「憲法違反だから」という理由では反対論は成り立たない
国家のシステムとしてかなり基本的なお話なのですが、憲法違反なのかどうかを断定できる機関というのは、日本においては裁判所だけしかできません。
その決定権は、立法府にも行政府にもありませんし、そして国民にもありません。
それを論ずるのは自由ですが、しかし断定確定するコトは裁判所以外は出来ません。
もしそれが憲法違反だと思っていたとしても、あくまでそれは「私感」を超えるコトはないのです。
「安保法制は憲法違反だから反対」と言う人がいます。
結論は「安保法制に反対」であり、その論拠は「憲法違反だから」です。
でもこれおかしいんですね。
論拠が論拠になっていないのです。
なぜなら、論拠が私感でしかないからです。
「共産党は違憲団体だから即刻解散せよ」
もしこんな主張を見たらどう思うでしょうか。
念のために言っておきますが、やえが「共産党は違憲団体」なんて思っているワケではありません。
これはあくまで例です。
その上で、「共産党は違憲団体」というのはやっぱりあくまで私感なのであって、いくらその違憲団体であるという理由をいくら並べたところで、違憲団体だと決定するコトは裁判所以外にはできないのですから、その主張が通るコトはありません。
まぁ当たり前ですよね。
だってこんなコトがまかり通るのであれば、どんな主張だって通ってしまうコトになってしまいます。
論拠が主観・私感でしかないのであれば、結局言いたい放題です。
結局「自分がこう思うんだからこうだ」って言っているに過ぎないんですからね。
店頭の商品に向かって「これは自分のモノだから、金を払う必要はない」っていう主張すら、構図としては「私感を論拠に使っている」という意味で同じです。
こんなモノ、納得する人なんていませんね。
ですからいくら「安保法制は憲法違反だから反対」と言ったところで、この主張に論拠は存在しないコトになります。
もちろんですよ、裁判所において「安保法制は違憲」だと決定されれば、それは違憲立法として法律は無効化されるでしょう。
それは誰にも否定できません。
ただそれは、裁判所が決定をしてからであり、裁判所が決定したからです。
これを裁判所以外の人が断言できるモノではないのです。
これ逆に言えば、では合憲であれば賛成するっていうコトですよね。
それって結局、その法律の中身についての意見は持ち合わせていないという意味にしかならないでしょう。
少なくとも、なぜその法案に賛成か反対かを問われた時に、もし「憲法違反だから」という論拠で主張したいのであれば、その場は議論の場ではなく国会の場ですらなく、それは司法の場だけに限られるべきの、ただの法技術論のお話にしかならないのです。
これ昔も似たような議論があったんですよね。
「○○という法律には反対だから、それを元にした法案には反対」という言い方。
これでは相手に意見を伝えるっていうコトにすらならないんですよね。
アナタが○○法に反対意見を持っているのは分かりましたが、でも実際には現行法として効力を持っているモノなんですから、それを押しつけられても困るワケです。
むしろ私感はともかくとしても、現行法下では生きている法律なのですから、それを尊重するっていう方が優先度が高いのではないでしょうか。
少なくとも、こんな言い方では相手には何にも響きません。
論拠も無く「イヤだからイヤなんだ」と言うだけでは、それは壁に向かって独り言を言っているに等しいのですから。
自分の中だけでワーワー言うだけ、もしくは仲間内でワーワー言うだけならまぁ勝手にしてくださいってところですが、少なくとも他人に向けて主張するのであれば、キチンとした論拠を提示してもらいたいところです。
少なくとも裁判所が確定させていないモノについて「憲法違反だから」と論拠にしても、全く意味はないのです。
ディスカッション
コメント一覧
とりあえず、詭弁は止めましょう?
そういう極端な事言ってるから議論にならないんだ、そういう主旨のエントリだと理解していたのですが…
議論を活性化させるために道化を演じる手法もありますが… それをするには内容について確かな知識と理解が必要です。
やえたんもtagも、自分の書いてることが理解できてないようだね
これが成立するなら、どっかの政党が「もう選挙しない法案」を提出して成立したら、それが憲法違反として認められるまで選挙は行われない。
民主党政権時代にこういう法案が出されても「裁判所が判断するまで待ちましょう」と?
オレンジさんの意見は憲法違反なのは明らかです。
よってオレンジさんの主張は無効となります
立憲政治の神髄は権力の乱用の防止を権力者の自制に頼るのではなく、憲法によって縛ることにある。
安部が「Aだ」と言った場合Aは国の判断あるいは方針となる。
これに対して、立法府である野党議員が「Aは憲法違反だ」と言うのは至極まっとうだ。
これが許されないと言うならば、首相は違憲判断が司法府から下されるまでの数年間、
極論を言えばフリーハンドの全権を手に入れることができる。
これは三権分立の崩壊を意味する。
政府はフリーハンドの権力を信託された訳ではない。
権力者が憲法を踏みにじるようなことが有れば、それに対してアメリカやドイツでは抵抗権が明文化されている。
政府の行動が憲法の枠内に収まっているか否か。
これを問う事は反権力の勢力からすれば当然の権利と言える。
法案審議中は裁判所に訴えられないよ。まだ成立してないんだから
立法府は憲法に従った法案を策定する必要があるんだが
立憲主義を否定するの?
それとも立憲主義習わなかったの?