番外.慣習
慣習(ある社会で、長い間にみんなに認められるようになったならわし。世間のしきたり。(『大辞林第二版』より))は法に準ずる存在である。法律に特に明記されていない事項については裁判所でも慣習を根拠に判決を下すのである。何が言いたいかといえば、「敷金は不動産屋に支払うもの」という事が慣習になってしまったら終わり、ということが言いたいのである。オレも実際そうだったが、不動産屋と争う前までは「敷金なんて返ってこないだろう」と思っていた。こういう考え方が実際に結構広がってしまっているので、もし法が整備される前に訴訟等の敷金返還紛争が日本で無くなってしまったら無条件に敷金が返ってこないことになってしまうのだ。だからここで強く言いたい。「イヤでも敷金補返還するよう要求しろ」 |