憲法改正の国会が果たす役割は「発議」であり国民への「提案」
そもそも「選挙で口にしなかったから憲法改正を国会で取り扱ってはならない」という主張自体がナゾなんですよね。
いったいぜんたい、どこにそんな規定があるというのでしょうか。
憲法改正の手続きは、憲法に規定があります。
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そもそも「選挙で口にしなかったから憲法改正を国会で取り扱ってはならない」という主張自体がナゾなんですよね。
いったいぜんたい、どこにそんな規定があるというのでしょうか。
憲法改正の手続きは、憲法に規定があります。