☆よく読めば分かる人権擁護法案☆
バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳の考察・議論・自民党部会レポ〜



人権擁護法案(1)人権擁護法案(2)人権擁護法案(3)人権擁護法案(4)
(一番最初に扱った文章です。いまとは違う意見や間違い等がある可能性があります)



平成17年3月9日

 人権擁護法案の自民党議論


 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 各地で話題騒然となっております「人権擁護法案」ですが、これまだ法案として提出はされておりませんで、法案を作成中、言わば法案案の段階のようです。
 条文そのものは以前のモノのままだそうですけど、もう一度再提出する必要があるというコトで、扱いはまだ国会や委員会では未審議状態で、さらに自民党でもまだ正式了承はされていないという状態です。
 ですから、まずこの法案は自民党を通らなければ法案として提出できないワケでして、よって細かい条文はこれから変わっていくんじゃないかと思います。
 
 で、今日10日、自民党の法務部会・人権問題等調査会の合同会議がありましてですね、その様子のお話をちょっとお伺いしましたので、ご紹介したいと思います。
 
 結論から言いますと、反対意見ばかりだったそうです。
 怒号すら飛び交うような議論が1時間半以上続き、そして意見のほぼ9割方は反対でしめられていたとのコトで。
 キレイゴト論だけで終わったり、委員長が言えば全てが決まるような他の党では絶対不可能なような、特に若い議員さんがこの法案の執行部である長老議員に噛みついての、「ひさしぶりに“これぞ自民党”」というような、ものすごく激しい議論が交わされたそうです。
 
 さて、その中身についてですが、大きく分けて2つの点に集中されました。
 ひとつは「メディア条項」について。
 
 メディア条項とは、マスコミの過熱報道・メディアスクラムによる人権侵害に対して救済しようという条項がこの法案にあるんですが、しかしこれをマスコミは「報道の自由」を盾に大批判を行いまして、条文にはマスコミも対象と記載してあるんですが「凍結」という形で実行不可能にしているというモノです。
 一応数年おきに見直しするのでで、その際にこの凍結を解除させるコトも出来るのですが、少なくとも施行数年は凍結のままにする、というのが今の法案です。
 で、自民党はいま朝日新聞による報道被害に対して徹底的に戦う姿勢を示していますから、このメディア条項凍結という点に関しては、いくつか反対意見が出されたようです。
 
 ただ、大まかには、メディアスクラムについて凍結を解除して規制すべきという意見が多く出ましたが、しかしこの問題については「別法律でキチッとすべきだ」という意見も多く出されたみたいです。
 放送法という専門の法律があるワケですから、それを改正するなりして対応するのが本筋である、というコトでしょう。
 確かにそれは正論ですね。
 それはそれで期待したいと思います。
 
 むしろ今日は、「人権委員会の委員の選定」について多くの時間を割いたようです。
 簡単に言えば、朝鮮総連や部落解放同盟のような団体が委員になってしまい中に入ってしまうと、人権という言葉を盾にして、その団体の利益を追求する方向に委員会やこの法律が使われてしまうという可能性を危惧する意見です。
 そしてこれは、決して可能性だけではなく、過去に多くの実例を出してきました。
 
 やえのふるさと広島では、実際に部落解放同盟が教育の場に合法的に潜入してしまいました。
 その結果、教育の質は落ち、何人もの教育現場の関係者が自殺するような事件が起き、そしてそれをまともに操作できない警察が出来上がり、報道も出来ないマスコミが生まれてしまったのです。
 ここ数年の文部科学省本省と、国会議員地方議員、各関係者の努力によって、最近はなんとかマトモにはなってきましたが、しかしなかなかこの後遺症は簡単にとれるようなモノではありません。
 
 そしてこのような例はなにも広島だけではないでしょう。
 広島はとても分かりやすいですが、似たような例は他の地域でもあると思います。
 
 今日の部会では、執行部の方から「特定の団体のために作るワケではない」とお話がありましたが、しかしこのように実例がある以上、法案に賛成出来ないという議員さんが多かったそうです。
 法案の条文に、人権団体とある以上、朝鮮総連や部落解放同盟が委員に選ばれるの可能性はどうしても否定できないワケでして、そして解同が権力を握った時現場ではなにが起きるのか身にしみて分かっている議員さんには、とてもじゃないですけど賛成は出来ないhttp://update.simplecgi.com/bin/click.php?id=yhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050310-00000099-kyodo-pol">今日の部会で了承を得て上に上げ、15日には閣議決定される予定だったこの法案案は、後日また部会を開くことにして散会されたようです。
 
 
 確かにこれは大問題です。
 相手に対して「人権侵害だ」と悪魔のレッテルを貼って相手の言説を封じてしまうという戦法は、もう昔から何度も何度も、そして今でも繰り返されている、もっとも卑怯な戦法です。
 
 正直やえは、この法案に関しては、ネットでさわがれているほどたいして問題意識は持っていませんでした。
 そして今でも、ネットの活動が制限されるんじゃないかという意見に対しては懐疑的です。
 普通の感覚で言えば、例えば当サイトでは、北朝鮮の問題やら、部落の問題やら、障害者の問題はこの前もしましたね、そんな微妙な話題も普通に取り扱いますが、当サイトがそれでもって差別行為をしていると認定されるとは、とてもじゃないですけど思えません
 可能性だけで言うのであれば、現行法にも、拡大解釈すればいかようにもできるような法律はいっぱいあります。
 もしこれで差別だと一方的に断罪されるようであれば、一方的に言われるがままで済ませるワケがありません、むしろ大反撃しちゃいます
 それで捕まるようなコトがあれば、やえは堂々と捕まりましょう、堂々と牢屋の中に入りますよ、それぐらいの覚悟は持ってこのサイトをしています。
 誇りを持って「思想犯」になっちゃいます
 まぁこの法案ではそんなコトまでは出来ませんし、やえは少年法に守られていますから(笑)こんなコトにはならないですけどね。
 だから、むしろコトを大きくしてくれる方が大きな声になるのですから、望むところではあります。
 
 だけど、普通ならこんなコトにはなりません。
 明らかに人権侵害であると誰しもが思えるようなコトぐらいしか、罰せられるとは思えません。
 ただし、その委員がマトモであれば、ですね。
 
 この法律が出来れば即言論の侵害が起きる、なんてコトになるとは思えません。
 しかし、委員の選定には大きく疑問を持たざるを得ません。
 現実に解同などが現場に入ったことで大問題が起きている以上、それを繰り返させるような可能性はつぶす必要があるでしょう。
 この法案では、相手の社会的地位を失墜させるほどの力を持っているのですから、委員の選定にはもっと民意というモノが反映される方法を考える必要があると思います。
 直接的に選挙で選ぶとか、それは手間ですから、せめて中央委員会なら国会議員が、地方委員会なら地方議会が、「採決」を必要とする手続きを踏むべきです。
 そして裁判の三審制のような多重のチェックシステムや、審査の透明性も確保すべきでしょう。
 委員の選定基準をどうするか、そしてその委員をチェックさせる必要はないのか、さらに冤罪だった場合の補償問題をどうるのか、これらをシッカリと定める必要が最低限必要だと思います。
 まずはここをシッカリと明らかにしていただかない以上、やえもこの法案には反対するしか他ありません。
 
 
 今国会で本当にこの法律が成立するかどうかはかなり微妙になってきましたが、これからもこの問題に注目していきたいと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、バーチャルネット思想犯アイドルっていうのもちょっとカッコイイかなとドキドキしています。
 

平成17年3月15日

 人権擁護法案の自民党議論2


 この前お話ししました人権擁護法案の自民党での議論ですが、今日15日の朝、自民党本部で、この法案についての2回目の部会が開かれました。
 で、今回も会議のお話をお伺いするコトができましたので、またまたご報告したいと思います。
 
 ところで、おふらいんさんでご紹介されておられたのですが、どうも2chには、前回の部会の発言録がアップされていたようでして、正直こうされると敵いませんですから(笑)、今回は特に注目すべき2点をピックアップしてご報告しようと思います。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 まず一点目。
 現在、自民党の広報本部長を務められ、その関係で「朝日新聞の問題報道に関する調査プロジェクトチーム」の座長もなさっていらっしゃる佐田玄一郎先生が、前回に続き今回も大演説を行われたそうです。
 そういう関係で佐田先生は、同法律のメディアも法律の対象内とする条項をマスコミの反対が強いからという理由で凍結し、しばらくは適用外のまま法律を施行しようとしているコトに対して、大反対の立場をとっておられます。
 曰く「調べたら、電話帳の厚さぐらい朝日新聞の“不祥事”が出てきた。これは明らかに人権侵害ではないか」とのコト。
 それはそれで今後の佐田プロジェクトチーム座長のご活躍を期待したいところですが、おどろくのは、この後発言された内容です。
 
 先ほども言いましたように、メディア条項に関して佐田先生はこの法案に反対されておられるのですが、前回の同部会においてそのように反対の意見を言ったところ、次の日から大量の抗議メールが佐田先生宛に送られてきているんだそうです。
 曰く「電話帳の厚さぐらい抗議メールが来ている」とのコト。
 電話帳の厚さが大好きな佐田先生ですが、しかししかし、これは一体どういうコトなんでしょうか。
 
 というのも、佐田先生はメディア条項に関して反対しておられるのです。
 それなのに、「人権侵害を救済しようとしている法案に反対するのは人権侵害だ」みたいな内容で抗議のメールが来るんだそうです。
 こんなのとても常識を持っている人がおくってくるメールとは思えません。
 日本をより良くしていこうと議論しているのに、全く中身を見ずに、ただ反対しているという表面的な結果だけをもって人格攻撃する人が、残念ながら日本にたくさんいるのです。
 もし佐田先生が、朝鮮総連や部落解放同盟などに対しての反対表明をされているのでしたら、この手の関係者からの批判は理解できないコトもないのですが、しかし佐田先生はメディア条項に対しての法案反対表明です。
 どうしてそれが「差別」になるのか、理解に苦しみますよね。
 
