はじめに断っておくが、あくまでこれらはオレ個人の経験に基づいてのアドバイスに過ぎない。またオレは法律の専門家でもなんでもない。よって結果に対して責任は負えないし負わないので、もっと詳しく、また直接的なアドバイスを受けたいのであれば弁護士や行政書士の方々に相談した方がよいだろう。オレは今回、行政書士 中谷彰吾氏に一度メールにて相談に乗っていただいた。メールによる簡単な相談なら無料で乗ってくれるので、敷金返還について、またそれ以外の法律的な相談があるのであれば、そちらを参照して欲しい。 |
0.敷金返還は契約時に決まる
借地借家法第16条には「借地権者に不利な特約は無効とする」とあるが、しかし建設省(現国土交通省)が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの概要」では「既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則」となっているので、今回のオレのような清掃代に対してもこれは裁判をしてみなければ分からない問題である。また、オレが相談をした中谷行政書士は「特約などがあっても、賃借人に不利な特約は無効だという判決がよくだされますよ。」とメールを頂いているので、やはりケースバイケースなのかもしれない。 |
契約書での敷金返還についての例文 |