敷金を返せ!!〜体験に基づくアドバイス〜


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番外.慣習

 慣習(ある社会で、長い間にみんなに認められるようになったならわし。世間のしきたり。(『大辞林第二版』より))は法に準ずる存在である。法律に特に明記されていない事項については裁判所でも慣習を根拠に判決を下すのである。何が言いたいかといえば、「敷金は不動産屋に支払うもの」という事が慣習になってしまったら終わり、ということが言いたいのである。オレも実際そうだったが、不動産屋と争う前までは「敷金なんて返ってこないだろう」と思っていた。こういう考え方が実際に結構広がってしまっているので、もし法が整備される前に訴訟等の敷金返還紛争が日本で無くなってしまったら無条件に敷金が返ってこないことになってしまうのだ。だからここで強く言いたい。「イヤでも敷金補返還するよう要求しろ
 もし金に全く困っていない大金持ちであっても敷金補返還するよう要求して欲しい。争うのがイヤで10万円ぐらい支払ってもイイかな、なんて思わないで要求をして欲しい。一人一人がそういう意識を持たないと敷金が返ってこなくなるのだ。礼金2ヶ月分、敷金2ヶ月分という家賃の4ヶ月分も支払わなければ物件を借りられないなんて、文字通り法外な値段なのではないだろうか。紛糾が多く続けば必ず法が整備されるだろう。法が整備されれば業者は要求をすることすら違法行為となる。とにかく慣習となってしまわないためにも、必ず敷金は返して貰うべきなのである。


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