 そもそもこういう人たちがいるからこそ、この法案には慎重論が続出するのです
 まさに佐田先生に批判をしている人というのは、「人権」というモノを盾にして、自分たちの主張に反対する人間は全て「人権侵害者」だとレッテルを貼って、全ての異論を許さないという空気を作ろうとしているのです。
 これこそ“差別”のハズです。
 今まで朝鮮総連や部落解放同盟がやってきた悪行がまさにこのようなコトであり、だからこそ自民党の部会では、その実例をもって法案に反対していらっしゃる先生がたくさんおられるのです。
 メディア条項の佐田先生にもそんなメールが「電話帳のように」来ているのですから、おそらく亀井郁夫先生衛藤晟一先生など、正面から反対されておられる先生方にはもっとたくさんの批判メールが届いているのだと思われます。
 まさかわざとそんな「差別を盾にした人権侵害の実例」を分からせるためにこんな無茶苦茶メールを送っているワケではないでしょうし、そのメールの送り主がどのような立場の人間か分かりませんが、しかしそれが一般人だとしたら、一般人の中にも「差別を盾にした人権侵害」をしようとしている人がたくさんいるというワケでして、そしてその事実だけでも、この法案に対して慎重に考えなければならない理由になるんじゃないかと思います。
 
 いかに人権という言葉が凶器になりうるか、またここにひとつ実例が出来たワケです。
 佐田先生には、特に朝日問題に対しての応援メールもいっぱい来ているそうでして、全てご本人が目を通しているとおっしゃっていたそうですから、是非是非応援メールを出しましょうー(笑)
 
 
 さて、もう一点です。
 これは一期生の城内 実(きうち みのる)先生が出された情報でして、どうも前回の部会で反対の主張をしたところ、その主張に賛同したある方が、城内先生にこのようなタレコミメールをしてきたんだそうです。
 

                      2005年(平成17年)3月10日
 松岡 勲 他1名 殿
 
                      大阪弁護士会 会長 宮崎 誠
 
          処分結果について(通知)
 
 平成15年9月29日付、貴殿より申告の人権侵害救済申立事件について、当会人権擁護委員会において調査の結果、下記のとおり処理いたしましたので、ご通知致します。
 
                記
 
 1.高槻市立柳川中学校校長に対し、勧告書を提出する。
 
                                 以上
 
 
 
                       2005年(平成17年)3月10日
 高槻市立柳川中学校 校長 竹下幸男 殿
 
                       大阪弁護士会 会長 宮崎 誠
 
               勧告書
 
 今般、高槻市立柳川中学校の教員であった松岡勲氏、吉田英明氏から当会に対し、人権救済の申立があり、当会人権擁護委員会において慎重に調査いたしました結果、貴殿に対し、以下のとおり勧告します。
 
 第1 勧告の趣旨
 生徒の「思想・良心の自由」を実質的に保障するためには、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱の際、斉唱や起立が強制されるものではなく、「歌わない自由」「起立しない自由」を有することを事前に説明する等して十分に指導する慎重な配慮が望まれるところ、貴殿による事前説明は実施されず、生徒の「思想・良心の自由」に関する配慮が不十分です。
 貴殿に対し、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱につき、生徒に「思想・良心の自由」に関する事前説明を実施する等、生徒の「思想・良心の自由」を尊重して十分配慮されるよう勧告します。
 
 (以下略)

 
 
 全文はこちらに別で載せておきますが、ちょっとこれ読んでみてください。
 もの凄く滅茶苦茶な内容なんです。
 というのも、この文書は人権委員会の「勧告書」ですから、なんらかの「人権侵害」があったので改善しろという趣旨のモノなのですが、ではなんの人権侵害があったのかと言えば、なんと、中学校の校長が卒業式等の場において「君が代」を「歌わない自由」があると生徒に事前説明しなかったので、それは人権侵害である、と言っているのです。
 生徒に対して「君たちは君が代を歌わなくてもいいんだよ」と事前に言わなかったのは人権侵害なんだそうです。
 
 これはまさに、なんでもかんでも自由とか権利とか言って、そして人権とか言って、それを盾に自分の主張を押し通そうとしている、見事な例と言えるでしょう。
 
 しかしこれを、なんと弁護士会がやっているのです。
 弁護士会が正式に、国歌斉唱をしなくていいと事前説明しなかったというコトは人権侵害であると認定しているのです。
 しかもこれは、何十年も前に出されたモノではなくて、つい5日前に出されたモノなのです。
 この法律が出来たら人権委員会から不当に人権を侵害されるのではないかという危惧があって、いま慎重論がたくさん出ているワケですが、しかし実際には、法律の後ろ盾による大きな権限がないだけで、すでに今現在、人権委員の暴走による人権侵害が起こっているのです。
 もう一度言いますが、この勧告書は現在進行形の勧告書なのです。
 
 人権擁護法案では、弁護士会の役割がとても大きいモノとなっています。
 法案第22条の2では
 
 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長が推薦した者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
 
 とありますように、弁護士会が委員の選定に大きく関わりますし、また同条3では
 
 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
 
 と、弁護士会からも委員を選出するコトが出来るようになっています。
 そもそもこの22条によって、どうして人権委員は人権団体の構成員から出さなければならないコトになっているのかと、それは部落解放同盟などを前提にしているのではないかと、大きな疑問が生まれているワケですが、しかししかし、その最も権限が大きな弁護士会そのものがこの体たらくなのですから、お話になりません
 このままでは、大阪弁護士会のようなイっちゃった人たちの意を汲むような常識をわきまえない自分たちの主張のコトしか考えていないような団体からの構成員からしか人権委員が選定されない可能性が非常に高いと言わざるを得ないのではないしょうか。
 
 マスコミとかはなぜか国籍条項にこだわっているみたいですが、しかし何度も言ってますように、議員の先生方は、解同などが委員に選出され、権限を持つコトによって、人権という言葉を盾にして、自分の主張への反論を封じるために、人に差別者の烙印を押すような、そんな事態が起こるのではないかという危惧を持っておられ、それが法案反対の最も大きな動機になっているのです。
 そして解同などによるこのような事例は過去にたくさんあるワケです。
 それなのに、その上に、要注意団体である解同ではなく、一番マトモだと思われていた弁護士会そのものが現在進行形でこの体たらくなのですから、こんな現状でこの法案に賛成できる方がどうかしているのではないかと言えてしまうのはないでしょうか。
 
 
 他にも、例えば、人権委員が誤って人権侵害者だと認定してしまっても、通常通りの賠償請求は出来ると今日法務省は言っていたそうですが、もしそれで問題がないのであれば、そもそもこの法案の意味は全くないワケです。
 現行法では早急に人権侵害に対して擁護できない事案があるからこそ、新しい法律を作ろうとしているのに、人権委員による人権侵害はほったらかしでいいと言ってしまっているのです。
 こんなバカな話はないのではないでしょうか。
 
 人の社会的地位を全て失わせるほどの大きな権限をこの法律は持っているワケですが、しかしそれに対して、運営の規定がかなり荒かったり雑だったり大まかだったり、人権委員会に対するチェック機能が全く無かったり、コトによっては、人権委員会に法律が大きな権限を与えるコトによって、さらに大きな人権侵害を生む可能性をこの法案は持っているワケです。
 この法案はザルだらけなのです
 これらのザルの目を一つ一つ全てを埋めない限り、この人権擁護法案は、通してはならない法案だと言えるでしょう。
 
 
 今日の法務部会では、前回に比べて3〜4割り増しぐらい議員の先生方が出席されたようで、法案賛成派の先生達も多く来られていたそうなのですが、それでも6〜7割は反対意見で占められていたそうです。
 このように、議論すればするほど、この法案の問題が噴出していますので、結局今日も、次回また部会を引き続き開くというコトで散会したそうです。
 いよいよ今国会で提出できるかどうか微妙になってきましたが、まだまだ予断は許しません。
 これからも注目していきたいと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、現状の人権擁護法案を応援できません。
 

平成17年3月15日

 大阪弁護士会の勧告書

 
 大阪弁護士会勧告
 2005年(平成17年)3月10日
 松岡 勲 他1名 殿
 
 大阪弁護士会 会長 宮崎 誠
 
 処分結果について(通知)
 
 平成15年9月29日付、貴殿より申告の人権侵害救済申立事件について、当会人権擁護委員会において調査の結果、下記のとおり処理いたしましたので、ご通知致します。
 
 記
 
 1.高槻市立柳川中学校校長に対し、勧告書を提出する。
 
 以上
 
 
 
 2005年(平成17年)3月10日
 高槻市立柳川中学校 校長 竹下幸男 殿
 
 大阪弁護士会 会長 宮崎 誠
 
 勧告書
 
 今般、高槻市立柳川中学校の教員であった松岡勲氏、吉田英明氏から当会に対し、人権救済の申立があり、当会人権擁護委員会において慎重に調査いたしました結果、貴殿に対し、以下のとおり勧告します。
 
 第1 勧告の趣旨
 生徒の「思想・良心の自由」を実質的に保障するためには、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱の際、斉唱や起立が強制されるものではなく、「歌わない自由」「起立しない自由」を有することを事前に説明する等して十分に指導する慎重な配慮が望まれるところ、貴殿による事前説明は実施されず、生徒の「思想・良心の自由」に関する配慮が不十分です。
 貴殿に対し、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱につき、生徒に「思想・良心の自由」に関する事前説明を実施する等、生徒の「思想・良心の自由」を尊重して十分配慮されるよう勧告します。
 
 
 第2 勧告の理由
 1 申立の概要
 (1) 高槻市立柳川中学校においては、平成12年3月の卒業式までの間、竹下幸男校長の前任者であった池田克則校長が、生徒の「思想・良心の自由」を保障するための具体的措置として、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱につき、生徒に「思想・良心の自由」に関する事前説明を実施していた。
 
 (2)竹下校長は、平成14年4月の同行赴任後、同行で実施されていた生徒の「思想・良心の自由」を保障するための取り組みに消極的な姿勢を示し、平成15年4月の入学式及び平成16年3月の卒業式、4月の入学式においては、「思想・良心の自由」ら関する事前説明を全く実施しなかった。
 
