでは、あんたらの投票行動自体が、有害なんじゃないですか」と。
ともすれば民主主義の否定にもつながるような思いが、脳裏をよぎります。
|
MAS-Rさんは「民主主義の否定にもつながるような思いが」とおっしゃっているので、自戒として理解はされておられるのでしょうけど、でもそう言っておいても、この発言はいけません。
こう思ってしまっている人が多いようですが、投票しなかったコトを「棄権行為」と定義づけるコトが、もう全くもって間違いなのです。
本当は、投票しないというコトは、「どんな結果になっても無条件に従いますよ」という、結果への委任行為でしかありません。
つまり、投票率がどうであったとしても、選挙の結果というのは投票しなかった若者も含めての有権者全員が選んだ議員と言えるのです。
政治や選挙は現実的手法です。
憲法でも定められていますように、必ず議員を選ばなければなりません。
「議員は存在しなくていい」とは決してなりません。
であるなら、投票しなくていいとはなりませんし、棄権でもいいともなりません。
投票しないのであれば、投票した人だけで決まった決定に無条件に従う、という意味にしかならないのです。
ちなみに、国民にはもうひとつ選択肢があります。
立候補するという選択肢です。
もしどうしても誰にも投票したいと思わないのであれば、完全に自分の意見にありとあらゆる分野において考えが一致する人でないと投票したくないと言うのであれば、自分で立候補すべきです。
しかし、投票しない、立候補もしない、でも結果にも従いたくないというのは、完全に我が儘です。
それはもう最期の選択肢しか残っていないでしょう。
日本を出る、という選択肢です。
一回の更新にしてはかなり長い更新になりましたが、最期にこれに触れて終わりたいと思います。
ただひとつ言えるのは、我々、民主主義国の国民は
「ワケの分からん法律を、ワケも分からぬまま成立させる権利」
までは、国会議員に委ねていないということです。
|
かと言って、法案を読まずに考えもせずにワケのわからぬまま批判するコトが、果たして責任ある国民の姿かどうかは疑問です。
国民が騒げばそれが無条件で正義であるとは、やえには思えません。
そして本当に国会議員が全く無理解であるかどうかも、やえには疑問です。
一回の国会には100本近くの法律が成立する中、その全ての法案の隅々までひとりで熟知しろというのは、人間の能力を超えているとしか言いようがありません。
ではどうするかと言えば、専門家が専門的に議論したり、全体の大まかな説明で判断したりするワケです。
実際国会には、少数の人数で具体的に議論する場である委員会というシステムが存在します。
そしてこんなのは国会だけに限らず、多少大きな会社とかでも同じコトが言えるのではないでしょうか。
資料無しに大会社の社長が、ごく小さい地方の営業所の住所と従業員の氏名や年齢まで言えるかどうか、そんな人はおそらくいないでしょう。
人間には分業するという知恵があるハズです。
また、これは感覚の問題ですが、熟知していなくても、だいたい法案を流し読みして、概要を役人から聞けば、それに問題があれば気付くモノです。
それが政治家の感覚というか、嗅覚みたいなもんです。
まして今回の騒ぎの発端は、DNA鑑定をしろという、立法に求めるべきコトと行政に求めるべきコトとをごっちゃにしてしまっている、ある意味的はずれな意見です。
やえも一番最初にこの問題を取り上げた時に言いましたけど、感覚としてこの法案が問題として大騒ぎになるコトの方がよく理解できませんでした。
そしてそれが長年政治家をされている議員さんであればなおさらでしょう。
つまり、言葉の上で「全部を理解している人」と、政治家としての「問題があるかどうかのバランス感覚」は別なのです。
もちろん感覚だけでOKと言うつもりはありませんし、議論するためには中身を知るべきなのは当然ですから所属委員は中身を知っておくべきだと思いますが、全ての国会議員が中身の1から10まで熟知しておかなければならないというような言い方は適切ではないと思います。
そして結果としては、政治家の感覚としてこの法案にはたいした問題はないと通しているコトは、間違いではなかったと言えるでしょう。
もの凄く長くなって恐縮ですが、やえの考え方を反論という形でまとめさせていただきました。
部分によっては厳しい言い方になったかもしれませんが、これは個人宛の文章ではなく、広く一般的な、引用はひとつの例に過ぎないと思って読んでいただければ、そして参考にしていただければ幸いです。
今回のお話というのは、国会の仕組みや、法の仕組みというモノを、あまり理解していないが故の誤解が多い気がします。
デマに騙されずに、冷静に自分の頭で、そして常識で考えてもらいたいと思います。