シリーズ「ネット選挙で一般人が出来るコト」-実践編- 2

5.政治家の写真をアップしよう【選挙期間前】【選挙期間中】
 
 ひいき政党の議員さんなどが街頭演説などをしているところを見かけたら、すかさずスマホで写真を撮ってツイッターなどにアップしましょう。
 基本的に公務中の公務員には肖像権は適用されないコトになっていますから、一般人が入り込まないように、うまく議員さんや候補者さんだけを写して、ツイッターなどにアップするとOKです。
 また、かなりマンツーマン的な距離なら一声かけるなどの人間としての最低限のマナーは守るべきでしょう。
 この場合も、政治家も人気商売ですから、声かけて断られるコトはまずないと思いますので、積極的に声をかければ良いと思います。
 
 その際にひとこと添えれば効果的です。
 「○○党の○○さんの街頭演説に遭遇」とかです。
 ただこの場合気をつけなければならないのが、選挙期間前であれば「この○○候補に一票投じよう」というようなコトを言うとアウトになってしまうので注意が必要です。
 写真はやっぱり訴える力が強いですから、文章はキャプション程度にしておけばいいでしょう。
 
 
6.SNSのメッセージ機能を活用しよう【選挙期間中】
 
 選挙期間中メールは選挙活動に使えません。
 候補者本人は使えますが、それ以外の人が選挙運動のためにメールを使うコトは禁止されています。
 よってパソコンでもスマホでも、知り合いなどに「○○候補に一票入れてね」っていうような内容のメールを送ってしまうのは違反となりますので注意が必要です。
 
 しかしツイッターやフェイスブックなどのSNSについてるメッセージ機能は、これはメールではなくSNSの一部なのでメール扱いにはならず、選挙期間中でも選挙活動が出来ます。
 よって、メッセージ機能で「○○候補に一票入れてね」と言うのは合法行為となります。
 ちょっと抜け穴的な活用ですね。
 
 ただ、一般人がメッセージ機能を使えると言っても、なかなか使いどころは難しいんじゃないかと思います。
 正直やえも、いまはパッと効果的な使い方が思いつきません。
 あまり普段親しくない人から選挙のメッセージが来てもアレですし、親しい人ならいちいちメッセージで送らなくても分かってるでしょうからね。
 ですからいまのところなかなか使いどころが難しいとは思いますが、ただまぁ、一応こういう裏技的な手法を使えるってコトは覚えておいて損は無いと思います。
 
 
7.選挙運動のサイトはメールアドレスなどの表示義務があります【選挙期間中】
 
 これはテクニックではありませんが、知っておくべきコトです。
 選挙期間中に選挙活動をする際、特にwebサイトやブログの場合には、メールアドレスなど管理者に直接連絡が取れるモノを表示するよう法律で義務づけられています。
 これは最低限無責任な言いっ放しで終わるようなコトにさせないためであるワケですが、ただし「本名を載せろ」というコトではないので安心して下さい。
 どこにも連絡先が無く、ただ書き殴るように批判ばかり書いてるようなページはダメだってコトです。
 これは法律的な問題ですから、もし選挙活動する気持ちがあり、しかしいま自分が運営しているサイトやブログにメールアドレスを載せていないのであれば、フリーメールでも構わないでしょうから取得して、載せておくべきでしょう。
 
 
8.落選運動も選挙運動だと規定されました【選挙期間中】
 
 最後にもうひとつ。
 今回の法改正で、落選運動についても規定されるようになりました。
 いままでは落選運動については特に規定が無かったために、わりとやりたい放題なところがありましたが、これからは法的に「選挙運動」のひとつとなりましたので、落選運動も公選法で規制されるコトになります。
 よって、一般人が落選のためのメール運動は出来ませんし、サイト上で行う場合もメールアドレスなどの明記が必要になります。
 そして未成年の落選運動活動もNGとなります。
 
 また、ちょっとここは確認していないのですが、選挙期間以外での落選運動もNGになるんじゃないのかと思います。
 ここは確認が取れ次第、追記しておきますね。
 
 
 とりあえず、シリーズ「ネット選挙で一般人が出来るコト」は以上です。
 でももしかしたらこの他にもいろいろと出来るコトがあるかもしれませんから、そういうのがありましたら、また追って更新していきたいと思います。
 またご質問や、「こういう活動はできないのか」などがありましたら、どんどんコメントいただければと思います。
 よろしくお願いします。