 (3)竹下校長の前記(2)の行為は生徒への人権侵害であるから、同校長は生徒に対し「思想・良心の自由」に関する事前説明を行うべきである。
 
 
 2 当会が認定した事実
 (1)申立の概要(1)の事実について
  高槻市では、平成12年から、入学式及び卒業式の式次第に「国歌斉唱」が盛り込まれるようになった。
 柳川中学校では、平成12年3月の卒業式に先だって、当時の池田校長と教職員の間で、「君が代」斉唱に関し、池田校長が生徒に対し「思想・良心の自由」「歌う、歌わない自由」「起立する、しない自由」「退席の自由」を説明すべきか否かの議論が重ねられた結果、池田校長は同月8日の卒業式練習の場で生徒に対し、「起立・斉唱・退席について強制しないつもりです。」と説明した。
 平成12年4月の入学式においては、池田校長は開式前、生徒に対し前記と同様の説明を行った。
 平成13年3月の卒業式においては、池田校長と教職員との間で、生徒に対する事前説明に関する議論が重ねられた結果、池田校長は卒業式前日、生徒に対し「あなた方の内心の自由は大切にします。」と説明した(「起立・斉唱・退席」の各自由については具体的には言及しなかった)。
 平成13年4月の入学式においては、池田校長は卒業式前日(3月11日)、生徒に対し「起立・斉唱・退席について強制しないつもりです。」との書誌の事前説明をした(前記の卒業式及び入学式では具体的な言及の無かった「起立・斉唱・退席」の各自優に関する説明が再び行われた)
 
 (2)申立の概要(2)の事実について
 平成14年4月、竹下幸男校長が池田校長に代わって赴任した。
 竹下校長は、平成14年4月の入学式に先だって、教職員に対し、前任者である池田校長が従前行ってきた生徒に対する事前説明は行わない意志を示した。竹下校長は、教職員から説得を受けた結果、入学式当日、事前説明を行ったがその内容は、「強制はしません。」程度のもので、池田校長当時の事前説明に比べると簡素な内容となった。
 竹下校長は、平成15年3月の卒業式においては、予行時に、生徒に対し強制しない旨は話したが、前記同様、池田校長当時に比べると簡素な内容であった。
 竹下校長は、平成15年4月の入学式においては、詳細な事前説明を求める教職員の要請に応じず、生徒に対し「思想・良心の自由」に関する事前説明を一切行わなかった。
 竹下校長は、平成16年3月の卒業式に先だって、教職員から要請のあった「事前説明の取り組みの復活」を拒否し、同じく同年4月の入学式にも事前説明を一切行わなかった。
 
 
 3 当会の判断
 (1) 生徒が有する「思想・良心の自由」と「君が代」斉唱
 憲法10条が保障する「思想・良心の自由」は、個人が内心でどのような世界観、主義、思想、主張を持つのも自由であり、個人の内心領域の自由は公権力によって制約されないという重要な人権である。また、この「思想・良心の自由」は人格の発展過程のある中学校の生徒にもその保障が及ぶものである。
 国旗及び国家に関する法律第2条において、「国歌は、君が代とする。」と定められ、学習指導要領には「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と明記されている。
 しかし、「君が代」は戦前の天皇制絶対主義の表現を引き継ぎ、国民主権に反するとの考え方も強く、加えて、天皇の名で行われた第2次世界大戦を肯定する役割を果たすとの考え方もあり、このような「君が代」の果たした役割や歴史的経緯に照らし、国民の間で、「君が代」を国歌として扱い、敬意を表することについてさまざまな意見が存在し、議論が絶えないことも事実である。その意味で、「君が代」斉唱を行うか否か、「君が代」斉唱時に起立するか否かは個人の思想良心の自由(あるいは表現の自由)にかかわることで、「君が代」を歌わない自由、「君が代」斉唱時に起立しない自由があり、それらを強制することは「思想・良心の自由」を侵害するものというべきである。
 この点、国民審議においても、総理大臣が、「学校教育における国旗・国歌の指導と児童・生徒の内心の自由との関係」について、「我が国の国民として、学校教育におきまして、国旗・国歌の意義を理解させ、それらを尊重する態度を育てることは極めて重要であることから、学習指導要領に基づいて、校長、教員は、児童生徒に対し国旗・国歌の指導をするものであります。このことは、児童生徒の内心にまで立ち至って強制しようとする趣旨のものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。この考え方は、平成6年にほい譜の統一見解として示しておるところでございまして、国旗・国歌が法制化された後も、この考え方は変わるところはないと考えます。」(平成11年7月21日衆議院内閣委員会、内閣総理大臣小渕恵三)と明らかにしている。
 
 (2)生徒に対し、「君が代」斉唱に関し、「思想・良心の自由」「歌わない自由」「起立しない自由」について十分に指導することの必要性、重要性
 前記のとおり、「君が代」斉唱が個人の「思想・良心の自由」に関わる性格を有するものである以上、入学式や卒業式に参加する生徒に対し、「君が代」斉唱や「君が代」斉唱時の起立が強制されるものであってはならない。
 政府は、国会審議において、「起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったような児童生徒がいた場合に、これに対しまして事後にどのような指導を行っていくかということにつきましては、まさに教育指導上の課題として学校現場に任されているわけでございますけれども、その際に、御指摘のように、単に従わなかった、あるいは単に起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導等が行われるということはあってはならないことと私ども思っているわけでございます。したがいまして、学校全体の教育活動を、また式の進行全体を著しく妨害するといったようなことは別にいたしまして、今後ご指摘のような点につきましては、各学校におきまして、あくまでも教育上の配慮のもとに、校長のもとに全教職員が一致した適切な指導をしていただくように私どもとしましてもお願いをしてまいりたいと思っております。」(1997年7月21日衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会政府委員)、と指導のあり方を明らかにしている。
 このような政府見解からも、学校現場の長たる学校長は、入学式や卒業式において、「君が代」斉唱や「君が代」斉唱時の起立が強制にならないよう配慮し、教職員らと事前の協議を行ったり、生徒に対し「君が代」斉唱や「君が代」斉唱時の起立が強制されるものではないことを指導し、式当日における実施方法にも十分な配慮を行うべき立場にある。
 また、いまだ人格発展過程にある中学校の生徒は、一般に、自身が有する人権の具体的な内容や保障の有無・程度につき十分に理解しているとは言いがたい面を有していることからも、学校長、教職員、保護者らがその理解を十分なものとするよう配慮し、指導することが不可欠である。
 したがって、学校長は、生徒に対し、入学式や卒業しにおける「君が代」斉唱や「君が代」斉唱時の起立に関し、生徒一人一人が個人としての「思想・良心の自由」を有しており、「歌う自由、歌わない自由」「起立する自由、起立しない自由」を有することを十分に理解できるよう配慮し、十分に指導を実施するべきである。
 このゆうな学校長の立場にある竹下校長が、前記認定事実のとおり、平成14年4月の入学式及び平成15年3月の卒業式に際して、生徒に対する事前説明が「強制はしません。」という程度にすぎなかったことは生徒に対する説明としては甚だ不十分であり、平成15年4月の入学式及び平成16年3月の卒業式並びに同年4月の入学式に際して一切事前説明を行わなかったことは学校長として生徒の「思想・良心の自由」「君が代」を「歌う自由、歌わない自由」「起立する自由、起立しない自由」に対する配慮を著しく欠いた不十分な指導といわざるを得ず、生徒に対する人権侵害におそれがある。
 生徒の「思想・良心の自由」「君が代」を「歌う自由、歌わない自由」「起立する自由、起立しない自由」を十分に保障する見地から、生徒に対し、入学式及び卒業式に先だって、生徒が有するそれらの自由について十分に事前説明を実施するのが相当であるから、勧告の趣旨の通り勧告する次第である。
 

平成17年3月18日

 人権擁護法案の自民党議論3


 なんか、公明党が性懲りもなくまた外国人参政権付与法案を衆議院に提出したようですね
 まぁなんと言いましょうか、とりあえず、当サイトは特別ページを作ってこの手の法案には反対しています。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 しかし、最近人権擁護法案の関連で、自民党の部会等の情報にはいつも以上にアンテナを広げているのですが、この法案について自民党内で議論が行われたとは聞いていません。
 法案を通そうと思えば、自民党と公明党とどちらとも了承する必要があって、自民党が法案を作っても必ず公明党には根回しているのですが、今回はそれがなされていないハズですから、おそらく公明党も本気で法案を通そうとは思っていないんじゃないかと思われます
 なにかパフォーマンスをする必要があるのでしょうね
 一応、この法案は「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」で審議されるモノですから、注意して見ておきましょう。
 特設ページに載せている委員名簿は現在も変わっていませんから、ご活用いただければと思います。
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーこざいます。
 
 
 ご存じの方も多いかと思います。
 本日正午より自由民主党党本部におきまして、第3回目の人権擁護法案に関する法務部会が開かれました。
 その様子をお伺いしましたので、お伝えしたいと思います。
 
 と言っても、今日は1時から衆議院の本会議がありましたので、部会自体は45分程度しか開かれず、法務省の説明が15分、残り30分だけ議員さんの質疑があったそうです。
 しかも、それだけしか時間がありませんでしたから、質疑と言っても、議員さんが一方的に意見を言っただけで、特に何か目新しい疑問点とか妥協点とか進展とかがあったというワケではなかったようで。
 というワケで、今日は簡単にさらっと全体像をお伝えします。
 
