政治のしくみ「三権分立」

2012年4月15日

 シリーズ「政治のしくみ」です。
 まずは三権分立というモノを考えてみましょう。
 
 言葉としては知っている人がほとんどだと思いますが、実感としてこれがキチッと分けられていると感じている人は少ないと思います。
 裁判所は特殊ですから別モノとして感じている人の方がほとんどでしょうけど、立法府と行政府についてはその違いを実感している人は、実は少ないと思います。
 この両者が三権分立という制度の中で別モノだと知識として知っている人はいても、それでも「政治」という枠組みの中で、どうせ一緒だろうという感覚のままいる人の方が多いのではないでしょうか。
 
 まずこの誤解から解かなければなりません。
 
 立法府と行政府は違います。
 ここが混同する原因としては、この構成員が重複する部分があるので、そのように感じてしまうのでしょう。
 実際総理大臣や国務大臣や副大臣などの多くは同時に国会議員ですから、行政府のトップはほぼ同時に立法府にも属しているコトになりますからね。
 ここは立法府と行政府とで混同しがちな場面です。
 
 しかし、逆に言えば、そうでない人はどちらかにしか構成していない人と言えるでしょう。
 つまり与党議員と言えども、大臣や副大臣などに就いていなければ行政府の構成員ではなく、あくまで立法府の人間だというコトです。
 民主党の幹事長や政調会長も、これは行政府の構成員ではありません。
 あくまで立法府の一員です。
 そして、野党議員は全て立法府にだけ所属する存在となります。
 まずここをキチンと分けて考えなければなりません。
 
 立法府と行政府とでは、その仕事の内容は全く違います。
 どちらも「政治」という言葉でまとめられガチですが、キッチリと役割は全然別モノとして分けられています。
 例えば「法律を作るコト」と「自衛隊に命令して部隊を派遣する」は、一言で「政治」と、同じモノのようにくくられますが、実際は違う組織が違う権限の元に行っている別行為です。
 法律を作るコトは立法府の仕事であり、自衛隊に命令して部隊を派遣するコトは行政府として行っている仕事です。
 そしてこれを逆に言えば、別の組織ではその仕事をするコトは不可能だというコトです。
 立法府が自衛隊に命令して部隊を派遣するコトは出来ませんし、行政府だけで法律を作るコトも出来ません。
 いくら衆議院と参議院の議長が二人合わせて公式の声明を出しても自衛隊は総理大臣の命令が無ければ動きませんし、また、内閣が閣議決定してもそれだけで法律が成立するコトはありません。
 これらは全く別の組織が自分達の中だけに及ぶ権限において実行される仕事であって、その外には権限は及ばないのです。
 
 「組織」と「権限」
 これが三権分立を考える上でのキーワードとなるでしょう。
 
 「政治」というモノを考える際には、どの「組織」が、なんの「権限」でもって行っているのかというコトを考えてみてください。
 予算もそうです。
 予算を組んで実際に使えるように承認するのは立法府の仕事です。
 ここについては与党と野党が喧々囂々の議論をして、「どの部分にどれだけの額の予算を付けるのか」というコトを決めます。
 ここまでは立法府の仕事です。
 しかしその先は行政府の仕事です。
 つまり、「その付いた予算を実際に実行部隊に渡してどのように使うか」という仕事は、これは行政府の仕事です。
 ここは立法府には権限が存在しない領域となります。
 
 例えば、せっかく予算を付けたのに、その使い方を間違えて全く効果を現すコトが出来なかったとなった場合、これは完全に行政府の責任です。
 しかしマスコミや国民はよく、「政治が悪い」とか「政治家が悪い」という言い方をします。
 これは間違っているんですね。
 少なくとも野党議員には一切責任はありません。
 野党議員に行政府の仕事にタッチする権限は無いですし、議員だけでなく手足となる職員にしても、衆議院や参議院の職員には例えば公共工事を民間企業に発注する権限は無いのですから、どうやったって無理なのです。
 この場合悪いのは「行政府」ですね。
 「政治」なんて一緒にしてごちゃまぜのまま批判してしまうのは、それは三権分立も民主主義も否定しまい兼ねない行為となってしまうでしょう。
 
 裁判所は当然、立法府も行政府も、その組織も権限も全く別モノだというコトを意識して「政治」を見てみてください。