 途中で打ち切ってしまったために、全ての議員さんが発言したワケではないのですが、それでも全体的には7割以上は法案反対の意見だったそうです。
 また、本日は、メディア規制のプロ(笑)の佐田玄一郎先生がご欠席だったそうなので、メディアの問題はほとんど出なかったとのコト。
 唯一、広島選出で元「お笑いマンガ道場」の司会者、柏村武昭先生が、メディア条項は凍結を解除して提出すべきだと発言されたようです。
 それから、反対派の雄、城内実先生ですが、前回お伝えしましたように大阪弁護士会のトンデモ勧告書を前回の部会で報告したところ、その後さらにトンデモな報告書が数十枚ほどタレコミが来た、というお話をされたそうです。
 例えば、これは他の女性議員さんもおっしゃっておられたそうですが、教育委員会が過激な性教育はするなと指導したところ、それは人権侵害だと8000件近い報告書が上がってきたんだとか
 他には、国籍条項を入れろというお話ですとか、なぜ人権擁護委員の選出は団体に属している人ではないといけないのかというお話ですとか、地方議会の意志を明確に反映させるシステムにすべきだというお話ですとか、いつもと変わらない意見が出されたそうです。
 それから、もう恒例になっちゃってますが、亀井郁夫先生による「広島はどれほど苦労してきたのか、広島の現状を見ろ」というお話も出たそうです。
 
 話が前後しますが、議員さんの質疑の前に、法務省の方から、今まで議員さん達から出されていた疑問点をまとめ、反論としてペーパーにして出されたそうなのですが、その中から、前回の話のキモにさせてもらった、城内先生提出の大阪弁護士会の件についてご紹介したいと思います。
 と言っても、簡単に言えば、「そんなモノは人権侵害にはあたらない」という結論になっていました
 学校長には「強制ではない」と告知する義務があるとは認められず、告知をしなかったからといってそれが「思想及び良心の自由」に対する侵害とは到底言えない、とハッキリ書いてあるんです。
 ここまで明確に法務省が否定するとは思いませんでしたから、これはこれで意外ですね。
 しかし、大阪弁護士会が行った勧告というのは違法とまでは言いませんが、かなり悪質な言いがかりであり、言い方を変えれば大阪弁護士会による学校長への人権侵害が行われたと言っても過言ではない行為のハズです。
 ですから、法務省は今回、歌う自由があると告知をしなかったコトは人権侵害ではないと認定したのですから、当然、大阪弁護士会に対して何らかのペナルティを与えるべきなのではないでしょうか
 まぁそれはともかくとしましても、本来このお話は、大阪弁護士会のこの勧告書の是非を問うような議論ではなく、一般的には良識を持っておりシッカリしていると思われている弁護士会が、実はこんな体たらくであり、そんな団体から人権擁護委員を選出させるのはいかがなものではないかというお話であるハズです。
 ですから、この法務省の回答書では、本来の議論の回答には全くなっていないのですが、時間の関係もあったのでしょうけど、残念ながら城内先生も深くツッコミを入れられずに終わってしまったというのは残念に思います。
 次の部会では深く追求してもらいたいところですね。
 
 今日の部会の内容はこんなところのようです。
 最後に、今後のコトについて、人権問題等調査会長の古賀誠先生よりご説明があったそうなので、それもお伝えします。
 もともとこの法案は与党内協議を経て、具体的に言えば、公明党との話し合いの中で生まれてきた法案なんだそうで、ですから、ここまで自民党内で紛糾するとは古賀先生も思っていなかったのでしょう、もう一度この党内事情を公明党に伝えて検討させてほしいとおっしゃったそうです。
 与党協議という言葉が出たので、一瞬議員さん達の間に同様が走ったみたいなのですが、そもそも与党協議が法案の出発点であり、そこでまた調整し直した後には党内の部会にかけるのは当然のコトであると古賀先生はおっしゃり、また平沢法務部会長も、これからも部会を開いていくと明言されたので、いったん古賀先生が与党協議に“持ち帰る”というコトは部会としても了承されたそうです。
 いくら公明党と合意が出来たところで、自民党内には、部会で了承され、政調審議会(政審)で了承され、最後に総務会でも了承されなければ、党として正式に法案に賛成するという形にはならないようにシッカリと党則で決まっています。
 逆に言えば、この手続きを踏まなければ、党としては認証されていないというコトですから、おそらく衆参委員会や本会議で反対表明をしても、なんら問題ないコトになるハズです。
 党内議論をすっ飛ばして決めてしまうと、それは古賀先生が最も忌み嫌う、トップダウン式の小泉さん方式になってしまいますし、ですからその辺の心配はいらないと思います。
 
 しかし通常国会は6月までありますから、まだまだ法案が提出される可能性は十分あります。
 元々執行部は多分4月までには成立させたいと思っていたのでしょうけど、それにはそろそろ衆院を通過させておかなければ間に合いませんから、これは断念したと見ていいでしょう。
 となれば、逆に時間のゆとりが出来たとも言えますから、おそらく、古賀先生達はいったん法案の中身について見直すんじゃないかと思われます。
 今まで反対意見の多かった部分に関して修正を入れ、例えば国籍条項を入れるとかですね、その辺を公明党と協議し修正した後、また自民党の部会にかけるのではないかとやえは予想しています。 
 ですから、その修正案がどこまで踏み込んでいるかというとろこが注目だと思います。
 人権擁護が大切であるというコトは誰しもが持っている思いですから、良い修正案になれば、もちろん今国会で成立するコトもあり得るでしょう。
 
 
 では、どういう内容になれば良い案になるのか、という部分ですけど、これは話せば長くなりますから、やえの意見はまた後日書きたいと思います。
 やえも、だいぶお話を伺ったり自分なりに法案を見直したところ、いくつか勘違いしていた部分もありましたので、その辺も含めて、まとめて更新したいと思います。
 
 とりあえず、今日の自民党法務部会はこんな感じだったそうです。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、一年生議員でも法案に大きく影響を持てる自民党の議論を応援しています。
 

平成17年4月8日

 人権擁護法案の自民党議論4


 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 さて。
 予告通り、自民党の法務部会の様子についてお話を伺うコトが出来ましたので、今日は人権擁護法案についての自民党議員さんたちの議論をお伝えしようと思います。
 
 まず、法務省の方からかなりの量の修正案が提示されたそうです。
 法務省として、一連議論の中で問題点と思われる部分を7点ピックアップし、それぞれに回答・修正を提示しています。
 まずはその7点をご紹介します。
 
 1.国籍条項
 2.人権擁護委員の推薦に対する団体要項
 3.人権侵害というモノの定義があいまいであるというコト
 4.不当に人権侵害だと訴えられた人に対する保護が不十分というコト
 5.人権委員会の運営や判断を裁判手続き並みにもっと透明化させるべきだというコト
 6.令状無しに捜査・差し押さえが出来るのではないかというコト
 7.擁護委員の政治的中立性の確保について
 
 簡単なモノからいきましょう。
 
 注目度が大きいと思われる1の国籍条項ですが、これは今回「保留」とされました。
 でこの項目に対しては自民党内でかなり反対意見が根強いため、出来れば撤廃したいと執行部の方も考えているフシがあるようでして、しかし公明党の方が撤廃はどうもイヤがっているみたいですから、その辺で板挟みになっているのでしょう。
 今後どうなるか分かりませんが、とりあえず保留です。
 
 7の政治的中立ですが、人権擁護委員も国家公務員となりますから、公務員法によって政治的中立は定義されていると説明があったそうです。
 国家公務員になるというのは、この前やえもお伝えしましたよね。
 改めて今日の法務部会でもそれが確認されたそうですから、この辺は明確に大丈夫だと言えるでしょう。
 
 残り5つはなかなか深い議論になりそうですね。
 ええと、どれ行きましょうか。
 
 特にネットで大騒ぎとなっています6の「令状主義に反する」という批判ですが、厳密に解釈するのであれば、今回の人権法案には、その批判は当てはまらないでしょう。
 一部では、さも擁護委員が強制的に立ち入り調査できるんだと言っているようなサイトもあるみたいですが、実際は、人権委員会で出来る調査は全て任意であり、そりに対して「正当な理由もなく拒んだ者」には「裁判所を通じて過料を課すことが出来る」となっているというのが法務省の説明のようです。
 つまり、強制権を持ちうるような場合には必ず裁判所を介するコトになっているワケでして、これなら令状主義には反しませんよね。
 これで問題が無いとは言えませんが、少なくとも「擁護委員が強制的に立ち入り調査できるんだ」というような批判は当てはまらないというコトになります。
 
 5の手続きを透明化させるべきという批判に対しては、条文を追加するという形で対応されているそうです。
 主な部分として、告発された側の意見を十分に聴き、人権侵害かどうかはその後に決定するようにしたコト。
 また、その異議が認められると決した時には、勧告を撤回しなければならないとしたコト。
 さらに、異議申し立て者には、検討の結果を通知しなければならないとしたコト。
 これらが挙げられたそうです。
 
 4の不当に人権侵害だと訴えられた場合の保護についてですが、これも5の項目にあるように、シッカリと異議を申し立てられる制度を条文に明記していあるというコトでまず1点。
 もう1つ、もし審査の結果、人権侵害でないと決まった場合、その被告人が望むのであれば告訴した人間に対し調査の結果を通知しなければならない、という条文も追加するんだそうです。
 つまり、訴えた人に対して、その訴えは不当だったと、キッチリと通告するというコトです。
 
 2の「団体条項」ですが、これは前もお伝えしましたように、削除されたみたいです。
 最後まで、なぜこの条項が存在したのか不明のままになっちゃいましたが、とりあえずは削除されたのは歓迎すべきところですね。
 ただし、まだ問題はあるとやえは思っています。
 
 最後の3の「定義があいまい」という批判ですが、とりあえず法務省の見解としましては、「濫訴的な申し出に係る事案等については、救済手続きを開始しない旨を追加するとともに、その具体例を規則で定める」「「他の者の人権を不当に侵害することがないように留意するとともに、本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあったはならない」旨を追加する」という説明で修正したと言っていたそうです。
 また、明確に厳密に定義できるようなモノではないというコトは今まで何でも言っているみたいですし、それはまぁそうでしょうね。
 
 とりあえず、意見は後にしまして、法務省の説明や修正は以上です。
 やえの、具体的な中身の検討については、また後日行いたいと思います。
 
 法務省の説明の後は、いつも通り、議員さん達による発言です。
 その全体的な感想ですが、やはり反対派の方が多かったそうで、結論的には「引き続き部会を開いていく」というコトになったみたいです。
 その中で今後のポイントとなりうる点がいくつかあったそうなので、とりあえずそれをお伝えいたします。
 
 ひとつは、有識者や学者などからの意見聴取してはどうかという意見が出たそうで、これには反対意見がなかったために、次回か次々回には実現しそうな気配なんだそうです。
 また、ある先生が「現状の擁護委員だって、一生懸命市町村長が頼み込んでなってもらっているというのが現実である。この法案でさらに義務が増えたら、なってもらう人がいなくなるのではないか」という意見を出されたそうで、その現状を市町村長からも聴いたらどうかとも発言があったそうです。
 よって、市町村長の代表者の方も、次回の部会に呼ばれる可能性があるとのコトです。
 
 また他には、もちろん反対派の議員の方の方が多いのは変わらないみたいですが、しかし反対派の反対だけをするような意見ばかりが占めている中ではせっかくの議論がぜんぜん先に進んでいないというのも事実のようで、自民党の部会として議論している以上、キチンと法案として作り上げるという結果を出すための議論をすべきだ、という意見も多く出されたそうです。
 特に、ある先生が、ことごとく「だったら対案を出せ、対案を出せ」とヤジ連発してたらしくて、やはり法案を出し法律化するというのは与党としての責任だという認識は自民党議員として共有して持っているワケですから、先に進むような建設的議論をすべきという意見には同調しているような雰囲気だったというコトです。
 
 そんな話の中、ニュースにもなっていましたが、自民党内に「真の人権擁護を考える懇談会」というモノが発足したようで、そこではキチンと対案が出せるような議論をしているんだという声も出たそうです。
 またその対案というのも、まず「基本法」「理念法」というモノを一本掲げて、その後に各個別の法律を作っていくべきだ、という形で進んでいるんだそうです。
 つまり、人権法の中の憲法のような基本法をまず作り、そして現実的な問題に対して、例えば職場のセクハラなら労働法とかを改正するといった形で対応していくべきだ、というコトのようです。
 これは、「人権侵害が明確に定義出来ていない」といった批判に対する自己補完のような対案にもなっていまして、罰則規定などは個別法に任せるコトによって、その個別法の中で細かく規定するコトによって、人権侵害の定義を規定するという形になっているという意見です。
 
 他に大きなポイントとしましては、パリ原則がここにきて初めて話題にあがったそうです。
 パリ原則とは、国際的な人権擁護条約みたいなモノであり、そもそも日本でこの人権擁護法案が持ち上がったのも、このパリ原則が出発地点になっているワケです。
 しかし今までの執行部の説明には、このパリ原則の話が全く出てこなかったですから、それは説明不足だろうという意見もありましたし、またそもそもパリ原則は、独立した人権擁護組織を作れという趣旨のモノでもなければ、民間レベルの人権問題を扱うのモノでもなく、国家の人権侵害を取り締まるようなシステムを作れという趣旨のモノですから、日本が今そこまでする必要があるのかという意見もあったみたいです。
 さらに言えば、日本政府の公式見解として、パリ原則の議論で言われているような重大な人権侵害、主に人種差別ですが、そのような極めて重い差別は日本国内には存在していないと言っているのですから、やはりこの法案はそんな公式見解をも越えた勇み足ではないか、という意見も出たようです。
 
 最後にもう一点。
 これは古賀先生もおっしゃっておられたそうですが、今民主党も人権法の案を作っているようなのですけど、その内容がかなり不味いモノであり、それを阻止するためにも自民党が自民党の責任において法案を提出し成立させなければならない、という意見も出ていたそうです。
 どう不味いのかと言えば、差別を利用して自分たちの権利拡大を図っているような連中がのさばらないように、今まで自民党の特に若手の議員さん達が頑張って意見を言ってきたワケですが、民主党の案はそれが全くスルーで、のさばり放題な法案になってしまっているんだそうです。
 やはりと言うか、バックにいるのは部落解放同盟。
 解同は、擁護委員だけでなく、人権委員会をも地域ごとに置くべきだなんて主張すらしているらしく、虎視眈々と公権力に入り込むスキを伺っているようです。
 これをなんとしてでも阻止するために、自民党が責任を持って法案を提出するべきと主張があり、なるほどという納得するような雰囲気もあったみたいです。
 
 
 今日の部会の大まかなところはこれぐらいでしょうか。
 今日は法務省から修正案など多くの新しい資料が配付されたそうなので、細かいところの技術論はまだいっぱいあるのですが、これだけでも長くなりましたし、とりあえず今日は部会の雰囲気をお伝えするというコトですから、この辺にしておきたいと思います。
 
 お伝えしましたように、今までの部会は意見を言いっぱなしのとろこが多かったのですが、そろそろ議論を前進させるべきという意見が多くだされたコトもあって、これからは建設的な議論が行われるようになるんじゃないかと思っています。
 有識者も招くのでしょうしね。
 また来週の水曜日に部会を開くそうですから、次回からはまた違った雰囲気で部会が開かれるのではないかと期待しています。
 
 では、今日はこの辺でひとまず終わりたいと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、建設的議論を応援しています。
 

平成17年4月13日

 人権擁護法案の自民党議論5


 最近人権法ばかりで、正直この問題にあまり興味のない方には退屈な更新となってしまっているんじゃないかと恐縮しているのですが、また、アホの中国や韓国のコトについても書きたいコトがあるのですが、しかしこの人権法の問題は、リアルタイムにコトが進んでいる問題でして、今日も自民党で法務部会が開かれて、毎日更新しないと追いつけない状況ですので、ごめんなさい、もうしばらくお付き合い下さい。
 そういうワケで、今日は部会についてご紹介しようと思っていますが、しかし修正案についてももうちょっと述べたいコトがあったりして、その上、ちょっと私生活の方も微妙にいそがしかったりしていたりして、少々てんてこ舞いです。
 え?
 私生活が忙しいっていうのは、いやですよ、そんなワケないじゃないですか。
 女性専用車両に乗るのが楽しくて時間がうわなにするでs
 
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 え!?
 
 
 
 
 さて・・・。
 
 というワケで、今日は…今日も、自民党で行われました法務部会のお話を伺いましたのでご紹介したいと思います。
 
 で。
 前回の部会である議員さんが、有識者の方を招いてお話を伺ったらどうかという意見を出され、執行部も同意していたのですが、なんとそれが今日現実していたそうです。
 つい先週の金曜日に提案されたのに、たった数日でそれが実現したコトになるワケでして、なかなかフットワークが軽いと言えるのではないでしょうか。
 それだけ執行部も、出来るだけ議員さんの要望は聞きながらも、早く法案として前進したいという気持ちが表れているんだと思います。
 
 今日自民党本部で講演された方々は3人の先生方です。
 
 東京大学法学部名誉教授 塩野 宏 先生
 全国人権擁護委員連合会顧問 鹿島 恒雄 先生
 日本大学法学部教授 百地 章 先生
 
 結論から言いますと、結局今日の部会は、3人の先生方の講演と、それについての質疑応答だけで終わってしまったそうなのです。
 本日の法務部会の予定開会時間は1時間30分だったそうで、部会はだいたい1時間ですから、普通よりは長くとっていたようですが、しかし3人の方にお話していただいたワケですから、それだけでも1時間30分は短かったようなのです。
 ですから、前回法務相が出した修正案についてには全く触れられておらず、もちろんこれで部会が最後というワケでもなく、今日は全く議論は前進しなかったとのコト。
 法務省からもいつもの方々が出席されておられたそうなのですが、今日は一言も発言が無かったようで、本当に今日はお話を聞いただけだったそうです。
 まぁ執行部としましては、先ほども言いましたように、出席議員さんの要望をひとつひとつ着実に聴いていき、ひとつひとつ穴を埋めていこうという思惑なのでしょう。
 
 で、3人の先生方のご後援の中身なのですが、ちょっとですね、正直言いまして、期待はずれな内容になってしまったのではないかとやえは思っています。
 やえが直接お話を聞いたワケではないので、そう言うのは失礼かもしれませんが、やえが聞いた限りでは、あまり面白いお話ではなかったように思います。
 
 というのもですね、塩野先生は法案に賛成するような立場で、かなり緻密に学者らしく、言い方を変えれば小難しくお話をされたそうで、ツッコムにもツッコみ難い感じだったんだそうで。
 次の鹿野先生は、現役の人権擁護委員というコトから、法案に対しても、情に訴えるような感じで賛成のお話をされたとのコト。
 最後に反対派の百地先生ですが、ちょっと内容的に稚拙だと言わざるを得ない内容だったようで、ちょっと反対派の追い風になるほどの説得力を持ち合わせてはいなかったそうです。
 
 講演の内容ですが、まず塩野先生からです。
 先ほど、小難しいと論評しましたが、中身についてよーく考えて聞いてみると、結局は今までの法務省の説明とそんなに変わらない話をしていただけのようで、そういう意味でも、あまり面白くなったとのコトなのです。
 例えば、人権侵害というモノの定義があいまいだという点については、それは憲法に人権を侵害してはならないと明記してあるし、その上で刑法や民法を通じて裁判につながるように人権擁護法案はなっているのだから全くあいまいではない、と説明をされていたんだそうです。
 ほとんど法務省のこれまでの説明と変わらないんですね。
 というワケで、特に明記する点も無いというのが、正直なところです。
 
 先に謝っておくのですが、ごめんなさい。
 あとのお二方も似たようなモノだったらしいです。
 鹿野先生は、現役の人権擁護委員の代表者という立場で、等身大の目線からの現状を語られていたそうです。
 しかしそれも、まぁほとんど知られているような話ばかりでして、もちろん現役擁護委員ご本人から語られる話にはとても説得力が感じられたそうなのですが、それでも目新しい話は無かったそうです。
 唯一面白かったのが、現状も給与が無く、新しい人権法においても擁護委員には報酬が与えられないコトになっていましたので、これはツライのでなんとかしとほしいと訴えられておらたという話でしょうか。
 これだけは必ず訴えて来いとハッパをかけられて今日自民党に向かったんだそうです(笑)
 それから、擁護委員は、結局は、現場の現状を情報収集し上に上げるだけが仕事なので、擁護委員が暴走するコトはない、その辺は信用して欲しい、とも訴えられておられたそうです。
 
 最後に、百地先生のご講演ですが、もしかしたらこれが最も残念だったかもしれません。
 というのもですね、百道先生が作られたレジュメと講演は、正直言いまして、ちょっと稚拙と言わざるを得ない内容になってしまっているんですね。
 レジュメを見させてもらいましたが、例えば

 1 「人権侵害」の意味、定義が曖昧・不明瞭であり、恣意的な解釈がまかり通る危険がある。
 ・「人権」の定義がなく、「人権侵害」の定義も曖昧・不明確なため、「人権侵害」の名のもとに不当な「人権侵害」や「逆差別」がなされる危険が大きい。

 とか

 5 人権委員会が、裁判官の令状なしに立入検査をしたり、書類等の留置をするのは、憲法35条違反の疑いがある。
 ・憲法35条の令状主義は刑事手続きだけでなく、行政手続きにも運用されうるとするのが最高裁の立場である。とすれば、表現の自由・思想の自由などが侵害されるおそれのある本件立入検査には、事柄の重大性に鑑み、令状が必要と考えるべきである。

 とか、すでに議論として耳タコになっているようなコトを繰り返しているだけになってしまっているのです。
 これでは、せっかく自民党本部まで来て頂いたのですが、何のために来て頂いたのか、ちょっと分からないと言わざるを得ない内容でしかないのです。
 そして、どうも百地先生の言い方がキツすぎたみたいで、後の質疑応答で議員さんから「極端すぎる」とか、「ダメだダメだだけで、ではどうしたらいいのかというのがほとんど無い」とか言われてしまったそうなのです。
 それに対し百地先生は、「今まで法案を知らなかった」「法案を読んで、これはまずいと思って、とにかく反対しなければならないと思った」「対案については立法府におられる先生方にお任せします」とおっしゃったとのコトで。
 やえもレジュメを見させてもらいましたが、正直、反対のための反対をしているようにしか思えない一部のサイトのような反対論しか書いておらず、専門家らしいやえでは気づかなかったような問題点を指摘して欲しかったという期待には答えられてない結果となってしまっています。
 
 これはとても残念だと思います。
 せっかくわざわざ党本部までお越し下さったのですから、もっと理論的な反対論っていうモノを聞いてみたかったです。
 
 
 以上で、今日の部会のご紹介は終わりです。
 結局中身が無かったと言ってもあながち間違いでないのが残念でした。
 次回の部会に期待したいと思います。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、じょせいせんようしゃりょうわなにをするでs
 
 
 
 
 
 お詫びと訂正(4/14 9:30)
 修正前の文章では、百地先生は今まで全く人権法について知らなかったという記述をしてしまったのですが、メールにて、百地先生は3月19日付けの産経新聞の正論欄にて人権法について文章を載せておられるという情報をいただきました。
 大変失礼いたしました。
 よって、該当する部分や、やえが「百地先生が知らなかった」という前提で書いた感想の部分等は削除・修正させていただきました。
 やえの不注意で謝った情報を出してしまいましたコトに深くお詫び申し上げますとともに、百地先生におかれましては本当に失礼なコトを書いてしまうコトになりまして、本当に申し訳ありませんでした。
 メールで情報を下さいました方には感謝申し上げ、ご迷惑をおかけしました方にはお詫び申し上げます。
 

平成17年4月21日

 人権擁護法案の自民党議論6


 連日連夜の長文更新で申し訳ありません。
 今日もちょっと長いですが、最後までおつきあいください。
 
 右も左も逝ってよし!!
 バーチャルネット思想アイドルのやえです。
 おはろーございます。
 
 
 どこからお話しすればいいんでしょうか。
 もしかしたらこの更新をアップする時にはすでに部会の内容についてニュースが流れているかもしれません。
 いろいろと大変な部会だったみたいです。
 
 とりあえず結論を先に伝えておきましょう。
 自民党の平沢勝栄法務部会長は、今日の時点では部会としての結論は出せないと、個人の見識ではそう認識しているとおっしゃったそうです。
 よって、今後も部会を開くのが望ましいと、そういうコトなんだそうです。
 しかし今後についてはまず古賀先生と話し合いをしてみるとのコトなので、まだ確定段階ではないというコトも明記しておきたいと思います。
 
 何が起こったのか、詳しくはこの後レポートしていきます。
 
 おそらく、これだけのコトが起こったのですから、ネットにおいては今日の部会の内容についていろいろと情報が流れるんだと思います。
 ただし、この前やえも言いましたけど、完全な公平公正なレポートを書くことなんて不可能ですと言いましたように、そのレポートを書いた人の思惑によって、けっこう内容に隔たりが出てくるのではないかと思っています。
 ただ、やえはそれでいいと思っています。
 例え議事録をとったとしても、録音にしたとしても、テレビであったとしても、そのやり方によっていかようにもなるというのは説明するまでもないコトですから、100%公平更正なレポートというモノは不可能です。
 また、それを受け取る側の思惑によっても評価が変わってくるワケでして、ある人にとっては公平だと感じても、違う人によっては偏っていると感じるコトというのは、むしろよくあるコトです。
 この辺は全国紙の新聞でもよくあるコトですよね。
 例えば、やえはこの件に関しては自分の意見を貫くコトがまず第一だと考え、あまり情報を集めようとはしていないのですけど、それでも今までの部会の他の人が書かれたレポートを読んだコトが何度かありまして、でもやえから見たらちょっと偏っているんじゃないかと感じたモノというのは、今までもいくつかありました。
 しかしそれを公平なレポートだと言っていた人がいるというのも事実でして、やはり自分がどの方向に持っていきたいのか、どういう方向で考えてるのか、それによって印象というモノは大きく変わってきてしまうモノなのです。
 特に今回の部会は、これほど大きな騒ぎになったのですから、それがなおさらになってしまうんじゃないかと思っています。
 
 ですからそういう意味におきまして、やえは普段は公平なんていうスタンスを取らないのですが、今日は敢えてそういう立場を意識してレポートを書いていきたいと思います。
 
 つねづねやえはジャーナリズムをしているのではないと何度も言ってきました。
 当サイトの立場というのは、やえやあまおちさんが意見を表明し、それを広く読んでもらうというのが基本的なスタンスであり、公正な事実の羅列だけを書くのではなく、独自の意見を言うからこそ当サイト的には価値があると思っていますし、それを望んで見に来てくださっている方はそれを望んで足を運んでくださっているのでしょうから、やえはいつもやえの意見を大切にしながら更新してきました。
 
 しかし、今回だけは、やえの思うところをそのまま書くと、あまりに感情的になりすぎるんじゃないかと自分で危惧していまして、それを自戒する意味におきましても、敢えて公平というモノを意識して書いてみたいと思います。
 ただし、あくまで、やえの主観において公平だと思われるレポートです。
 完全な公平など誰にも出来はしませんから、「公平でない」という批判はご容赦ください。
 出来るだけ努力はしますが、そもそもどだいそんなの無理なのですから。
 
 あと、いつもの決まり文句ですが、このレポートは、やえが直接部会を見てのモノではありません。
 部会を見られた方からお話を伺っての、その上でのやえのレポートです。
 その辺をご了承ください。
 
 
 ではいきましょう。
 
 部会の流れとしては、まず部会長などのあいさつがあった後に、古賀先生と法務省による、修正案の説明に入りました。
 具体的に言えば、以前からお伝えしていましたように、人権擁護委員の団体条項の削除や、特別救済措置の一つである氏名等の公開時における異議申し立て制度の新設や、異議申し立ての内容も合わせて公開しなければならないとしている部分です。
 またさらに、この前の修正案には無かった違う修正点も、新しく3つ提示されたそうです。
 ひとつは人権擁護委員についての政治的中立が記載されていないという指摘を配慮するために、擁護委員は国家公務員法が適用されるので本来は必要ないのですが、そこを敢えて人権法上文中にそれを明記するコトにもなったそうです。
 もうひとつは、擁護委員の国籍条項に関するコトで、もし外国人を擁護委員にする場合は、国会の付帯決議が必要とするというコトも追記されたんだそうです。。
 さらにもうひとつありまして、これはやえも見落としていたのですけど、第八十三条というモノがあり、それにはこのように条文が書かれているのですが

 (関係行政機関等との連携)
 第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

 特にこの「緊密な連携を図るよう努めなければならない」という部分は、まさに広島の解同が教育の場に堂々と入り込んできた時の根拠とされた条文に近いワケでして、これでは広島の悪夢の再来が起こってしまうのではないかという危惧が生まれるワケです。
 それを今回の修正案では、この部分を全て削除をすると、そうなったんだそうです。
 
 以上が、今回提示された修正案の中身です。
 これらを古賀先生と法務省が報告したあと、各出席議員の先生方の議論に移りました。
 
 今回は議論というか意見の中身については敢えて触れないコトにします。
 結局全ての先生方のご意見を書けるほど情報が無いというか、議事録が無いワケですからそれはちょっと不可能なワケでして、そうなると、どれを取り上げてどれを取り上げないとかという点において不公平になりかねませんから、今回は中身には触れません。
 ただ言えるコトはですね、今回は(も?)、議論というよりは、各先生方が自由に自分の意見を主張しただけ、言い方を変えると言いっぱなしになってしまっていたみたいですから、それだけに、新たな意見というのはちょっと聞こえてこなかったそうで、それぞれの立場の先生方がその立場においていつも通りの意見をおっしゃっていた、というコトなんだそうです。
 
 そして、実にこれが2時間30分ぐらいも続いたそうなんです。
 今日の部会は夕方4時からだったそうで、それだけに後のコトはあまり気にせず、手を挙げる議員さんにはほぼ全員に意見を言ってもらったという形になったんだそうです。
 それだけでもいつも1時間半ぐらいはかかっていたワケでして、しかも今日はいつもよりも出席議員が多かったそうですから、それも時間がかかった要因のようなのです。
 
 で、問題はここからです。
 あらかた先生方の意見表明が終わったという段階で、古賀先生がなんとこのような趣旨のコトを言い出したんだそうです。
 
 「今までの議論を踏まえ、みなさんの意見を反映させ、このような修正案を出しました。これで是非国会に法案を出させてもらうために、執行部に一任してください」
 
 このセリフが合図となり、部屋は罵声と怒号が飛び交う、混乱が支配する世界になったそうです。
 努めて冷静にその時の様子を書こうとするならば、賛成という声と拍手、反対とかふざけるなといった罵声と発言を求める挙手、それぞれの立場の先生方がそれぞれの意見を怒鳴り合う、つかみ合い一歩手前の混沌とした現場だったそうです。。
 そしてある程度混乱し、数分たった後、反対する議員さんの大声を背に古賀先生と賛成した議員さんは部屋を退席していったそうです。
 
 つまりその後、残ったのは、今の時点で法案に反対する議員さんと、一部の賛成議員さんだけ。
 ほぼ半数の議員さんはすでに退席してしまったようです。
 その中で、反対する議員さんは、この採決について、法務部会長である平沢勝栄先生に詰め寄ったそうです。
 これはどうなるのか、と。
 そして平沢部会長の言葉は、最初に紹介しましたように、「この状況で部会長として意見が集約できたとは思えない」という発言だったそうです。
 古賀先生としましては、これで一任を取り付けたという解釈をされているのでしょうけど、少なくとも最終的な権限のある部会長としては、まだこれで終わったとはしていないと明言したんだそうです。
 
 部会の流れとしてはこんな感じだったそうです。
 この後しばらく反対派議員さんたちが30分ぐらい意見を言い合っていたそうですが、結局今後どうなるのかというコトは部会長が決めるしかないワケで、「今日はとりあえず部会としては決着してない」という平沢部会長の言葉で散会となりました。
 今回のレポートは主観が入り込むような記事は避けたいと思っていますので、今日の部会の賛成反対の雰囲気を平沢部会長の言葉を引用するだけにとどめておきますが、平沢先生によりますと、今日は賛成派の方の意見が6:4ぐらいで多かったと発言されたそうです。
 今までは、反対派の方が多く、部会の数を重ねるごとにその差は縮まってはいましたが、今日でその差が逆転したというコトになるでしょう。
 実際、議員さんの意見表明の中でも、反対派の議員の先生からも、「この修正案はとても評価できる」とおっしゃっていた方はとても多かったと聞きました。
 これは平沢部会長もおっしゃっていたそうですが、議論はまとまる方向には行っていると、よりよい法案に向かっているのは確かだと、そんなコトをおっしゃっていたそうです。
 
 
 
 レポートはとりあえずこれで以上とさせていただきます。
 
 以上をふまえまして、ちょっとだけやえの意見を述べさせていただきます。
 
 修正案がよりよくなっているというのは、やえもその通りだと思います。
 今日さらに修正案が出るとは思っていませんでした。
 しかもけっこう重要な点が多かったです。
 
 しかし残念なのは、やはり古賀先生の強引な手法です。
 これでは数日前の「郵政再び」となってしまいます。
 古賀先生はつねづね小泉さんのトップダウン式の手法を非難していましたが、これでは全く小泉さんとやり方が変わらないワケですから、古賀先生はこれでは小泉さんの手法を否定するコトなどできないでしょう。
 今までの議論によって、この法案はより良い方向に向かって行っていたというのはまぎれもない事実なのですから、あと数回じっくりと議論すれば、一部の強固な否定するコトに固執してしまっている議員さんを除けば、賛成多数を得られていたのではないかと思わなくもありません。
 もちろん一任を急いだ理由としては、もう後わずかの国会会期期間に考慮してのコトだと思うのですが、しかしどうせ秋にはまた臨時国会を開くのでしょうから、その時にでも法案提出しても、全く問題なかったのではないかと思います。
 それだけにつくづく残念です。
 政党政治、議院内閣制を旨とする日本の政治制度における、その申し子である自民党の手法をとても大切にし、外から何を言われてもその立場を貫こうとしていた態度はかなり評価できると思っていたのですが、古賀先生には重ね重ねこのような手法を取ろうとしてしまったコトには残念としか言いようがありません。
 郵政といい、この古賀さんの方法といい、こんなコトが自民党で続いてしまうと、どんな若い議員であろうとも重要な会議にだれても出席でき発言でき法案な政策に影響を与えられるという、自由な議論が保障されている最も自民党の素晴らしい部分が失われてしまうのではないかと危惧します。
 
 もう一点やえの感想です。
 確かに、今日の部会は、議員さんの意見の言いっぱなしになってしまった感があると言えるでしょう。
 それはやはり法務省があいまいな答弁しかしないという点が大です。
 あとは、部会では挙手する先生が多すぎて、答弁する時間が取れないというのも少なからずあるのだと思います。
 だけど、議論というモノは、意見が交わらなければ意味がありません。
 実際に、亀井郁夫先生の広島の解同の意見や、城内先生の様々な細かい指摘は、法務省側もよく受け止めて、法案に反映させるという、最大限の譲歩を見せています。
 これはすなわち議論として成り立ち、もっとも良い方向に向かっているという好例です。
 今後部会が開かれるのであれば、これがリアルタイムに進むよう、平沢部会長はじめとする諸先生に努力してもらいたいと思います。
 
 しかし、そういう意見ばかりでないというのも確かです。
 だからこそ出席議員さんたちも、建設的な議論をするというコトを念頭に置きながら意見を言うべきなんじゃないかと思います。
 どうも今日の部会のお話を聞く限り、反対議員さん達は条文を全然読んでないような「表現の自由が侵される」とか「裁判所よりつよい権限を持つのはどういうことか」というような意見が目立っていたようですし、賛成議員さん達も「今現実に差別に泣いている人がいるんだからすぐになんとかしなければ」とか「もう20年もこの議論をしているんだ」とか情に訴えるような意見が目立っていたようです。
 これでは議論になんかなりません。
 やえがずっと解説していますように、言論の自由が侵されるコトは条文をシッカリと読めば明らかですし、情だけで国政を動かせないというのは議員なら分かっているハズのコトです。
 この辺は、反対しか日本語を知らない野党議員ではないのですから、責任ある与党議員なのですから、意見がクロスするような、建設的な議論を目指して発言するべきだと、僭越ながらやえは議員さん達に対して思うのです。
 
 
 長くなりましたし、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
 今日でまた新たな変更点がありましたし、またやえ自身が見つけた新しい点とかもありますので、その辺はまた後日詳しくやっていきたいと思います。
 とりあえず今日は、次の部会が開催されるコトを願って、筆を置きます。
 
 
 バーチャルネット思想アイドルやえ十四歳は、建設的議論を応援しています。
 

平成17年3月22日

 人権擁護法案(1)

 
 さて。
 今まで、自民党で行われた人権擁護法案についての議論をご紹介してきました。
 その様子のお話をいろいろと伺いまして、やえ自身、とても勉強になりましたし、新しい発見とか、問題点とかいろいろと気づかされました。
 
 というワケで、ここでひとつ、やえ自身の考え方を提示しておきたいと思います。
 ハッキリ言いまして、「なにがなんでもハンターイ」とは、この法案に対してやえは思えませんので、整理しておく必要があると思うからです。
 
 では、良く取り扱われる問題をいくつか挙げてみましょう。
 
 ・「人権」と「侵害」の定義があいまいである
 ・人権委員の選定方法
 ・人権委員会の権力が大きすぎる(令状無しで捜査できる等)
 ・人権擁護委員の存在と選定方法(国籍条項など)
 ・メディア条項
 ・総論(同法律の意義)
 
 これぐらいでしょうか。
 ひとつひとつ見ていきましょう。
 
 
 ・「人権」と「侵害」の定義があいまいである
 
 この法案を語る際、よく言われるコトとして、『まっとうな批判すらも「人権侵害」の声によって消されてしまう。ネットなんてすぐに潰されてしまうんだー』という意見があります。
 特にネットでは、そんな風潮が比較的強いですよね。
 しかし、この点については今までも何度か言ってきましたが、やえはそんな風には全然思いません。
 拡大解釈しはじめても、それは全然キリがなくなりますしね。
 全くの中傷目的の書き込みとか、なんら根拠を示していないような誹謗意見については、当然のコトながら、してはならないコトですから、規制するのは妥当な話でしょう。
 『差別について明確な定義をすべき』という意見もありますが、現実的な話、この手の話を定義できるかどうかを考えたら、それはちょっと難しいのではないかと思います。
 そもそも「明確な定義」をしようとしたら、『この言葉は使ってはいけない』とか、そんな風になってしまいますから、逆に「明確な定義」こそが言葉狩りを生むような気がします。
 自民党法務部会での法務省側からの説明でも、歴史的な問題でありますとか、議論中の問題ですとかは、それはこの法律からして人権侵害と当たらないと、ハッキリと明言されていましたから、ネットの一部の過剰な反応、『外国人参政権付与法案反対と言うだけで人権侵害にされる』とかいったような意見は杞憂だと思います。
 さすがにそこまで言い出したら、どんな法律だって拡大解釈できてしまうのですから、それは過剰反応でしょう。
 現行だって、人権侵害は違法なんですしね。
 ですから、明確な定義も不要だと思っています。
 もうサヨクの支配するおこちゃま戦後民主主義の時代は終わったのですから、正当な議論を弾圧することは不可能でしょう。
 『ちびくろサンボ』も復刊するらしいですしね。
 
 『この法律があったら、意見を言うのも萎縮してしまい、議論がむずかしくなる』という意見もあるみたいですが、しかし、心に迷いがある程度の意見なら、公の場ですべきではないと思います。
 前にも言いましたように、当サイトが「人権侵害」だと非難され、もし逮捕拘禁されるようなコトがあったとしても、やえは堂々と思想犯として捕まりますよ。
 チラシの裏に日記を書くのではなく、公の場で意見を言うのですから、「自分の意見は人権目的ではない」と、ハッキリと意志を持って意見を言うべきなのではないでしょうか。
 
 なにをもって「差別」とするか。
 これは、様々な議論の中で考えていくべき問題であり、逆に定義するコトの方が、新たな問題を生むのではないかと思います。
 
 
 ・人権委員の選定方法
 
 やえはずっと勘違いしていたのですが、「人権委員」と「人権擁護委員」は別モノなんですね。
 今までごっちゃにして考えていましたので、国籍条項ですとか、議会の承認が不要とかですとか、両方に当てはめて考えてしまっていました。
 というワケで、一回整理です。
 
 この法律によって、人権委員会というひとつの組織が出来るとイメージしましょう。
 その中で、この組織の意志を決定する人というのは、「人権委員」さんです。
 人権委員の定数は5人です。
 そのうち一人は「委員長」として、一番上に立つコトになります。
 この組織『人権委員会』は、この5人だけが、意志を決定する権限を持っています
 あとの人間は、自らの判断を行ってはいけません。
 人権委員が決定したコトを、粛々と遂行するだけです。
 
 この組織には、事務局が置かれるコトになります。
 事務的な仕事は事務局の事務員さんが行うコトになるワケですね。
 で、中央にだけ事務局があっても仕事がおいつきませんから、当然各地方にも事務局を置くコトになります。
 支部ですね。
 そして、これら事務局には、必ず弁護士を置いておかなければならないコトになっています。
 
 そして、事務局とは別に、各都道府県に「人権擁護委員」という人たちが配置されるコトになります。
 この人権擁護委員さんというのは、人権委員さんとは違いまして、人権委員会としての意志の決定は出来ません
 例えば、「この人は人権侵害をしたから氏名の公開をしよう」という決定は、人権委員が行うモノであって、人権擁護委員だけの判断では出来ません
 この辺は後で詳しく書きます。
 
 イメージとしてはこんな感じです。
 よってこの法律による最も大きなポイントは、この「人権委員会」です。
 全ての権限や行動は、人権委員の5人によって行われると言っても過言ではないでしょう。
 
 では、人権委員の選定方法についてです。
 まずは条文をご覧下さい。

 第9条
 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

 ここでのポイントは、「衆参両議院の同意」が必要であるというコトと、「内閣総理大臣が任命する」というコトです。
 ハッキリ言いまして、これ以上“厳しい”条件は無いと言えるでしょう。
 どこかで「小泉さん(総理大臣)が信用できないのだから、この法律が大丈夫なんて言えない」なんて言っていたのを見たコトがありますが、こんなコト言い出したらキリがありません。
 現在の日本は民主主義であり、法治国家でありますから、法律によって選挙によって議会と総理大臣を決めるシステムになっている以上、それは「国民の意思によって結果が決まっている」というコトになるのです。
 いくら自分が認めないと言ったところで、システム的に国家的にそうなっていますから、それを否定するコトは、日本の民主主義を否定するコトに他ならず、もしそうしたいのであれば、後はクーデターとか革命とかをするしかありません。
 そんな国民の意思によって決められている議会と首相が同意し任命する以上、人権委員には民意が反映されていると言えるワケですし、言うしかありませんし、だからこそ不適切な人選が行われるとは思えません。
 むしろここで不適切な人事が行われたとしたら、そんな人選をした議会や総理の責任であり、そしてそれを選択した国民の責任であるのです
 
 総理であれ、政治家であれ、国民が選んだ結果というコトを忘れてはいけません。
 民主主義の最も基本的なルールは、全ての最終的な責任は、全ての国民にあるというところなのです。
 
 よく引き合いにされるのですが、公正取引委員会という組織が、この人権委員会に近い色合いを持っています。
 公正取引委員会の委員も、議会の同意のもと、首相が任命をするコトになっています。
 それから、これは調べている時に初めて知ったのですが、公正取引委員会の委員長は、天皇が認証するコトにもなっています。
 いわゆる「認証官」であり、公正取引委員会委員長は国務大臣や副大臣クラスなんですね。
 人権委員会委員長は、天皇の認証を必要とするという条文はないのですが、しかし委員会の独立性の威厳を持たせるためにも、天皇の認証を必要とするようにしてもいいんじゃないかと思います。
 
 以上のコトから、人権委員の選定には、全く問題はないと判断します。
 人権の定義についても、人権委員が、議会が同意し首相が任命している人物である以上、法や常識に照らし合わした“妥当”な判断が下されると見るべきでしょう。
 それは日本の民主主義制度において、民意が反映されていると見なされるシステムになっているからです。
 もし、この人権委員の選定方法に異議を唱えるのであれば、公正取引委員会の委員の選定方法にも同じように異議を唱えなければ矛盾するコトになります。
 
 ですから、唯一やえが注文をつけるのであれば、天皇による認証をすべきである、という点でしょうか。
 
 
 ・人権委員会の権力が大きすぎる(令状無しで捜査できる等)
 
 人権委員会が捜査をできるとされている根拠となっているのは、以下の条文です。

 第44条
 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(略)又は前条に規定する行為(略)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
  1  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
  2  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
  3  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

 それから、加害者の氏名等を公開するという措置も存在します。

 第61条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

 これらの行為が、裁判を経ず、また裁判所による令状無しで行えるコトに対して、それは違憲なのではないかという意見が続出しているワケですね。
 
 しかし、裁判を経ずして、氏名等の公開をする罰というのは、現状でも存在します。
 それは、行政が行う罰でして、一般的に「行政罰」と呼ばれるモノです。
 例えば、先ほど挙げました、公正取引委員会の独占禁止法とかですね、あと国交省が行う工事等の指名停止処分というのも、ワリと耳にするのではないでしょうか。
 人権委員会の名の下に行う上記のような罰は、それらと同様の行政罰ですので、令状を必要としないのは憲法違反ではないか、という意見には当てはまらないと考えるべきでしょう。
 
 ちなみに、公正取引委員会も同じような職権を持っています。

 第46条
 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次の各号に掲げる処分をすることができる。
 1.事件関係人又は参考人に出頭を命じて審訊し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること
 2.鑑定人に出頭を命じて鑑定させること
 3.帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと
 4.事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること

 ただし、令状無しでこのような行為が許されるのかどうか、という議論は、もちろん存在していいと思います。
 告発は公取や人権委員会が行い、その後警察や検察によって裁判所から令状を取り、警察の主導の元、各委員の立ち会いの元で捜査する、という形を取るようにするべきではないのか、とも思わなくもありません。
 しかしこの場合は、かなり広範囲な「一般論」であり、人権擁護法案個別の議論とはならないでしょう。
 独占禁止法も同じ条文があるワケですし、もしこの議論を行うのであれば、いったん人権法とは切り離した、別議論が必要になると思います。
 
 
 
 さて、ここだけでずいぶん長くなりましたから、いったんここで切ります。
 次回は、この法案の最大のキモ、人権擁護委員についてのお話をしたいと思います。
 

平成17年3月23日

 人権擁護法案(2)


 ・人権擁護委員の存在と選定方法(国籍条項など)
 
 さて、最もやえが問題視しているのはココです。
 
 人権委員会のところでも述べましたように、人権委員と人権擁護委員は全くの別モノでして、人権委員は、この法律の代行者であり、唯一の意志決定者であるのですが、人権擁護委員というのは、意志の決定は行わず、人権の啓蒙活動や相談などを主な職責とします
 

 第28条
 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
  1 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  2 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
  3 人権に関する相談に応ずること。
  4 人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
  5 第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
  6 その他人権の擁護に努めること。

  正直、擁護委員というのはどういう位置づけで考えればいいのか、人権委員の補助的な役割とすべきなのか、それとも地方事務局の実行部隊と考えればいいのか、ちょっと分かりづらいところです。
 しかし、ひとつ確実なコトは、その選定方法に大きな疑問があるというコトです。

 第22条
 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
 2  前項の人権委員会の委嘱は、市町村長が推薦した者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
 3  市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
 4  人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
 5  前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。

 人権擁護委員は、人権委員会の名の下に決定されるコトになっています。
 そしてその擁護委員は、「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」であり、同時に「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」である人のうちから、「当該市町村の議会の意見を聴い」た後に、「市町村長が推薦」し、「弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて」、人権委員が擁護委員を決定するコトになっています。
 つまり、人権擁護委員の選定においては、この5つの条件が必要であるというワケになります。
 
 最初の「人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者」は分かります。
 人権委員にも同じ条文によって条件付けられていますね。
 また、「市町村長が推薦」もいいでしょう。
 「市町村長が任命」の方がいいとは思いますが、しかし擁護委員は人権委員の委嘱というコトになっていますから、擁護委員の最終的な責任は人権委員に帰属させる必要があるのでしょう。
 しかし、「当該市町村の議会の意見を聴く」と「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」という点には疑問を持たざるを得ません。
 
 まず「当該市町村の議会の意見を聴く」とはなんなんでしょうか?
 「聴く」というのは、言い換えれば「何もしない」と同じコトです。
 だって、聴くだけ聴けばそれで条件クリアなんですから、例えば議会で反対意見が続出したとしても、別に「意見を聴いた」という点において問題がないワケですから、反対意見を選定時に反映させる必要は全く無いワケです。
 これではこの条文になんの意味があるのか分かりません。
 ですから、本来ならちゃんと「議会の同意を得る」と書くべきですし、もし市町村長と同じように最終的な責任は人権委員会に帰属するので議会の同意を得ると責任問題があやふやになるというのであれば、せめて「議会で多数決を取り、その結果と議論の内容を、人権委員会は最大限尊重する」ぐらいの条文を入れるべきではないかと思います。
 そうなれば、民意を反映させるコトになりますし、間違った人選もかなり少なくなるんじゃないかと思います。
 
 また、「弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて」という条文も、なぜここに入って